さいたま地方裁判所 平成16年(ワ)2452号 判決 2005年10月05日
原告
X
被告
Y
主文
一 被告は原告に対し、一二八〇万二四一九円及びこれに対する平成一四年一一月一七日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
二 原告のその余の請求を棄却する。
三 訴訟費用は被告の負担とする。
四 この判決の主文第一項は、仮に執行することができる。
事実及び理由
第一原告の請求
被告は原告に対し、一二八三万二四一九円及びこれに対する平成一四年一一月一七日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
第二事案の概要
本件は、自転車乗車中に、自動車と衝突した交通事故により傷害を負った原告が、同自動車を運転していた被告に対し、民法七〇九条に基づき、同事故により被った損害として一二八三万二四一九円及びこれに対する同事故の日から支払済みまで民事法定利率年五分の割合による支払を求めた事案である。
一 当事者間に争いがない事実及び証拠等によって容易に認定することができる事実(証拠等の掲記がない事実は争いがない。)
(1) 本件事故の発生
平成一四年一一月一七日午後五時五五分頃、埼玉県蓮田市緑町三丁目一番九号先の、伊奈町方面から春日部市方面に向かって概ね東西に通ずる道路(以下「東西道路」という。)と、白岡町方面から岩槻市方面に向かって概ね南北に通ずる道路(以下「南北道路」という。)とが交差する交差点(以下「本件交差点」という。)において、東西道路上を伊奈町方面から春日部市方面に向かって東進していた原告運転の自転車(以下「原告自転車」という。)と、南北道路上を白岡町方面から岩槻市方面に向かって南下し、東西道路上を西方伊奈町方面に向かうべく、本件交差点において右折しようとした被告運転の普通乗用自動車(<番号省略>、以下「被告車両」という。)とが衝突する交通事故(以下「本件事故」という。)が発生した。(上記日時場所において、原告運転の原告自転車と被告運転の被告車両とが衝突する本件事故が発生したことは争いがない。その余の事実につき、甲第八、第一五号証、乙第二号証、なお、本件事故の態様、とりわけ、原告が本件交差点において、東西道路北側の側端から南側の側端に向かって斜め横断しようとしていたか否かにつき争いがある。)
(2) 被告の責任原因
被告は、本件交差点において右折しようとするに当たって、右方不注視の過失があり、本件事故を発生させたものであるから、民法七〇九条に基づき、本件事故によって原告に生じた損害を賠償する責任がある。
(3) 原告の傷害
ア 原告は、本件事故により、左脛骨近位部粉砕骨折、左下腿打撲等の傷害を負い、下記のとおり、入通院して、その治療を受けた。
(ア) 平成一四年一一月一七日から平成一五年一月二一日まで白岡中央総合病院入院(入院期間六六日)
(イ) 平成一五年一月二二日から同年五月一一日まで同病院通院(通院期間一一〇日、通院実日数八日)
(ウ) 平成一五年五月一二日から同月二七日まで同病院入院(入院期間一六日)
(エ) 平成一五年五月二八日から同月三一日まで同病院通院(通院期間四日、通院実日数一日)
イ 原告は、本件事故による上記傷害により、平成一五年五月三一日を症状固定日として、自動車損害賠償保障法施行令別表第二(以下「後遺障害等級表第二」という。)の第一二級一二号(局部に頑固な神経症状を残すもの)に該当する左膝関節痛の後遺障害が残った。
二 争点
本件の主たる争点は、<1>本件事故により原告が被った損害の額(争点一)、<2>過失相殺の成否及びその割合(争点二)であり、各争点についての当事者双方の主張の要旨は、以下のとおりである。
(1) 争点一について
(原告の主張)
ア 治療費 一〇七万五二五七円
イ 入院雑費 一二万三〇〇〇円
一日当たり一五〇〇円とし、入院日数八二日分で一二万三〇〇〇円となる。
ウ 通院交通費 二万一二四〇円
エ 休業損害 七九万〇三九〇円
原告は、本件事故当時、専業主婦であり、入院日数八二日について家事労働に従事できなかった。原告の休業損害は、賃金センサス平成一四年第一巻第一表による企業規模計、産業計、学歴計の全年齢女子労働者の平均賃金年額三五一万八二〇〇円を基礎として算出すべきであり、その額は七九万〇三九〇円となる。
オ 傷害慰謝料 一八八万〇〇〇〇円
カ 後遺障害による逸失 五七五万七六三九円
原告は、症状固定時満五〇歳であり、平成一四年簡易生命表によれば、五〇歳の女子の平均余命は三六・五八年であるから、稼働可能年数は、その二分の一の一八年である。また、原告は、後遺障害等級表第二の第一二級一二号に該当する後遺障害が残ったことにより、労働能力を一四パーセント喪失した。そうすると、賃金センサス平成一四年第一巻第一表による企業規模計、産業計、学歴計の全年齢女子労働者の平均賃金年額三五一万八二〇〇円を基礎とし、ライプニッツ方式により年五分の割合による中間利息を控除して(一八年の係数一一・六八九五)算出した原告の逸失利益の額は、五七五万七六三九円となる。
キ 後遺障害慰謝料 二九〇万〇〇〇〇円
ク 損害賠償請求関係費用 五二五〇円
自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書(甲第四号証)に係る文書料である。
ケ 弁護士費用 一一六万〇〇〇〇円
コ 治療費既払額 八八万〇三五七円
サ 差引合計額 一二八三万二四一九円
(被告の主張)
ア 治療費
原告主張の額を争う。
イ 入院雑費
原告主張のうち、入院日数が八二日であることは認めるが、一日当たりの額は一一〇〇円とすべきである。
ウ 通院交通費
原告の主張を認める。
エ 休業損害
原告の主張は争う。
原告は、本件事故当時、既に離婚しており、また、鬱病に罹患していて、現に、被告が本件事故直後及び病院に見舞いに行った際に、原告は、理解不能な発言をしている。これらの事情に鑑みれば、休業損害の算出に当たり、心身健康な専業主婦であることを前提とする賃金センサスによる額を基礎とすることはできない。
オ 傷害慰謝料
原告主張の額を争う。
カ 後遺障害による逸失利益
原告の主張は争う。
逸失利益の算定に当たり、賃金センサスによる額を基礎とすることができないことは、上記エ(休業損害)の場合と同様である。
キ 後遺障害慰謝料
原告主張の額を争う。
ク 損害賠償請求関係費用
原告の主張を認める。
ケ 弁護士費用
原告主張の額を争う。
コ 治療費既払額
原告の主張を認める。
(2) 争点二について
(被告の主張)
本件事故の際、原告は、東西道路の北側の側端を伊奈町方面から春日部市方面に向かって東進して本件交差点に至り、本件交差点において、春日部市方面に東進しつつ、東西道路北側の側端から南側の側端に向かって、斜め横断しようとしていた。また、本件事故当時、既に暗くなっていたにもかかわらず、原告は、原告自転車の照明を点灯させないで進行していた。
他方、被告は、南北道路上を白岡町方面から岩槻市方面に向かって南下し、本件交差点手前に差し掛かった際、前方に一台車両があったため、その後方に停止し、当該車両が右折した後、再度本件交差点手前の停止線の位置に停止し、左右の安全を確認した上、発進して、交差点の中心の直近内側を徐行して右折しようとした。原告自転車を見落としたのは、原告が無灯火で進行していたためである。
このような事故態様に照らして、本件事故発生については原告にも過失があり、相応の過失相殺がなされるべきである。
(原告の主張)
被告の主張は争う。
原告は、本件事故の際、原告自転車の照明を点灯させ、東西道路の北側の側端を伊奈町方面から春日部市方面に向かって東進して本件交差点に至り、そのまま、本件交差点の北側の側端を通って、本件交差点を通過しようとしたところ、突然左側から飛び出してきた被告車両と衝突し、被告車両に乗り上げて飛ばされるようにして、本件交差点内に転倒した。原告が、東西道路の南側の側端に向かって斜め横断しようとした事実はない。
上記のような事故態様に照らし、被告が本件交差点に進入するに当たって一時停止しなかったこと、交差点の中心の直近内側を進行しなかったこと、少なくとも時速三〇キロメートル以上の速度であったことは明らかであり、また、原告には特段の過失はなかったというべきである。
第三当裁判所の判断
一 争点一について
(1) 治療費
上記第二の一の事実関係に、甲第一六号証、乙第一号証の六を総合すると、本件事故による原告の傷害の治療費として、<1>平成一四年一一月一七日から平成一五年五月三一日までの白岡中央総合病院入通院治療費一〇五万四八一二円、<2>左膝装具代二万〇四四五円の合計一〇七万五二五七円を要したことが認められる。
(2) 入院雑費
一日につき一五〇〇円とすることが相当であり、入院日数八二日間(上記第二の一の(3)のアの(ア)、(ウ))の合計額は一二万三〇〇〇円である。
(3) 通院交通費
原告が、本件事故により、二万一二四〇円の通院交通費を要したことは、当事者間に争いがない。
(4) 休業損害
ア 甲第一三~第一五号証、原告本人尋問の結果及び弁論の全趣旨によれば、<1>原告は、昭和○年○月○日生であって、前夫と離婚した後、前夫との間の長女(平成○年○月○日生)を施設に預け、平成一一年一〇月二五日にパキスタン国籍のAと婚姻したこと、<2>原告は、Aとの婚姻後、同人の仕事の手伝いをするほかは、専ら家事に従事していたこと、<3>Aは、平成一四年一〇月から同年一二月まで一時帰国しており、本件事故当時は、原告は単身で生活していたこと、以上の事実を認めることができる。
上記認定事実及び上記第二の一の事実によれば、原告は、本件事故当時、専業主婦として家事労働に従事していたこと、本件事故により、少なくとも、入院日数八二日間は家事労働に従事し得なくなったことが認められる。そうすると、原告の休業損害は、賃金センサス平成一四年第一巻第一表による企業規模計、産業計、学歴計の全年齢女子労働者の平均賃金年額三五一万八二〇〇円を基礎として、その八二日分である七九万〇三九〇円と認めるのが相当である。
(算式) 3,518,200×82÷365=790,390
イ 被告は、原告が本件事故当時既に離婚しており、また、鬱病に罹患していたとして、休業損害の算出に当たり、心身健康な専業主婦であることを前提とする賃金センサスによる額を基礎とすることはできないと主張する。しかしながら、原告が、本件事故当時、婚姻をしていて家事労働に従事していたと認められることは上記アのとおりである。また、甲第一五号証(原告の陳述書)及び原告本人尋問の結果によれば、原告が、本件事故前から鬱病に罹患して、通院し、睡眠導入剤の処方を受けていたことが認められるが、それがため、本件事故当時において、家事労働の能力が損なわれているとまで認めるに足りる証拠はなく、そうであれば、被告の上記主張を採用することはできない。
(5) 傷害慰謝料
上記第二の一の(3)のアの事実、その他本件に顕れた諸事情に鑑みれば、本件事故による原告の傷害慰謝料は一八五万円をもって相当と認める。
(6) 後遺障害による逸失利益
上記(4)のアの認定事実及び上記第二の一の(3)のイの事実によれば、原告は、症状固定日である平成一五年五月三一日において満五〇歳であり、後遺障害等級表第二の第一二級一二号に該当する後遺障害が残ったことが認められる。そして、平成一四年簡易生命表によれば、五〇歳の女子の平均余命が三六・五八年であることを併せ考えると、原告は、その二分の一の一八年間にわたり、労働能力を一四パーセント喪失したものと認められるから、原告の後遺障害による逸失利益は、賃金センサス平成一四年第一巻第一表による企業規模計、産業計、学歴計の全年齢女子労働者の平均賃金年額三五一万八二〇〇円を基礎とし、ライプニッツ方式により年五分の割合による中間利息を控除して(一八年の係数一一・六八九五)算出するのが相当であり、その額は、五七五万七六三九円となる。
(算式) 3,518,200×0.14×11.6895=5,757,639
被告は、休業損害の場合と同様、賃金センサスによる額を基礎とすることができない旨主張するが、この主張を採用し得ないことは上記(4)のイのとおりである。
(7) 後遺障害慰謝料
上記第二の一の(3)のイの事実、その他本件に顕れた諸事情に鑑みれば、原告の後遺障害慰謝料は二九〇万円をもって相当と認める。
(8) 損害賠償請求関係費用
原告が、本件事故により、五二五〇円の損害賠償請求関係費用(自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書に係る文書料)を要したことは、当事者間に争いがない。
(9) 以上合計額 一二五二万二七七六円
なお、損害の填補及び弁護士費用についての判断は、争点二についての判断を経た後に行う。
二 争点二について
(1) 上記第二の一の(1)の事実に、甲第八~第一一号証、第一五号証、乙第二号証、原、被告各本人尋問の結果及び弁論の全趣旨を総合すると、以下の事実を認めることができる。
ア 本件交差点は、伊奈町方面から春日部市方面に向かう東西道路と、白岡町方面から岩槻市方面に向かう南北道路とが交差する、信号機の設置されていない交差点であり、南北道路は、本件交差点の前後で、その北側(白岡町方面)が西方向に、南側(岩槻市方面)が東方向に多少ずれて交差している。
イ 南北道路は、本件交差点の北側(白岡町方面)において、元荒川の東岸に沿い、上下各一車線の車道(幅員は南行車線が三・六メートル、北行車線が二・九メートル)とその西側に設けられた歩道とから成っていて、時速三〇キロメートルの最高速度の制限があり、また、その南行車線には、本件交差点手前に一時停止の標識があって、停止線が引かれている。東西道路は、本件交差点の西側(伊奈町方面)が元荒川に架かる橋梁(荒川橋)となっていて、上下各一車線の車道(幅員は東行車線が三・一メートル、西行車線が三・三メートル)とその両側の歩道とから成り、本件交差点西側に横断歩道が設けられている。
ウ 東西道路及び南北道路は、ともにアスファルト舗装された平坦な道路であり、本件事故当時、路面は乾燥していた。本件交差点に向かって、東西道路上を東進する車両と南北道路上を南下する車両相互の見通しは良いが、本件事故当時は、日没後で、本件交差点付近は暗かった。なお、本件事故当時、東西道路上の車両の交通量は通常程度であった。
エ 原告は、原告自転車を運転し、東西道路東行車線の北側側端付近を、伊奈町方面から春日部市方面に向かって東進し、本件交差点の北側側端付近を通過すべく、本件交差点に進入した。
他方、被告は、被告車両を運転し、南北道路の南行車線上を白岡町方面から岩槻市方面に向かって南下して本件交差点に至り、本件交差点手前の停止線付近に停止して、東西道路上を進行する車両が途切れるのを待ち、右折して東西道路の西行車線に入るべく、本件交差点内に進入した際に、前方右側から進行してくる原告自転車に初めて気付き、制動措置をとったものの、自車前部を原告自転車に衝突させてこれを転倒させた。
オ なお、本件事故当時、被告車両は、車検切れで、自賠責保険にも無加入の状態であった。
(2) 被告は、本件事故の際、原告が、本件交差点において、春日部市方面に東進しつつ、東西道路北側の側端から南側の側端に向かって、斜め横断しようとしていた旨主張する。
しかして、乙第三号証の一、二及び原告本人尋問の結果によれば、原告は、本件事故当時、帰宅しようとしていたこと、原告方居宅は、本件交差点から二〇〇メートル余り東方の東西道路南側に所在していることが認められるから、上記(1)のエのとおり、東西道路東行車線の北側側端付近を進行していた原告は、いずれ東西道路を横断しなければならないことになるが、本件交差点において、春日部市方面に東進しつつ、東西道路北側の側端から南側の側端に向かって斜め横断しようとしていたことを認めるに足りる的確な証拠はない。
すなわち、甲第八号証(実況見分調書)添付見取図には、原告自転車と被告車両の衝突地点が本件交差点北側の側端(東西道路東行車線の北側側端の延長線)から二メートル南側の本件交差点内であるかのように表示されているが、甲第八号証によれば、当該実況見分は被告のみを立会させて実施されたことが認められ、同見取図表示の衝突地点の正確性については必ずしも信を措きがたい。のみならず、仮に、衝突地点が同見取図のとおりであったとしても、本件交差点北側の側端付近を進行していた原告が、左方から接近してきた被告車両と衝突する危険を感じ、咄嗟に原告自転車のハンドルを右方向(南側方向)に向けた結果、本件交差点北側の側端から二メートル南側の本件交差点内で衝突をした可能性も考えられ、結局、甲第八号証の添付見取図によって、原告が本件交差点を斜め横断しようとしていた事実を認めることはできないというべきである。
また、乙第二号証(被告の陳述書)及び被告本人尋問の結果中には、本件事故後、被告が原告を見舞った際に、原告が被告に対し、原告は、本件事故当時、自転車を降りて横断歩道を渡ろうとしていたと述べた旨の記載部分及び供述部分があるが、これらの証拠によっても、原告がどのような趣旨でそのような発言をしたかは必ずしも明らかではなく、そうすると、仮に、原告からそのような発言があったとしても、原告が本件交差点を斜め横断しようとしていたことが推認されるものとはいえない。
したがって、被告の上記主張を採用することはできない。
(3) 被告は、本件事故当時、原告が原告自転車の照明を点灯させないで進行していた旨主張する。そして、乙第二号証(被告の陳述書)及び被告本人尋問の結果中に、この主張に沿う記載部分及び供述部分があるほか、甲第一〇号証によれば、平成一五年二月三日になされた原告の司法巡査に対する供述において、本件事故当時、原告自転車のライトが点灯していたかどうか覚えていない旨述べたことが認められ(原告本人尋問の結果中の、司法巡査に対しそのようなことは述べていないとする供述部分は、極めて不自然であって、到底措信し難い。)、さらに、上記(1)のウのとおり、本件交差点に向かって、東西道路上を東進する車両と南北道路上を南下する車両相互の見通し自体は良いのであるから、本件事故当時、本件交差点付近が暗かったとしても、原告自転車の照明が点灯していれば、被告が、本件交差点に進入する前に原告自転車に気付いたのではないかと推測されないでもない。
しかしながら、甲第九号証(被告の司法巡査に対する平成一四年一一月一七日付供述調書)及び甲第一一号証(被告の検察官事務取扱検察事務官に対する平成一五年四月二二日付供述調書)には、いずれも本件事故状況についての被告の供述が記載されているが、原告自転車が無灯火であったとの供述記載はなく、また、他に、被告が本件事故に関する刑事手続において、被告が、本件事故当時、原告自転車が無灯火であった旨を主張したことを認めるに足りる証拠はない。
この点を併せ考えれば、上記乙第二号証及び被告本人尋問の結果中の記載部分及び供述部分をにわかに信用することはできず、また、上記の原告の司法巡査に対する供述や、原告自転車の照明が点灯していれば、被告が、本件交差点に進入する前に原告自転車に気付いたのではないかとの推測から、直ちに、原告自転車が無灯火であったと断定することもできないといわざるを得ない。そして、他に、上記被告主張事実を認めるに足りる証拠はないから、この被告主張を採用することはできない。
(4) 原告は、被告が本件交差点に進入するに当たって一時停止せず、また、交差点の中心の直近内側を進行せず、かつ、少なくとも時速三〇キロメートル以上の速度であったと主張するが、この主張事実を認めるに足りる的確な証拠はない。
(5) 上記(1)の認定事実及び(2)及び(3)の説示のとおり、原告には、本件事故発生に関し、被告主張の過失があったとはいえず、また、他に、原告に、過失相殺の原因となるような過失があったことを認めるに足りる証拠もない。
三(1) 上記一の(9)のとおり、原告の損害額合計は一二五二万二七七六円であると認められるところ、治療費の既払額が八八万〇三五七円であることは、当事者間に争いがなく、この額を控除すれば、原告の損害額は一一六四万二四一九円となる。
(2) 上記(1)の既払額控除後の損害額その他本件訴訟の経過等を併せ考えれば、原告の弁護士費用相当の損害は一一六万円と認められ、これを加算した原告の損害額は一二八〇万二四一九円である。
四 以上によれば、原告の本件請求は、被告に対し、不法行為に基づく損害賠償として、一二八〇万二四一九円及びこれに対する本件事故の日である平成一四年一一月一七日から支払済みまで年五分の割合による遅延損害金を支払うよう求める限度で理由があり、その余は理由がない。
よって、訴訟費用の負担につき民事訴訟法六一条、六四条ただし書を、仮執行の宣言につき同法二五九条一項をそれぞれ適用して、主文のとおり判決する。
(裁判官 石原直樹)