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さいたま地方裁判所 平成21年(行ウ)30号 判決 2011年3月23日

主文

1  社会保険庁長官が原告に対して平成20年7月28日付けでした遺族厚生年金不支給決定を取り消す。

2  訴訟費用は被告の負担とする。

事実及び理由

第1請求

主文と同旨

第2事案の概要等

1  事案の概要

本件は,原告が,内縁の夫の死亡後,その配偶者として遺族厚生年金の給付裁定の請求をしたところ,社会保険庁長官から上記年金を支給しない旨の決定を受けたため,その取消しを求める事案である。

2  前提となる事実(証拠により容易に認められる事実については括弧内に証拠を示す。)

(1)  身分関係等

ア 原告は,昭和▲年▲月▲日,埼玉県北埼玉郡α村(当時)で,父Aと母Bの二女として出生した。

イ 亡C(C)は,大正▲年▲月▲日,同村で,父Dと母Eの四男として出生した。Cは,原告の母Bの弟であり,原告にとっては叔父にあたる。

ウ 原告とCは,昭和26年12月28日から同居を開始し,Cが死亡するまで内縁関係にあった。(甲7,原告本人)

原告とCは,昭和31年3月28日に養子縁組をし,その後昭和35年10月21日にいったん協議離縁をしたが,同日再度養子縁組をした。

エ Cと原告の間には,昭和▲年▲月▲日に長男F,昭和▲年▲月▲日に長女G,昭和▲年▲月▲日に二男Hが出生した。

オ Cは,昭和31年3月28日,F及びGを,昭和35年9月9日には,Hをそれぞれ認知した。

カ Cは,平成▲年▲月▲日に死亡した。

(2)  Cの厚生年金受給

Cは,昭和17年6月11日,厚生年金保険の被保険者となり,昭和60年1月9日,被保険者資格を喪失した。

Cは,351月の被保険者期間を有しており,昭和60年2月,旧厚生年金保険法による老齢年金の受給権を取得し,以後,老齢厚生年金を受給していた。

(3)  遺族厚生年金の裁定等

ア 原告は,Cの死亡当時の内縁の妻であったことを理由に,平成20年6月11日付けで,熊谷社会保険事務所を経由して,社会保険庁長官に対し,遺族厚生年金の給付裁定を請求した。

社会保険庁長官は,平成20年7月28日付けで,民法736条の規定に違反する内縁関係であることを理由に,遺族厚生年金を不支給とする旨の決定(本件処分)をし,原告にその旨を通知した。

イ 原告は,平成20年8月12日,本件処分を不服として,埼玉県社会保険事務局社会保険審査官に対し審査請求をしたが,同審査官は,同年10月14日付けで,民法734条1項及び736条に違反する内縁関係であることを理由に審査請求を棄却する決定をした。

ウ 原告は,平成20年10月24日,社会保険審査会に再審査請求をしたが,同審査会は,平成21年3月31日付けで,民法734条1項に違反する内縁関係であることを理由に再審査請求を棄却する旨の決定をした。

エ 原告は,平成21年9月18日,本件処分の取消しを求めて本件訴えを提起した。

3  争点

本件の争点は,原告が,厚生年金保険法(法)59条1項の「配偶者」と同様に扱われる「婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある者」(法3条2項)に該当するか否かである。

4  争点に対する当事者の主張

(原告の主張)

原告は,法3条2項にいう「婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある者」に該当する。

原告とCとの内縁関係は民法734条1項に違反するものであるが,最高裁判所平成19年3月8日第一小法廷判決・民集61巻2号518頁(平成19年判決)は,「我が国では,かつて,農業後継者の確保等の要請から親族間の結婚が少なからず行われていたことは公知の事実であり,(中略)このような社会的,時代的背景の下に形成された三親等の傍系血族間の内縁関係については,それが形成されるに至った経緯,周囲や地域社会の受け止め方,共同生活期間の長短,子の有無,夫婦生活の安定性等に照らし,反倫理性,反公益性が婚姻法秩序維持等の観点から問題とする必要がない程度に著しく低いと認められる場合には,上記近親者間における婚姻を禁止すべき公益的要請よりも遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与するという法の目的を優先させるべき特段の事情があるものというべきである。」と判示し,厚生年金保険の被保険者であった叔父と内縁関係にあった姪が,法3条2項にいう「婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある者」に該当するとした。

原告とCの内縁関係は,近親婚が相当程度なされていた時代的背景の下に形成されており,それが形成されるに至った経緯も通常の恋愛関係と異ならない自然なものである。また,周囲や地域は,二人の交際,結婚を祝福し,おしどり夫婦と評するなど,真の夫婦として受け容れてきた。そして,原告とCは約57年もの長期間にわたり夫婦として共同生活をし,3人の子どもにも恵まれ,夫婦関係の安定性も認められる。

以上の事情に照らせば,本件では,平成19年判決にいう「近親者間における婚姻を禁止すべき公益的要請よりも遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与するという法の目的を優先させるべき特段の事情」が存在する。

(被告の主張)

原告とCとの内縁関係は民法734条1項の制限に違反するものであるから,法3条2項にいう「婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある者」に該当しない。

なお,平成19年判決は,三親等の傍系血族間の内縁関係にある者については,原則として「婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある者」に該当しないとした上で,「農業後継者の確保等の要請から親族間の結婚が少なからず行われていた」などの社会的,時代的背景の下に形成された三親等の傍系血族間の内縁関係については,例外的に配偶者に該当する場合があることを認めたものであり,上記のような社会的,時代的背景の下に形成されたとはいえない近親内縁については,原則に従って,遺族厚生年金の受給を認めることには慎重であるべきである。

原告とCとの内縁関係は,恋愛関係が発展して形成されたものであり,また,当時の北埼玉郡α村に三親等内の傍系血族間の婚姻がなされる慣習があったとはいえず,平成19年判決にいうような社会的,時代的背景の下に形成されたとはいえないから,例外的に「特段の事情」を検討すべき場合には該当しない。

上記の点をおくとしても,原告とCとの内縁関係が形成された経緯,周囲や地域社会の受け止め方からすれば,近親婚にあることを前提に地域社会が原告とCとの内縁関係を受け容れていたとは断定し難いから,本件では「特段の事情」は認められない。

第3当裁判所の判断

1(1)  法は,遺族厚生年金の支給を受けることができる遺族の範囲について,被保険者又は被保険者であった者(以下,併せて「被保険者等」という。)の配偶者等であって,被保険者等の死亡の当時その者によって生計を維持していたものとし(59条1項本文),上記配偶者について,「婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある者」を含むものと規定している(3条2項)。法が,このように,遺族厚生年金の支給を受けることができる地位を内縁の配偶者にも認めることとしたのは,労働者の死亡について保険給付を行い,その遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与するという法の目的にかんがみ,遺族厚生年金の受給権者である配偶者について,必ずしも民法上の配偶者の概念と同一のものとしなければならないものではなく,被保険者等との関係において,互いに協力して社会通念上夫婦としての共同生活を現実に営んでいた者にこれを支給することが,遺族厚生年金の社会保障的な性格や法の上記目的にも適合すると考えられたことによるものと解される。

他方,厚生年金保険制度が政府の管掌する公的年金制度であり(法1条,2条),被保険者及び事業主の意思にかかわりなく強制的に徴収される保険料に国庫負担を加えた財源によって賄われていること(法80条,82条)を考慮すると,民法の定める婚姻法秩序に反するような内縁関係にある者まで,一般的に遺族厚生年金の支給を受けることができる配偶者に当たると解することはできない。

(2)  ところで,民法734条1項によって婚姻が禁止される近親者間の内縁関係は,時の経過ないし事情の変化によって婚姻障害事由が消滅ないし減退することがあり得ない性質のものである。しかも,上記近親者間で婚姻が禁止されるのは,社会倫理的配慮及び優生学的配慮という公益的要請を理由とするものであるから,上記近親者間における内縁関係は,一般的に反倫理性,反公益性の大きい関係というべきである。殊に,直系血族間,二親等の傍系血族間の内縁関係は,我が国の現在の婚姻法秩序又は社会通念を前提とする限り,反倫理性,反公益性が極めて大きいと考えられるのであって,いかにその当事者が社会通念上夫婦としての共同生活を営んでいたとしても,法3条2項によって保護される配偶者には当たらないものと解される。そして,三親等の傍系血族間の内縁関係も,このような反倫理性,反公益性という観点からみれば,基本的にはこれと変わりがないものというべきである。

(3)  もっとも,我が国では,かつて,農業後継者の確保等の要請から親族間の結婚が少なからず行われていたことは公知の事実であり,そのような関係が地域社会や親族内において抵抗感なく受け容れられているような社会的,時代的背景の下に形成された三親等の傍系血族間の内縁関係については,それが形成されるに至った経緯,周囲や地域社会の受け止め方,共同生活期間の長短,子の有無,夫婦生活の安定性等に照らし,反倫理性,反公益性が婚姻法秩序維持等の観点から問題とする必要がない程度に著しく低いと認められる場合には,上記近親者間における婚姻を禁止すべき公益的要請よりも遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与するという法の目的を優先させるべき特段の事情があるものというべきである。したがって,このような事情が認められる場合,その内縁関係が民法により婚姻が禁止される近親者間におけるものであるという一事をもって遺族厚生年金の受給権を否定することは許されず,上記内縁関係の当事者は法3条2項にいう「婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある者」に該当すると解するのが相当である。(以上につき,平成19年判決参照)

2  本件においては,上記前提となる事実のほか,次の事実を証拠(甲7,原告本人及び括弧内に示す各証拠)により認めることができる。

(1)  原告は,昭和20年ころ,近所の豆腐屋へ買物へ行った際,そこで油締めの仕事をしていたCと会うようになり,また,Cが仕事帰りに度々姉である原告の母を尋ねてきたりしたため,Cと話しをするようになった。原告とCは,昭和25年ころから交際を始めた(甲5)。

昭和26年,原告は妊娠し,これを機にCと交際していることを両親に打ち明けた。原告の両親は,子供ができた以上,母子のためにも結婚する必要があるとして,二人が結婚することを勧めた。両親は,相手がCであることを特に悪く言うことはなく,むしろ,仕事熱心で誠実な人としてよく知るCであることを喜んだ。親族にも,原告とCの結婚に反対する者はいなかった。

昭和▲年▲月▲日に長男のFが誕生した際,Cは,Fの出生届とともに,原告とCの婚姻届を役所に提出しようとしたが,法律上禁止された近親婚に当たることを理由に婚姻届は受理されなかった。原告とCは,この時に初めて,叔父と姪が法律上結婚できないことを知った。原告らが,親戚や近所の人からそれを教えられたこともなかった。

昭和26年12月28日,原告とCは夫婦としての共同生活を始め,同日,自宅に親戚や近所の人を呼び,三三九度をして会食するという簡単な結婚式を行った。

原告とCの間には,昭和▲年▲月▲日に長女のGが生まれたが,FもGもCと同じ戸籍にはいることができず,原告と子供たちの姓も,原告の実家の姓であるIとするほかなかった。そこで,原告とCは,役所に行き,家族全員がCと同じ戸籍に入り,戸籍上の姓をJとする方法がないかを相談した。すると,役所の職員から,原告とCが養子縁組をすることを勧められたため,これに従い,原告とCは,昭和31年3月28日,養子縁組をした。Cは,同日,FとGを認知した。

その後,昭和▲年▲月▲日には,原告とCの間に二男のHが出生し,Cは同月9日Hの出生届をすると同時にHを認知した。

原告とCの間の3人の子は皆無事に成人し,現在では,3人の孫と1人の曾孫がある。

(2)  Cは,昭和28年1月に加須市K株式会社に入社し,昭和48年3月まで同社に勤務した。その後,Cは株式会社Lに入社し,昭和58年に定年退職するまで同社に勤務した。

Cが株式会社Lに勤務していた当時の健康保険証には,原告は妻と記載されていた。(甲10)

(3)  原告とCは,Gの結婚式に新婦の父母として出席し,記念写真にも二人並んで写っている。(甲11)

Cが死亡した平成▲年には,原告はCの妻として,原告とCの友人や会葬に出席した人に喪中はがきを出した。(甲13)

(4)  原告は,近所の主婦らと旅行に行ったり,町内の運動会に参加するなど,積極的に近所付き合いをしてきた。また,納税組合があった時代には,集金担当の役割を何度も担当した。

原告宅の近所に住むMは,原告とCが叔父・姪の関係にあることを,他の人から聞いたことがあるが,特にそれを気にすることなく親しい付き合いを続けている。また,Mの知る限り,近所や町内会で,原告とCが叔父・姪の関係にあることが話題になったことはない。(甲16)

近所の人のうち何人かは,原告とCが叔父・姪の関係にあることを知っていた。そのことで,原告が近所から変わった目で見られたことはない。

(5)  Mは,自身の出身地であるβ村(現在の埼玉県加須市)に,叔父と姪の夫婦がいたことを聞いたことがある。(甲16)

原告の知人では,原告の知る限りにおいて,叔父と姪の夫婦はいない。

3  以上の事実を前提に,原告が法3条2項にいう「婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある者」に該当するか否かを検討する。

(1)  社会的,時代的背景

ア 原告とCが内縁関係に入った昭和26年は,終戦後間もない時期であり,結婚に関する文化や人々の意識が,現代とは大きく異なっていたことは公知の事実である。証拠(甲4)によれば,昭和22年6月から昭和27年5月の日本における近親婚率は9.59パーセントであったところ,この数値は年々下落し,昭和57年6月から昭和58年8月の時点では,0.43パーセントにまで下がっている。このような近親婚率の高さは,昭和26年当時の日本において,近親婚に対する抵抗感が,近年に比べて著しく低かったことを示すものということができる。

なお,ここにいう「近親婚率」は,いとこ同士やはとこ同士などの適法な近親婚を含む数値であり,民法734条1項の規定に違反する叔父・姪間の結婚はその中のごく一部であるが,昭和26年当時,近親婚全体に対する抵抗感が低かったことからすれば,それに伴って,叔父・姪間の結婚に対する抵抗感も比較的低かったであろうことは容易に推測しうるところである。

イ 原告とCは,役所に婚姻届を提出する時まで,叔父と姪が法律上結婚できないことを知らなかった。また,原告の両親を含め,親戚や近所の人にも,叔父と姪が結婚できないことを原告らに教えたり,そのことを理由に結婚に反対したりする者はいなかったのであり,このような事情からすれば,そもそも,原告の親戚や近所の人も叔父と姪が結婚できないことを知らなかったと考えられ,原告らの生活していた地域社会や親族内において,叔父と姪の関係にある原告とCが結婚することに対して,抵抗感はなかったものと認められる。

ウ 以上の事情に照らせば,原告とCとの内縁関係は,叔父と姪の結婚を抵抗なく受け容れるような社会的,時代的背景の下に形成されたものということができる。

エ ところで,原告とCとの内縁関係は,平成19年判決の挙げる「農業後継者の確保等の要請」からやむを得ず形成されたものとはいえないし,原告自身が自分たちの他に叔父と姪の夫婦を知らないと述べているように,当時の北埼玉郡α村周辺において,親族間の結婚が少なからず行われるという慣習があったとは認められない。

しかしながら,平成19年判決は,農業後継者の確保等の要請や親族間の結婚が少なからず行われる地域的慣習があったことを必須の条件としているのではなく,親族間の結婚が受け入れられるような社会的,時代的背景があるといえる一例として述べているに過ぎないと解されるのであって,それらの事情が認められないことをもって,一律に「婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある者」に該当しないとすることは妥当でない。

(2)  「特段の事情」の有無

ア 原告とCが交際を始めた経緯は,通常の恋愛関係と異なるものではないが,内縁関係を形成するに至った直接の契機は,原告が妊娠し,長男のFが出生したことにある。すなわち,原告とCとの内縁関係は,原告とCが結婚をすることがFの養育上望ましいという配慮に基づいて形成されたものであって,当初から反倫理的,反社会的な側面をもったものとはいい難い。

イ 原告とCの結婚は,原告の両親から勧められたものであり,結婚に反対した親族もいなかったのであるから,親族間においては抵抗感なく受け容れられていたと認められる。

また,近所の人などに原告とCが叔父・姪の関係にあることがどの程度知られていたかは明らかでないものの,少なくとも何人かはその事を知っていたと認められ,その中で原告とCは夫婦として生活し,円満に近所付き合いをしていたのであるから,地域社会においても,原告とCは夫婦として受け容れられていたということができる。

ウ 原告とCは,約57年間もの長期にわたって共同生活を続け,夫婦として,平穏な生活を安定的に継続してきた。

また,3人の実子は皆無事に成人し,3人の孫と1人の曾孫が誕生している。

エ 以上の事情に照らせば,原告とCの内縁関係は,反倫理性,反公益性が婚姻法秩序維持等の観点から問題とする必要がない程度に著しく低いと認められ,近親者間における婚姻を禁止すべき公益的要請よりも遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与するという法の目的を優先させるべき特段の事情があるものというべきである。

(3)  以上によると,原告は,法3条2項にいう「婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある者」に該当するといえる。

4  なお,上記前提となる事実のとおり,原告とCは養子縁組をしているため,原告とCとの内縁関係は,民法734条1項のみならず,同法736条にも違反するものである。

しかしながら,原告とCとの養子縁組は,原告とCとの内縁関係が始まった後に,原告や子供たちがCと同じ戸籍に入り,Jの姓になるため形式的に行ったものに過ぎず,養親養子関係の実態を何ら有しないものであるから,原告とCとの内縁関係に,養親養子間の婚姻における反倫理性は存在しない。

したがって,民法736条に違反する内縁関係であることを理由に,原告が「婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある者」に該当することを否定することはできない。

5  以上のとおりであるから,原告は,法59条1項本文により遺族厚生年金の支給を受けることができる「配偶者」に当たる。

したがって,本件処分は違法であり,取消しを免れない。

6  よって,原告の請求は理由があるからこれを認容し,主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 遠山廣直 裁判官 八木貴美子 裁判官 水越壮夫)

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