さいたま地方裁判所川越支部 平成19年(わ)76号 判決 2008年3月11日
主文
被害人を懲役4年6月及び罰金200万円に処する。
未決勾留日数中300日をその懲役刑に算入する。
その罰金を完納することができないときは,金1万円を1日に換算した期間,被告人を労役場に留置する。
さいたま地方検察庁川越支部で保管中のDVD-R156枚(平成19年領第392号符号1ないし27)を没収する。
理由
(犯罪事実)
被告人は,
第1(児童買春)
1 平成17年3月27日,仙台市<以下省略>所在のホテル「a」において,A1(昭和62年○月○日生,当時17歳)が18歳に満たない者であることを知りながら,同女に対し,金4万円の対償を供与して,同女と性交した(平成19年2月20日付け起訴状記載の公訴事実第1)
2 平成17年5月4日,同市<以下省略>所在のグランドホテル「b」において,前記A1が18歳に満たない者であることを知りながら,同女に対し,金4万円の対償を供与する約束をして,同女と性交した(平成19年2月20日付け起訴状記載の公訴事実第2)
第2(児童ポルノ製造)
不特定若しくは多数の者に提供する目的で,
1 平成17年5月1日,東京都板橋区(中略)所在の被告人方において,前記A1(昭和62年○月○日生,撮影当時17歳)が18歳に満たない者であることを知りながら,同児童を相手方とする性交又は性交類似行為に係る児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録である児童ポルノのDVD-R1枚を製造した(平成19年5月21日付け追起訴状記載の公訴事実第1)
2 同月18日,前記被告人方において,前記同様の電磁的記録であるDVD-R4枚を製造した(平成19年5月21日付け追起訴状記載の公訴事実第2)
3 同年9月12日,前記被告人方において,前記同様の電磁的記録であるDVD-R8枚を製造した(平成19年5月21日付け追起訴状記載の公訴事実第3)
第3(児童ポルノ提供・同提供目的所持,わいせつ図画販売・同図画販売目的所持)
1 別紙一覧表1記載のとおり,平成17年1月31日ころから同19年1月21日ころまでの間,前後16回にわたり,東京都内,埼玉県内又は神奈川県内のいずれかの場所から千葉県我孫子市<以下省略>所在のA2方ほか3か所に宅配するなどの方法で,同人ほか3名に対し,児童を相手方とする性交又は性交類似行為に係る児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した児童ポルノであり,かつ前同様のわいせつ図画であるDVD-R合計21枚及び男女の性交場面等を露骨に撮影録画したわいせつ図画であるDVD-R合計67枚を代金合計11万2300円で売却し,もって不特定又は多数の者に販売して提供した(平成19年5月21日付け訴因等変更請求書記載の公訴事実1)
2 同19年1月31日,前記被告人方において,児童を相手方とする性交又は性交類似行為に係る児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した児童ポルノであり,かつ前同様のわいせつ図画であるDVD-R合計20枚並びに男女の性交場面等を露骨に撮影録画したわいせつ図画であるDVD-R合計136枚を不特定若しくは多数の者に提供又は販売する目的で所持した(平成19年5月21日付け訴因等変更請求書に記載された訴因変更後の公訴事実2)
第4(犯罪収益の取得についての事実の仮装)
児童を相手方とする性交又は性交類似行為に係る児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録に係る記憶媒体であるDVDをA3ほか76名に販売して提供した際,別紙一覧表2のとおり,平成18年8月28日ころから同19年1月25日ころまでの間,前後91回にわたり,上記A3ほか76名をして,上記購入代金合計82万5050円を東京都千代田区<以下省略>所在のc銀行d支店に開設したA4名義の普通預金口座に振込入金させて同口座に預け入れ,もって犯罪収益の取得につき事実を仮装した(平成19年10月24日付け訴因変更請求書記載の公訴事実)
ものである。
(証拠の標目)省略
(法令の適用)
◇罰条
・判示第1の所為 包括して,児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律4条,2条2項1号
・判示第2の所為 包括して,児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律7条5項前段
・判示第3の所為のうち,
児童ポルノ提供,児童ポルノ提供目的所持の点 包括して,児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律7条4項後段,5項前段
わいせつ図画販売,わいせつ図画販売目的所持の点 包括して,刑法175条
・判示第4の所為 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律10条1項前段
◇科刑上一罪の処理 刑法54条1項前段・後段,10条(判示第3の児童ポルノ提供とわいせつ図画販売,児童ポルノ提供目的所持とわいせつ図画販売目的所持は,それぞれ1個の行為が2個の罪名に触れる場合であり,判示第2の児童ポルノ製造と判示第3の児童ポルノ提供・わいせつ図画販売,児童ポルノ提供目的所持・わいせつ図画販売目的所持との間にはそれぞれ手段結果の関係があるので,結局以上を一罪として刑及び犯情の最も重い児童ポルノ提供目的所持の罪の刑で処断)
◇刑種の選択 判示第1,第2の各罪につき,それぞれ懲役刑を選択
判示第3,第4の各罪につき,いずれも懲役刑及び罰金刑の併科を選択
◇併合罪の処理 刑法45条前段,懲役刑につき47条本文,10条(刑及び犯情の最も重い判示第3の罪の刑に法定の加重),罰金刑につき,刑法48条2項(判示第3,第4の各罪所定の罰金の多額を合計した金額の範囲内)
◇未決勾留日数の算入 刑法21条(懲役刑に算入)
◇労役場留置 刑法18条
◇訴訟費用 刑事訴訟法181条1項ただし書(不負担)
(弁護人の主張に対する判断)
1 犯罪収益仮装罪の成否(判示第4)
この点,弁護人は,犯罪収益仮装罪(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律〔以下「組織犯罪処罰法」という。〕10条1項前段)が成立するためには,犯罪行為(前提犯罪)が収益に係る行為に先行していなければならないところ,本件については,前提犯罪である児童ポルノ提供(販売)が代金前払い方式であるため,犯罪行為(前提犯罪)が収益に係る行為に先行していないので,犯罪収益仮装罪は成立しない旨主張している。
しかしながら,前提犯罪により得た財産についてその帰属を仮装隠匿する行為が,その捕捉を困難にし,将来の犯罪活動への再投資等のための犯罪収益の保持運用を容易にすることから,犯罪収益の仮装・隠匿が独立して処罰対象とされた趣旨に照らせば,法の定めた前提犯罪の対価として得た財産であると評価できる限り,犯罪収益性が認められると解するのが相当である。
この点,本件のように代金前払い方式の児童ポルノ販売の場合,代金が振込入金された時点においては,未だ前提犯罪は既遂に達していないものの,顧客が代金を振り込み,これを確認した被告人が商品である児童ポルノを顧客に発送・到達したという一連の流れを全体として見れば,顧客が予め振込送金した代金であっても,前提犯罪である児童ポルノ提供(販売)の対価として得た財産であると評価することができるのであって,犯罪収益性が認められる。
以上によれば,本件についても犯罪収益仮装罪が成立するのであって,弁護人の上記主張は採用できない。
2 本件の罪数について
この点,弁護人は,本件各罪は,結局全部が科刑上一罪となる(仮に,本件について犯罪収益仮装罪が成立するとしても,同罪を含め本件各罪の全部が科刑上一罪となる。)旨主張しているので,以下検討する。
判示第1(児童買春)の罪数についてみると,本件児童買春(2件)は,被告人が,被害児童との性交等の状況を撮影した画像を収録したDVD-Rを不特定多数人に販売する目的で,1か月余りの間に同一の被害児童に対し繰り返し敢行した犯行であり,同一の犯意に基づいて比較的短期間に反復された犯行であるから,犯意の継続性や犯行態様の同一性等に照らし,包括一罪になると解するのが相当である。
判示第2(児童ポルノ製造)の罪数についてみると,本件児童ポルノ製造(3件)は,被告人が,不特定多数人に販売する目的で,同一の被害児童との性交等の画像を収録したDVD-Rを繰り返し製造したというものであり,相当期間にわたり反復累行された犯行の一環であることにも照らせば,包括一罪になると解するのが相当である。
判示第3(児童ポルノ提供・同提供目的所持,わいせつ図画販売・同図画販売目的所持。以下「児童ポルノ提供等」ということがある。)の罪数についてみると,本件児童ポルノ提供・同提供目的所持は,反復累行された営業的な犯行の一環であるから,犯意の継続性や犯行態様の同一性等に照らし,包括一罪であると解される。また,本件わいせつ図画販売・同販売目的所持も,同様に包括一罪であると解される。
そして,本件児童ポルノ提供・同提供目的所持と本件わいせつ図画販売・同販売目的所持の中には観念的競合の関係に立つものも含まれているので,結局,判示第3(本件児童ポルノ提供等)は全体が科刑上一罪になると解するのが相当である。
判示第4(犯罪収益仮装)は,児童ポルノの販売を営業的に行っていた被告人が,他人名義の預金口座に代金を振り込ませるという犯罪収益の仮装行為を反復累行していたものであり,犯意の継続性や犯行態様の同一性等に照らし,包括一罪になると解するのが相当である。
判示第1(児童買春)と判示第2(児童ポルノ製造)との罪数関係についても,同様に,両者は,罪質上通例手段結果の関係にあるとまではいえないので,両者は併合罪になると解するのが相当である。
判示第1(児童買春)と判示第3(児童ポルノ提供等)の罪との罪数関係についてみると,被告人は,被害児童との性交等の状況を撮影した画像を収録したDVD-Rを不特定多数人に販売する目的で,上記の各犯行に及んでいるが,両者は,罪質上通例手段結果の関係にあるとまではいえないので,両者は併合罪になると解するのが相当である。
判示第2(児童ポルノ製造)と判示第3(児童ポルノ提供等)との関係についてみると,両者は,罪質上通例手段結果の関係に立つので,両者は牽連犯になると解するのが相当であり,結局,これらの罪は科刑上一罪となる。
判示第3(児童ポルノ提供等)と判示第4(犯罪収益仮装)との罪数関係について,弁護人は,①法条競合(両者の間には,予備罪―基本犯ないし基本犯―結果的加重犯の関係にある。),②観念的競合(両者の構成要件が全く重複する。),③混合的包括一罪のいずれかとすることが考えられると主張している。そこで検討するに,①については,児童ポルノ提供は,犯罪収益仮装罪の前提犯罪であり,犯罪収益仮装は,児童ポルノ提供に附随するものではあるが,両者は保護法益や罪質を異にしており,本件における犯罪収益の仮装行為(他人名義の預金口座に児童ポルノの代金を振込入金させる行為)は児童ポルノ提供自体の予備行為とはいえないし,児童ポルノ提供(販売)を基本犯とする結果的加重犯ともいえないことは明らかである。②については,児童ポルノ提供と本件における犯罪収益の仮装は,構成要件が全く重複するなどといえないことは明らかである。また,本件児童ポルノ提供(販売)は,顧客による購入の申込み及び代金の振込入金を受けて,商品(児童ポルノ)を顧客に送付するという形態であり,他人名義の預金口座に児童ポルノの代金を振込入金させるという犯罪収益仮装の実行行為は,児童ポルノの提供(販売)の実行行為と,自然的観察のもとで,社会観念上1個の行為といえるほどに重なり合っているとはいえない。③については,児童ポルノ提供は,犯罪収益仮装罪の前提犯罪であり,犯罪収益仮装は,児童ポルノ提供に附随するものであるからといって,直ちに両者が混合的包括一罪の関係にあると解するべきであるとはいえず,他にそのように解すべき根拠を見出すこともできない(弁論要旨でも,両者が混合的包括一罪の関係にあると解することが可能である根拠は明示されていない。)。
結局,判示第3(児童ポルノ提供等)と判示第4(犯罪収益仮装)は併合罪になると解するのが相当である。
以上によれば,本件各罪は結局全部が科刑上一罪となるとの弁護人の主張は採用できない。
(量刑の理由)
本件は,①児童買春(判示第1),②児童ポルノの製造(判示第2),③児童ポルノ(DVD-R)の販売(提供)及び販売(提供)目的所持,わいせつ図画(DVD-R)の販売及び販売目的所持(判示第3),④児童ポルノの販売による犯罪収益の取得についての事実仮装(判示第4)の各事案である。
被告人は,児童買春等に及んだ上,その際に撮影・録画した映像を収録したDVD-Rを製造してインターネットを通じて販売し,その代金を他人名義の預金口座に振り込ませていたものである。
被告人は,児童買春が被害児童に及ぼす悪影響や児童ポルノ等の拡散が社会に大きな害悪をもたらすことに思いを致さず,本件一連の犯行に及んでおり,厳しい非難を免れない。
本件のうち,児童ポルノやわいせつDVD-Rの販売は,期間が約2年間と長く,回数も合計16回と多く,販売枚数は合計88枚,販売する目的で所持していた児童ポルノやわいせつDVD-Rの枚数も合計156枚と多量である。
また,被告人が児童ポルノの販売代金を他人名義の口座に振込入金させた犯罪収益の仮装についてみると,被告人が児童ポルノの販売代金を振り込ませた顧客の人数は合計77名,回数合計91回と多く,振込入金させた金額も合計82万円余りと多額である。
そして,本件一連の犯行は相当期間にわたる常習的・職業的犯行の一環である。
以上によれば,被告人の刑事責任は重い。
もっとも,他方,本件販売(提供)目的所持に係る児童ポルノやわいせつDVD-R156枚は捜査機関に押収され,その限りでは,社会への害悪の拡散が防がれたこと,被告人が,本件各公訴事実を認めるとともに,1年余り勾留される中で反省を深める機会を与えられ,更生を誓っていること,本件児童買春の被害児童に対して慰謝の措置をとるため父親の協力を得て金20万円を準備したこと,本件児童買春の被害児童等に宛てて謝罪の手紙を書いていること,本件に利用したホームページを閉鎖していること,被告人には前科がないこと,被告人の父親と友人が,情状証人として出廷し,それぞれ被告人の更生に協力する旨述べていることなど,被告人のために酌むことができる事情も認められる。
また,本件一連の犯行について組織的な背景はうかがえない。
そこで,以上の諸事情を総合考慮し,主文の刑が相当であると判断した。
(なお,検察官は,論告において,「これまでに被告人は,平成13年ころから買春し,平成16年ころから,1000人以上の客に本件DVD-Rを多数販売し,その代金で生活していたものである。」,「被告人が他人名義の口座に本件DVD-Rの販売代金を振り込ませた売上金は,1800万円以上である。」などと余罪を含めた数値を相当具体的に記載しているが,本件が常習的・職業的犯行の一環であるからといって,上記の程度にまで具体的な記載をすることは,余罪の実質的処罰まで求めているのではないかとの疑いを生じかねないものであり,相当でない。)。
(求刑 懲役7年及び罰金300万円,本件所持に係るDVD-Rの没収)
別紙一覧表1
番
号
犯行年月日
平成年月日(ころ)
送達場所
購入者
販売DVD-R
販売代金
題名
内容
枚数
1
17.1.31
千葉県我孫子市
<以下省略>A2方
A2
Disc18
わいせつ図画
1枚
4,000円
2
17.2.17
同上
同上
Disc17
わいせつ図画
1枚
6,000円
3
17.3.中旬
同上
同上
Disc19
わいせつ図画
1枚
4
17.5.8
同上
同上
Disc20
児童ポルノ
わいせつ図画
1枚
4,000円
5
17.5.28
茨城県北茨城市
<以下省略>A5方
A5
Disc19
わいせつ図画
3枚
12,000円
Disc20
児童ポルノ
わいせつ図画
Disc21
児童ポルノ
わいせつ図画
6
17.8.23
同上
同上
Disc22
児童ポルノ
わいせつ図画
1枚
4,000円
7
17.8.31
千葉県我孫子市
<以下省略>A2方
A2
Disc21
児童ポルノ
わいせつ図画
2枚
6,000円
Disc22
児童ポルノ
わいせつ図画
8
17.12.下旬
茨城県北茨城市
<以下省略>A5方
A5
Disc23
わいせつ図画
1枚
2,800円
9
18.3.28
千葉県船橋市
<以下省略>A6方
A6
Disc1
わいせつ図画
23枚
24,000円
Disc2
わいせつ図画
Disc3
児童ポルノ
わいせつ図画
Disc4
わいせつ図画
Disc5
わいせつ図画
Disc6
わいせつ図画
Disc7
児童ポルノ
わいせつ図画
Disc8
わいせつ図画
Disc9
わいせつ図画
Disc10
わいせつ図画
Disc11
わいせつ図画
Disc12
わいせつ図画
Disc13
わいせつ図画
Disc14
わいせつ図画
Disc15
わいせつ図画
Disc16
わいせつ図画
Disc17
わいせつ図画
Disc18
わいせつ図画
Disc19
わいせつ図画
Disc20
児童ポルノ
わいせつ図画
Disc21
児童ポルノ
わいせつ図画
Disc22
児童ポルノ
わいせつ図画
Disc23
わいせつ図画
10
18.5.10
同上
同上
Disc24
わいせつ図画
1枚
11
18.5.10
茨城県北茨城市
<以下省略>A5方
A5
Disc24
わいせつ図画
1枚
2,500円
12
18.8.19
東京都西東京市
<以下省略>A7理容室
A7
Disc1
わいせつ図画
24枚
24,000円
Disc2
わいせつ図画
Disc3
児童ポルノ
わいせつ図画
Disc4
わいせつ図画
Disc5
わいせつ図画
Disc6
わいせつ図画
Disc7
児童ポルノ
わいせつ図画
Disc8
わいせつ図画
Disc9
わいせつ図画
Disc10
わいせつ図画
Disc11
わいせつ図画
Disc12
わいせつ図画
Disc13
わいせつ図画
Disc14
わいせつ図画
Disc15
わいせつ図画
Disc16
わいせつ図画
Disc17
わいせつ図画
Disc18
わいせつ図画
Disc19
わいせつ図画
Disc20
児童ポルノ
わいせつ図画
Disc21
児童ポルノ
わいせつ図画
Disc22
児童ポルノ
わいせつ図画
Disc23
わいせつ図画
Disc24
わいせつ図画
13
18.9.22
東京都西東京市
<以下省略>A7理容室
A7
Disc1
わいせつ図画
24枚
12,000円
Disc2
わいせつ図画
Disc3
児童ポルノ
わいせつ図画
Disc4
わいせつ図画
Disc5
わいせつ図画
Disc6
わいせつ図画
Disc7
児童ポルノ
わいせつ図画
Disc8
わいせつ図画
Disc9
わいせつ図画
Disc10
わいせつ図画
Disc11
わいせつ図画
Disc12
わいせつ図画
Disc13
わいせつ図画
Disc14
わいせつ図画
Disc15
わいせつ図画
Disc16
わいせつ図画
Disc17
わいせつ図画
Disc18
わいせつ図画
Disc19
わいせつ図画
Disc20
児童ポルノ
わいせつ図画
Disc21
児童ポルノ
わいせつ図画
Disc22
児童ポルノ
わいせつ図画
Disc23
わいせつ図画
Disc24
わいせつ図画
Disc26
わいせつ図画
1枚
2,000円
14
18.11.2
同上
同上
Disc27
わいせつ図画
1枚
3,000円
15
18.12.12
同上
同上
Disc28
わいせつ図画
1枚
3,000円
16
19.1.21
同上
同上
Disc29
わいせつ図画
1枚
3,000円
合計
88枚
112,300円
別紙一覧表2
番
号
入金日
振込
(入金)者
入金額
振込先
銀行
口座
名義人
1
H18.8.28
A3
12,000円
c銀行d支店
A4
2
H18.8.28
A8
12,000円
同上
同上
3
H18.8.31
A9
24,000円
同上
同上
4
H18.8.31
A10
24,000円
同上
同上
5
H18.8.31
A11
3,000円
同上
同上
6
H18.9.1
A12
3,000円
同上
同上
7
H18.9.1
A13
3,000円
同上
同上
8
H18.9.1
A14
3,000円
同上
同上
9
H18.9.1
A15
3,000円
同上
同上
10
H18.9.1
A16
3,000円
同上
同上
11
H18.9.1
A17
3,000円
同上
同上
12
H18.9.1
A18
3,000円
同上
同上
13
H18.9.1
A19
3,000円
同上
同上
14
H18.9.4
A20
3,000円
同上
同上
15
H18.9.4
A21
3,000円
同上
同上
16
H18.9.4
A22
3,000円
同上
同上
17
H18.9.4
A23
25,000円
同上
同上
18
H18.9.4
A24
4,500円
同上
同上
19
H18.9.4
A25
3,000円
同上
同上
20
H18.9.4
A26
3,000円
同上
同上
21
H18.9.4
A27
3,000円
同上
同上
22
H18.9.4
A28
3,000円
同上
同上
23
H18.9.4
A29
4,500円
同上
同上
24
H18.9.4
A30
3,000円
同上
同上
25
H18.9.4
A31
3,000円
同上
同上
26
H18.9.5
A32
3,000円
同上
同上
27
H18.9.6
A33
3,000円
同上
同上
28
H18.9.7
A34
3,000円
同上
同上
29
H18.9.7
A35
25,000円
c銀行d支店
A4
30
H18.9.8
A36
3,000円
同上
同上
31
H18.9.8
A37
10,500円
同上
同上
32
H18.9.11
A38
3,000円
同上
同上
33
H18.9.19
A39
1,200円
同上
同上
34
H18.9.19
A40
25,700円
同上
同上
35
H18.9.20
A7
14,700円
同上
同上
36
H18.9.20
A41
25,000円
同上
同上
37
H18.9.21
A42
4,250円
同上
同上
38
H18.9.21
A43
25,700円
同上
同上
39
H18.9.22
A44
3,200円
同上
同上
40
H18.9.25
A31
3,400円
同上
同上
41
H18.9.25
A45
3,200円
同上
同上
42
H18.9.25
A46
9,600円
同上
同上
43
H18.9.27
A47
4,800円
同上
同上
44
H18.9.27
A48
8,200円
同上
同上
45
H18.9.28
A49
25,800円
同上
同上
46
H18.9.28
A50
3,200円
同上
同上
47
H18.10.2
A51
4,900円
同上
同上
48
H18.10.2
A52
3,200円
同上
同上
49
H18.10.24
A7
3,200円
同上
同上
50
H18.12.8
A7
3,200円
同上
同上
51
H19.1.4
A53
3,200円
同上
同上
52
H19.1.4
A54
3,200円
同上
同上
53
H19.1.4
A55
40,000円
同上
同上
54
H19.1.4
A56
7,800円
同上
同上
55
H19.1.4
A22
15,000円
同上
同上
56
H19.1.5
A30
5,400円
同上
同上
57
H19.1.5
A57
3,200円
c銀行d支店
A4
58
H19.1.5
A58
9,400円
同上
同上
59
H19.1.5
A58
7,900円
同上
同上
60
H19.1.5
A59
3,200円
同上
同上
61
H19.1.9
A60
5,400円
同上
同上
62
H19.1.9
A61
4,600円
同上
同上
63
H19.1.9
A21
3,200円
同上
同上
64
H19.1.10
A62
3,200円
同上
同上
65
H19.1.10
A63
1,800円
同上
同上
66
H19.1.10
A64
9,600円
同上
同上
67
H19.1.10
A65
11,100円
同上
同上
68
H19.1.10
A66
4,800円
同上
同上
69
H19.1.11
A67
3,000円
同上
同上
70
H19.1.11
A68
4,800円
同上
同上
71
H19.1.12
A69
28,000円
同上
同上
72
H19.1.12
A70
4,300円
同上
同上
73
H19.1.12
A71
3,200円
同上
同上
74
H19.1.15
A72
29,000円
同上
同上
75
H19.1.16
A67
3,200円
同上
同上
76
H19.1.17
A73
29,000円
同上
同上
77
H19.1.17
A74
29,000円
同上
同上
78
H19.1.18
A15
3,200円
同上
同上
79
H19.1.18
A75
6,400円
同上
同上
80
H19.1.18
A76
3,300円
同上
同上
81
H19.1.18
A7
3,200円
同上
同上
82
H19.1.22
A77
(旧姓A78)
29,000円
同上
同上
83
H19.1.22
A79
1,300円
同上
同上
84
H19.1.22
A80
29,000円
同上
同上
85
H19.1.22
A40
7,400円
c銀行d支店
A4
86
H19.1.22
A81
4,800円
同上
同上
87
H19.1.22
A82
6,800円
同上
同上
88
H19.1.23
A83
29,000円
同上
同上
89
H19.1.23
A32
4,800円
同上
同上
90
H19.1.24
A84
29,000円
同上
同上
91
H19.1.25
A85
9,400円
同上
同上
入金額合計
82万5,050円