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さいたま地方裁判所 平成19年(わ)1334号 判決 2008年2月14日

主文

被告人Aを懲役4年に,被告人Bを懲役3年にそれぞれ処する。

被告人両名に対し,未決勾留日数中各100日を,それぞれその刑に算入する。

理由

(罪となるべき事実)

第1被告人A及び同Bは,共謀の上,被告人Bが,平成17年10月6日,埼玉県所沢市ab丁目<番地略>所在の株式会社C銀行D支店E出張所において,同出張所行員Fに対し,真実は開設する普通預金口座を専ら被告人B以外の第三者のために利用する意思であるのに,その情を秘し,かつ,同口座を被告人B自身の事業の用に供するかのように装いながら,「甲」の屋号で個人事業を営む旨の内容虚偽の説明をして,「甲 B」名義の普通預金口座の開設並びに同口座の預金通帳及びキャッシュカードの各交付方を申し込み,上記Fをして,開設される普通預金口座は被告人B自身の事業の用に供されるものと誤信させて,同名義の普通預金口座の開設並びに同口座の預金通帳及びキャッシュカードの各発行手続をとらせ,よって,そのころ,同所において,上記Fから,同口座の預金通帳1通の交付を,さらに,同月中旬ころ,同市c<番地略>所在のG内の当時の被告人B方居室において,同出張所行員から,同口座のキャッシュカード1枚の郵送交付をそれぞれ受け,もって人を欺いて財物を交付させた。

第2被告人A,被告人B及び分離前の相被告人Hは,共謀の上,Hが,平成17年10月31日,同県ふじみ野市d<番地略>所在の株式会社C銀行I支店において,同支店行員Jに対し,真実は開設する普通預金口座を専らH以外の第三者のために利用する意思であるのに,その情を秘し,かつ,同口座をH自身の事業の用に供するかのように装いながら,「乙」の屋号で個人事業を営む旨の内容虚偽の説明をして,「乙 H」名義の普通預金口座の開設並びに同口座の預金通帳及びキャッシュカードの各交付方を申し込み,上記Jをして,開設される普通預金口座はH自身の事業の用に供されるものと誤信させて,同名義の普通預金口座の開設並びに同口座の預金通帳及びキャッシュカードの各発行手続をとらせ,よって,そのころ,同所において,上記Jから,同口座の預金通帳1通の交付を,さらに,同年11月14日ころ,同所において,同支店行員から,同口座のキャッシュカード1枚の交付をそれぞれ受け,もって人を欺いて財物を交付させた。

第3被告人A,被告人B及びHは,共謀の上,Hが,平成17年10月31日,同県狭山市ef丁目<番地略>所在の株式会社K銀行D支店L出張所において,同出張所行員Mに対し,真実は開設する普通預金口座を専らH以外の第三者のために利用する意思であるのに,その情を秘し,かつ,同口座をH自身の事業の用に供するかのように装いながら,「丙」の屋号で個人事業を営む旨の内容虚偽の説明をして,「丙 H」名義の普通預金口座の開設並びに同口座の預金通帳及びキャッシュカードの各交付方を申し込み,上記Mをして,開設される普通預金口座はH自身の事業の用に供されるものと誤信させて,同名義の普通預金口座の開設並びに同口座の預金通帳及びキャッシュカードの各発行手続をとらせ,よって,そのころ,同所において,上記Mから,同口座の預金通帳1通の交付を,さらに,同年11月上旬ころ,同県入間郡g町h<番地略>所在のg郵便局(現在の日本郵便事業株式会社g支店)において,同出張所行員から,同口座のキャッシュカード1枚の郵送交付をそれぞれ受け,もって人を欺いて財物を交付させた。

第4被告人A,被告人B及び分離前の相被告人Nは,共謀の上,Nが,平成18年2月20日,東京都東村山市i町j丁目<番地略>所在の株式会社O銀行P支店において,同支店行員Qに対し,真実は開設する普通預金口座を専らN以外の第三者のために利用する意思であるのに,その情を秘し,かつ,同口座をN自身の事業の用に供するかのように装いながら,「丁」の屋号で個人事業を営む旨の内容虚偽の説明をして,「丁 N」名義の普通預金口座の開設並びに同口座の預金通帳及びキャッシュカードの各交付方を申し込み,上記Qをして,開設される普通預金口座はN自身の事業の用に供されるものと誤信させて,同名義の普通預金口座の開設並びに同口座の預金通帳及びキャッシュカードの各発行手続をとらせ,よって,そのころ,同所において,上記Qから,同口座の預金通帳1通の交付を,さらに,同月下旬ころ,東京都清瀬市kl丁目<番地略>所在のRm号室のN方居室において,同支店行員から,同口座のキャッシュカード1枚の郵送交付をそれぞれ受け,もって人を欺いて財物を交付させた。

第5被告人A,被告人B及び分離前の相被告人Sは,共謀の上,Sが,平成18年8月2日,横浜市n区op丁目<番地略>所在の株式会社O銀行T支店において,同支店行員Uに対し,真実は開設する普通預金口座を専らS以外の第三者のために利用する意思であるのに,その情を秘し,かつ,同口座をS自身の事業の用に供するかのように装いながら,「戊」の屋号で個人事業を営む旨の内容虚偽の説明をして,「戊 S」名義の普通預金口座の開設並びに同口座の預金通帳及びキャッシュカードの各交付方を申し込み,上記Uをして,開設される普通預金口座はS自身の事業の用に供されるものと誤信させて,同名義の普通預金口座の開設並びに同口座の預金通帳及びキャッシュカードの各発行手続をとらせ,よって,そのころ,同所において,上記Uから,同口座の預金通帳1通の交付を,さらに,同月上旬ころ,同市q区r町<番地略>所在のS方居宅において,同支店行員から,同口座のキャッシュカード1枚の郵送交付をそれぞれ受け,もって人を欺いて財物を交付させた。

第6被告人A及びその妻である分離前の相被告人Vは,共謀の上,Vが,平成18年11月16日,埼玉県蕨市st丁目<番地略>所在の株式会社C銀行W支店において,同支店行員Xに対し,真実は開設する普通預金口座を専らV以外の第三者のために利用する意思であるのに,その情を秘し,かつ,同口座をV自身の事業の用に供するかのように装いながら,「己」の屋号で個人事業を営む旨の内容虚偽の説明をして,「己 V」名義の普通預金口座の開設並びに同口座の預金通帳及びキャッシュカードの各交付方を申し込み,上記Xをして,開設される普通預金口座はV自身の事業の用に供されるものと誤信させて,同名義の普通預金口座の開設並びに同口座の預金通帳及びキャッシュカードの各発行手続をとらせ,よって,そのころ,同所において,上記Xから,同口座の預金通帳1通の交付を,さらに,同月22日,同市u町v丁目<番地略>所在のYw号のV方居室において,同支店行員から,同口座のキャッシュカード1枚の郵送交付をそれぞれ受け,もって人を欺いて財物を交付させた。

第7被告人両名は,共謀の上,平成18年3月2日に,アメリカ合衆国内の銀行から,Hをして株式会社C銀行I支店に開設させた前記「乙 H」名義の普通預金口座に振込送金された現金2161万7592円について,これが氏名不詳者によって詐取された金員であることを知りながら,被告人Bが,同日,埼玉県内において,電話で,同支店行員Zから上記送金があった旨告げられ,同送金の理由を尋ねられた際,<中略>,さらに,同月7日,同県内において,電話で,同行員から送金元の銀行から返金要求があった旨を告げられ,これへの対応を尋ねられた際,同行員に対し,<中略>,それぞれ内容虚偽の説明をして,上記振込送金による金員の取得が正当な事業収益の取得であるかのように装い,もって犯罪収益の取得につき事実を仮装した。

(証拠の標目)

省略

(法令の適用)

省略

(量刑の理由)

本件は,被告人両名が,両名のみ又は他の共犯者とも共謀の上,預金通帳及びキャッシュカードの詐取を繰り返した詐欺(判示第1ないし第6。ただし,判示第2ないし第6は,他の共犯者が実行行為を担当し,判示第6は,被告人両名のうち被告人Aのみが関与),並びに,判示第2の詐欺の犯行により開設された預金口座に送金されてきた犯罪収益の取得につき,銀行側に内容虚偽の説明をして事実を仮装した組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反(犯罪収益のいわゆる資金洗浄(マネーロンダリング))の事案(判示第7)である。

1  被告人両名の刑事責任を基礎付けるべき事情

(1)  本件各犯行は,組織的かつ計画的で,巧妙かつ悪質なものであり,常習性も顕著である。

まず,詐欺の各犯行は,被告人両名が,海外における詐欺事件の被害金員を資金洗浄するための受入口座とする意図,すなわち,専ら口座名義人以外の第三者に利用させる意図であるのに,あたかも口座名義人自身の事業の資金管理に利用するかのように偽って,被告人Bが自ら,又は,順次共犯者として引き入れた分離前の相被告人4人が,次々と新たに銀行預金口座を開設しては預金通帳及びキャッシュカードを詐取したものであり(ただし,被告人Aの妻を共犯者とする事件については,被告人両名のうち被告人Aのみが関与),預金口座の名義を実質的に偽る悪質な犯行である。しかも,その手口は,<中略>,実際に営んでいる個人事業の資金管理のために自己名義の口座を開設するかのように仮装することによって,銀行員を欺罔し預金通帳等を詐取するなど,巧妙なものでもある。

また,資金洗浄の犯行も,被告人両名共に,海外からの送金が海外における詐欺事件による犯罪収益であることを認識しながら,被告人Bが,銀行員からの送金理由の確認には,正常な取引に基づくかのように答え,返金要請にも,既に取引が完了しており,返金できないように答えるなど,国際的な資金洗浄の犯行に加担して,被害回復を不能にしており,極めて悪質である。

そして,被告人両名は,一連の犯行の背後には,国際的な詐欺の犯行グループがおり,本件詐欺ないし資金洗浄の各犯行がそうしたグループによる国際的・組織的な詐欺の犯行の一環をなすものであることを認識しながら,起訴されているだけでも5回(被告人B)ないし6回(被告人A),上記詐欺の犯行を繰り返している。それにとどまらず,被告人両名は,その述べるところによっても,同種行為を約2年半もの長期間にわたって累行し,被告人B名義では口座が作れなくなると,被告人Aの依頼に応じて被告人Bが,更には,被告人A自身も,次々と知人らを共犯者として引き入れながら,新たな名義の口座を作り続けた上,その各口座を利用して,資金洗浄を累行してきたというのであり,これらの犯行が組織的犯行であることはもとより,いずれの事犯についても,被告人両名の常習性は明らかである。

(2)  財産的被害及び社会的悪影響は深刻である。

本件で詐取された預金通帳やキャッシュカードは,それ自体,財物としての価値は高くないものの,銀行取引に必須の取引手段として高い社会的機能を有している。しかも,銀行では,組織的な犯罪が社会生活を著しく害しており,犯罪による収益がこの種犯罪を助長するなどとして,犯罪収益の隠匿を防止すべきであるとする,国際的かつ社会的な要請にも応える趣旨から,総合口座取引規定等によって,預金通帳及びキャッシュカードを名義人以外の第三者に利用させることなどを禁止するとともに,法律に基づく名義人の本人確認に加え,事業に使用される口座については,事業内容及び口座開設目的の確認も励行している。ところが,被告人両名は,この禁止規定に違反し,銀行の事業内容等の確認作業をもかいくぐりながら,口座の開設目的を偽って,預金通帳等を詐取したばかりか,その預金口座が,実際にも多額の犯罪収益の資金洗浄に繰り返し利用されていることがうかがわれる。

とりわけ,判示第2の犯行により開設された預金口座には,アメリカ合衆国での詐欺の被害金員である2161万円余もの多額の犯罪収益が振り込まれたところ,判示第7の犯行により,被害者側からの返金要求を不能にして,被害回復を著しく困難にしているのである。

このように,本件一連の犯行による財産的被害及び社会的悪影響は深刻であり,上記アメリカ合衆国での詐欺事件の被害者代理人が,被告人両名を含む関係者らに対する厳しい処罰を求めているのも当然である。

(3)  被告人両名は,それぞれ主要な役割を果たし,多額の不正な利益を得ている。

ア 被告人Aは,欧米での詐欺事件に関わる人物から,預金口座の開設を依頼された後に,送金されてくる金員が詐欺による被害金員であることを聞いて,国際的な詐欺事件に加担することになることを明確に認識するに至ったのに,簡単に高額の報酬が得られるとして,その報酬欲しさから,安易にも本件各詐欺の犯行,それに引き続く資金洗浄の犯行も積極的に繰り返している。

さらに,被告人Aは,被告人Bを共犯に誘ったのみならず,報酬を増やすために開設する口座を増やそうとして,被告人Bを介してその知人らを共犯者として誘い込み,ついには自分の妻まで巻き込んだ上,直接又は被告人Bを介して,共犯者らに対し,口座開設名義,通帳及びキャッシュカードの管理ないし銀行員への対応の方法,口座からの現金引出しや現金の受渡し等に関する指示を行っており,本件一連の犯行の切っ掛けを作り出すとともに,終始主導的な役割を果たしている。

しかも,被告人Aは,判示第7の犯行のみで約118万円もの報酬を得ているほか,送金されてきた他の犯罪収益からも,その2ないし7パーセントに相当する金額に加え,被告人Bからバックペイも受け取るなど,一連の犯行において,共犯者間で最も多額の不正な利益を得ているのであり,本件一連の犯行の首謀者としての責任を免れない。

イ 被告人Bも,被告人Aから誘いを受けるや,何かの犯罪に利用されることを認識しながら,手軽に高額の報酬が手に入ることにひかれて,遊興費欲しさから,極めて安易に加担するようになり,その後,開設する口座が詐欺による犯罪収益の受け皿になっていることを知ったというのに,なおも本件詐欺の各犯行にも加担している。

さらに,被告人Bは,被告人Aの指示に基づくとはいえ,自ら実行犯として口座を開設したのみならず,銀行から疑念を持たれにくい日本人の口座名義人を確保するため,職場の同僚や知人まで犯行に引き込んだ上,被告人Aからの指示を伝えながら,共犯者に預金口座を開設させたり,自ら共犯者に代わって,銀行からの問い合わせに対応したりするなど,多くの犯行において,必要不可欠な要としての役割を果たしている。

しかも,被告人Bは,その述べるところによっても,判示第7の犯行で59万円もの報酬を得ているほか,送金されてきた他の犯罪収益の約2.3ないし4.5パーセントにも及ぶ,被告人Aに次ぐ高額の報酬を得ており,その責任は,被告人Aに次ぐものがある。

ウ そして,被告人両名は,一連の犯行によって得た多額の不正な利益を,遊興費や被告人Aの営む飲食店の運営資金,雲をつかむような投資話等に湯水のように費消し尽くしながら,新たに多額の報酬を得ようとして同種の犯行を繰り返したものであり,利欲のためには手段を選ばないその姿勢は厳しい非難に値する。

(4)  一般予防の見地も軽視できない。

本件は,国際的・組織的な犯罪収益の資金洗浄の一環をなすものであるところ,国際的・組織的な犯罪ないし犯罪組織の撲滅が喫緊の課題となっている今日,この種犯罪は模倣性もうかがわれるのであって,一般予防の見地も到底軽視することはできない。

2  被告人両名のために酌むべき事情

(1)  被告人両名に共通の事情

ア 被告人両名は組織的な犯罪の末端を担ったにすぎない。

本件一連の犯行は,被告人Aが首謀者とはいえ,自ら考案したり企図したものではなく,あくまで,欧米での詐欺事件に関わる人物からの依頼を受け,その指示に従って敢行したものであり,そのような点からすれば,被告人両名は,国際的な犯罪組織に利用されていたともいえるほか,組織的な資金洗浄の全体像から見れば,その末端を担ったにすぎないともいえる。

イ 被告人両名は,それぞれに反省の態度を示している。

被告人両名は,その関与した犯行すべてについて,捜査機関に事実関係を詳細に供述して,国際的・組織的な資金洗浄の実態解明に協力している。

そして,被告人Aは,犯行に誘い込んだ人物や不正を見抜けなかった銀行に対する不満は述べているものの,自身の犯行とその結果については謝罪の意思を表明している。また,被告人Bも,銀行や海外の被害者の方に申し訳ないことをした,ギャンブルは一切やめて,今後同様の話があっても断る旨述べているほか,通帳等を詐取した銀行に対して謝罪文を送り,さらに,贖罪寄付の意向を示すなどしている。このように,被告人両名はそれぞれに,真剣な反省の態度を示している。

(2)  被告人Aに固有の事情

被告人Aには,交通事犯の罰金前科があるのみで,体刑前科はなく,一連の犯行に関与するまでは,真面目な社会生活を送っていたとうかがわれる。また,扶養すべき妻子もいる。

(3)  被告人Bに固有の事情

ア 被告人Bの果たした役割は従的なものにとどまる。

被告人Bは,被告人Aの誘いに乗り,その指示に従って犯行を遂行したにすぎず,海外における詐欺の具体的内容までは知らされていなかったというのであり,本件で果たした役割は,被告人Aに比べると従的なものにとどまる。

イ 父親が情状証人として出廷している。

被告人Bの父親が,当公判廷に出廷し,今後は被告人Bを実家に引き取って同居し,本件への加担の原因ともなったギャンブルをやめさせ,交友関係も厳しく監視するなど,その更生に協力する旨述べている。

ウ 被告人Bは,前科前歴がなく,一連の犯行に関与するまでは真面目に働いていたとうかがわれる。

(4)  その他,被告人両名のために酌むべき事情も認められる。

3  結論

以上みてきたとおり,組織的な犯罪の末端を担ったにすぎないともいえること,それぞれに真剣な反省の態度を示し,資金洗浄の実態解明にも協力していることといった,被告人両名に共通の酌むべき事情のほか,被告人Bについては,被告人Aに比して従的な役割にとどまり,前科前歴がなく,父親が情状証人として出廷するなど,酌むべき事情も少なからず認められる。

しかしながら,本件一連の犯行の悪質さ,財産的被害及び社会的悪影響の深刻さ,被告人両名の果たした役割の重要性に照らすと,被告人両名の刑事責任はいずれも,相当に重いといわざるを得ないのであり,被告人Aはもとより被告人Bについても,その刑の執行を猶予するのは相当でない。

そして,以上検討してきた諸事情に加え,他の共犯者らとの刑の均衡にも配慮しつつ,被告人両名の間の刑の均衡をも総合考慮すると,被告人Aについては懲役4年,被告人Bについては懲役3年にそれぞれ処するのが相当である。

よって,主文のとおり判決する。

(求刑 被告人A 懲役5年,被告人B 懲役4年)

(裁判長裁判官 中谷雄二郎 裁判官 福渡裕貴 裁判官 大竹瑶子)

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