京都地方裁判所 事件番号不詳〔1〕 判決
右の者に対する所得税法違反被告事件に付当裁判所は検察官安原美穗出席の上審理を遂げ左の通り判決をする。
主文
被告人を罰金三万円に処する。
右罰金を完納する事が出来ない場合には金三百円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。
訴訟費用は被告人の負担とする。
理由
被告人は肩書居宅に作業場を設け自動車タイヤー修理業を営んでいる者であるが昭和二十三年一月三十日所轄税務署長に対し昭和二十三年度分所得税の確定申告をする際所得税の一部を免がれる目的を以て同年度分の所得額は一八〇、八七九円であるのに拘らず僅に五〇、二〇〇円と記載した確定申告書を提出し以て不正行為に依り同年度分の所得税の内金八一、九三六円を免がれた。
右事実は
一、(一) 請求書控綴二通(検第一号の一、二)原簿(検第二号)
(二) 彌栄自動車株式会社作成支拂金額月別明細書(検第四号)
(三) 予定申告書謄本及確定申告書謄本(検第六号)
二、松村四郞に対する検察事務官の供述調書
三、証人河野治夫の証言
四、被告人に対する検察官の供述調書
によつて之を認める。
仍て所得税法第二十六條第一項第一号、第六十九條第一項、刑法第十八條、刑事訴訟法第百八十一條第一項を適用して主文の通り判決をする。
(裁判官 小田春雄)