さいたま地方裁判所 平成17年(ワ)1061号 判決 2006年7月05日
原告
X
被告
Y
主文
一 被告は、原告に対し、一六万六七四一円及びこれに対する平成一六年七月二三日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
二 原告のその余の本訴請求及び被告の反訴請求をいずれも棄却する。
三 訴訟費用は、本訴・反訴を通じてこれを一〇分し、その一を原告の負担とし、その余を被告の負担とする。
四 この判決主文一項は、仮に執行することができる。
事実及び理由
第一請求
一 原告の本訴請求の趣旨
(1) 被告は、原告に対し、二七万七九〇三円及びこれに対する平成一六年七月二三日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
(2) 訴訟費用は被告の負担とする。
(3) 仮執行宣言
二 被告の反訴請求の趣旨
(1) 原告は、被告に対し、一七九万三七八三円及びこれに対する平成一六年七月二三日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
(2) 訴訟費用は原告の負担とする。
(3) 仮執行宣言
第二事案の概要
本件本訴請求は、原告が所有しAが運転する普通乗用自動車(以下「原告車」という。)と被告が運転する原動機付自転車(以下「被告車」という。)との間で発生した交通事故(以下「本件事故」という。)について、原告が被告に対し、民法七〇九条に基づき、物的損害金二七万七九〇三円及びこれに対する不法行為(本件事故)の日である平成一六年七月二三日から支払済みまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案であり、反訴請求は、被告が原告に対し、自動車損害賠償保障法三条に基づき、人的損害金一七九万三七八三円及びこれに対する上記と同様の遅延損害金の支払を求めた事案である。
一 前提事実(争いのない事実並びに後掲の証拠及び弁論の全趣旨により認められる事実)
(1) 本件事故の発生
発生日時 平成一六年七月二三日午後五時十分ころ
発生場所 埼玉県川口市大字安行原一四一三番地先道路(以下「本件道路」という。)上
原告車 原告所有でA運転の普通乗用自動車(軽自動車)
被告車 被告運転の原動機付自転車
事故概要 Aが原告車を運転して本件道路を草加市方面から鳩ケ谷市方面に進行中、対向してきた被告が運転する被告車と接触し、被告車は、右側を下にして転倒した。
(2) 実況見分の実施
ア 埼玉県武南警察署司法警察員巡査部長Bは、本件事故当日の平成一六年七月二三日、Aの立会を得て、実況見分を実施し、実況見分調書を作成した(同調書添付の交通事故現場見取図(乙四四の二)である別紙見取図一を、以下「見取図一」という。)。
見取図一には、接触地点として<×>(A側白線から一・五メートルで、被告側白線から二・五メートルの地点)が、擦過痕として○(<×>地点から被告の進行方向左斜め前方二・五メートルで、被告側白線から始点が一・二メートル、終点が〇・九メートルの地点であり、長さは〇・三メートル)が記載されている。
イ 次いで、Bは、その後の平成一六年八月一日、被告の立会を得て、実況見分を実施し、平成一六年八月一九日付け実況見分調書(甲三)を作成した(同調書添付の交通事故現場見取図である別紙見取図二を、以下「見取図二」という。)。
見取図二には、接触地点として<×>(見取図一の<×>と同一地点)が記載されているほか、見取図一に記載のない接触時の被告車の後部の距離につき、被告側白線から一・八メートルである旨が記載されており、擦過痕については、見取図一と同一地点に○の記載はあるものの、それが擦過痕であるとの記載及び<×>地点や被告側白線からの距離や長さの記載はなく、スリップ痕はない旨記載されている。
(3) 本件道路の状況
本件道路の概要は、見取図一及び二記載のとおりであり、幅員が四メートルの片側一車線道路で、センターラインの標示はなく、両側に白線が標示されていた。本件道路は、路面がアスファルトで舗装されたS字状の平坦な道路で、Aの進行方向である草加市方面から鳩ケ谷市方面にかけて右にカーブしており、両側に民家があって、A及び被告の双方とも、前方の見通しは不良であり、最高速度は時速三〇キロメートルと規制されていた。
(4) 原告の損害
原告車は、本件事故により、フロントバンパー等に損傷を受けた。その損害(修理代金)額は、本訴請求額の二七万七九〇三円である(甲二)。
(5) 被告の入通院状況
被告は、本件事故により右側を下にして転倒し、右肘・右胸腹部・右肩部・右膝部打撲の傷害を受け、本件事故の日である平成一六年七月二三日から同年八月五日までの間、医療法人三誠会川口誠和病院に入院し(入院日数一四日)、同月一一日から平成一七年四月七日までの間、上記病院、皆川鍼灸整骨院及び武南病院付属クリニックに通院した(実通院日数は、平成一六年八月が五日、同年九月及び一〇月が各九日、同年一一月が二日、同年一二月が四日、平成一七年一月及び二月が各二日、同年三月が六日、同年四月が一日で、合計四〇日。なお、被告は、当初はタクシーで通院したが、平成一三年八月二一日以降はバイクで通院した。乙三六・三七の一)。
(6) 被告の損害及びその填補
被告は、上記入通院のため、少なくとも、次の損害(合計六三万〇六五〇円)を被った。
ア 治療費 五九万九二三七円
イ 入院雑費 二万一〇〇〇円(一五〇〇円×一四日)
ウ 交通費 一万〇四一三円
被告は、損害の填補として自動車損害賠償保障責任保険から一二〇万円の支払を受けた。
(7) 原告の運行供用者責任
原告は、本件事故当時、原告車を所有し、運行の用に供していた。
二 争点
本件の争点は、過失相殺及び損害であり、この点に関する当事者の主張は、次のとおりである。
(1) 過失相殺
(原告の主張)
原告車と被告車との接触地点は、<×>地点(A側白線から一・五メートルで、被告側白線から二・五メートルの地点)である。本件道路は、幅員が四メートルでS字状カーブの見通しの悪い道路であるから、被告は、前方を注視して進行する義務があったのに、前方を注視せずに漫然と運転したのみならず、本件道路のセンターをオーバーして運転した過失がある。これに対し、Aは、道路の左側を時速約二〇ないし三〇キロメートルで走行していた。したがって、本件事故の原因は、専ら被告の前方不注意及びセンターオーバーにあり、Aに一切過失はない。
(被告の主張)
原告車と被告車の接触地点は、<×>地点ではなく、擦過痕である○地点(<×>地点から被告の進行方向左斜め前方二・五メートルで、被告側白線から〇・九メートルの地点)である。被告は、本件道路の左側白線に沿って運転しており、本件道路のセンターをオーバーした事実はなかった。実況見分の際、接触場所は<×>地点でよいかと警察官に尋ねられ、分からないと答えたのに、交通事故現場見取図には接触場所は<×>であると記載されてしまった。本件事故は、原告が、幅員が四メートルでS字状カーブの見通しが悪い本件道路において、十分に減速して前方を注視し、道路の左側線に沿って進行すべき義務があるのに、これを怠り、センターオーバーして走行したことにより発生したものであるから、原告には少なくとも八割の過失がある。
(2) 被告のその余の損害
(被告の主張)
被告は、上記一(6)の六三万〇六五〇円のほか、次のア及びイの損害を受けた。その合計は、二九九万三七八三円であり、損害の填補として受領済みの一二〇万円を控除すると、反訴請求額の一七九万三七八三円となる。
ア 休業損害 一一三万五八〇〇円
被告は、本件事故の翌日である平成一六年七月二四日から同年一二月二九日までの間、休業を余儀なくされたものであり、その休業損は、賃金センサス女子平均の日額九六五〇円を前提として計算し、上記の金額とすべきである(乙四三の一ないし六)。
イ 慰謝料(入通院慰謝料) 一二二万七三三三円
被告は、本件事故の日である平成一六年七月二三日から同年八月五日までの間、医療法人三誠会川口誠和病院に入院し(入院日数一四日)、同月一一日から平成一七年四月七日までの間、同病院、皆川鍼灸整骨院及び武南病院付属クリニックに通院した(実通院日数は四〇日)から、入通院慰謝料は、上記の金額が相当である。
(原告の主張)
ア 休業損害
平成一六年八月二〇日までの分の休業損は認めるが、その後の分は否認する。
イ 慰謝料(入通院慰謝料)
一〇〇万円の限度で認める。
第三当裁判所の判断
一 過失相殺について
(1) 認定事実
前記前提事実に加え、証拠(甲三ないし五、七、乙一九ないし三一、四二、四四の一・二、四七ないし四九、証人A、同B、被告本人)及び弁論の全趣旨によれば、次の事実が認められ、上記認定に反する乙四七及び四九(被告作成の各陳述書)の記載部分及び被告の供述(自分は道路左側白線の内側又は白線上を走ったもので、接触地点は見取図二の「一・八」の記載中「八」の下側(道路左側)辺りであるとするもの)は、上記各証拠に照らして採用することができず、他に、上記認定を左右するに足りる証拠はない。
ア 本件道路は、幅員が四メートルの片側一車線道路で、センターラインの標示はなく、両側に白線が標示されており、路面がアスファルトで鋪装されたS字状の平坦な道路で、Aの進行方向である草加市方面から鳩ヶ谷市方面にかけて右にカーブしており、両側に民家があって、A及び被告の双方とも、前方の見通しは不良であり、最高速度は時速三〇キロメートルと規制されていた。なお、本件事故当時、天候は晴れで、路面は乾燥していた。
イ 被告は、被告車(原動機付自転車)を運転して、本件道路左側を鳩ケ谷市方面から草加市方面に時速約二〇キロメートルで進行し、見取図二の<イ>地点に至った際、進路前方約一五メートルの同見取図の<1>地点に、A運転の原告車(普通乗用自動車)が反対方向である草加市方面から鳩ケ谷市方面に向け時速約二〇キロメートルないし三〇キロメートルで進行してくるを初めて発見し、危険を感じて直ちにブレーキをかけたが間に合わず、ハンドルが効かない状態となって約一二メートル進行した地点で、被告車の右側面部を原告車の右側面部にズルズルと接触させた。
ウ Bは、本件事故当日、Aの立会を得て実況見分を実施したが、その際、Aは、被告がセンターオーバーしたため、<×>地点(A側白線から一・五メートルで、被告側白線から二・五メートルの地点)で被告車と接触した旨、被告車は原告車に倒れかかるようにズルズルと接触した旨、自分は道路の形状に気を取られていたため、接触するまで被告車に気付かなかった旨説明した。Bは、○地点(<×>地点から被告の進行方向左斜め前方二・五メートルで、被告側白線から始点が一・二メートル、終点が〇・九メートルの地点)に長さ〇・三メートルの擦過痕を認め、Aの説明等から、これが被告車が転倒した際に右側スタンドによって印象されたものと判断し、本件道路の状況等から、接触地点が<×>であるとするAの説明に合理性があると考え、その旨の交通事故現場見取図(見取図一)を作成した。
エ Bは、平成一六年八月一日、被告の立会を得て(なお、被告の夫であるCも傍にいた。)、実況見分を実施したが、その際、被告は、見取図二の<イ>地点に至った際、進路前方約一五メートルの同見取図の<1>地点に、A運転の原告車が反対方向である草加市方面から鳩ケ谷市方面に向けて進行してくるを初めて発見し、直ちにブレーキをかけたところ、右側にふらつき、約一二メートル進行した地点で、右に倒れながら被告車の右側面部が原告車の右側面部に接触し、○地点に直近する<ウ>地点で転倒した旨説明した。Bが被告に対し、接触地点が何処であるかと質問したところ、被告は、道路の真ん中辺りを走っていたが、接触地点が何処であるかははっきり分からないと答えた。Bは、被告に対し、接触地点は<×>地点でよいかと質問したところ、被告が異議を述べなかったため、その場の状況から判断し、接触地点は<×>地点であることに間違いはないとして、その旨の交通事故現場見取図(見取図二)を作成した。なお、Bは、擦過痕については、見取図一と同一地点に○の記載をしたものの、それが擦過痕であるとの記載及び<×>地点や被告側白線からの距離や長さの記載は、再見分であることから、これを省略した。
Bは、同日、武南警察署で被告を取り調べたが、その際、被告は、実況見分時と同様、道路の真ん中辺りを走っていて、<×>地点で接触した旨供述したため、その旨の供述調書を作成した。
ところが、被告は、いったん帰宅した後の同日、再度来所し、調書を作成し直して欲しいと申し立てた。その際、被告は、Aは道路の真ん中辺りを走り、自分は道路左側を走り、ブレーキをかけようとしてふらつき、右の方に倒れかかって、<×>地点で原告車に接触した旨供述したため、Bは、被告の供述に従い、上記供述内容どおりを記載した供述調書を、別途作成した。
(2) 認定事実による判断(特に接触地点)
上記認定事実によれば、Aは、センターラインの標示のない幅員が四メートルでアスファルトで舗装された平坦なS字状の片側一車線の本件道路において、原告車(普通乗用自動車)を運転して、時速約二〇キロメートルないし三〇キロメートルで、道路左側を進行し、他方、被告は、被告車(原動機付自転車)を運転して、時速約二〇キロメートルで、原告車に対向して、道路真ん中辺りを進行した、被告は、見取図二の<イ>地点に至った際、進路前方約一五メートルの同見取図の<1>地点に、A運転の原告車が対向して進行してくるのを初めて発見し、危険を感じて直ちにブレーキをかけたが、右側にふらつき、右側に傾きながら約一二メートル進行した地点で、被告車の右側面部を原告車の右側面部にズルズルと接触させた、他方、Aは、道路の形状に気を取られていたため、接触するまで被告車に気付かなかった、接触後、被告は、被告車のタイヤが左に流れる形で見取図二の<ウ>地点で右側に転倒し、その際に被告車の右側スタンドが路面をこすり、見取図一の○地点(被告側白線から始点が一・二メートル、終点が〇・九メートルの地点)に長さ〇・三メートルの擦過痕が印象されたということができる。そして、肝心の接触地点については、本件道路のほぼ中央付近と認めるのが相当である。
この点につき、原告は、原告車の左側車輪がA側白線上にある状態で進行した際に接触したことを前提に、接触地点は<×>地点(A側白線から一・五メートルで、被告側白線から二・五メートルの地点)である旨主張し、Aも実況見分時に警察官に対し上記主張に沿う説明をし、当審においても同様の証言をする。しかしながら、上記説明及び証言の裏付けとなる物的証拠は何も存在せず、しかも、Aは道路の形状に気を取られていて接触するまで被告車の存在に気付かなかったのであるから、上記説明及び証言内容には疑問の余地があり、また、被告が、実況見分時及び最初の供述調書作成時において、警察官に対し、自分は道路の真ん中辺りを走っていた旨説明及び供述し、接触地点が<×>地点であると認めたのは、先にAから接触地点は<×>地点であるとの説明を受けていた警察官から、<×>地点でよいかと言われたことに影響され、確信のないままに異議を述べなかったとするのが合理的であると考えられることに照らすと、原告の上記主張を採用することはできない。
他方、被告は、接触地点は擦過痕である○地点(<×>地点から被告の進行方向左斜め前方二・五メートルで、被告側白線から始点が一・二メートル、終点が〇・九メートルの地点)である旨主張する。しかしながら、被告は接触後、被告車のタイヤが左に流れる形で見取図二の<ウ>地点で右側に転倒し、その際に被告車の右側スタンドが路面をこすり、○地点に擦過痕が印象されたことにかんがみると、上記主張を採用することはできない。なお、被告は、二通めの供述調書作成時に、自分は道路左側を走った旨供述し、当審において、自分は道路左側白線の内側又は白線上を走ったもので、接触地点は見取図二の「一・八」の記載中「八」の下側(道路左側)辺りである旨供述するが、いずれも、上記の客観的転倒状況に合致しないもので、採用することはできない。
(3) 過失割合
上記のとおり、本件事故における原告車と被告車の接触地点は、本件道路のほぼ中央付近であるところ、被告車は原動機付自転車であるから、更にそれよりも道路左側に寄って走行すべきであったということができ、その他本件事故の態様に照らすと、過失割合は、Aが四、被告が六とするのが相当である。
二 損害について
(1) 原告の損害
原告の損害は、前記前提事実(4)のとおり、二七万七九〇三円であるから、過失相殺後の損害額は、その六割である一六万六七四一円(円未満切り捨て。以下同じ。)となる。
(2) 被告の損害
ア 治療費、入院雑費及び交通費
前提事実(6)のとおり、被告の治療費、入院雑費及び交通費に係る損害は、六三万〇六五〇円である。
イ 休業損害
前記前提事実(5)に加え、証拠(乙三六、四三の一ないし六)及び弁論の全趣旨によれば、被告は、本件事故により右肘・右胸腹部・右肩部・右膝部打撲の傷害を負い、本件事故の日である平成一六年七月二三日から同年八月五日までの間、医療法人三誠会川口誠和病院に入院し(入院日数は一四日)、同月一一日から平成一七年四月七日までの間、上記病院、皆川鍼灸整骨院及び武南病院付属クリニックに通院した(実通院日数は四〇日)こと、当初はタクシーで通院したが、平成一六年八月二一日以降はバイクで通院したこと、本件事故当時、午前八時三〇分から午後五時まで株式会社流通運輸において構内業務に従事し(実働七時間三〇分で、時給八一〇円)、午後六時から午後一一時まで全農青果サービス株式会社において青果物のセット作業に従事していた(実働時間五時間で、時給八五〇円)が、本件事故により、本件事故の翌日から株式会社流通運輸については平成一六年一〇月二九日まで、全農青果サービス株式会社については同年一二月二九日まで休業したことが認められる。
上記認定事実によれば、平成一六年七月二四日から同年八月二〇日までの二八日間は全額の、同年八月二一日から同年一〇月二九日までの七〇日間は五〇パーセント(結局三五日分)の、同月三〇日から同年一二月二九日までの六一日間は約二五パーセント(結局一五日分で、合計七八日分)の割合で休業損害を認めるのが相当である。
そして、休業損害の算定において、その日額を九六五〇円とすることにつき、原告はこれを明らかに争わないから、上記の日額とするのが相当である。
そうすると、休業損害は、七五万二七〇〇円(九六五〇円×七八日)となる。
ウ 入通院慰謝料
被告の上記負傷内容及び入通院状況によると、入通院慰謝料は一二〇万円とするのが相当である。
エ 過失相殺及び損害填補後の金額
上記アないしウの合計は二五八万三三五〇円であるから、過失相殺後の金額は、その四割である一〇三万三三四〇円となり、被告は、既にこれを超える一二〇万円の支払を受けているから、請求すべき損害はない。
三 結論
以上によれば、原告の本訴請求は、一六万六七四一円及びこれに対する附帯請求の限度で理由があり、被告の反訴請求は、理由がない。
よって、主文のとおり判決する。
(裁判官 佐藤公美)
別紙見取図1
<省略>
別紙見取図2 交通事故現場見取図
<省略>