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さいたま地方裁判所 平成21年(わ)890号 判決 2009年9月11日

主文

被告人を懲役5年に処する。

未決勾留日数中70日をその刑に算入する。

理由

(罪となるべき事実)

被告人は,通行人から金品を強取することを企て,A及びBと共謀の上,

第1平成20年12月19日午後11時5分ころ,a市b区cd丁目e番f号付近路上において,同所を通行中のCに対し,それぞれ,その頭部,顔面などを多数回げん骨で殴り,その顔面や肩などを多数回足でける暴行を加えてその反抗を抑圧し,同人から,同人所有又は管理の現金約3万円及びノートパソコン1台等27点(時価合計約5万5100円相当)を強取し,その際,前記暴行により,同人に全治約1か月の右頬骨上顎骨複合体骨折等の傷害を負わせ,

第2同月26日午前1時ころ,g県h市ij番地k付近路上において,同所を通行中のDに対し,それぞれ,その頭部,顔面や腹部などを多数回げん骨で殴り,多数回足でける暴行を加えてその反抗を抑圧し,同人から,同人所有の現金約7000円及びビジネスバッグ1個等16点(時価合計約3550円相当)を強取し,その際,前記暴行により,同人に加療約10日間を要する頭部顔面外傷の傷害を負わせ

たものである。

(証拠の標目)〔省略〕

(法令の適用)

被告人の判示各所為はいずれも刑法60条,240条前段に該当するところ,判示各罪について所定刑中いずれも有期懲役刑を選択し,以上は同法45条前段の併合罪であるから,同法47条本文,10条により犯情の重い判示第1の罪の刑に法定の加重をし,なお犯情を考慮し,同法66条,71条,68条3号を適用して酌量減軽をした刑期の範囲内で被告人を懲役5年に処し,同法21条を適用して未決勾留日数中70日をその刑に算入し,訴訟費用は,刑事訴訟法181条1項ただし書を適用して被告人に負担させないこととする。

(量刑の理由)

1  当裁判所が,被告人に対してどのような刑を言い渡すのが妥当かを判断するに当たって被告人に不利な事情として特に重視した要素は,①犯行の反復性・計画性,②行為の危険性・執拗性及び③被害結果の重大性である。

(1)  犯行の反復性・計画性

被告人は,16歳のころから窃盗を繰り返してたびたび検挙され,本件各犯行時は少年院仮退院後の保護観察中であるなど,これまで十分に反省の機会を与えられていながら,さらに在日フィリピン人らで構成されるEなる不良グループに加入し,判示第1の犯行で被害者を傷つけて財産を奪うなどした後も反省することなくそのわずか1週間後に判示第2の犯行に及んでおり,規範意識が薄いというほかない。

また,被告人らは,深夜人通りの少ない時間帯に相手が逃走しにくい場所を選んだ上,フードやマスクで顔を隠したり,指紋の付着した物を残さないように予めタバコ等の所持品を置いてくるなどしており,強い計画性が認められる。

(2)  行為の危険性・執拗性

被告人らは3人がかりで,偶然通りかかった何の落ち度もない被害者らを殴るけるなどして袋だたきにしており,本件各犯行は,一般市民の平穏な生活を脅かす危険で悪質な犯行である。さらに,被害者らが被告人らの暴行によって路上にしゃがみ込んで動けなくなったり,白目をむいて失神した後もなお執拗に暴行を続けている点においても卑劣な犯行といわなければならない。

(3)  被害結果の重大性

被告人らの一連の暴行により,判示第1の被害者は全治約1か月の右頬骨上顎骨複合体骨折等の傷害を負っているところ,今なお顔面に神経症状が残っているほか,今後一生,骨を固定するために右頬に埋めたプレート等を取り外せない状態であり,判示第2の被害者についても,加療約10日間を要する頭部顔面外傷という頭蓋骨が露出するほどの傷害を負っており,被害結果は誠に重大である。

(4)  その他の事情

さらに,本件各犯行はいずれも,前記Eの構成員であった被告人が,遊ぶ金欲しさから敢行したもので,その利欲的かつ安易な動機及び経緯において酌量の余地は乏しい。

被告人は,本件各犯行のいずれにおいても,被害者らに実際に多数回殴るけるの暴行を加えており,重要な役割を担っているばかりか,被害者らから奪い取った現金のうち判示第1においては少なくとも3000円を,判示第2においては2000円を,それぞれ分け前として受け取っており,その利得も少なくない。以上からすれば,3人の中で被告人の役割が従属的とはいえない。

2  他方,被告人に有利な事情として特に重視した要素は,①被告人の不遇な生い立ち及び②更生の期待ができることである。

(1)  被告人の不遇な生い立ち

被告人は,母国であるフィリピンで出生し祖父母に養育されていたが,14歳の時に,生後間もない被告人を残して来日した実母に引き取られ,日本で実母や義父と生活することとなった。

被告人は,見知らぬ土地で思うように日本語を話せず他者とのコミュニケーションをとることができず,そのことが原因で高校受験にも失敗し,また,母親から十分に面倒を見てもらえなかったことなどから寂しさを募らせ,同国籍の仲間らと交際するうちに本件犯行グループの所属するEに加入するに至った。

このように,多感な年齢で突如日本に呼び寄せられて,十分に日本語を理解することができず,悩みを相談するなどして心を打ち解け合うことができる相手を見つけられなかったことが同国籍のメンバーらで構成された本件犯行グループに加入する一因となった点は,生い立ちにおいて多少なりとも酌むべき事情と認められる。

(2)  更生の期待ができること

そして,被告人は未だ20歳の未熟な青年であって,今後の更生を十分に期待できる年齢と評価することができる。

その裏付けとして,被告人は,当公判廷での審理を通じて,特に,判示第1の被害者が,「被告人の人間性を信じたい気持ちと,被告人を感情的に許せない気持ちの間で葛藤しながらも,今後,被告人には自己の犯した罪の重大さに気付き,命の重要性を再認識した上で,責任ある青年として一生懸命生きて更生してほしい」旨意見陳述したことを踏まえるなどして,被害者らの気持ちに思いを致し,自己の過ちの大きさに気付き,深く反省の態度を示している。

また,実際に被告人は,本件各犯行後,交際相手と結婚するために,同不良グループから抜け出して真面目に稼働するなど更生の道を歩んでいたところでもある。

3  以上,諸事情を総合考慮の上,本件において被告人には主文記載のとおりの判決を言い渡すのが相当であると判断した。

よって,主文のとおり判決する。

(求刑 懲役6年)

(裁判長裁判官 大谷吉史 裁判官 西野牧子 裁判官 廣瀬仁貴)

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