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さいたま家庭裁判所 平成20年(少)2479号 決定 2009年2月25日

主文

少年をさいたま保護観察所の保護観察に付する。

理由

(罪となるべき事実)

本件法律記録中の検察官作成の平成20年7月25日付け送致書(甲)記載の審判に付すべき事由と同一であるから,これを引用する。

(適用法令)

暴力行為等処罰に関する法律1条(刑法208条)

(処遇の理由)

本件非行の罪質,態様並びに少年の資質,行状及び家庭の状況等,諸般の事情を考慮すると,少年の健全な育成を期するには,この際少年を保護観察所の保護観察に付してその性格の矯正及び環境の調整を行うのが相当である。

よって,少年法24条1項1号,少年審判規則37条1項を適用して,主文のとおり決定する。

処遇勧告書省略

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