さいたま地方裁判所 平成12年(ワ)1839号 判決 2001年11月30日
原告
有限会社信建設
同代表者代表取締役
松本信一
同訴訟代理人弁護士
長田淳
被告
株式会社商工ファンド
同代表者代表取締役
大島健伸
同訴訟代理人弁護士
吉野正三郎
同
三井哲夫
同代理人支配人
尾内柳一
主文
1 被告は、原告に対し、三九八万八七〇四円及びこれに対する平成一二年五月一〇日から完済に至るまで年五分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は被告の負担とする。
4 この判決は、主文1項について、仮に執行することができる。
事実及び理由
第1 原告の請求
被告は、原告に対し、四二四万〇〇六八円及びこれに対する平成一二年五月一〇日から完済に至るまで年五分の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
1 本件は、被告から継続的に金銭を借り入れてきた原告が、被告に対して支払った利息制限法所定の制限超過利息の元本充当によって借入金債務が完済されたうえ、過払いになっていると主張して、その過払金の返還を求め、これに対し、貸金業の規制等に関する法律(以下「貸金業法」という。)所定の貸金業者である被告において、本件は貸金業法四三条のいわゆるみなし弁済規定の適用がある場合であると反論して、原告の請求を争っている事案である。
2 前提となる事実
以下の事実は、当事者間に争いがないか、弁論の全趣旨によって認定することができ、この認定を妨げる証拠はない。
(1) 当事者
原告は、不動産のリフォーム等を業とする有限会社であり、被告は、貸金業法三条所定の登録を受けた貸金業者である。
(2) 原・被告間の貸借関係
原告は、別紙金銭貸借一覧表年月日欄の最初に記載した平成八年三月二八日、被告から同表借入額欄記載の二〇〇万円を借り入れてから、同表年月日欄の末尾に記載した平成一二年五月九日、被告に対して同表返済額欄記載の二七万六七九八円を返済するまで、同表借入額欄記載の金銭消費貸借契約を締結し、同表返済額欄記載の返済を行ってきた。以下、同表記載の借入れ及び返済を総称して「本件取引」という。
(3) 本件取引で交付された書類
本件取引では、これが貸金業法一七条にいう契約書面あるいは一八条にいう受取証書に当たるか否かは改めて検討することとして、次の書類などが交付されている。
① 手形割引・金銭消費貸借契約等継続的取引に関する承諾並びに限度付根保証承諾書(乙2号証。以下「取引承諾書」という。)
② 借用証書(乙6号証の1ないし10。以下「借用証書」という。)
③ 債務弁済契約証書(乙6号証の11及び12。以下「弁済契約証書」という。)
④ お利息のご案内及びお取引明細(乙10号証の1ないし10。平成八年五月分から同年七月分まで、同年一〇月分から平成九年四月分までの利息の請求書。右側に「前回までのお取引明細」の欄が設けられ、下段に「電信振込依頼書」が印刷されている。以下「第一次請求書」という。)
⑤ お利息のご案内及びお取引明細(乙10号証の11ないし17。平成九年五月分から同年一一月分までの利息の請求書。第一次請求書とは異なり、右側に「前回までのお取引明細」の欄が設けられていない。以下「第二次請求書」という。)
⑥ お利息のご案内(乙10号証の18ないし29。平成九年一二月分から平成一〇年六月分まで、同年八月分から同年一一月分(二通)までの利息の請求書。第二次請求書と標題が変更されているが、同旨の請求書である。以下「第三次請求書」という。)
⑦ 電信振込依頼書(乙10号証の30及び31。平成一〇年一二月分から平成一一年二月分まで、平成一二年三月分及び平成一一年七月分の利息の電信振込依頼書)
3 原告の本訴請求の概略
原告の本訴請求は、本件取引には、貸金業法四三条のみなし弁済規定の適用がないことを前提に、本件取引に基づく借入額に対する返済額につき、利息制限法所定の制限を超過する部分を元本に充当すると、別紙金銭貸借一覧表記載の最終の年月日欄記載の平成一二年五月九日時点において、原告の計算では、四二四万〇〇六八円が過払いとなっていると主張して、被告が悪意の受益者であることを前提に、不当利得返還請求として、当該過払金及びこれに対するその翌日である同月一〇日から完済に至るまで民法所定の年五分の割合による利息の支払を求めるものである。
4 本件訴訟の争点
(1) 第一の争点は、本件取引では、利息の天引きないし前払いが行われているところ、利息の天引きないし前払いについては、みなし弁済規定の適用があるのか否かであるが、この点に関する原・被告の主張は、要旨、次のとおりである。
(原告)
① みなし弁済規定は、貸金業法四三条の文言上、利息制限法一条一項及び四条一項の適用を排除する例外規定であることが明らかであるが、反対に、天引き利息の取扱いについて規定する同法二条の適用も排除する例外規定でもあるということは、その文言上でも読みとることができない。
② 被告は、この点につき、利息制限法一条一項の適用が貸金業法四三条の適用によって排除される結果、利息制限法二条の適用も、これに連動して排除されるように主張する。しかし、利息の天引きについては、金銭消費貸借契約の要物性を具備するか否かという見地からも問題となっていたところ、大審院昭和五年一月二八日判決・民集九巻四九頁、最高裁昭和二九年四月一三日第三小法廷判決・民集八巻四号八四〇頁は、天引き額につき、金銭消費貸借契約それ自体が成立しないとしていた。利息制限法は、そのような判例を踏まえて、同法二条所定の天引き計算の範囲で、要物性を緩和したものである。換言すれば、利息制限法二条は、利息の天引きにつき、同法一条一項の制限よりもさらに厳しい制限を加えた規定として位置づけられるものであって、利息制限法は、天引き利息とそれ以外の利息とを区別して規定していると考えられるから、貸金業法の下において、天引き利息のうち、利息制限法所定の制限超過利息を元本に充当しないで、天引き前の名目額について金銭消費貸借契約が成立するというのであれば、利息制限法二条と同旨の規定が設けられなければならないところ、貸金業法には、そのような規定がない。したがって、利息の天引きについては、みなし弁済規定の適用はないというべきである。
③ また、みなし弁済規定の適用は、利息あるいは損害金が任意に支払われた場合を要件としているところ、利息の天引きについても、また、利息の前払いについても、借主としては、貸主が利息を天引きすることを承諾することが貸付けを受ける条件となっていて、天引きを承諾しなければ貸付けが受けられないという心理的強制の下に利息の天引きを承諾しているのである。したがって、そのような天引き利息の支払を任意の支払と認める余地もないというべきである。
④ 被告は、この点についても、利息の天引きにつき、借主において、契約条件ないし貸付条件を承知したうえで貸付けを申し込み、さらに、貸付けの実行を受けるという点に契約当事者の自由意思による判断があるなどとして、その任意性が認められると主張するが、貸付けの際の自由意思と利息の天引きの任意性とは異なる概念であって、利息の前払いは、まだ発生していない利息をその発生前に支払わなければ、借主において期限の利益を喪失するという貸主の優位性が保たれている状況で行われるものであるから、借主の自由意思による支払と評価する余地はなく、支払の任意性を要件とするみなし弁済規定の適用は否定されるべきものである。
⑤ しかるところ、本件取引では、貸付時に利息が天引きされていて、かつ、その後の返済時に利息が前払いされているのであるから、その支払の全部についてみなし弁済規定の適用はなく、利息制限法に従った元本充当計算が行われるべきものであって、その計算結果は、前記した本訴請求の概略のとおりとなる。
(被告)
① 利息制限法二条は、その制定過程をみれば、利息の天引きそれ自体については、これを有効としたうえで、同条の計算に従った超過額を元本に充当することにした規定である。天引き額を控除した実際の受領額を元本として金銭消費貸借契約の成立を認める趣旨の規定ではない。利息の天引きを無条件に認めると、受領額を元本とみた場合に比較して、利息制限法の制限を超過する利息が徴収される弊害を防止するために、同法二条をもって、天引き計算を規定しているのである。
② これに対し、貸金業法では、みなし弁済規定が適用される場合に、利息制限法一条一項、四条一項の適用が排除されるが、貸金業法が利息制限法二条を排除の対象として掲げていないのは、同条は、利息制限法一条一項の適用を前提とし、これに連動した規定であるため、一条一項の適用が排除される場合には、二条の適用が問題とならないからである。すなわち、貸金業法の下では、みなし弁済規定の適用によって利息制限法の適用が排除される場合には、利息制限法の制限を潜脱するという弊害を考える前提がない。貸金業法の下においても、利息の支払について制限を受けるのは、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(以下「出資法」という。)が適用される場合であるが、利息の天引きによって、出資法の制限を潜脱するおそれがある場合には、受領額を元本とみなして出資法の制限内で利息を計算し、その天引額が計算額を超えるときは、その超過額を元本に充当する旨の規定を設けるのが普通であるところ、その規定もない。それは、貸金業者の行う取引では、そのような計算を行っても、出資法の制限を潜脱するおそれがないのが実際でもあるからであって、みなし弁済規定の適用によって利息制限法の制限が排除される限りでは、利息の天引きについても、利息制限法の適用を受ける余地はない。そもそも、貸金業法において、利息の天引きにつき、みなし弁済規定の適用を否定する趣旨であれば、その要件として、利息の天引きについては、みなし弁済規定を適用しない旨を規定すれば足りたところ、そのような規定はなく、貸金業法の制定に至る過程をみても、利息の天引きにつき、みなし弁済規定の適用があるのか否かといった議論もなかった。そのことは、利息の天引きであっても、みなし弁済規定が適用されることを前提としていたからというべきである。
③ 原告は、利息の天引きのほか、さらに、利息の前払いについても、任意性がなく、みなし弁済規定の適用が否定されると主張する。しかし、債務者の支払時の個別的・具体的な意思を問題とするのであれば格別、そうではなく、一般的に任意性を欠くという原告の主張を前提にすれば、貸金業者である被告は、結局、利息制限法の制限の範囲内でしか貸付業務を行うことができないというに等しく、債務者である原告において、利息制限法の制限を超過することを認識しながら被告から借入れを行い、その返済を続けてきた理由ないし事情を明らかにしないで、利息の天引きないし前払いであるという一事をもってみなし弁済規定の適用を否定するのは合理的でない。その任意性を否定する理由が、銀行、信用金庫、信用組合あるいは国民金融公庫などから借入れができなくなった者に対して、物的担保なしでも、人的担保があれば簡易迅速に貸付けを行う貸金業者の被告が貸主となっているというのも適切でない。その原因は、被告ではなく、そのような者に対しても貸付けの途を開いていない政府ないし地方公共団体の無策にあるのであって、被告に原因があるわけではないからである。
(2) 第二の争点は、本件取引における借入れに際して、貸金業法一七条所定の契約書面の交付があったといえるか否かであるが、この点に関する原・被告の主張は、要旨、次のとおりである。
(原告)
① みなし弁済規定の適用要件である契約書面は、原則として一通の書面でなければならないと解されるべきものである。例外として、数通の書面で補完される場合が認められるとしても、相互の補完関係がそれぞれ明らかになっていることを必要とするというべきところ、本件では、一通の契約書面はなく、被告において、本件訴訟になって、取引承諾書(乙2)と借用証書ないし弁済契約証書(乙6)とが一体となって契約書面を構成するように主張している。しかし、取引承諾書には、貸金業法一七条の契約書面に当たる旨の記載がなく、被告が少なくとも本件取引を開始した時点でそのような認識を有していなかったことは明らかである。また、借用証書についてみても、被告との金銭消費貸借取引に関する承諾書などに基づき金銭を借り入れた旨の記載はあるが、その承諾書が特定されておらず、前記取引承諾書との補完関係は明確でなく、両者が補完されて契約書面に当たるという場合ではない。
② 仮に取引承諾書と借用証書とが一体となって契約書面を構成し得るとしても、取引承諾書の作成時期は、平成八年六月二五日であるから、それより以前に行われた貸付けについては、当該貸付けに係る借用証書(乙6の1ないし4)をもって契約書面の欠缺を補完する余地はないし、この点を捨象しても、本件取引に係る借入金の返済時期については、本件は、返済期限を五年間とするいわゆる「フリーローン」ないし「自由返済融資」と被告が自称している貸付けであって、個別の貸付けに際して交付された契約書面の弁済期の記載は名目的なものにすぎないといったように、貸金業法一七条所定の事項が全部記載されているわけではない。被告は、この点につき、原告が最初は三か月後に返済を予定して借入れを行った後、利息を前払いすることによって弁済期を延長したようにいうが、第一次ないし第三次請求書では、利息の支払が請求されているにとどまり、元金の返済は請求されたことがないというように、本件取引の実態は、融資の継続可能期間を返済の最終期限とした分割返済を予定した取引であったのに、被告の交付した借用証書では、元金の返済方法が一括と記載されているのであるから、利息の支払方法及び最終の弁済期の記載という見地からみても、契約書面の要件を満たしていない。
③ また、貸金業法一七条所定の契約証書には、貸付時における正確な残元金の額、すなわち、現実の交付額を記載すべきところ、被告が原告に交付した借用証書には、その記載もない。
(被告)
① 被告が原告に契約書面などとして交付した書類は、前提となる事実記載の取引承諾書(乙2)、借用証書ないし弁済契約証書(乙6)のほか、連帯保証確認書(乙3)、重要事項確認書(乙4)であるが、貸金業法一七条所定の事項は、一通の書面ではなく、取引承諾書と借用証書ないし弁済契約証書とに二通に分かれて記載されている。しかし、みなし弁済規定の適用を受けるのに必要な契約書面は、一通の書面ではなくても、一七条所定の事項が別の書面に補完されることが明確になっていれば、数通であっても足りると解されるべきものであるから、本件においても、前記二通の書面をもって一七条所定の事項が全部記載されている以上、同条の要件を具備するというべきである。
② もっとも、本件では、最初の平成八年三月二八日の一〇〇万円の借入れに際して作成された借用証書(乙6の2)では、同年六月一七日の弁済を予定して貸借が行われていたため、元金支払方法として一括と記載されているところ、その弁済期が近づいた同年五月七日、原告から貸付期間の延長が求められ、一か月分の利息の前払いを受けて貸付期間が延長され、分割返済が行われるようになったので、以後の取引内容は、当初の借用証書とは部分的に異なる取引実態となっている。しかし、これによって、原告が被告から借り入れている債務の総額、利息の額、返済方法などについて認識し得なかったというわけではない。契約書面の記載内容と実際の取引内容とを厳しく比較検討して、僅かでも違いがあれば、契約書面の交付がないとして、みなし弁済規定の適用を否定するのは、制限金利も年四〇パーセント以下に抑えられている現在、貸金業者にとって余りにも酷であって、前記した程度の取引内容の違いをもって、契約書面の交付がなかったというのは相当でない。
③ 原告は、本件取引が一括返済を予定したものではなく、当初から融資の継続可能期間の五年間の分割返済を予定した取引であったようにいう。しかし、原告において、当初から五年後に元金を返済し、その間、利息の支払を続ける意思であったのに、被告において、最初の借用証書に一括返済を記載したという場合であれば格別、本件は、前記したとおり、そのような場合ではない。原告において、年利38.97パーセントの高利で被告から借入れをしたのも、短期間に返済を予定していればこそであって、五年後に元金を返済するというような意思で最初の借入れを受けたものではなく、原告の批判は当たらない。被告は、中小の企業においては、当初の短期間の貸付期間で一括返済することができる事業主が希であって、結局、返済期限の延長を求めるのが一般的であるため、フリーローンと称する制度を設け、五年間の範囲内であれば、利息の先払いを条件に、元本の返済を猶予することとしたものであって、原告の主張は、フリーローン制度それ自体を違法視するものにほかならない。
(3) 第三の争点は、本件取引における返済につき、貸金業法一八条所定の受取証書の交付があったといえるか否かであるが、この点に関する原・被告の主張は、要旨、次のとおりである。
(原告)
① 被告は、平成一〇年八月以降、原告に対し、電信振込依頼書を郵送して、これに従い、もっぱら銀行振込によって支払がされるようになった。しかし、銀行振込による支払の場合でも、その支払の事実を確認した都度、受取証書の交付を必要とするというのが最高裁平成一一年一月二一日第一小法廷判決・民集五三巻一号九八頁であるところ、被告は、原告から銀行振込で支払を受けた後、受取証書を交付していない。本件で交付されている書類は、次回の利息の支払期日の直前になって郵送されてくる請求書であって、弁済の都度、直ちに交付された書類ではない。なお、被告から送付された依頼書に基づいて銀行振込によって支払をした場合、振込金受取書が原告の手許に残るが、これをもって貸金業法一八条所定の受取証書に代替させるというのは、原・被告の合意があったとしても、同条の趣旨を没却するものであって、無効というべきである。
② また、この点を捨象しても、被告が受取証書として原告に交付したという前記請求書のうち、第二次及び第三次請求書については、そもそも前回の支払結果の記載欄がないので、次回の利息の請求書にとどまり、前回の利息の受取証書とみる余地がない。第一次請求書については、前回の支払結果の記載欄があるが、被告がこれを受取証書として交付していた事実はなく、これも利息の請求書にとどまっていたものであるから、受取証書たり得ない。
③ 仮に、前記請求書が受取証書となり得るとしても、本件取引では、利息の先取り(天引き及び前払い)を前提に作成されているため、残元金・利息の記載が不正確であるばかりか、費用として被告が受領した金額の実態も明らかでなく、原告において、その支払につき、利息として認識して支払ったと評価する余地もない。したがって、貸金業法一八条の要件を具備するものではない。契約番号で契約年月日を代替しているという点も同様である。
(被告)
① 被告は、コンピューター郵便による事務処理を行っているため、郵便局に磁気テープを持ち込み、郵便局でこれをプリントアウトして顧客に郵送することになるが、予め郵送された請求書に支払うべき利息が記載されていて、これに基づき支払があると、次に郵送される請求書の右側の「前回までのお取引明細」の欄にその支払が記載される仕組みとなっている。
② 被告は、原告に対しても、返済を受ける都度、前記請求書を郵送していた。原告から支払を受けた後、数日中に当該請求書が交付されるわけではないが、その作成経緯及び記載事項については、「商工ファンドの貸金業法一八条書面に関する説明書」(乙11)に記載しているとおりである。三万人を超える顧客を抱える被告にとっては、コンピューター処理は不可欠であって、前記したタイムラグを認めても、貸金業法一八条の趣旨を逸脱するものではないというべきである。
③ 被告が原告に対して郵送した第一次ないし第三次請求書は、もとより貸金業法一八条にいう受取証書に当たる。すなわち、同条にいう受取証書の交付を義務づけた貸金業法の趣旨に照らせば、受取証書は、利息あるいは損害金の支払を証明し、元金・利息・損害金の充当関係を明らかにし得る書面であれば足りるところ、原告が銀行送金で支払をした場合には、支払の証明は振込金受取書で証明することができ、元金・利息・損害金の充当関係については、請求書に予め記載されているほか、原告において、その充当関係に異議があれば、請求書に従った支払をする前に、請求書に記載された被告の連絡先に異議を申し出ることができるよう配慮されているからである。しかも、この点は、支払の後に受取証書が送付されて充当関係が明らかにされる場合より、充当関係を知って任意にその支払をする可能性が高いともいえるのである。
第3 当裁判所の判断
1 利息の天引きないし前払いとみなし弁済規定の適否について
(1) 貸金法四三条のみなし弁済規定には、同条の要件を具備する場合に、利息制限法一条一項、四条一項の規定の適用が排除される旨の記載があるところ、同法二条の規定の適否については、特に記載がないが、同法二条が対象とする利息の天引きをめぐっては、名目額を元本とする金銭消費貸借契約が成立したといえるのか否か、要物性の見地から議論があったことも周知のとおりである。利息制限法は、この場合に、同法二条所定の天引き計算を行い、その計算から生ずる一定の額を元本の返済に充当することにしているが、その充当の対象となる元本は、名目額であって、天引き利息が控除された後の受領額を元本とするものではないことは、その文言上、明らかである。そのような同条の規定の趣旨に鑑みれば、同条制定前についてはともかく、同条制定後は、利息の天引きがあっても、その名目額で金銭消費貸借契約が成立することを前提に、天引きを無制限に認める場合には、利息制限法の制限を潜脱する危険があることから、すなわち、実際の受領額を元本として金銭消費貸借契約が締結された場合に貸主が支払を受け得る利息の額を超えて天引きの名目で利息が支払われる危険を防止するため、同条二項の規定する計算方法によって、利息制限法の制限を潜脱する危険のある一定の額を元本である名目額の返済に充当させることにしたものと解されるのである。なお、原告は、大審院昭和五年一月二八日判決・民集九巻四九頁、最高裁昭和二九年四月一三日第三小法廷判決・民集八巻四号八四〇頁が、天引き額については、金銭消費貸借契約それ自体が成立しないと判示している判例であるかのようにいうが、利息制限法の制限を超える利息が天引きされた場合に関する判例であって、後者は、要旨、消費貸借につき、利息制限法の制限を超過する利息を天引きした場合においては、天引き利息のうち、利息制限法の制限の範囲内の金額と現実交付額との合算額につき消費貸借が成立するとした一、二審の判断を是認したものである。利息の天引きそれ自体は、要物性の見地から、消費貸借の成立を妨げる事情ではないが、利息制限法の制限を超える利息の天引きにつき、その超える限度で問題視したことが明らかである。その後に改正された利息制限法二条も、天引きによる要物性の緩和を認めたうえ、前記のとおりの趣旨で制定されているものであって、この点に反する原告の主張を採用することはできない。
そして、前記見地から、貸金業法四三条が利息制限法二条の適否について規定していない趣旨を考えると、利息の天引きがされた場合にも、金銭消費貸借契約がその名目額を元本として成立していると解すべきことは、同法の制定前について前記したところと変わらない。
そこで、利息が天引きされた場合に、受領額を元本とすると、その利息の割合が利息制限法の制限を超える場合を対象に、同法二条のような規定を設ける必要があったか否かについて検討すると、貸金業法は、同法四三条の規定する要件を具備する場合には、利息制限法の適用を排除しているのであるから、利息制限法の制限を超える利息の天引きがされたからといって、その天引きをめぐって、そもそも前記したような利息制限法の制限を潜脱する危険があるか否かは問題となる余地がない。もとより、貸金業法の下でも、出資法による利息の支払の制限を受けるので、利息の天引きをめぐって、名目額に対する利息の割合は出資法の制限を超えないが、受領額に対する利息の割合が出資法の制限を超えるという場合が想定されるが、この場合には、出資法に違反することになるので(同法五条四項、二項)、みなし弁済規定の適用を受けられないから(貸金業法四三条二項三号)、利息の天引きによって出資法の規定を潜脱するおそれもない。貸金業法四三条が利息制限法二条の適否について言及していないのは、利息制限法の制限を排除することに伴い、その制限を前提とする同法二条の適用が問題とならないという以上のような趣旨によるものと解されるのであって、貸金業法が利息制限法二条の適否について規定していないことをもって、貸金業法の下では、天引き利息についてみなし弁済規定の適用がないという原告の見解は採用し得ない。
(2) また、原告は、みなし弁済規定の適用は、利息の支払の任意性を要件としているところ、利息の天引きは、利息の前払いも含め、一般的にいって、すなわち、個別的・具体的な事情のいかんを問うまでもなく、その任意性がないから、利息の天引きないし前払いについては、みなし弁済規定の適用がないという。しかし、利息の支払の任意性は、利息制限法の下においても問題となるところ、同法は、利息の天引きにつき、同条二項で、一定の場合に元本充当を認めているが、そのような規定が設けられているということは、反対に、利息の天引きそれ自体につき、任意性が一般的にないからとはいえないことを前提にしているはずであって、原告のいう、利息の天引きないし前払いには、一般的にいって、任意性がないという見解も採用し得ない。
(3) 以上要するに、利息の天引きないし前払いが行われた場合であっても、貸金業法四三条の規定する要件が具備する限り、利息制限法の適用が排除されるものとして、その支払を有効な利息の債務の支払とみなして、金銭消費貸借契約の帰すうが判断されるべきものといわなければならない。
2 本件取引における契約書面の交付の有無について
(1) 本件取引につき、貸金業法一七条所定の契約書面の交付があったといえるか否かについて検討すると、貸金業法一七条が同条にいう契約書面の交付を義務づけた趣旨は、同法一八条にいう受取証書の交付を義務づけた趣旨と同様に、その交付によって、貸金業者から利息制限法の制限を超える利息ないし損害金の支払を約して金銭を借り入れた債務者に対し、その支払うべき利息ないし損害金、あるいは、支払った利息ないし損害金がどのように元本に充当され、その結果として、その後に支払うべき利息あるいは損害金ないし残元本の額が明らかになる資料を提供させることによって債務者の保護を図ると同時に、貸金業者に対し、いわばその見返りとして、利息制限法の制限を超える利息ないし損害金の支払を受け得ることができるとしたものであるから、貸金業法一七条にいう契約書面の交付があったといえるか否かを判断するに当たっても、前記した見地から検討する必要がある。
(2) 本件取引において契約書面として交付されたと被告が主張する書類は、取引承諾書(乙2)、借用証書ないし弁済契約証書(乙6)のほか、連帯保証確認書(乙3)、重要事項確認書(乙4)であるが、その記載内容に照らして、本件訴訟において検討を必要とするのは、取引承諾書及び借用証書ないし弁済契約証書である。
被告は、取引承諾書と借用証書ないし弁済契約証書とが補完し合って契約書面を構成すると主張するところ、貸金業法一七条所定の契約書面の交付があったといえるか否かを前記した見地から検討する場合には、必ずしも一通の書面でなくても、数通の書面がそれぞれ補完し合って一七条所定の事項を記載しているときには、各別の書面であることだけを理由として、契約書面に当たらないというのは相当でない。しかし、数通の書面が補完し合って契約書面を構成する場合を認め得るとしても、当該数通の書面が補完し合って契約書面として交付されるものであることを債務者が了解し得る状況で交付されていることを必要とするというべきであって、たまたま数通の書面が交付され、その記載内容を合わせれば、一七条所定の事項の記載に欠けることがなかったという場合にも、契約書面の交付があったというのでは、債務者の保護として十分ではない。したがって、数通の書類が同時に債務者に交付された場合には、その数通が相まって契約書面となることを明らかにしたうえ、現に、それぞれの記載事項を合わせると、一七条所定の事項に記載漏れがないこと、また、時を異にして交付された場合には、先に交付された書面には、当該書面のみでは、一七条所定の事項の全部を記載しているわけではなく、次に交付することが予定されている書面があって、かつ、当該書面で、一七条所定の残余の事項が記載されることを予め明らかにしたうえ、次に交付された書面には、先に交付された書面を受け、残余の事項が記載されていることを必要とするというべきである。被告は、最高裁平成二年一月二二日第二小法廷判決・民集四四巻一号三三二頁が「債務者が貸金業者に対してした金銭の支払が法四三条一項又は三項によって有効な利息又は賠償金の債務の弁済とみなされるには、契約書面及び受取証書の記載が法の趣旨に合致するものでなければならないことはいうまでもない。」と判示していることなどに関連して、みなし弁済規定の適否は、貸金業法一七条ないし一八条所定の書面に同条所定の記載事項が網羅されているか否かという杓子定規な判断ではなく、同法の趣旨に合致する書類となっているか否かという見地から判断すれば足りるように主張するが、前説示したところは、貸金業法が一七条書面及び一八条書面の交付を義務づけた趣旨から当然にいえることであって、少なくとも前記した程度の要件を具備するものでなければ、一七条書面の交付を義務づけた趣旨を全うすることはできない。
そこで、取引承諾書と借用証書ないし弁済契約証書との補完性についてみると、原告も指摘しているとおり、取引承諾書が交付されたのは、その記載上、平成八年六月二五日であるから、本件取引の最初の借入れが行われた平成八年三月二八日、その次の同年五月一日、その次の同年六月二〇日の各取引については、借用証書のみが交付されていたにとどまるところ、前記各取引の借用証書(乙6の1ないし4)のみでは、契約書面たり得ないことはいうまでもない。因みに、当該借用証書には、前記各取引が原・被告間で交付されている取引承諾書に基づくものであるかのような記載があるが、本件訴訟で提出されている前記取引承諾書は、その作成日時からして、当該借用証書と一体となり得る取引承諾書に当たらないし、これとは別に取引承諾書が交付されていたと認めるに足りる証拠はない。
(3) 次に、本件取引のうち、取引承諾書が交付された平成八年六月二五日以後の取引についてみると、当該取引に係る借用証書(乙6の5ないし10。乙6の11及び12の弁済契約証書については、次に検討するので除く。)は、原告も指摘するとおり、いずれも元金の一括返済を前提にした記載となっているところ、弁論の全趣旨によれば、原告は、それ以前の平成八年五月七日、被告に対し、本件取引の最初の借入金のうちの一口の返済期日が迫っていたところ、利息を先払いして、以後、五年間を融資継続可能期間として取引を行うことになっていたと認められる。そのように返済方法が変更された後に交付された取引承諾書には、根保証限度額、根保証期間の記載はあるが、貸金業法一七条が規定している返済の方式、返済期間及び返済回数が少なくとも前記のとおり変更されているのに、これに符合する記載はない。
被告は、本件取引では、最初に原告が一括返済を前提に借入れを受けた後、その返済期日の直前になって前記のとおり変更されたものであるから、この点は、原告が認識していたことであって、この程度の記載の齟齬は、貸金業法一七条の趣旨を逸脱しないように主張する。
しかし、貸金業法が契約書面ないし受取証書の交付を貸金業者に義務づけた趣旨は、債務者の認識の有無という次元では、貸金業者とのやり取りをめぐって争いとなり易く、債務者の保護に欠ける結果となりかねないため、債務者の保護にとって重要な事項を書面化し、これを客観化することにあったと解されるのであって、原告が返済方法の変更を認識していたから、その変更を反映していない前記取引承諾書及び借用証書でも契約書面たり得るという被告の主張は採用の限りでない。
(4) これに対し、本件取引の最終回及びその前回の借入れに際しては、前記借用証書ではなく、弁済契約証書(乙6の12及び13)が作成されているところ、当該契約証書は、借用証書とは異なり、五年間の利息の支払を前提とした返済方法が記載されるなど、少なくとも貸金業法一七条一項一号ないし七号所定の事項を記載しているものと認められるので、必ずしも前記のとおりにいうことはできない。
(5) そうすると、本件取引で被告が契約書類として交付した書類のうち、弁済契約証書はともかく、取引承諾書及び借用証書は、これをもって貸金業法一七条所定の契約書面ということはできないから、本件取引のうち、少なくとも当該書類に係る取引については、みなし弁済規定の適用はないものといわなければならない。
3 本件取引における受取証書の交付の有無について
(1) 本件取引における貸金業法一八条所定の受取証書の交付の有無についてみると、被告は、原告に交付した第一次ないし第三次請求書が受取証書に当たると主張するが、そのうち、第一次請求書(乙10号証の9及び10の請求書を除く。)については、その右側の「前回までのお取引明細」の欄に前回の請求書で支払を求めた利息が支払われた旨が記載されているので、当該請求書が前回の支払後、貸金業法一八条所定の時期までに交付されたといえるか否か、また、その記載が前回の請求書と支払時期などがずれる場合の実際の支払を前提にした充当関係を反映する記載となっているか否かはともかく、一応、受取証書たり得るものといわなければならないが、第一次請求書に係る取引については、前説示のとおり、貸金業法一七条所定の契約書面の交付があるとはいえないため、みなし弁済規定の適用が否定されるので、第一次請求書が受取証書の要件を具備するものであるか否か、さらに進んで検討するまでもなく、当該請求書に係る取引についてみなし弁済規定を適用する余地はない。
(2) そこで、第二次及び第三次請求書についてみると、当該請求書は、第一次請求書とは異なり、請求書に「前回までのお取引明細」の欄がなく、前回の請求書に従った利息の支払の有無は分からない体裁となっている。
被告は、原告が当該請求書に印刷されている電信振込依頼書を用いて金融機関で被告に宛てて利息の振込みをすれば、金融機関から振込金受取書が交付されるので、支払の事実はこれで証明することができ、充当関係については、請求書に予め記載されているのであるから、原告の保護に欠けるところはなく、受取証書たり得るものであると主張するが、金融機関を経由して利息の支払がされた場合にも、受取証書は、その支払を受けたことを確認した後、直ちに交付することを必要とするのであって(最高裁平成一一年一月二一日第一小法廷判決・民集五三巻一号九八頁参照)、金融機関の発行する振込金受取書をもって代替し得るものではないというべきであるし、また、その支払を催告した請求書をもって代替し得るものでもない。
被告主張の取扱いは、多数の顧客を抱え、コンピューターによる簡易、迅速な処理が要請されているという被告の内部事情を考慮に入れても、貸金業法一八条の趣旨を没却する取扱いといわざるを得ず、金融機関から送金を受けた支払額を前提に、貸金業法一八条所定の期間内に、当該支払額の充当関係を明らかにした書面を作成して交付することができるようコンピューター処理を改善すべきものであって、被告の主張は採用することができない。
(3) そうすると、本件取引では、貸金業法一八条所定の受取証書の交付もなかったといわなければならないから、同法一七条所定の契約書面の交付があったという余地のある取引についても、みなし弁済規定を適用することはできない。
4 本件取引における過払いの有無及びその額について
(1) 以上説示したところによれば、本件取引については、貸金業法一七条所定の契約書面あるいは同法一八条所定の受取証書の交付がないため、その全部につき、前記した利息の天引きを含め、みなし弁済規定の適用はないことに帰する。
(2) そこで、別紙金銭貸借一覧表の借入額欄及び返済額欄記載の借入れ及び返済を前提に、利息制限法二条の天引き計算をし、同法所定の制限超過利息の元本充当計算をすると、その結果は、同表計算結果欄記載のとおりであって、原告が被告に対して最終の返済をした平成一二年五月九日の時点で、三九八万八七〇四円が過払いとなっているといわなければならない。
(3) そして、被告は、不当利得として過払金を返還する関係では、悪意の受益者というべきであるから、前認定の過払金に民法七〇四条所定の利息を付して原告に返還する必要がある。
5 よって、原告の本訴請求は、前説示の過払金三九八万八七〇四円及びこれに対する当該過払金を生じた最終日の翌日である平成一二年五月一〇日から完済に至るまで民法所定の年五分の割合による利息の支払を求める限度で理由があるから、これを認容し、その余を棄却し、訴訟費用の負担について民事訴訟法六一条、六四条、仮執行の宣言について同法二五九条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官・滝澤孝臣、裁判官・本田敦子、裁判官・白﨑里奈)
別紙
金銭貸借一覧表
番号
取引欄
計算結果
年月日
借入額
返済額
日数
制限利息
超過利息
残元本
1
8
3
28
1,000,000
39,500
41
19,420
20,080
979,920
2
1,000,000
79,600
83
31,772
41,927
958,073
3
5
1
1,000,000
36,500
36
17,105
19,395
980,605
4
7
31,600
29
11,678
19,922
959,998
5
6
5
61,200
13
10,367
50,833
1,889,770
6
18
1,000,000
16
18,686
981,275
1,866,568
7
20
1,000,000
47,200
47
22,084
25,116
974,884
8
25
2,000,000
84,800
42
33,056
51,744
1,948,256
9
29
1,000,000
38,500
38
18,018
20,482
979,518
10
7
4
63,200
32
24,546
38,654
1,827,914
11
10
1,000,000
57,600
59
27,419
30,181
969,819
12
8
5
189,700
1
2,355
187,345
5,543,227
13
8
6
1,000,000
28
63,785
936,215
4,607,012
14
1,000,000
250,100
64
23,668
226,432
773,568
15
19
1,000,000
48,100
51
23,940
24,160
975,840
16
9
3
183,700
3
5,679
178,021
4,428,991
17
6
1,000,000
27
59,904
940,096
4,458,714
18
10
3
127,500
5
9,161
118,339
4,330,375
19
8
1,000,000
28
70,074
929,926
5,159,857
20
28
1,000,000
39,500
40
18,946
20,554
979,446
21
11
5
183,700
30
63,614
120,086
5,039,771
22
12
5
189,700
1
2,071
187,629
4,852,142
23
6
1,000,000
31
74,292
925,708
4,905,880
24
9
1
6
189,700
29
58,467
131,233
4,774,647
25
2
4
171,700
29
56,903
114,797
4,659,850
26
3
5
189,700
30
57,450
132,250
4,527,600
27
4
4
183,700
28
52,098
131,602
4,395,998
28
5
2
189,700
33
59,616
130,084
4,265,914
29
6
4
183,700
33
57,852
125,848
4,140,066
30
7
7
189,700
28
47,639
142,061
3,998,005
31
8
4
189,700
25
41,075
148,625
3,849,380
32
29
1,000,000
7
11,073
988,927
2,860,453
33
9
5
183,700
31
36,441
147,259
2,713,194
34
10
6
120,200
29
32,335
87,865
2,625,329
35
11
4
153,100
31
33,445
119,655
2,505,674
36
12
5
158,100
32
32,951
125,149
2,380,525
37
10
1
6
158,100
29
28,370
129,730
2,250,795
38
2
4
143,100
28
25,899
117,201
2,133,594
39
3
4
160,000
30
26,304
133,696
1,999,898
40
4
3
151,200
28
23,012
128,188
1,871,710
41
5
1
160,000
35
26,921
133,079
1,738,631
42
6
5
151,200
31
22,149
129,051
1,609,580
43
7
6
158,100
30
19,844
138,256
1,471,324
44
8
5
158,100
33
19,953
138,147
1,333,177
45
9
7
153,100
28
15,340
137,760
1,195,417
46
10
5
158,100
31
15,229
142,871
1,052,546
47
11
4
1,000,000
62,300
64
29,595
32,705
967,295
48
5
153,100
33
14,274
138,826
913,710
49
12
8
352,370
29
10,889
341,481
572,239
50
11
1
6
377,710
33
20,878
356,832
1,182,702
51
2
8
355,190
28
13,609
341,581
841,121
52
2
22
1,000,000
42,350
44
20,779
21,571
978,429
53
3
8
364,990
29
10,024
354,966
486,155
54
4
6
854,360
31
18,658
835,702
628,882
55
5
7
853,000
32
8,270
844,730
- 215,848
56
6
8
341,530
28
0
341,530
- 557,378
57
7
6
399,750
30
0
399,750
- 957,128
58
8
5
333,390
33
0
333,390
-1,290,518
59
9
7
323,130
29
0
323,130
-1,613,648
60
10
6
320,770
33
0
320,770
-1,934,418
61
11
8
310,930
29
0
310,930
-2,245,348
62
12
7
308,150
30
0
308,150
-2,553,498
63
12
1
6
301,790
33
0
301,790
-2,855,288
64
2
8
286,530
28
0
286,530
-3,141,818
65
3
7
289,518
30
0
289,570
-3,431,336
66
4
6
280,570
33
0
276,798
-3,711,906
67
5
9
276,798
0
0
-3,988,704
(注)1 番号1ないし3,7ないし9,11,14,15,20,47及び52の取引については,利息制限法2条に従った天引き計算を行う。天引きの対象期間は,番号1は,借入日から番号4の返済日まで,番号2は,借入日から番号6の返済日まで,番号3は,借入日から番号5の返済日まで,番号7ないし9は,各借入日から番号12の返済日まで,番号11は,借入日から番号17の返済日まで,番号14及び15は,各借入日から番号19の返済日まで,番号20は,借入日から番号23の返済日まで,番号47は,借入日から番号50の返済日まで,番号52は,借入日から番号54の返済日までとする。なお,制限利息の利率は,番号8は年1割5分,その余は年1割8分である。
2 その余の取引は,利息制限法所定の利息の前払いとして,その超過利息の元本充当計算を行う。その場合に,充当計算の対象となる元本額は,番号4は,番号1の残元本,番号5は,番号3及び番号4の残元本の合計194万0603円,番号6は,番号2及び番号5の残元本の合計284万7843円,番号12は,番号7ないし9及び番号10の残元本の合計573万0572円,番号17は,番号11及び番号16の残元本の合計539万8810円,番号19は,番号14,番号15及び番号18の残元本の合計608万9783円,番号23は,番号20及び番号22の残元本の合計583万1588円,番号50は,番号47及び番号49の残元本の合計153万9534円,番号54は,番号52及び番号53の残元本の合計146万4584円であるほか,その余の取引は,以上の取引を除いた前回の取引(返済額のみの取引)の残元本である。なお,前払いの対象期間は,当該返済日の翌日から次の返済日までとする。