大判例

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丸亀簡易裁判所 事件番号不詳 判決

主文

被告人を罰金五千円に処する。

右罰金を完納することができないときは金二百五十円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。

理由

(事実)

被告人は法定の除外事由がないのに昭和三十六年一月三十日午後一時五十一分頃、第一種原動機付自転車を運転して善通寺市金蔵寺町立場北側琴参踏切を運転通過するに際し、その直前で停止しなかつたものである。

(証拠)(省略)

(適条)

道路交通法第三十三条第一項、第百十九条第一項第二号、

罰金等臨時措置法第二条、

刑法第十八条、

よつて主文のとおり判決する。(昭和三六年四月三日丸亀簡易裁判所)

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