さいたま地方裁判所 平成15年(わ)1962号 判決 2007年4月26日
主文
被告人を死刑に処する。
理由
【犯行に至る経緯】
被告人は,平成15年7月10日ころ,当時16歳のAと知り合い,即日同女と肉体関係を持ち,同女と交際を始めた。他方,家出中の同女は,被告人と知り合う前,街頭で飲食店従業員の勧誘をしていたBと知り合い,同人と肉体関係はなかったものの,同人方に寄宿していた。Aは,被告人と交際を始めた後も,依然としてB方で寝泊まりしていたが,Aとの交際を望むBが,Aのことを心配して同女と頻繁に連絡を取ろうとし,その行方を探そうとすることを次第にうとましく感じ出し,Bに対する不満を被告人に漏らすようになった。
同月末ころ,被告人といるAのところにBから連絡があり,呼び出しがあったことから,被告人は,Aに付き添ってBとの待ち合わせ場所に赴いた。同所で,被告人は,Bに対し,「Aは俺の女なんだよ。手を出すんじゃねえ」などと怒鳴りつけ,Aから手を引き,同女との交際を断念するよう要求した。これにより,Aは,Bに同人方の鍵を返却するなどしたが,結局その後も住居が定まらず,程なく自ら同人に連絡を取り,同人方に出入りしていた。
同年8月18日,被告人は,Aからの紹介を受け,a県b市cのNb店において,同女と共にその友人のCと飲食したが,その際,Aが,B方に出入りした際,同人に「やられそうになった」という話を持ち出した。これを聞いた被告人は,Aは自分の女であるとBに明言したにもかかわらず,同人がAを姦淫しようとしたものと考え,Bに面子を潰され,ばかにされたなどと感じて憤慨した。そして,Bを問い詰め,同人の対応によっては,同人を殺害することもやむを得ないと考え,包丁を準備した上,A及びCと共にB方に押し掛けた。
【罪となるべき事実】
被告人は,
第1 業務その他正当な理由による場合でないのに,平成15年8月18日午後1時過ぎころ,a県b市dの本件アパート202号室前通路において,包丁1丁(刃体の長さ約18センチメートル。平成16年押第18号の2)を携帯し,
第2 上記本件アパート205号室のD方にいたBを,D共々同アパート202号室のB方に連れ帰り,同所において,Bに対し,その頭部等を蹴りつけ,その腹部を上記包丁で軽く突くなどしながらAを姦淫しようとしたのではないかと問い詰めたが,Bが謝罪はするもののAと肉体関係を持とうとした旨認めないことに激昂し,Bを殺害するほかないと考え,同日午後1時15分ころ,殺意をもって,前屈みに倒れこんだB(当時28歳)に対し,右手に逆手に持った上記包丁を振り下ろしてその背部を数回突き刺し,さらに同包丁でその右腹部を1回突き刺すなどし,よって,そのころ,同所において,同人を右肺の貫通刺創による失血により死亡させて殺害し,
第3 上記本件アパート205号室にBと共にいたため,同アパート202号室のB方に連れ込まれ,同人が殺害される状況を目撃することとなったD,その直後にB方を訪ねてきたために被告人にB方に引き込まれ,同人の殺害後の状況を目撃することとなったE,及び被告人の指示を受けCが同アパート106号室のE方に行った際,同女方にいてCの顔を目撃し,やはり被告人にB方に連れ込まれて同人の殺害後の状況を目撃することとなったFの3名を,いずれも失踪を装って殺害するため連れ去ろうと考え,同日午後1時50分ころ,上記本件アパート202号室前通路において,被告人がD(当時25歳)の肩に左腕を回してその左肩をつかみ,CをしてF(当時19歳)の上衣の右袖部分をつかませ,AをしてE(当時21歳)の右手首をつかませ,同女らを同所から同市dの路上に駐車した普通乗用自動車に連行し,D及びFをチャイルドロックを施した同車後部座席に乗車させ,また,Fに命じて同女を同車トランクに入らせて同女らを不法に逮捕した上,同車を直ちに発進させ,同車を運転して同市内,同県e郡f町内,同県g郡h町内及び同県g市内等を疾走させ,Fについては,同日午後3時30分ころ,同市大字iのP公園第2駐車場に至るまでの間,Eについては,同駐車場に同車を停めている間は,C及びAをしてその動静を監視させた上,同日午後4時ころ,同市大字iのP公園観光道路脇に至るまでの間,Dについては,上記駐車場及び同道路脇に同車を停めている間は,C及びAをしてその動静を監視させた上,さらに同車を運転して同県b市内等を疾走させ,同日午後5時40分ころ,同市大字jの株式会社Q敷地に至るまでの間,それぞれ同車内から脱出することを不能ならしめ,もって,同女らを不法に監禁し,
第4 上記のとおり,F,E及びDを,それぞれ第2の犯行についての口封じのため殺害しようと考え,
1 同日午後3時30分ころ,上記P公園第2駐車場西側の公衆便所女子トイレ個室内において,殺意をもって,Fに対し,所携のタオルでその頸部を絞めつけた上,意識を失い倒れ込んだ同女に対し,右手に逆手に持った上記包丁をその背部目掛けて振り下ろすなどしたが,結局同包丁を便器に当てたにとどまり,その左側胸部を踏みつけたものの動かなかったことなどから同女が死亡したものと考えてその場を立ち去ったため,同女に全治約6週間を要する左気胸,左第10肋骨骨折等の傷害を負わせたにとどまり,殺害の目的を遂げず,
2 同日午後4時ころ,上記P公園観光道路脇の斜面において,殺意をもって,Eに対し,同女を地面に伏臥させ,その頸部に上記タオルを巻き付けて後頸部で交差させ,その後頭部を左足で,その背部を右足でそれぞれ踏みつけた上,両手に握り持った同タオルの両端を引き上げてその頸部を絞めつけ,よって,そのころ,同所において,同女を急性窒息により死亡させて殺害し,
3 同日午後5時40分ころ,上記株式会社Q敷地内南側に設置された物置内において,殺意をもって,Dに対し,所携のビニールロープ(同押号の1のうち1本)でその頸部を絞めつけ,意識を失い倒れ込んだ同女に対し,右手に逆手に持った上記包丁を振り下ろしてその右側胸部を多数回突き刺すなどしたが,被告人が同所を立ち去った後見回りに来た同敷地の使用者にDが発見されて救助されたため,同女に全治約1か月間を要する出血性ショック,肺挫傷等の傷害を負わせたにとどまり,殺害の目的を遂げなかった。
【証拠の標目】
省略
【事実認定の補足説明】
1 争点等
判示第2のB殺害の事実に関し,被告人の殺意の発生時期について争いがある。すなわち,検察官は,被告人が,Nb店でAからBに姦淫されそうになったと聞かされた時に,Bに対する殺意を抱いたと主張するのに対し,弁護人は,犯行現場のアパートで被告人がBに暴行を加えている最中に殺意が生じたと主張する。
これについて,被告人は,捜査段階では検察官の主張に沿う供述をしていたのに対し,公判では,弁護人の主張に沿う供述をしている。以下,被告人の内心の動きという事柄の性質にかんがみ,まず,被告人及び関係者の言動を含む客観的,外形的な事実を時系列を追って認定し,それを前提にして,被告人の上記各供述のどちらが信用できるかを検討することとする。
2 前提事実の認定
被告人,A及びCの各供述のほか,Dの供述等の関係証拠を総合すると,以下の各事実を認めることができる。なお,(4),(5)及び(8)では,認定した事実をアに,その認定理由をイにそれぞれ示すこととする。
(1) 被告人の経歴
被告人は,高校生のころから暴力団関係者と交遊を持ち,高校を中退し,中等少年院に2回入院した後,暴力団に所属した。平成10年2月に傷害,恐喝未遂等の罪で懲役刑の執行猶予判決を受けたが,同年6月に婚姻して長女をもうけると,暴力団を脱退し,妻,長女及び両親と生活するようになった。しかし,平成13年4月,傷害罪により懲役6月の実刑判決を受け,上記の執行猶予も取り消されて服役した。そして,平成14年10月に出所すると再び暴力団関係者と交際を始め,平成15年7月から,暴力団幹部を保証人として,a県b市kでゲーム喫茶「R」を経営するようになった。
(2) AがB,被告人及びCと知り合った経緯
Aは,平成15年3月(以下,月のみの表示は平成15年のものである)に児童自立支援施設を退所し,母親方に戻ったが,5月ころから外泊を繰り返すようになった。6月下旬ころ,b駅周辺の路上で飲食店従業員の勧誘をしていたBに声を掛けられて同人と知り合い,間もなく本件アパート202号室の同人方で寝泊まりするようになった。Bは,Aに強い思いを寄せていたものの,同女との間に肉体関係はなかった。
他方,被告人は,7月10日ころ,b駅周辺の路上でAに声を掛け,即日肉体関係を持って,同女と交際を始めた。被告人は,Aが自分に好意を寄せていることを利用し,同女に風俗関係で稼働させようと考えていた。
Aは,被告人と知り合った直後ころ,友人の紹介でCと知り合い,同人とシンナー遊びなどをするようになった。被告人とCは,同月18日,被告人が関係する暴力団や同系列の暴力団とその傘下の暴走族を集めた懇親会にいずれも出席して互いに顔を見たことはあったが,それ以上の付き合いはなかった。
(3) 被告人とBとの最初の出会い
Aは,被告人と交際を始めた後も引き続きB方に寄宿していたが,Bが外出中の同女と頻繁に連絡を取ろうとすることなどについて,次第にうとましく感じ出し,Bに対する不満を被告人に漏らすようになった。
7月末ころ,被告人と共に「R」にいたAのもとにBから連絡が入り,呼び出しがあったことから,被告人は,Aに付き添ってBとの待ち合わせ場所に赴いた。同所で,Aは,Bに対し,「Aに電話したりしてんじゃねえよ。うざいんだよ。Aには好きな人がいるし,彼氏もいるんだよ。だから,これからは,Aに近寄ったりして欲しくないんだよ」などと言った。また,被告人も,Bから「俺はS会の者だ。Aは俺の女だ。お前はAとはどういう関係なんだ」などと言われて立腹し,Bに対し,自身が地元の暴力団関係者であることを示唆するような口調で,「何がS会の者だ。そんなことは,女のことに関係ねぇじゃねぇか。Aは,お前とは付き合ってねぇって言ってんだよ。てめぇ,しつこい野郎だな。Aは俺の女なんだよ。手を出すんじゃねぇ」などと怒鳴りつけた。Bは,怯えた様子ですぐに引き下がり,これにより,AはB方を出ることになり,Bに本件アパート202号室の鍵を返却した。
その後,Aは,母親方に戻ったが,1週間もすると母親とけんかして家出し,C方に泊まるなどしていた。そして,程なく自分からBに連絡を取り,同人の不在中などに同人方に出入りするようになった。
(4) Nでの会話
ア 被告人は,8月17日午後6時ころ「R」の営業を始め,翌18日午前5時ころ閉店して帰宅し,自宅で飲酒していた。同日午前9時ころ,Aに頼まれて同女を自己所有の普通乗用自動車TでC方近くまで送り届けた。Aは,Cとシンナーを吸うなどしているうちに,同人に被告人と交際していることを話したところ,Cから被告人を紹介して欲しいと頼まれ,それを被告人に連絡した。被告人は,Cと会うことを了承し,本件車両を運転して同人らを迎えに行き,同日午前10時ころから,3人でb市cのNb店で飲食を始めた。
被告人らは,たわいのない話題に興じて歓談していたが,同日午後零時15分ころ,Aが,「2日前に,奴(B)の部屋で洗濯をしたまま寝ちゃったら,いつの間にか奴が帰ってきていて,胸や体を触られた。それで目が覚めたら,無理矢理押さえ付けられて,服を脱がされそうになって,やられそうになった」などと,Bから姦淫されそうになった旨を告げた。被告人は,これを聞くと,怒った口調で「あの野郎,俺をなめやがって。Aが俺の女だって知ってるのに手を出してくるんだから,俺にけんか売ってるのと同じだよな。今から乗り込んじゃうか。野郎をやっちゃうか」などと言い出した。これに対し,Aは,「そうだよ。やっちゃって。やっちゃえ,やっちゃえ」などと言い,Cも,「人の女に手ぇ出すなんて,絶対に許せないっすよ。そんなヤツ,やっちゃうしかねえっすよ」などと賛同する発言をした。さらに,被告人は,Aに対し「やっちゃっていいんだな」と,Cに対し「無理しなくていいぞ。帰っていいぞ」などと,それぞれ何回も確認した。
イ 被告人は,捜査段階では,上記のとおり,自ら「やっちゃう」と言い出した旨供述していたが,公判では(以下,Aの事件の公判における証言を含む),暴力を加えるという意味での「しめちゃう」という言葉は使ったが,それ以外に「やっちゃう」と言ったかははっきりしない旨供述する。
しかし,A及びCは,各捜査段階の供述のみならず,公判(Cについては公判準備であるが,以下では「公判」という)の証言においても,被告人が「やっちゃうか」などと言い出し,Aらが「やっちゃって」などと賛同した旨述べている。もっとも,A及びCは,「やる」という言葉の趣旨について,捜査段階では,Bを殺すことを意味していると思ったと供述するのに対し,公判では,殴ったり蹴ったりすることを意味していると思ったと証言し,その内容を変遷させている。この点の検討は後で行うとして,少なくとも,被告人が「しめちゃう」ではなく,「やっちゃう」と言い出したことは,これを認めるに十分である。
(5) 凶器の準備状況
ア 被告人は,A及びCとの間で,「(Bを)やっちゃうか」などと話した後,引き続いて,「ボウガン売ってるとこねえかなあ。自分ちにチャカあるんだけどな,音がうるせえからな」などと言った。さらに,Cとの間で,「ボウガンは骨まで貫通する」といった話をした。
そして,被告人は,A及びCと共に,Nb店を出て,ボウガンを買うため,本件車両を運転してb市lの「U」に立ち寄ったが,同店が閉まっていたためボウガンを入手できなかった。その後,被告人は,「R」に行き,1人で降車して同店に入り,台所から包丁を持ち出してきた。車に戻った被告人は,Aに対し「本当にやっちゃって大丈夫なん」などと確認し,Cに対しても「お前には関係ねえんだから,来なくてもいいんだぞ」などと確認した。
イ 被告人は,捜査段階では,ボウガンを買いに「U」に向かったが,途中で包丁を持って行けば十分だと考えて,同店に立ち寄らなかった旨供述するほかは,上記と同旨の供述をしていた。しかし,公判では,チャカの話もボウガンの話もしたことはなく,ボウガンを買いに「U」に向かったこともない旨,上記と大きく異なる供述をしている。
これについて,A及びCは,捜査段階では,上記と同旨の供述をしていたが,公判では,ボウガンが骨を貫通するなどと話したとの部分を否定し,加えて,Aは,けん銃の話が出たことも否定している。要するに,A及びCは,一貫して,ボウガンを買う話が出て,「U」に立ち寄ったことを認めているのであり,両名がいずれも同店の引き当たりを行っていることにも徴すると(各捜査報告書・甲219,221),その供述部分は信用できる。また,A及びCの各捜査段階供述は,「ボウガンは骨まで貫通する」といった印象的な発言のみならず,「チャカは音がうるさい」といった具体的な内容についても一致している。そうすると,上記各捜査段階供述は,全体として信用できるというべきである。
(6) 本件アパートに到着した際の被告人の発言
被告人らは,本件アパートに到着し,近くの駐車場に本件車両を停めた。その際,被告人は,A及びCに対し,「落っことしそうな物は置いていけ」などと指示し,これを受けて,Cは,後部座席の上に携帯電話と財布等を置いた。Aも,助手席の上にたばこやライターを置いたが,携帯電話は首からストラップでぶら下げていたので落ちることはないと思い持っていった。
(7) Bを探索した状況
被告人らが到着したころ,Bは,本件アパート202号室の自室ではなく,同205号室のD方にいた。被告人は,202号室のドアをいくらノックしても中からBが出て来ないことに苛立ち,同室のドアに取り付けられた郵便受けを取り外し手を突っ込んで鍵を開けようと考え,郵便受けの受け口とドアとの間に持っていた包丁の刃先を差し込んで手前に引いた。すると,刃先が折れて,欠片が受け口とドアとの間に挟まったままになってしまい,今度は,これを包丁で取り出そうとしたが,うまく行かなかった。
そうしているうちに,Aが,205号室にBがいるかもしれないと言い,3人で同室の前に行ってチャイムを鳴らすと,中からTシャツとパンツ姿のBが現れ,被告人を見て不機嫌そうににらみ付けた。被告人が部屋の中を覗くと,Dが布団の上に座っているのが見えた。
被告人は,Bに202号室に戻るよう命じるとともに,Dも同室に連れていった。
(8) Bを殺害した状況
ア 202号室で,被告人は,Bを座らせ,「お前,分かってんだろうな。なに俺の女に手出してるんだ。お前,俺の女をやろうとしただろう」などと怒鳴りつけた。Bが「知らねぇよ。やってねぇよ」と答えたため,被告人は,Bの頭部や顔面を何度も蹴ったり踏みつけたりし,その腹部を持っていた包丁で軽く突くなどしながら問い詰めた。Bは,Aに手を出したことは否定しつつも繰り返し「すいません」と謝ったが,被告人は,「ヤクザをなめんじゃねえぞ」などと怒鳴りつけ,Bが倒れると,その背部を包丁で数回突き刺した。そして,唸り声を上げるBに対し,「うううじゃねえよ」などと言いながら,その腹部を刺し,傷口から出た腸を包丁に載せ,「こいつ腸出てるよ」などと言った。さらに,「早く死ね」などと言いながらBの右膝を刺し,足を激しく動かす同人の上に布団を被せ,その上に乗ってその頸部付近を踏みつけた。
イ 上記事実は,被告人の捜査段階供述のほか,A及びCの各捜査段階供述並びにDの検察官調書(甲209)及び公判証言,さらにはBの遺体に関する鑑定書(甲6)等の関係証拠を総合して認めることができる。上記各供述は,いずれも,当時の各自の心情を交えて述べられた極めて迫真的かつ具体的なもので,被告人の発言内容等細部に至るまで相互によく合致している。とりわけ,Dは,自己の目撃したB殺害の状況に関し,殊更被告人に不利な供述をするおそれはなく,その供述には高度の信用性があるといえる。
(9) B殺害後の被告人の発言
Bを殺害した後,被告人は,Dらを本件車両に乗せて監禁したが,その間車内で,Bについて,「あいつ,俺の女に手を出したから殺したんだ」「死んで当然だ」などと言った。
3 被告人供述の検討
(1) 被告人の捜査段階供述及び公判供述の各内容
ア 被告人は,捜査段階で,「俺は,前に,Bに対し『Aは俺の女なんだよ。手を出すんじゃねぇ』と言っており,それにもかかわらず,Aから,Bに『やられそうになった』と聞かされ,Bは,俺のことを甘く見てなめきっていると感じた。そして,Bを殺してでも俺の面子を守らなければ気が済まないと思った。もちろん,この段階ではまだ何が何でも絶対殺すと決めていたというのではない。しかし,カッとなったらとことんやらないと気が済まない俺の性格を考えると,このままBのところに乗り込んでいけば,Bを殺すことになると思った」(検察官調書・乙4),「BがAを強姦しようとしたことを認めずにいい加減なことばかり言ってしらばくれているのを聞いているうちに,だんだん怒りが募っていき,『もう,許せねぇ』と思い,Bを殺すしかないと思った。こうなることは予想していたし,その覚悟をした上で来ていたが,やっぱりやってやるしかない,こんなやつは殺そうと思った」(検察官調書・乙5)などと,Nb店でAから話を聞いた際にBに対する殺意が生じ,同人のアパート居室に赴いて同人を問い詰めるうちその対応に激昂して殺害の意思を固めた旨供述する。
イ 他方,被告人は,公判では,「Nb店でAから『やられそうになった』という話を聞き,Bにけんかを売られたと感じてカッとなったが,『(Bを)やっちゃうか』と言った記憶はなく,殴る蹴るの趣旨で『しめてやる』と言っただけであり,ボウガンやチャカについて話したこともない」「Bのアパートで同人に暴行を加え,同人を包丁で刺し,抜いたときに肺に刺さったということが分かり,このまま放っておけば死んでしまうと思い,そうであれば,いっそのこと殺そうという気持ちになった」などと,当初はBに対する暴行,脅迫の意思があっただけで殺意はなく,現場で同人に暴行を加えている最中に初めて殺意が生じた旨供述している。
(2) 被告人の捜査段階供述の信用性について
ア 被告人の上記捜査段階供述は,前記2に認定した各事実を踏まえて検討すると,次の理由からその信用性を肯定することができる。
第1に,AのBに姦淫されそうになったとの話を聞き,自己の面子をつぶされたと感じて,Bに対する殺意を生じたとの被告人の心の動きは,前記2(1)のとおり,被告人が少年のころから暴力団員又はその関係者として行動し,粗暴な性向を有するとともに,暴力団特有の面子を重んじる心情を身に付けていたと目されること,同(3)のとおり,本件犯行の前月にBと会い,その際暴力団員であることを誇示して威嚇してきた同人を逆に怒鳴りつけ,自分の女であるAに手を出すなと言って黙らせたことに照らすと,極めて自然なものとして理解することができる。
第2に,前記2(4)のとおり,被告人は,Aの話を聞いて怒った口調で「(Bを)やっちゃうか」と言い出し,A及びCもこれに賛同したことが認められる。被告人もA及びCも,捜査段階で,「やっちゃう」とはBを殺す意味であると互いに了解していた旨を一致して供述しており,相手を暴行により痛めつける趣旨の「しめる」という発言ではなかったこと,Bの殺害に続いて,Dら3名の殺害を企図した際にも,被告人とA及びCの間で「やっちゃうしかない」との会話がなされたことを併せ見ると,被告人らは,Bを殺すという意味で「やっちゃう」と言い合ったものと認めることができる。
第3に,前記2(5)のとおり,被告人らは,上記の「やっちゃうか」の話に続いて,ボウガンの購入方や「骨まで貫通する」というその性能について話し合い,その際,被告人が「チャカは音がうるさい」旨けん銃について言及したこと,その後,ボウガンを売っている店に立ち寄ったが購入できず,被告人の店にあった包丁を持ち出すに至ったことが認められる。このような被告人らの会話やその後の動きは,Bを殺害するための道具の選定と準備に関わる以外の何物でもなく,最後に持ち出した包丁がB殺害の道具であったことは明らかというべきである。
第4に,前記2(4),(5)のとおり,被告人は,A及びCに対し,再三「やっちゃっていいんだな」又は「帰っていいぞ」などと確認をしている。これは,被告人がBを殺害することを前提にA及びCにその念押しをしたと見るのが,自然であるといえる。また,同(6)のとおり,本件アパートに到着した際,被告人が,「落っことしそうな物は置いていけ」と指示して,A及びCがこれに従ったことや,同(7)のとおり,被告人が郵便受けの受け口とドアとの間に挟まった包丁の刃先の欠片を懸命に取り出そうとしたことも,殺害の現場に証拠を残さないためであると目することができる。
第5に,前記2(8)のとおり,被告人は,Aを姦淫しようとしたことを認めないBに激昂し,持っていった包丁で同人を刺突している。前記第1のように生じた殺意が,犯行の現場で動かし難いものとなり,予め準備した包丁を使ってBを殺害するに至った旨の被告人の捜査段階供述は,まさにその犯行状況によって裏付けられているといえる。
第6に,前記2(9)に認定したB殺害後の被告人の発言は,当初からBの殺害を考えていたことを示唆するものということができる。
イ これに対し,弁護人は,(a)前記第1の点は,被告人をして事前にBに対する殺意を生じさせるだけの事情であるとは評価できず,むしろ,犯行現場のアパートに到着した後に被告人の怒りを増幅させる偶発的な状況要因が重なり,そこで初めて被告人に殺意が生じたというべきである,(b)同第2の点については,「やっちゃうか」の趣旨は殴ったり蹴ったりすることだと理解していた旨のA及びCの各公判証言の方が信用できる,(c)同第3の点は,被告人とCとの間でボウガンやチャカを巡るやり取りがあったかについて疑問があり,その点は措くとしても,話の内容は,脅すために何を持っていくかということであれば理解できるが,実際の殺害方法を口にしたというのであれば非現実的なものといわざるを得ない,(d)同第4の被告人が荷物を置いていけと指示したとの点は,喧嘩になるかもしれない場所に余計な物を持っていくなという趣旨で注意したと見るのが自然であり,B殺害を前提とした行動と見るのは牽強付会の議論である,などと反駁する。
しかし,(a)については,前記第1に述べたとおり,Aの話を聞いて自己の面子をつぶされたと感じた被告人が,Bの殺害を考えるのは十分あり得ることであって,殺意形成の動機として足りないとはいえない。また,弁護人が指摘する犯行現場での偶発的な状況要因については,確かに,Bが202号室におらず,被告人において同室のドアを解錠すべく郵便受けの受け口を包丁でこじったところ,刃先が折れて欠片がドアとの間に挟まったままになってしまったことや,205号室のD方にいたBがふて腐れた態度をとった上,その下着姿などからDと同室で性的関係を持っていたと思われたこと,さらには,202号室でBがAを姦淫しようとしたことを頑強に否定し続けたことなど,被告人をしてその苛立ちを強め,激昂にまで至らせるような事情が重なったことは認められるが,BがAに対する行為を否定するであろうことは元々予想できたことであり,その他の偶発的事情を併せても,そこで初めて暴行ないし傷害の意思が殺意にまで高まったと見るのは困難である。前記第5に述べたとおり,予めBの殺害を考えていた被告人が,犯行現場におけるBの態度に激昂してその殺意をより強固にしたと捉えるのが,自然といえる。
(b)については,A及びCは,前記2(4)イのとおり,「やっちゃう」の意味をどう理解したかにつき,いずれも捜査段階と公判とで供述を変遷させている。両名の各捜査段階供述は,Bを殺す意味であると思ったというものであるが,その会話がなされた際の心理も交え詳細かつ具体的に述べるものである上,相互によく一致しており,さらに,前記第2に述べた事情も併せ見ると,その信用性を肯定するに十分といえる。これに対し,A及びCの各公判証言は,「やっちゃう」とは殴ったり蹴ったりする意味であると思ったというものであるが,いずれも供述変遷の理由について納得のいく説明を公判でしていない。加えて,Aは,自らもBに対する殺人幇助等の罪で起訴されたが,被告人が初めから殺意を有していたとは知らなかった旨主張して同罪の成立を争い,証言当時は自身の被告人質問を控えていたことや,被告人が殺意の成立時期につき争っていることを理解していたことにかんがみると,自身の刑責の軽減を図るとともに,好意を寄せていた被告人の主張に合わせようと,殺意の発生時期の認識に関する供述を捜査段階のそれから後退させる恐れが十分あったといえる。また,Cも,前記2(2)のとおり,被告人が関係する暴力団と同系列の暴力団傘下の暴走族に所属していたもので,非公開の公判準備期日において,被告人との間に衝立を設置して証言をしたとはいえ,なお強い心理的圧迫を受けていたと認められる上,証言時には既に少年院送致決定を受けて収容されてはいたものの,Aと同様,被告人に殺意があることを知らずに協力した旨証言して,自己の責任を回避しようとする恐れがあったことも否定できない。そうすると,被告人の殺意の認識に関するA及びCの各公判証言を信用することはできない。
(c)については,被告人からボウガンやチャカに関する発言があったことは,前記2(5)イで述べたとおりである。これらが,弁護人主張のように脅しの道具を巡る会話の中で出たというのは理解し難く,まさに殺害に用いる道具として実際に語られたというべきである。
(d)については,殺人という重大事件の犯人である痕跡を現場に残すまいという配慮を働かせることは,十分考えられるところであって,牽強付会とはいえない。
そうすると,弁護人が被告人の捜査段階供述の信用性について論難する点は,いずれも理由がなく,これを支持することはできない。
ウ 以上のほか,弁護人は,(e)被告人が捜査段階でNb店での話し合いの時点で殺意があったと供述したことはなく,その話し合いの際に殺意があった旨を録取した調書は,後から一部差し替えられたものである可能性がある,(f)検察官から取調べ担当警察官に対し,殺意の発生時期をNb店の時点とする供述調書を作成するよう指示があったことが強く推測される,と指摘して,被告人の捜査段階供述は任意性,信用性を欠くと主張する。
しかしながら,(e)については,被告人は,平成15年9月2日付の上申書(乙38)において,「Nb店において話し合い,『最悪の場合には,Bを殺す』と決めました」と自筆で記載しているのであるから,Nb店での話し合いの時点で殺意があったと供述したことはない旨の上記主張はその前提を欠くというべきである。また,被告人が差し替えの可能性をいう同月28日付検察官調書(乙4)及び同月21日付警察官調書(乙44)においては,いずれも,本文の最終部分が印刷された頁中に,同部分の下に行を空けずに被告人の署名指印がなされており,同検察官調書を作成したGの公判証言に照らしても,被告人のいうような差し替えがあったことは全く窺われない。
次に,(f)について,弁護人は,検察官による上記指示がなされたのは同月20日ころと考えられ,その結果,Nb店で被告人が「締める」との発言をした旨の調書(同月1日付警察官調書・弁2)を従前作成していた警察官の態度が変化し,同店で被告人が「やっちゃう」と言い,その時点で既にBに対する殺意があったとする調書(例えば,同月21日付警察官調書・乙44)が作成されるようになったと主張する。しかし,上記のとおり,被告人は,同月2日の段階で,Nb店でBの殺害を決めたという内容の上申書(乙38)を作成しており,また,同月10日付警察官調書(乙40)にも,同旨の供述が録取されている。加えて,上記同月21日付警察官調書(乙44)以前に作成された警察官調書は,本件全体にわたる概括的なもの,あるいはNb店での話し合いに至る経緯に関するものであり,これらの警察官調書に具体的に「やっちゃう」との文言が録取されていなくても,被告人が同日以前に警察官に「やっちゃう」と言ったことはなかったとすることはできない。これらの事情にかんがみると,被告人の取調べを担当した警察官であるHが,公判で「自分としては,被告人に殺意が発生した時期を『包丁を持ち出した時点』と捉えたかった」と証言したことをもってしても,弁護人の指摘するような指示のもとで被告人の警察官調書が作成されたとは考え難く,仮にそのような指示があったとしても,そのことが,被告人の捜査段階供述に,その任意性,信用性を損なわしめるような影響を及ぼしたとはいえない。
(3) 被告人の公判供述の信用性について
被告人の前記(1)イの公判供述は,Nb店では,被告人にはBに対する暴行,脅迫の意思があっただけで殺意はなかったとするものであり,その根拠として,Aの話を聞いて,「しめてやる」とは言ったが,「やっちゃうか」と言った記憶はないし,ボウガンやチャカの話もしていないことを挙げている。しかしながら,前記2(4),(5)のとおり,被告人が「やっちゃうか」と言い出したこと及びボウガンやチャカの話をしたことをいずれも認めることができるから,被告人の上記公判供述は,その根拠となる事実を欠いているというべきである。そして,前記(2)アで検討したとおり,「やっちゃう」とはBを殺すという意味の発言であり,また,ボウガンやチャカの話がB殺害の道具の選定と準備に関わるものであると認められるから,Nb店では殺意を生じなかったとする上記公判供述は,これらと相反し,信用できないというべきである。また,前記(2)アで検討したそのほかの事情も,同公判供述の信用性を否定する理由となるものである。
弁護人は,Bに対し暴行を加えている最中に初めて殺意が生じたとする被告人の公判供述が信用できる理由として,AからBに姦淫されそうになったとの話を聞いたことが,被告人をしてBに対する殺意を生じさせるだけの事情であるとは評価できず,むしろ,犯行現場のアパートに到着した後に被告人の怒りを増幅させる偶発的な状況要因が重なり,そこで初めて被告人に殺意が生じたというべきであると主張するが,これが採用できないことは,前記(2)イで検討したとおりである。
4 結論
以上の次第であるから,殺意の発生時期に関しては,前記2に認定した各事実を前提にして検討すると,Nb店でAからBに姦淫されそうになったと聞かされた時に,Bに対する殺意が生じたとする被告人の捜査段階供述の方を信用することができる。
前記2の各事実及びその認定の基となった関係各証拠に被告人の上記捜査段階供述を総合すると,被告人は,Nb店において,これからB方に押し掛けて「やっちゃうか」という話を切り出した時点から,Bの対応によっては,同人に激しい攻撃を加え,同人を殺害することになるかもしれないが,それもやむを得ないとの意思を有し,その後,実際に同人と対面するまで同様の意思を抱き続けていたと認めることができる。
【責任能力に関する判断】
1 弁護人の主張
弁護人は,判示第2の犯行(以下「本件犯行」という)について,包丁で何度も刺し,布団を被せ,上から押さえ付けたという殺害態様の異常性等から,被告人は,同犯行の当時,情動行為により,少なくとも心神耗弱の状態にあったと主張する。
そこで,本件犯行当時の被告人の責任能力について検討する。
2 本件犯行の動機,犯行時及び犯行前後の被告人の行動等
前記「事実認定の補足説明」(以下「補足説明」という)での検討結果を踏まえ,さらに,被告人,A及びCの各捜査段階供述等の関係証拠に基づき,本件犯行の動機,犯行時及び犯行前後の被告人の行動等について,以下順に見ていくこととする。
(1) 本件犯行の動機
補足説明3(1)アのとおり,被告人は,捜査段階で,本件犯行の動機に関し,「俺は,前に,Bに対し『Aは俺の女なんだよ。手を出すんじゃねぇ』と言っておいたのに,AからBに『やられそうになった』と聞かされ,Bは,俺のことを甘く見てなめきっていると感じ,Bを殺してでも俺の面子を守らなければ気が済まないと思」い,B方に押し掛け追及したが,「BがAを強姦しようとしたことを認めずいい加減なことばかり言ってしらばくれているのを聞いているうちに,だんだん怒りが募り,『もう,許せねぇ』と思い,Bを殺すしかないと思った」と供述しており,同3(2)のとおり,同供述を信用することができる。このように,本件犯行の動機は,「面子を守らなければならない」といった暴力団関係者特有の思考に基づくものではあるが,殺意の形成に至る心情の動きを合理的に説明するものとして,十分に了解可能であるといえる。そして,被告人は,Nb店で「やっちゃうか」という話を切り出した時点から,その後Bを殺害するまでの間,一貫してこの動機を維持していたと認められる。
(2) 本件犯行に至る経緯
ア 補足説明2(5)のとおり,被告人は,Bを殺害するための凶器としてけん銃やボウガン等を思い付いたが,けん銃は音がうるさいなどとして止め,かつて立ち寄った際にナイフやエアガン等を販売していた「U」であればボウガンも売っているかもしれないと考え同店に赴いたものの入手できず,「R」を賃借した当初から同店に置いてあった古い包丁であれば凶器の入手先から足がつくこともないと考えて同店に立ち寄り包丁を準備したのであって,合理的な思考の下,周到に凶器の選定,準備を行ったということができる。
イ その後の被告人の行動は,次のようなものである。すなわち,被告人は,事前にBの在宅を確認するため,同人と連絡を取っておくようAに指示し,赤信号を無視しつつ素早くハンドルを操作するなどしながら本件車両を運転をして,本件アパートに赴いた。同アパート近くに本件車両を停め,A及びCに対し,落としそうな物は置いていくよう指示した(補足説明2(6))。そして,包丁を持っている姿を通行人に目撃されて110番通報されることがないよう,包丁の刃体におしぼりを巻き付け,さらに上着の中に隠し入れて同アパートに向かった。同アパート202号室のB方前に着くと,玄関ドアを何回もノックし,Aに指示してBの携帯電話に架電させ室内の反応を窺ったが,着信音等が聞こえず反応がないと,同室玄関ドアに設置された郵便受けを取り外し手を突っ込んで鍵を開けて同人方に入ろう,そして,同人が室内にいる場合には同人を捕まえ,いない場合には室内で同人の帰宅を待とうと考え,上記郵便受けの端を包丁の刃でこじるなどし,その刃先が折れて欠片がドアとの間に挟まったままになってしまうと,これを包丁で取り出そうとした(同(7))。そのうち,Aが,205号室のD方にBがいるかもしれないと言ったことから,3人で同室の前に行ってチャイムを押した(同(7))。その際,被告人は,同室玄関ドアに向かって右側の,同ドアの覗き窓から見えない位置に立ち,Bが出て来るのを見届けてから同人の前に出て,同人に202号室に戻るよう命じるとともに,Dにも,自分達の顔を目撃されたことから,場合によっては口封じの必要も生じると考えて同室に連行した(同(7))。被告人は,202号室に着くと,Cに見張りを命じ,同人が玄関ドアを開けたまま通路の見張りを始めると,玄関の鍵を閉めて室内から見張るよう指示した。
このように,被告人は,何ら問題なく自動車を運転してB方に押し掛けた上,周囲に犯行を気取られないよういろいろ配慮し,また,事後に犯行が発覚することを防ぐための手立ても講じていたものであり,合理的かつ合目的的な行動を一貫して採っていたといえる。
ウ 補足説明2(4),(5)のとおり,被告人は,Nb店において及びそこから犯行現場に向かう途中,A及びCに対し,「やっちゃっていいんだな」「帰ってもいいんだぞ」などと繰り返し申し向けて両名の意思を確認しており,Bを殺害することになるかもしれない現場にA及びCを同行させることの意味,重大性を十分認識,理解していたと認められる。
(3) 犯行態様
確かに,被告人は,Bに執拗な暴行を加えた挙げ句,同人の背部,腹部及び右膝を包丁で刺し,腹部の刺創から出た腸を包丁に載せて「こいつ腸出てるよ」などと言い,足を激しく動かし苦しむ同人の上に布団を被せ,その頸部付近を踏みつけるなどしており,本件犯行の態様からは,被告人の過大な嗜虐的性向をうかがうことができる。
もっとも,被告人は,Bの背部を数回突き刺すに至ったのは,最初腰付近を刺したものの深く刺さらなかったためであると供述するところ(検察官調書・乙5),Bの遺体を鑑定した医師Iの検察官調書(甲5)等によれば,Bの下背部には2か所,背部の刺創と比較して浅い,創洞の深さ約6センチメートルの刺創が認められるのであり,上記供述が裏付けられている。また,被告人がBの上に布団を被せたのは,その背部の刺創から大量に出血し,その血が被告人の着衣に付くなどして後に被告人が犯人であることが発覚するのを防ぐためであったと認められる。さらに,被告人は,Bが唸り声を上げたことから,声を出せないようにするとともに同人を早く殺害しようと考え,布団の上からその頸部付近を踏みつけるなどしたのであり,その際,バランスを崩して金属製の洋服掛けをつかんでしまうと,Aに指示して付いた指紋を拭き取らせ,その後同様にBの頸部付近を踏む際には,指紋を残さないよう,洋服掛けをつかまず,これに両手首を押しつけてバランスを取るなどしたことが認められる。
以上によれば,被告人は,本件犯行時,嗜虐性を露わにしつつも,Bの殺害を確実かつ速やかに遂行すべく,合目的的な行動を採り,同時に,本件が被告人の犯行であることが発覚しないよう,相当程度の配慮を施していたということができる。
(4) 犯行後の状況
Bを殺害した後の状況は,次のとおりである。すなわち,被告人は,Bの殺害状況を目撃したDについて,同女の知り合いが訪ねてきても不審に思われないよう失踪を装い殺害しようと考え,同女方から財布や携帯電話を取ってくるようAに指示した。そして,EがB方を訪ねてくると,最初はDに対応させて追い帰そうとしたが,同女の視線が不自然だと感じると,すぐさまB方に引き入れた。Eについても,Dと同様失踪を装って殺害しようと考え,Cに指示してE方に携帯電話等を取りに行かせ,さらに,Cから,E方にいたFに顔を目撃された旨聞かされると,同女をもB方に連れ込んだ。その後,被告人は,D,E及びFを,いずれも本件犯行の口封じのために殺害しようとの意図の下,本件アパートから連れ出した。
このように,被告人は,Bを殺害した後,被告人らの顔を目撃したDらから本件が被告人の犯行であることが発覚しないよう,口封じの殺人を企図するという徹底した対応策を採っており,その際には,単に同女らを連れ出すのではなく,その所持品を持ち出して失踪を装うなどの細工を施してもいる。
(5) 小括
以上によれば,被告人は,本件犯行当時,十分了解可能な動機からBに対する殺意を抱き,犯行の発覚を防ぎつつ確実かつ迅速に犯行を遂行するために,いろいろ配慮を重ね,合理的かつ合目的的な行動を採っていたといえる。
3 記憶の保持
補足説明3(2)で検討したとおり,被告人の捜査段階供述は信用できるところ,確かに,被告人は,捜査段階においても,「U」に立ち寄ったこと及びBの右膝を包丁で刺したことの2点については記憶がない旨供述している。しかし,その余の点については,Nb店においてAからBに姦淫されそうになったと聞かされ,場合によっては同人を殺害しようと考えて,「やっちゃうか」などと言い出し,その後,包丁を準備して同人方に押し掛け,同人に暴行を加え,その腹部を包丁で軽く突くなどしながら同人を激しく追及し,その背部や腹部等を刺突し,その体の上に布団を被せ,その頸部付近を踏みつけるなどして同人を殺害し,殺害後,口封じのためDらをも失踪を装って殺害しようと考えたという一連の状況について,それぞれの場面における言動等につきその際の心理も交え詳細に供述している。そうすると,被告人は,上記2点を除き,Bの殺害に至るまでの経緯,同人の殺害態様及び殺害後の状況の全体について,かなりの具体的記憶を保持していたものと認められる。
もっとも,被告人は,公判において,Bを殺害した際の行為態様で覚えている範囲を問われると,捜査段階供述とほぼ同旨の具体的内容を答えるものの,包丁を振り下ろしてBの背部を刺突したこと及びその腹部刺創から出た腸を弄んだということの2点の記憶が欠落している旨述べる。しかし,これら2点が被告人にとって殊更不利益な内容であることにかんがみれば,Bに対する殺意の発生時期を争う被告人が,その主張に沿うよう公判供述を捜査段階供述より後退させた疑いが強い。
そうすると,被告人は,少なくとも捜査段階においては,Bの殺害に至るまでの経緯,同人を殺害した状況及び殺害後の状況の全体について,かなりの具体的記憶を保持していたということができる。
4 有機溶剤の影響
被告人は,公判において,「中学2年ころから高純度のトルエン,すなわちシンナーを吸うようになり,17歳ころまで使用していた。中学2年から3年にかけての約1年間は毎日のように使用し,その間は,トラックが突っ込んでくる,虫や集団に襲われる,網が落ちてくるといった幻覚を頻繁に見た。シンナーを吸い始めたころから幽霊のようなものも見るようになり,幽霊のようなものについてはシンナーの使用を止めた後も見た。本件の数日前にも『R』で死に神の幽霊と女と子供の幽霊を見た」などと,かつて有機溶剤を使用して幻覚を見たことがあり,本件直前にも幻覚様のものを見た旨供述している。
しかし,一方で,被告人は,公判において,有機溶剤の使用で補導され,あるいは逮捕されたことはなく,また,2回中等少年院送致になり(補足説明2(1)参照),これに先立って2回少年鑑別所に入所したが,その際に有機溶剤の使用を申告したことはなかったとも供述しているのであるから,頻繁に有機溶剤を使用し幻覚を見たとする被告人の上記供述は事実を誇張して述べた疑いがある。さらに,被告人は,本件犯行の数日前に幻覚様のものを見たが,犯行当日には幻覚あるいは幻覚様のものを見ていない旨明確に供述するのであるから,過去に頻繁に有機溶剤を使用したことがあったとしても,本件犯行がそれによる幻覚等の影響下で行われたということはできない。
5 J鑑定
本件犯行時の被告人の精神状態については,V大学教授Jが鑑定人として鑑定を行い,鑑定書(甲282)において,「被告人は,本件犯行時,飲酒して酩酊状態にあったが,その態様は単純酩酊であった。また,過去に乱用していた有機溶剤(シンナー)は本件犯行に直接影響していたとは考えられない」との判断を示し,さらに,公判における証言で,本件犯行時の被告人に是非弁別能力や行動制御能力の低下は認められないとの判断を示している(以下,上記鑑定書及び公判証言を併せて「J鑑定」という)。
関係証拠により当時の被告人の飲酒状況等を検討すると,被告人は,本件前日午後6時ころから本件当日午前5時ころまで「U」を営業し,帰宅後睡眠を取ることなく,500ミリリットルの缶ビールを三,四本,焼酎を400ミリリットル弱入れた水割りを四,五杯飲み,リハビリ治療のため病院に行った後,Aらと飲食したNb店においても,ビールをジョッキで4杯,店員に焼酎(実際にはウォッカ)を濃くするよう指示して作らせた水割りを1杯飲んだが,同店を出る際の口調,態度,顔色,その後の運転態様等から飲酒による酩酊をうかがわせる様子はなかったことが認められる。
J鑑定は,上記の被告人の飲酒状況等のほか,前記4の被告人が供述するところの有機溶剤の使用歴を踏まえて検討し,上記判断に至ったものであるが,その理由として,(a)被告人は本件当時酩酊しており,島状に記憶が脱落しているところもあるが,一連の流れを自分で語ることができるのであって,犯行状況についての記憶は概略的には良く保たれており,このような記憶の態様や自ら自動車を運転していたこと,本件当日の被告人の様子や被告人が元来酒に強いと考えられることなどにかんがみると,本件犯行時,被告人に飲酒による意識の障害や運動失調があったとはいえず,単純酩酊の状態にあったと考えられる,(b)本件犯行が,幻覚や妄想といった精神病的症状に影響されたものとは考えられない,(c)被告人は,話しぶりや行動も活発で,無気力という印象はなく,頭部CTスキャンで軽度の脳萎縮は認められるものの神経学的にも異常を認めず,過去に使用した有機溶剤による影響としては,フラッシュバック現象を除き,性格変化や知能低下といった顕著な後遺症を認めない,(d)本件犯行数日前にフラッシュバック現象が出現しているようであるが,本件犯行と直接結びつくものではないといった点を具体的に指摘している。これらの点は,脳波検査,頭部CTスキャン等の身体検査,WAIS-R等の心理検査のほか,被告人との面談等の結果を専門的知見に基づいて分析することにより導かれたもので,前記3の記憶の保持に関する検討結果とも概ね合致しており,合理的であるといえる。
そうすると,これらの合理的な根拠に基づき,本件犯行時の被告人の精神状態について,飲酒あるいは有機溶剤の影響はなく,その是非弁別能力や行動制御能力に低下は認められないとしたJ鑑定の上記判断には,疑問を差し挟む余地がないというべきである。
6 K鑑定
以上に対し,本件犯行時の被告人の精神状態については,W大学大学院教授Kも鑑定人として鑑定を行い,鑑定書(弁8)において,「被告人は,飲酒,歓談の席でAからBに強姦されそうになったと聞かされ,それをBからの挑戦と受け取ることで,それまでの陽気な気分が不快に転じた。その後,AとCの同調ないし鼓舞する態度や,現場での一連の偶発的出来事の重なりによって,怒りが加速度的に高まった。公判及び鑑定での被告人の供述を前提とすると,Bの殺害は被告人が事前に予見しなかったものである。Bに対する犯行の重要な部分(およそ刺し始めてから殺害まで)において,強度の興奮とともに意識の狭窄が生じ,記憶の欠損をきたしている。従って,犯行のこの部分は情動行為とみなされ,アルコール酩酊(単純酩酊)及び心身の過労と不眠,人格特徴を布置因子として,状況要因の重なりによって発生したと考えられる。過去の有機溶剤使用が情動行為の布置因子の一つとして働いた可能性がある」とし,Bを刺し始めてから同人の殺害に至る部分に関しては,「弁別能力,制御能力が著しく低下していた」との判断を示し,さらに,公判における証言でも,同判断を維持している(以下,上記鑑定書及び公判証言を併せて「K鑑定」という)。
K鑑定の上記判断は,主に被告人の公判供述に則り,Bに対する暴行の途中で同人に対する殺意が生じたとの認定に基づいてなされたものである。しかしながら,補足説明で検討したとおり,Nb店で「やっちゃうか」などと発言した時点で,被告人には,Bの対応によっては,同人に激しい攻撃を加え,同人を殺害することになるかもしれないが,それもやむを得ないとの殺意が既に生じていたと認められる。そうすると,K鑑定が前提とする事実関係は,全体として当裁判所の認定と異なる。Kは,公判証言で,殺意の発生時期が異なるという前提で判断をすれば結論が変わる可能性があるかとの質問に対し,それによって全面的に情動行為が否定されてしまうことはなく,責任能力に関する判断は大きくは変わらないと答えながらも,他方で,同判断を導くに当たっては殺意の発生時期をかなり重視したとも説明している。
そこで,更に詳しく検討すると,Kは,上記鑑定書において,情動行為か否かを判断するための積極的な指標として,(a)行為に至る特有な経過,(b)人格の特徴,(c)布置因子,(d)特有な行動及び意識,(e)特有な行為後の態度の5点を挙げ,消極的な指標として,(f)行為を予告したり準備(武器の携行など)し,行為の場に自ら出向く,(g)誘発・興奮・行為発生が内容的,時間的に関連しない,(h)短時間の爆発的行為ではなく,長時間にわたる合目的性を持つ複雑な行為である,(i)詳細な記憶,(j)行為の間や前後に,自らの行為を是認する発言をする,(k)自律神経症状(顔面紅潮など)や精神運動性の興奮を欠く,の6点を挙げた上,これらの指標に本件の各事情を当てはめると,本件犯行が情動行為に当たると判断できるとしている。
確かに,前記5のとおり,本件犯行時,被告人は,飲酒酩酊し,睡眠不足の状態にあったと認められ,各指標のうち,上記(c)の布置因子,すなわち情動に関与する身体的,生理的因子はあったといえる。しかし,それ以外の指標への当てはめについては,次のとおり,疑問があるといわざるを得ない。
すなわち,K鑑定は,まず,上記(a)の「行為に至る特有な経過」の指標について,被害者となる人との間で葛藤,緊張関係が長期にわたって持続し,わずかな刺激によっても感情が噴出する準備状態が形成されることと説明した上,本件においては,被告人がBに「Aは俺の女なんだよ。手を出すんじゃねぇ」などと怒鳴ったことから,被告人とBとの間に持続的ではないものの一定の緊張関係があったといえるのであり,本件当日,駐車場にBの車があることから同人が在宅していると考えたのに,同人方の玄関ドアをノックしても反応がなかったこと,D方にいたBが下着姿だったことなどの偶発的な状況要因が次々と重なって被告人の怒りが加速度的に高まり,Aと肉体関係を持とうとしたことをBが認めなかったことが最終的に感情を噴出させる刺激になったといえるから,本件は上記(a)の指標に当てはまるとしている。しかし,補足説明2(3)のとおり,Bは,被告人から「Aは俺の女なんだよ。手を出すんじゃねぇ」などと怒鳴られると,怯えた様子ですぐに引き下がったのであって,被告人自身,その結果今後BがAに手を出すようなことはないと思った旨一貫して述べているのである。そうすると,被告人とBとの間に,葛藤,緊張関係が長期にわたって持続していたとはいい難い。Kは,公判で,情動行為における葛藤,緊張関係とは,相当長期にわたって妻が夫から虐待を受けていた場合の夫婦関係といったものが一般的に論じられると証言しており,本件における被告人とBの関係は,このような関係とは大きく異なっている。したがって,本件における被告人とBとの関係が,上記(a)の指標を満たすとするには疑問がある。
次いで,上記(d)の「特有な行動及び意識」及び同(e)の「特有な行為後の態度」の各指標について,K鑑定は,行為の開始が突発的で猛烈な勢いで推移し,急速に終了すること,意識狭窄,すなわち意識が特定の対象に狭められ,それ以外の対象が意識の周辺に押しやられること,逃走などの自己保全を考慮せず,行為後自ら行った行為によって驚き,衝撃を受けることと説明した上,被告人が暴行の途中で殺意を生じさせたことを前提に,Bを刺し始めてから布団の上に乗り,同人の殺害に至るまでの経過が猛烈な勢いで推移しており,本件犯行は上記(d)の指標に当てはまるとしている。しかし,前述したとおり,被告人は,Nb店において,Bの対応によっては同人を殺害することになるかもしれないとの意思を抱いた上,包丁を準備して同人方に赴き,同人を激しく追及した挙げ句,同人の殺害に至ったのであり,このような事実経過にかんがみれば,Bに対する殺害行為が刺突行為時から突発的に開始されたということはできない。また,前記3のとおり,被告人は,Bの殺害に至るまでの経緯,同人を殺害した状況及び殺害後の状況の全体についてかなりの具体的記憶を保持していたと認められるから,意識狭窄が生じていたという点についても疑問がある。加えて,被告人は,Bの腹部を刺し,その刺創から腸が出ても狼狽することなく包丁の上に載せ,「こいつ腸出てるよ」などと言ったこと,Bを殺害すると,すぐさま洋服掛けに付いた指紋をふき取るようAに指示して証拠隠滅を図ったこと,Bは「死んで当然」といった趣旨の発言もしたこと,さらに,口封じのためDら3名の殺害行為に及び,うち1名を死亡させたことがそれぞれ認められ,これらの事情にかんがみると,被告人は,自らの行為に驚き,衝撃を受けることもなく,自己保全のための行動に出たといえるのであり,そうすると,本件は,上記(d)及び(e)の各指標にも該当しないというべきである。
他方,被告人は,Nb店において「やっちゃうか」などと言って,Bの対応によっては,同人に激しい攻撃を加え,同人を殺害することになるかもしれない旨を予告した上,「R」に立ち寄って包丁を準備し,自ら本件車両を運転してB方に赴いたのであるから,本件は,上記の消極的指標(f)を満たすといえる。なお,Kは,公判で,本件が「行為の予告」という点を満たさない旨証言するが,暴行の途中でBに対する殺意が生じたとの異なる前提に基づく判断であって,賛同できない。
また,上記(g)の指標について,K鑑定は,情動行為とは,きっかけとなるような刺激があり,それに引き続いてすぐに興奮が起き,行動を起こすという時間的なつながりが認められるものをいい,刺激を受けてから時間が経過して行動を起こす場合には情動行為とはいい難いと説明した上,本件では,Aと肉体関係を持とうとしたことを認めないBの対応が刺激となり,その後引き続いて刺突行為という行動が起きており,情動行為の特徴が看て取れるから,本件は上記(g)の指標を満たさないと判断している。しかし,被告人は,「やられそうになった」というAの言葉をきっかけに,Nb店において既にAに対する殺意を抱いた上,包丁を準備するなどしてからB方に押し掛け,同人を追及した後にその殺害に及んだのであり,Aの発言という刺激に引き続いてすぐに行動を起こしたと見ることはできない。したがって,K鑑定の上記判断には疑問がある。
さらに,被告人は,前記2(2)で検討したとおり,犯行前,凶器を準備した上,自身の犯行を完遂するとともに,その事前及び事後に犯行が発覚することを防ぐための合理的かつ合目的的な行動を採っていたと認められるから,本件は上記(h)の消極的指標も満たしている。また,上記検討によれば,本件が上記(i)及び(j)の各消極的指標を満たすことも明らかである。
以上の次第であるから,当裁判所の認定した事実に基づいてK鑑定の挙げる情動行為の各指標を検討すると,本件犯行が情動行為であるとのK鑑定の判断には多大な疑問があるといわざるを得ない。なお,Iは,公判証言で,情動行為とは,あるとき,ばかにされ,あるいは腹の立つことを言われるなどして,突然カッとなり思いがけないことをしてしまう場合をいうところ,本件においては,Nb店からBの殺害に至るまで,包丁を用意して同人方に押し掛け,初めは同人に殴る蹴るの暴行を加え,続いて刃物でその腹部を軽く突き刺すなどし,最終的にその背部を刺突するなどして同人を殺害するという一連の流れがあり,その間,段階的に怒りが増幅していると見られるから,その中のある一時点からの行為を情動行為と捉えることは困難であると説明しており,この説明は,当裁判所が認定した本件の事実経過に照らし,十分首肯することができる。
したがって,K鑑定の上記判断は支持できない。
7 結論
以上を総合すれば,被告人は,本件犯行当時,是非善悪を弁別し,これに従って行動する能力を喪失し,あるいは,それが著しく減退した状態にはなかったと認められるから,弁護人の主張は採用できない。
【累犯前科】
被告人は,(1)平成10年2月23日浦和地方裁判所熊谷支部で傷害,暴行,恐喝未遂,道路交通法違反の罪により懲役1年6月(5年間執行猶予,付保護観察,平成13年6月4日その猶予取消し)に処せられ,平成15年1月7日その刑の執行を受け終わり,(2)平成13年4月18日浦和地方裁判所熊谷支部で傷害罪により懲役6月に処せられ,同年9月8日その刑の執行を受け終わったものであって,これらの事実は検察事務官作成の前科調書(乙24)によって認める。
【法令の適用】
省略
【量刑の理由】
1 本件は,被告人が,交際していた当時16歳の少女(A)から,同女にその居室を使用させていた男性(B)に姦淫されそうになった旨聞き及び,同人に面子を潰され,ばかにされたなどと感じて立腹し,包丁を準備して同人のアパートに押し掛け,同人方前で同包丁を携帯し(第1の事実),同人方で同人を殺害し(第2の事実),さらに,その犯行を知った同アパートに住む女性3名(D,E,F)を口封じのため殺害しようと,自動車に乗せ,あるいは,そのトランクに押し込んで同アパートから連れ出し,g市の山中などに連行し(第3の事実),うち1名(E)を殺害し,その余の2名(D,F)を殺害しようとして重傷を負わせた(第4の各事実)という銃砲刀剣類所持等取締法違反,殺人,逮捕・監禁,殺人未遂の事案である。
2 第2の事実の犯情として,次のような事情を挙げることができる。
(1) 被告人は,本件の約1か月前に路上でAに声を掛けて同女と知り合い,妻子がありながら即日同女と肉体関係を持ち,その後,同女と交際していた。他方,Aは,被告人と知り合う前に街頭で飲食店従業員の勧誘をしていたBと知り合い,同人方で生活していた。Aは,被告人と交際し始めた後もB方に寄宿していたが,Aとの交際を望むBがAのことを心配して同女と頻繁に連絡を取ろうとし,その行方を探そうとすることを次第に煩わしく,うとましく感じるようになり,被告人に対し,「奴って,本当にうざい。きもい奴だよ」などとBに対する不満を漏らしていた。これに対し,Bは,Aに宛てて「Aのこと,大好きなBもいること忘れないでな。自由にAのやりたいことやって,それで俺と一生一緒にいようね」といった内容の手紙を書くなど,同女に強い思いを寄せていた。
被告人は,Aが自身に好意を寄せていることを利用し,場合によっては同女を風俗関係で働かせようなどとも考えながら同女と交際していた。しかし,Aから折に触れBに対する不満を漏らされ,本件の約半月前には,「R」にいるAのもとにBから連絡があり,「ずっと待ってるから来て」などと呼び出しがあったことから,同女に付き添ってBとの待ち合わせ場所に赴いた。被告人は,Bに対し「Aはおれの女なんだよ。手を出すんじゃねぇ」などと怒鳴りつけ,その結果,Aは一度B方を出ることになった。しかし,Aは,結局住居が定まらず,程なく自らBに連絡を取り,同人の不在中などに同人方に出入りしていた。そして,Aは,被告人に対し,Bに胸を触られたなどといった不満を言うこともあったが,被告人は,男性の部屋に寝泊まりしているのだから仕方がないなどと考え,Aの話を聞き流していた。
もっとも,被告人は,上記のとおりBを怒鳴りつけた際,同人が怯えた様子で引き下がったことから,今後BがAに手を出すことはないと考えていた。しかし,本件当日,Nb店において,Aから,Bに「無理矢理押さえ付けられて,服を脱がされそうになって,やられそうになった」などと聞かされると,暴力団関係者であることを示唆する口調で怒鳴りつけておいたにもかかわらず,BがAを姦淫しようとしたと考え,Bに甘く見られ,なめられているなどと感じて立腹し,同人を殺害してでも自分の面子を守らなければ気が済まないと思い,同人方に押し掛けた。そして,同人が繰り返し謝罪するものの,Aを姦淫しようとしたことを認めないことに憤りを募らせ,同人の殺害に及んだ。
このように,被告人は,Aと情交関係を持ち,一方では,BがAに好意を寄せていることを知りつつ,同女がB方で寝泊まりすることを黙認しながら,しかし他方では,「俺の女」と宣言しておいたのにBがAと肉体関係を持とうとしたと聞知すると,「自分の面子とプライドを守るため」にBの殺害に及んだというのである。暴力団関係者特有の論理に基づき,余りに短絡的にBの殺害に及んだもので,本件に至る経緯,動機に斟酌すべき点はない。
(2) 被告人は,Nb店で「やっちゃうか」などと言い,Bの対応によっては同人を殺害することもやむを得ないと考え,まずボウガンを入手しようと「U」に立ち寄った。しかし,同店が閉まっていたことから,「R」に行き,その台所から刃体の長さ約18センチメートルの殺傷能力の高い本件包丁を持ち出した。そして,本件アパートに赴き,D方にいたBを自室に戻らせると,Dをも同室に連行し,同女の面前で,Bに対し,「お前,俺の女をやろうとしただろう」などと怒鳴りつけ,同人を床に正座させた。被告人は,同人が繰り返し「すみません」などと謝罪しつつも,Aと肉体関係を持とうとしたことを認めないと,その顔面や頭部等を蹴りつけ,その腹部を包丁で数回軽く突き刺すなどした。そして,Bが両手を床について前屈みに倒れると,その背部目掛け,逆手に持った包丁を3回連続して振り下ろし,下背部を2か所,背部中央を1か所突き刺した。背部中央の刺創は,包丁の刃のほとんどが刺入され,右肺を貫通するほどに深く,被告人が包丁を抜くと血が噴水のように噴き出し,Bに致命傷を負わせるものであった。背部を刺されたBが呻き声を上げて床に倒れ込むと,今度は同人の前方に回り込み,「うううじゃねえよ」などと怒号しつつ,包丁を順手に持ち替えてその腹部を1回突き刺し,「こいつ腸出てるよ」などと言いながら突出した腸を包丁で弄び,引き続き,「早く死ね」「くたばれ」などと言いながらその右膝を突き刺した。そして,各刺創から大量の血を流し,大声で唸り,足を激しく動かして苦しむBの上半身に布団を被せ,その頸部付近を踏みつけ,「こいつしぶてえな。まだ死なねえ」などと言い放ち,同人を死に至らしめた。
その殺害態様は残虐,凄惨を極め,被告人は,最期の力を振り絞って呻き声を上げ激しく苦しむBの上に布団を被せ,その頸部付近を踏みつけるなどしたもので,同人に対する非常に強固な殺意が認められる。被告人は,捜査段階において,Bの腸が出てくるのを見ておかしいと思ったと供述し,そのときの様子を目撃していたDも,「腸出てるよ」と言ったときの被告人は少し笑っていたようだったと証言する。このような被告人の態度からは,人命を尊重するという感情は全く看て取れず,腸を包丁で弄ぶといった侮蔑的な所為に及んだ被告人については,非道,非人間的との非難を免れない。
(3) Bは,上記のとおり被告人から執拗な暴行を加えられた挙げ句,数回にわたって背部等を刺突され,最後には布団を被せられ,その上からその頸部を踏みつけられて死亡するに至っており,激しい恐怖と苦痛の中,28歳の若さで惨殺された無念さは察するに余りある。
Bは,平成11年11月に婚姻し,一子をもうけ,その後,数回失踪したことなどが原因で平成14年5月離婚するに至ったが,婚姻中は妻と子供に愛情を注ぎ,同女らを大切にしていた。そして,前妻は,離婚して2年後の平成16年5月に再びBと会うことを約束し,つましく生活しながら,立派な父親になってBが戻ってくることを子供と共に心待ちにしていた。それなのに,平成15年8月19日,テレビのニュースを通じ,Bが殺害されたという事実を突如として突きつけられたのであり,「被告人は,父親であり,命の誕生というものを知っているのであれば,なおさら,人の命を奪うことができることが信じられません」「夫を取り戻すことができない私たちがいるのに,被告人の家族が,被告人を取り戻せること自体,とても納得できるものではありません」とBを奪われた深い悲嘆と喪失感,被告人に対する厳しい処罰感情を述べている。Bの母親も,同様に,「今度,Bが実家に戻ってきたら,放浪癖を直し,お金も貯めさせ,しっかり更生させるつもりでした。そして,立派なBにして,Lちゃん(前妻)とM(長男)の前にBを出してやろうと思っていました。Bが,最期,LちゃんとMに,どれほど会いたいと思ったか,想像するだけで,かわいそうで仕方がありません」とその無念さに思いを巡らせ,「人の命の尊さということすら分からない犯人たちには,自分の命を持って償わせることで,人の命というものが何かを分からせるしかないと思います」と被告人に対する峻烈な処罰感情を述べている。Bの姉も,意見陳述において,「私たち兄弟は,両親からたくさんの愛情の中で育ち,命の大切さ,尊さを教わってきました。だから奪われていい命などないと知っています。でも…だからこそ私たちの宝物を奪った犯人たち3人は『死んでもいい奴』だと思う」と述べ,弟を失った悔しさと共に,被告人に対する極刑を希望する旨訴えている。
(4) そして,被告人は,Bの壮絶な苦しみを目の当たりにしながら,同人を殺害した後,下記のとおりDらを監禁した際,「あんな奴は死んで当然だよな」「あいつ,腸が飛び出てたな」「簡単に死んじゃったな」などと平然と述べており,その発言からは,Bの苦痛に対する同情は微塵も感じられず,犯行後の情状も劣悪というほかない。
3 次に,第3,第4の各事実の全般的な犯情として,次のような事情を挙げることができる。
(1) 被告人は,上記のとおり,本件アパートに押し掛けた際,BがD方にいたことから,場合によっては同女に対し口封じをする必要も生じると考え,同女をBと共に同人方に連行し,その目前でBを殺害した。そして,同人らの勤務先の上司に依頼され,EがB方までその様子を見に来ると,Eを追い返そうとDに指示して対応させたが,同女の声が震え,その激しい動揺を隠しきれないと見るや,結局,EをもB方に連れ込み,「見ろ」と命じてBの死体を見せつけた。被告人は,Eの失踪を装おうと考え,Cに対し,E方から同女の携帯電話等を取ってくるよう指示し,同女方において,CがEの友人であるFに顔を目撃されると,自ら同女をもB方に連行し,やはり同人の死体を見せつけた。このように,被告人は,Bを殺害する状況や同人の死体をD,E及びFに見せつけ,同女らを否応なしに犯行の現場に引き入れておきながら,自身がBを殺害したことがDらから発覚することを恐れ,口封じのため,迷い,ためらうことすらなく,同女らの殺害行為に及び,うち1名を死亡させている。すなわち,本件は,被告人が,保身のため,平然と他者の命を犠牲にし,あるいは犠牲にしようとした身勝手極まりない犯行というべきである。そもそも,Dらは,被告人とBとの間の諍いとは何の関係もなく,本件当日まで被告人と会ったこともなかった。そして,被告人がBを殺害したことを知ったのも,上記のとおり,被告人自身がDらをB方に強引に連れ込んだからである。それなのに,その口封じのため同女ら3名を殺害しようというのは,極悪非道というほかなく,余りに理不尽な犯行の動機に酌量すべき余地は全くない。
(2) 被告人は,Bを殺害した直後,恐怖で動くことすらできないDに対し,血の付いた包丁でその頬を叩きながら「お前は何して欲しい」などと言っていたぶった。Eに対しても,血まみれの床に横たわるBの死体を見せつけておきながら,「見たな」などと言い,包丁でその頬を叩き,同人方での惨劇など知る由もなかったEを一瞬にして恐怖の極限に陥れた。そして,同女が尿意を訴えると,「そこでしろ」と命じ,被告人らがいる室内で排尿させた。その様子を,被告人は,後に,Aらと「あいつ,みんなが見ているところで,よく部屋の中でおしっこするよなあ」「汚ねえよなあ」などと嘲笑したというのであり,被告人の他者の人格を顧みない卑劣な性格が窺われる。
被告人は,FをもB方に連れ込み,D,E及びFの殺害を決意すると,Aらと「見ちゃったもんはしょうがねぇよな。やっちゃうしかないよな」などと話した。そして,Dらを本件アパートから連れ出し,同女及びFをチャイルドロックが施された本件車両の後部座席に,Eをそのトランク内にそれぞれ押し込んだ。被告人は,8月中旬という猛暑の時期に,Eを高温のトランク内に監禁し,同女に想像を絶する苦痛を与えつつ,車中では,既に激しい恐怖に駆られていたDらに対し,追い打ちを掛けるように,「俺,去年懲役終わったばっかりなのにな。またこんなん,やっちゃったよ」「2人やろうが3人やろうが,一緒だから。人を殺すのは,俺,なんとも思わないから」などと言ってその恐怖心を煽り,同女らを畏怖させ続けた。監禁の態様も,陰湿で悪質である。
(3) g市のP公園駐車場に着くと,被告人は,まずFを殺害しようと,同女を本件車両から降ろし,その脇腹に包丁を突きつけ,「騒いだら刺すぞ」などと脅しながら,同女を同公園内の公衆便所まで連行した。被告人は,一度Fを男子便所に連れ込んだが,個室のドアが施錠できなかったことから,女子便所個室に連れ込み,Fに指示して個室のドアを施錠させた。そして,被告人は,Fの乳房と陰部を直接触り(この点を被告人は否定するが,Fの証言により認められる),引き続き,同女の頸部にタオルを巻き付け,後方で交差させて絞めつけ,同女が意識を失って倒れても,その体を跨いでその頸部を絞めつけ続けた。そして,駐車場からエンジン音や自動車ドアの開閉音が聞こえると一時中断して外を確認したが,公衆便所に近づいてくる人がいないことがわかるとすぐに上記個室に戻った。意識を取り戻したFが,Dらがいた上記駐車場にまで届くほどの悲鳴をあげるのも構わず,被告人は再びタオルでその頸部を絞めつけ,同女が意識を失うと,確実に絶命させようと,結局は便器に当たったにとどまったが,逆手に持った包丁をその背部目掛けて振り下ろした。その後,再び自動車ドアの開閉音が聞こえたことから外を確認し,個室に戻ると,Fの頸部をもう一度タオルで絞めつけた。そして,さらに同女の左側胸部を踏みつけたものの動かなかったことなどから,確実に同女を殺害したと考え,その場を立ち去った。
被告人は,Fに対し,繰り返しその頸部を絞めつけ,さらにはその背部を刺突しようとしたもので,その態様は執拗で,非常に悪質である。さらに,被告人は,同女の死亡を確認しようと,その左側胸部を踏みつけ,同女の反応を窺ったというのであり,同女に対する強固な殺意が看て取れる。
(4) Fは,訳も分からぬまま,突然Bの死体を見せつけられて本件車両に監禁され,常に死の恐怖を感じながら上記駐車場まで連行された。被告人に頸部を絞めつけられ,最後には左側胸部を踏みつけられるなどし,全治約6週間を要する左気胸,左第10肋骨骨折等の傷害を負い,被害を受けた直後のDの顔面には頸部を強く絞めつけられたことによる溢血や浮腫が認められ,その両目も激しく充血していた。Dは,被告人に首を絞められ,「息が苦しくて苦しくて,『もう,死ぬな』と諦め,そのうちに意識を失った」というのであり,当時わずか19歳で,絶命の淵に立たされて覚えた苦痛,絶望感はいかばかりであったかと察せられる。
Fは,「私は,どうして被告人に殺されかけなければいけないのか,どうしてこのような被害を受けなければいけないのか,理由が分からず,どうしても納得がいきません。私は,本件アパートで死んでいた男性のことは全然知らなかったし,その人が殺されたことも,どうして殺されたかも分かりませんでした。私は,事件の日まで,犯人たち3人と会ったことはなかったし,彼らに何か悪いことをしたこともありませんでした。それなのに,どうしてわざわざ202号室まで連れてこられて,死体を見せられ,車に無理矢理乗せられて,gのP公園まで連れて行かれ,公園の便所の個室内で殺されそうになったのでしょうか。私が何をしたというのでしょうか」と述べ,本件当日まで,被告人やAら,そして,Bのことすら知らなかったにもかかわらず,被告人の凶行に巻き込まれ,上記のような甚大な被害を受けることとなった理不尽さ,悔しさを訴えている。そして,意見陳述において,当時共に生活していた友人のEが被告人に殺害されたことに言及し,「わたしは,あなたに,ただ一人,かけがえのない人を奪われた。それから自分を責める毎日でした。あの子の代わりに自分が死ねばよかったのかもと思った日もあります」とFには一片の責任もないEの死について自責の念に駆られたと吐露する。Fは,「あなたが死刑になったとしても亡くしたものは返ってこないけど,死をもって罪を償う義務がある。人の人生をめちゃくちゃにして,2人の人の将来を奪った。だからあなたの将来も奪われて当然です」と述べ,被告人の厳重処罰を望んでいる。
(5) 被告人は,上記駐車場に戻り,Aから携帯電話の着信音が鳴ったと聞かされると,Eが携帯電話を隠し持っているのではないかなどと疑い,トランクを開けた。そして,Eが,トランクに閉じこめられた暑さの中,汗を流しながら,「全部私のせいにしていいから許して。チーフをやったのも私のせいにしていいから」と必死に訴えたのに対し,被告人は,「うるせえ」などと言い放ち,歯が折れるほどにその顔面を強打したというのであって,冷酷に過ぎる。
そして,被告人は,「後ろのやつ,うるさいから,後ろのやつから始末するか」などと言い,P公園の観光道路脇に本件車両を停めると,トランクを開け,Eにトランクから降りるよう指示し,同女を同車の陰に連れて行った。地面に伏臥させると,被告人は,もはや全く抵抗せず,声すら上げることのないEの頸部にタオルを巻き付けて絞め上げた。Eは,頸部を絞められ,呻き声を上げて手足を動かすなどしたが,被告人は,苦しむEを目の当たりにしながら,同女の体を跨いで頸部を絞め上げるのでは,頭が持ち上がってきつく絞めつけることができないなどと考え,その頭部を左足で,その背部を右足でそれぞれ踏みつけEの体を固定した上,両手に握り持ったタオルの両端を引き上げ,その頸部をさらに絞め上げた。Eが動かなくなってもなお,被告人は,Eを確実に死に至らしめようと,上記のとおり便器にぶつけ,湾曲させてしまった包丁を逆手に持ち,曲がった先端を自身の方に向け,手前にえぐるようにして3回その右背部を突き刺した。刺創から吹き出すように出血し,同女がけいれんすると,被告人は,右足で同女を上記道路脇の斜面に押しやり,斜面下に向け落とした。
このように人の身体を両足で踏みつけながらその頸部を絞め上げて殺害するという犯行態様は,残忍,残虐に過ぎる。その上,被告人は,強固な殺意に基づき,身動きしないEの背部をえぐるようにして包丁で刺し,その遺体を足で押しやって道路脇の斜面下に落としたというのであり,このような人を人とも思わぬ被告人の態度からは人間性の片鱗も感じ取ることができない。被告人は,その後,Aらに対し,軽軽に「死んだか。ちょっと見てみろ。まあ,生きていてもよじ登ってこれないから駄目だろう」などと言ってその遺体の様子を確認させており,犯行後の態度も悪質である。
(6) Eは,本件当日まで被告人やAらと会ったこともなく,全く事情も分からないままB方に連れ込まれ,同人の死体を見せつけられた上,いつ出られるともわからない高温のトランクの中に押し込まれ,狭い空間の中揺られながら殺害されるときを待っていた。同女の遺体顔面には被告人に殴られた跡がはっきりと残っており,「全部私のせいにしていいから許して」と懇願し,被告人に「うるせえ」と怒鳴られたときの恐怖,絶望感は想像を絶する。そして,Eは,本当に無惨な方法で殺害され,山中に放置された。Eは,ボランティア活動にも積極的に参加し,ホームヘルパー2級の研修を受け,その資格を取得するなどしていた。周囲の者に愛され,両親の愛情も一身に浴び,自分の将来に多くの夢と希望を抱いていた。それなのに,わずか21歳の若さで,理不尽な犯行の犠牲となり,その生命を奪われた苦しみや無念さは察するに余りある。
Eの両親の悲嘆,喪失感も筆舌に尽くしがたい。Eの母親は,ボランティア活動に参加したEが,表情を輝かせ,「Xにいる人たちは,みんな重い障害があるんだけど,正直で素直な人たちばっかりで,本当に一生懸命生きているんだよ。私も何かしてあげたいって思えてくる」「お母さん,赤ちゃんなのに,とっても重い病気を抱えている子がいたんだよ。その赤ちゃんのお母さんは本当に大変なはずなのに,いつも明るくてにこにこしていて,前向きなんだよ。本当にすごいよね」と話すのを聞き,同女が人の気持ちを思いやることができるやさしい子に成長したことをうれしく感じ,誇りに思っていた。平成15年8月19日未明,同女が行方不明になったとの連絡を受け,その後,同女の両親は,目の上が腫れ上がり,歯が折れ,首には絞められた跡が残る遺体と対面することとなった。Eの母親は,Eがトランクに閉じこめられた際の恐怖,苦痛を思い,「私には,Eの姿がすぐに浮かぶような気がします。臆病で怖がりのEが,心の中で『お母さん,怖いよ。助けてよ。どうしてこんなことになってるの。なぜ,私がこんな目に遭ってるの。何がなんだかわかんないよ。怖いよ』と必死で叫びながら,犯人が怖くて声を押し殺して震えている姿です。Eは,車のトランクに閉じこめられていた1時間以上もの間,その恐怖に耐えていたはずなのです。Eが感じていたその恐怖を想像すると,涙が止まりません。そして,Eが車のトランクの中から外に出され,首を絞められたときの苦しさ,背中を刺されたときの痛み,亡くなるときの悔しさを思うと,やりきれない気持ちになります。Eを助けられなかった,苦しいときにEに何もしてあげられなかったことが辛くて仕方ありません」と述べる。そして,意見陳述において,「生きることに一生懸命で,小さい時から命を大切に考えてきたE。もっともっと生きてやりたい事もたくさんあったはずです。21歳と10か月,これからが実現できたのに,夢も何もかも全てを奪われてしまいました」とEの無念さを訴え,「極刑以外,納得できる処分は考えられません。極刑でなければ,正義とは思えません,私たちは被告人の顔など,もう見たくありません」と述べ,被告人に対する峻烈な処罰感情を表明している。
(7) 被告人は,Eが殺害され,本件車両内に一人残されたDに対し,「首つって死ぬか,崖から落とされるか,刺されるか,お前はどれがいい」などと言ってその恐怖心を煽り弄んだ。そして,自身が関係する暴力団の懇親会の時間が差し迫っていたことから,首を絞める以外の楽な方法で,時間を掛けずにDを殺害しようなどと考え,その手足をロープで縛りその身体の自由を奪った上,口と鼻に瞬間接着剤を塗布し,同女を窒息させることを考えた。同女が「子供にもう会えないのかな」などと考え,悲しみと恐怖に必死に堪えていると,被告人は,Dに対し,「手足を縛って口にアロンアルファをつけてマンホールに入れて,次の日の朝迎えに行って生きていたら,見逃してやる」などと言い放ち,Cと楽しげにアロンアルファのテレビコマーシャルの話をした。そして,ホームセンターに立ち寄り,Cに指示してアロンアルファとビニールロープを購入させた。
その後,被告人は,AとCをそれぞれ降車させ,本件車両を人気の少ないb市内の会社敷地まで走らせた。Dを降ろすと同女を同敷地内の物置前まで連行し,その両手両足をビニールロープで緊縛して物置の中に押し込んだ。そして,同女が物置内の椅子に座ると,被告人は,同女の上衣を持ち上げてその乳房を弄ぶなどし(この点を被告人は否定するが,Dの証言により認められる),それから,Dが立ち上がることができないよう,椅子に座った同女の両膝の裏側にロープを通し,これを背中に回してその体全体の自由を奪った。そして,計画どおり,アロンアルファをその唇に塗布し,その上下をつまんで押さえつけた。被告人は,2本組のアロンアルファの使用方法がわからず,1本のみをその唇に塗布したため,実際にはDの唇が接着されることはなかった。しかし,Dは,接着された振りをすれば,被告人が自分を放置して立ち去るのではないかという一縷の望みに掛け,接着されたかどうか被告人に確認されると,口を開けることなく首を縦に振った。そこで,被告人は,さらに,Dの鼻腔にもアロンアルファを流し込み,指でつまんで押さえつけたが,息が苦しくなったDが口を開けてしまうと,「くっついてねえじゃねぇか」と怒鳴りつけた。被告人は,アロンアルファを口と鼻に塗布して殺害する方法を諦め,やはり首を絞め,包丁で刺して同女を殺害しようと考え,Dの手足等を緊縛したビニールロープの残部をその頸部に巻きつけ,同女が意識を失い,物置内に倒れ込むまで絞めつけた。そして,とどめを刺そうと,倒れた同女目掛け,逆手に持った包丁を多数回にわたって振り下ろした。包丁が湾曲していたため,なかなか突き刺さらなかったが,最後には物置内に一歩踏み込んで包丁を振り下ろし,その右側胸部を刺突した。Dの上衣に血の染みが広がっていくのを見た被告人は,Dをこのまま放置すれば確実に死亡するだろうと考え,物置の扉を閉め,その場を立ち去った。
およそ人の口と鼻に瞬間接着剤を塗布し,窒息死させようということを発想すること自体,余りに非人間的である上,被告人は,実際にアロンアルファとビニールロープを準備し,その発想を実行に移したのであって,冷酷,非情といわざるを得ない。そして,アロンアルファを塗布して窒息させることができないとわかると,今度はDの頸部をビニールロープで絞めつけ,同女が意識を失って倒れると,多数回にわたって包丁を振り下ろし,その右側胸部を思い切り突き刺したというのであって,その犯行態様は,全体において非常に凶悪である。
(8) Dは右側胸部を刺された痛みで意識を取り戻したが,これ以上刺されることがないよう動かずに耐え,被告人が立ち去るのを待って最後の力を振り絞り物置から這い出た。しかし,声を出すこともできず,道路に向かって歩こうとしたものの倒れ,起きあがることもできずに「もう駄目だあ。死んじゃう」と思い,目を閉じたというのである。そのときのDの苦痛,絶望感は想像を絶する。同女は,上記敷地の使用者に偶然発見され,すぐに救急搬送されて一命を取り留めたが,全治約1か月を要する出血性ショック,肺挫傷等の傷害を負った。発見があと30分遅れていれば,血気胸のため呼吸不全を起こし死亡していた可能性が極めて高かったというのであり,Dは,真に生命の危険が切迫した状況において,辛うじて救われたもので,同女が被った肉体的苦痛は甚大である。
また,Dは,Bがもだえ苦しみながら殺害される状況を目の当たりにし,Fが連れ去られ,Eが殺害され,自身もいつ殺害されるか分からない恐怖の中,最後には上記のような被害に遭ったもので,本件によりDが被った精神的苦痛も筆舌に尽くしがたい。同女が,本件について,「無抵抗のチーフに対し,どうして何度も包丁で刺せるのですか。チーフが包丁で刺されて血まみれの状態なのを見ながら,どうして,そのチーフの口か首当たりを踏めるのですか。チーフの部屋にもトイレはあるのに,どうしてEちゃんに,チーフが死んで横たわっている近くでおしっこをさせなければいけないのですか。どうして,チーフを殺したときのこととか,私を殺すことなどを楽しく笑って話せるのですか。どうして,死にかけているEちゃんを見ながら,助けようともしないで,Eちゃんが死んで動かなくなるまでその様子を観察していられるのでしょうか」と述べ,本件の残虐さ,理不尽さに対し怒り,悔しさを示すのも当然である。上記のように同女の供述するところが,まさに被告人の人間性の欠如を表しているといえる。本件後,Dは,Bが殺害される状況や,自身が被告人らに殺害される状況を夢に見,PTSDや円形脱毛症に悩まされた。幼い長男は,Dの右側胸部の傷跡を見て,「ママここ痛い,ママここ痛い」と心配し,同女は,意見陳述において,涙を流しながら,「季節変わりの時に事件の時の傷がチクチク痛みます。傷が痛むたびに思い出したくないのに事件の時のことが1コマ1コマ思い出されてしまいます。この傷は一生残ります。私は被告人がこの世にいる限りうらみ続けるでしょう。私が望む刑は死刑だけです」と本件により一生の傷を負った心痛を訴え,被告人に極刑を望む旨述べている。
4 被告人は,犯行後,テレビの報道を見て,殺害したと思っていたF,E,Dのうち2名が生存していたことを知ると,直ちに,Dらの携帯電話等が入った同女のバッグの処分を交際相手の飲食店従業員に依頼し,Cに指示して同人と共にEを監禁した本件車両のトランクを清掃し,Aを知人のもとに匿わせるなどの罪証隠滅行為に及んだ。この点で,事後の情状も悪質というべきである。
5 なお,本件は,被告人が,1日のうちに男女4名を次々と殺害の対象とし,実際にうち2名を殺害し,その余の2名を殺害しようとして傷害を負わせたという希に見る重大凶悪事犯として発生当初からマスコミ等により大々的に報道された。その後,A,Cという少年2名が関与していることも発覚し,社会に深甚な恐怖と衝撃をもたらしたもので,本件の社会的影響も極めて大きい。
6 加えて,第1の事実のとおり,被告人は,判示包丁を本件アパートまで持参し,同所で携帯しているところ,同包丁がその後の全ての殺害行為に用いられたことにかんがみれば,第1の犯行自体の悪質性も看過できない。
7 以上のとおり,被告人は,自身の面子を守るという暴力団関係者特有の心情からBを惨殺した上,その犯行の口封じという理不尽,身勝手な動機に基づき,残忍,凶悪な態様で,何ら落ち度のないEを殺害し,D,Fにも重傷を負わせた。被告人は,監禁したD,E,Fを精神的,身体的にいたぶり続け,その言動には,他者の人格を顧みない非人間的な性向の発露が看て取れる。B,Eの遺族の処罰感情,F,Dの被害感情はいずれも極めて厳しく,被告人に対し厳重処罰を望んでいる。本件が社会に与えた影響も甚大である。
そうすると,被告人が本件によって負うべき刑責は,余りにも重い。
8 被告人は,中学生時代にバタフライナイフで同学年の男子生徒の左胸部と背部を刺し,怪我を負わせたことがあった。その後,友人と共に金属バットを用いた強盗致傷事件を起こして中等少年院送致となり,退院後間もなく,友人と共に傷害,恐喝事件を起こし再び中等少年院送致となった。
被告人は,高校生のころから暴力団関係者と交遊を持っていたが,上記のとおり2回中等少年院送致となった後,一度暴力団に所属し,幹部組員となった。そして,累犯前科として摘示したように,平成9年5月,飲酒の上通行人に暴行を加えて傷害を負わせ,さらにその被害者に金銭を要求するという傷害,暴行,恐喝未遂等の事件を起こし,その執行猶予期間中の平成12年11月には,やはり飲酒の上通行人に因縁を付けて暴行を加え,傷害を負わせる傷害事件を起こした。
以上のような前科,前歴にかんがみれば,被告人には,本件前から,不快感や苛立ちを容易に暴力に転化する粗暴性があったといえる。その上,被告人が,上記各前科の裁判の際,繰り返し,暴力団との関係を絶つ旨誓約しながら,本件時においてもなお暴力団と密接に関係していたことにかんがみれば,その反社会的,反規範的な性向には根深いものがあるといわざるを得ない。
9 他方,被告人には,次のような酌むべき事情もある。すなわち,被告人は,Bと対面する前から同人に対し確固たる殺意を有していたのではなく,同人の対応によっては同人を殺害することもやむを得ないという殺意を有していたに過ぎない。B以外の3名の女性の殺害については当初から計画されていたものではなく,同女らの殺害に及んだことについては偶発的な側面があることも否定できない。被告人は,上記傷害,暴行,恐喝未遂等事件で平成10年2月に執行猶予付き判決を受けた後,婚姻し,妻,子供と共に生活し,就労して,平成12年7月には保護観察の仮解除決定を受けるなど,同年11月に上記傷害事件を起こすまでの間は,大過なく生活していたと窺われる。
10 しかしながら,これら被告人のために酌むべき事情を十分考慮しても,被告人の罪責は誠に重大であり,被告人に対しては,罪刑の均衡の見地からも一般予防の見地からも,死刑をもって臨むほかないと判断した。
(求刑 死刑)
(裁判長裁判官飯田喜信,裁判官開發礼子,裁判官今岡健は転補のため署名押印することができない。)