中津簡易裁判所 事件番号不詳 判決
右の者に対する所得税法違反被告事件について当裁判所は検察官事務取扱検察事務官後藤浩一出席し審理を遂げ次の通り判決する。
主文
被告人を判示(七)、(十一)、(十二)の各罪につき各罰金千円に判示(一)乃至(六)、(八)乃至(十)の各罪について各罰金二千円にそれぞれ処する。
理由
被告人は肩書住居に営業所を設け昭和十七年十月から土木建築請負業を営んでいるものであるがその職員又は人夫に支給した給與額から源泉徴收税額として被告人の営業所で
(一) 昭和二十三年一月中 金九千七百六十七円
(二) 同年二月中 金一万六百四十九円
(三) 同年三月中 金一万五百六十一円七十銭
(四) 同年四月中 金九千二百八十二円五十銭
(五) 同年五月中 金九千六百九十九円九十銭
(六) 同年六月中 金二千十五円五十銭
(七) 同年七月中 金六百九十六円
(八) 同年八月中 金四千三百七十五円
(九) 同年九月中 金五千七百三十七円
(十) 同年十月中 金五千八百七十一円
(十一) 同年十一月中 金二百五十五円
(十二) 同年十二月中 金五十円
をそれぞれ控除しながら毎翌月十日までこれを政府に納付しなかつたものである
右各判示事実は
一、被告人会社代表者坂下美義の当公廷での供述
一、大蔵事務官東豊の作成した告発書中の記載
一、証人岡本浩の当公廷での供述
一、押收してある俸給支拂調書綴一册(証第一号)給與所得源泉徴收簿一册(証第二号)勤労所得控除申請書綴一册(証第三号)原簿三册(証第四号乃至第六号)中の各記載
を綜合してこれを認める。
法律に照すと被告人の判示各所為はそれぞれ所得税法第六十九條第一項後段前段第三十八條に該当するので各罪についてその定めている刑中罰金刑を選択しその金額内で判示(七)(十一)(十二)の各罪については各罰金千円に判示(一)乃至(六)(八)乃至(十)の各罪については各罰金二千円にそれぞれ処する。
よつて主文の通り判決する。
(裁判官 大津浅吉)