京都地方裁判所 平成12年(行ウ)33号 判決 2003年6月26日
原告
有限会社A
原告代表者代表取締役
甲
原告
有限会社B
原告代表者代表取締役
甲
原告ら訴訟代理人弁護士
関戸一考
同
田中宏幸
被告
東山税務署長 堀内信忠
被告指定代理人
小島清二
同
山口宏明
主文
一 原告らの本件訴えのうち、被告が平成10年7月28日付でした原告Aの平成7年6月1日から平成8年5月31日までの課税期間の消費税の更正処分のうちの納付すべき税額645万7100円を超えない部分、平成8年6月1日から平成9年5月31日までの課税期間の消費税及び地方消費税の更正処分のうちの納付すべき税額576万3081円を超えない部分、原告Bの平成7年5月1日から平成8年4月30日までの事業年度の法人税の更正処分のうちの所得金額167万0455円を超えない部分、平成7年5月1日から平成8年4月30日までの課税期間の消費税の更正処分のうちの納付すべき税額534万8600円を超えない部分、平成8年5月1日から平成9年4月30日までの課税期間の消費税及び地方消費税の更正処分のうちの納付すべき税額295万2800円を超えない部分、以上の各部分の取消を求める部分を、いずれも、却下する。
二 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
三 訴訟費用は原告らの負担とする。
事実及び理由
第一請求
被告が、原告らに対し、いずれも平成10年7月28日付でした以下の各処分を取り消す。
一 原告有限会社Aの平成7年6月1日から平成8年5月31日までの事業年度(以下「平成8年5月期」といい、他の事業年度においても同様に表示する。)の法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定(ただし、平成12年6月8日付の裁決により一部取り消された後のもの)
二 同原告の平成9年5月期の事業年度の法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定
三 同原告の平成7年6月1日から平成8年5月31日までの課税期間(以下「平成8年5月課税期間」といい、他の課税期間においても同様に表示する。)の消費税の更正処分及びこれに係る過少申告加算税の賦課決定
四 同原告の平成9年5月課税期間の消費税及び地方消費税の更正処分及びこれに係る過少申告加算税の賦課決定
五 原告有限会社Bの平成8年4月期の事業年度の法人税の更正処分及びこれに係る過少申告加算税の賦課決定(ただし、平成12年6月8日付の裁決により一部取り消された後のもの)
六 同原告の平成9年4月期の事業年度の法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定
七 同原告の平成8年4月課税期間の消費税の更正処分及びこれに係る過少申告加算税の賦課決定
八 同原告の平成9年4月課税期間の消費税及び地方消費税の更正処分及びこれに係る過少申告加算税の賦課決定
第二事案の概要
本件は、原告有限会社A(以下「原告A」という。)及び原告有限会社B(以下「原告B」という。)が、それぞれ、後記の各事業年度の法人税、並びに、後記の各課税期間の消費税及び地方消費税について、確定申告をしたところ、被告が、推計により、原告らの本件各事業年度の所得金額及び本件各課税期間の課税標準額を算定し、これらに基づいて、それぞれ、別表1-1ないし1-8のとおり、各更正処分等及び各過少申告加算税の賦課決定を行ったのに対し、原告らが、これらの各処分は、推計の合理性を欠き、原告らそれぞれの本件各事業年度の所得金額や本件各課税期間の課税標準額を過大に認定したものであり、違法な処分であると主張して、その取消を求めた抗告訴訟である。
一 争いのない事実並びに証拠及び弁論の全趣旨により容易に認定できる事実は、以下のとおりである。
1(1) 原告Aは、京都市下京区内においてC、熊本市内においてDの各店舗で、ファッションマッサージ業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律2条6項)を営む有限会社である。
(2) 原告Bは、京都市下京区内において、Eの店舗(以下、前記の2店舗と併せて「本件3店舗」という。)で、ファッションマッサージ業を営む有限会社である。
(3) 原告らの代表者は、いずれも、甲であり、甲が実質的な代表を務める有限会社F(本店・京都市下京区所在)及び有限会社G(本店・神戸市中央区所在)(以下「原告ら関連会社」という。)も、原告らと同種同業の事業を行っている(別表1-9)。
(4) なお、原告ら及び原告ら関連会社の経理は、甲の弟である乙が役員を兼務する株式会社H(大阪市淀川区所在)がこれを行っている。
2 原告Aに対する課税の経緯
(1) 同原告は、平成8年7月30日付で、被告に対し、別表1-1の「確定申告」欄のとおり、平成8年5月期の法人税について確定申告をし、また、同日、別表1-3の「確定申告」欄のとおり、平成8年5月課税期間の消費税について確定申告をした。また、同原告は、平成9年7月30日付で、被告に対し、別表1-2の「確定申告」欄のとおり、平成9年5月期の法人税について確定申告をし、また、同日、別表1-4の「確定申告」欄のとおり、平成9年5月課税期間の消費税及び地方消費税について確定申告をした。
(2) 被告は、平成10年4月ころ、原告らやその関連会社に対する税務調査を行い、原告ら関連会社の店舗の店長が所持していたノート(乙1、以下「丙ノート」という。)、表(乙2、以下「丙ノート表」といい、丙ノートと合わせて「丙ノート等」という。)及び売上集計表(乙8)や売上日報等を入手し、これに基づいて、平成10年7月28日付で、平成8年5月期及び平成9年5月期の法人税につき、別表1-1及び1-2の「更正処分等」欄のとおり、各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定をし、平成8年5月課税期間の消費税並びに平成9年5月課税期間の消費税及び地方消費税につき、別表1-3及び1-4の「更正処分等」欄のとおり、各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定をした(以下、これらの各処分を「本件各処分A」という。)。
(3) そこで、同原告は、平成10年9月9日付で、被告に対し、本件各処分Aにつき異議申立をしたところ、被告は、同年12月8日付で、これらをいずれも棄却する旨の決定をした。
(4) 同原告は、平成11年1月6日付で、国税不服審判所長に対し、本件各処分Aにつき審査請求をしたところ、同所長は、平成12年6月8日付で、平成8年5月期の法人税については、別表1-1の「裁決」欄のとおり、一部を取り消す旨の裁決をし、その他の本件各処分Aについては審査請求をいずれも棄却する旨の裁決をし、これらの裁決書謄本は、同月17日ころ、同原告に送達された。
3 原告Bに対する課税の経緯
(1) 同原告は、平成8年7月1日付で、被告に対し、別表1-5の「確定申告」欄のとおり、平成8年4月期の法人税について確定申告をし、同日、別表1-7の「確定申告」欄のとおり、平成8年4月課税期間の消費税について確定申告をした。また、同原告は、平成9年6月30日付で、被告に対し、別表1-6の「確定申告」欄のとおり、平成9年4月期の法人税について確定申告をし、同日、別表1-8の「確定申告」欄のとおり、平成9年4月課税期間の消費税及び地方消費税について確定申告をした。
(2) 被告は、前記のとおり入手した丙ノート等に基づいて、平成10年7月28日付で、平成8年4月期及び平成9年4月期の法人税につき、別表1-5及び1-6の「更正処分等」欄のとおり、各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定をし、平成8年4月課税期間の消費税並びに平成9年4月課税期間の消費税及び地方消費税につき、別表1-7及び1-8の「更正処分等」欄のとおり、各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定をした(以下、これらの各処分を「本件各処分B」という。)。
(3) そこで、同原告は、平成10年9月9日付で、被告に対し、本件各処分Bにつき異議申立をしたところ、被告は、同年12月8日付で、これらをいずれも棄却する旨の決定をした。
(4) 同原告は、平成11年1月6日付で、国税不服審判所長に対し、本件各処分Bにつき審査請求をしたところ、同所長は、平成12年6月8日付で、平成8年4月期の法人税については、別表1-5の「裁決」欄のとおり、一部を取り消す旨の裁決をし、本件各処分Bのうちその他の審査請求についてはいずれも棄却する旨の裁決をし、これらの裁決書謄本は同月17日ころ、同原告に送達された。
4 原告らは、前記の各裁決の結果を不服とし、平成12年9月13日付で、本件各処分A及び本件各処分Bの取消を求めて本件訴訟を提起した。
二 争点
本件各処分の適法性(原告らの各所得額)、具体的には、丙ノート等の金額と収集された売上日報との関係、原告らの各事業年度における「損金」計上漏れ額及び漏れ割合、推計による所得の認定の合理性。
三 争点に対する当事者の主張
(被告の主張)
1 原告Aについては、平成8年5月期について、売上に関する記録、確定申告の基となった総勘定元帳は原告側から提出されず、平成9年5月期については総勘定元帳は提示されたが、売上に関する記録は原告側から提出されなかった。
原告Bについては、平成8年4月期について、売上に関する記録、確定申告の基となった総勘定元帳は原告側から提出されず、平成9年4月期については総勘定元帳は提示されたが、売上に関する記録は原告側から提出されなかった。
前記の各総勘定元帳の金額は、いずれも、後記のとおり、丙ノート等に記載された金額と相当開差があったもので、他に、原告らの上記各事業年度の各所得を認定するための帳簿書類は税務当局にも提出されず、本件訴訟にも提出されていない。
2 丙ノート等の信ぴょう性
(1)原告ら関連会社である有限会社Fの経営する店舗であるIの平成10年4月1日当時の店長であった丙(以下「丙」という。)が所持していた丙ノート(乙1)は、同店舗について、日付順に、幹部ミーティングの内容等日々の出来事、マッサージ嬢の採用面接や健康管理、従業員に対する接客指導の内容、売上げを伸ばす方策、店長会議での討議事項及び同会議での同店舗の成績発表や表彰等について詳細に記載されている。また、平成8年8月から平成9年1月までは月額で、平成9年2月1日から平成10年3月31日までは平成9年2月の6日分を除く各営業日毎に一覧表で数値(営業日、客数、売上金の一部、マッサージ嬢への各種手当等、割引額、割引人数)も記載されている。丙ノートに記載された上記の各数値は、税務調査によってIで収集された2月度来店者一覧表(乙6)の「利用者数」の数値、平成10年3月30日及び同月31日の売上日報(乙7の1、2)の「小計」欄の数値、売上集計表(乙8)のうちIに係る平成9年12月1日から同月28日まで、平成10年2月1日から同月28日まで及び同年3月1日から同月25日までの各営業日毎の「客数」等の数値、Eで収集された平成10年2月16日から同年3月30日までの各営業日毎に作成される売上表(乙9)のうちIに係る「総売上数」等の数値に一致する。
また、丙ノートに挟まれていた丙ノート表(乙2)は、原告らの本件3店舗を含む原告ら関連会社の各店舗の平成9年1月ないし4月及び平成10年1月ないし4月までの売上からマッサージ嬢報酬及び各種手当等が差し引かれたいわゆる損金の金額が記載されている。丙ノート表のIについての数値は、売上集計表に記載された同店の平成10年2月度の売上金額の数値と一致し、丙ノートの同店の各月に記載する損金の数値とほぼ一致する。
さらに、売上集計表(乙8)は、原告ら及び原告ら関連会社が作成した表であり、I、E、Cの平成9年12月、平成10年2月及び同年3月度の各営業日毎の「人数」、「金額」等が記載されている。
よって、丙ノート等及び前記売上集計表に記載された数値は、本件3店舗の真実の売上げを示したものとして信ぴょう性がある。
(2) なお、原告らの経営する本件3店舗では、平成9年12月31日以前においても、原告らが主張するような甲6、9の1ないし11の2と同様の様式(以下「原告主張様式」という。)の売上日報は使用されておらず、税務調査によって税務当局が入手した乙7の1、2と同様の書式(以下「乙7様式」という。)の売上日報が使用されていた。
原告らは、甲9の1ないし11の2が原告主張様式の売上日報が使用されていたことの証拠であると主張するが、本件訴訟においてこれらの証拠が提出されるまでの経緯からすれば、かかる証拠は、平成9年12月31日以前において原告主張様式の売上日報が使用されていたことの証拠として信用することはできない。また、丙の陳述書等(甲6、7)には、平成10年1月2日以前、原告主張様式の売上日報が使用されたとの趣旨の内容が記載されているが、かかる内容は、重要な内容であるにもかかわらず、丙ノートには一切記載されていないことからすれば、この記載部分を直ちに証拠として採用することはできない。
(3) よって、丙ノート等に記載された前記のいわゆる損金の意味は前記のとおりである。
3 原告Aの平成9年5月期における法人税額
(1) 平成9年5月期における所得金額は、別表2-12の「被告主張額」の「所得金額(<1>+<4>)」欄のとおり、5365万5189円である。
ア 申告欠損金額は、別表1-2の「確定申告」の「所得金額」欄のとおり、5328万0204円である。
イ 損金計上漏額は、別表2-5の「D」欄のとおり、1億3786万0071円である。
(ア) Cに係るもの
a 丙ノート表に記載された同店舗の平成9年1月から同年4月までに係る損金額は、別表2-1の「丙ノートの表の損金合計額<1>」の「9年1月から4月までの計」欄のとおり、合計9645万円である。
b 確定申告において計上された平成9年1月から同年4月までの損金額は、別表2-1の「小計<7>」の「9年1月から4月までの計」欄のとおりであり、それは、総勘定元帳の売上げのうち「マッサージ売上げ<2>」8348万3076円から、「売上値引き<4>」250万3000円、「特別手当等<5>」698万3300円及び「交通費<6>」17万6000円を差し引いた7382万0776円である。
c 平成9年1月から同年4月までの損金計上漏額は、別表2-1の「被告主張損金計上漏額<8>」の「9年1月から4月までの計」のとおり、9645万円から7382万0776円を差し引いた2262万9224円となる。
d 確定申告において計上された平成9年1月から同年4月に係る損金額は消費税込みの金額であり、消費税抜きの金額は、別表2-3の「B」欄の被告主張額のとおり、7131万9820円である。すなわち、消費税等の税率は、平成9年3月31日以前の課税資産の譲渡等については100分の3、平成9年4月1日以降については100分の5(消費税率100分の4及び地方消費税率100分の1)であるところ(消費税法29条、地方税法72条83、消費税法平成6年法律第109号改正附則7条)、平成9年1月から同年3月までの損金額5484万9356円については103分の100、平成9年4月の損金額1897万1420円については105分の100を乗じ、それぞれ、5325万1801円、1806万8019円となり、合計7131万9820円となる。
そして、平成9年1月から同年4月に係る消費税等抜きの損金計上漏額についても、同様に計算され、別表2-3の「A」欄のとおり、平成9年1月から同年3月までについては1693万2664円、同年4月については494万1504円となり、合計2187万4168円となる。
e そうすると、平成9年1月から同年4月までに係る損金計上漏れ割合は、2187万4168円を7131万9820円で除した31.67パーセントとなる(別表2-3の「C」欄)。
f 平成8年6月から同年12月まで及び平成9年5月に係る損金計上漏額は、別表2-3の「F」欄のとおりである。すなわち、同期間の総勘定元帳を集計して計算した損金額1億4961万4377円(別表2-1の「小計<7>」の「合計」欄)の消費税抜きの金額は、別表2-3の「D」欄のとおり、1億4491万3101円となり、これに前記の損金計上漏れ割合31.67パーセントを乗じた金額は、別表2-3の「E」欄のとおり、4444万4848円となる。
g Cの平成9年5月期に係る損金計上漏額は、2187万4168円に4444万4848円を加算した6631万9016円となる(別表2-3の「F」欄)。
(イ) Dに係るもの
a 丙ノート表に記載された平成9年1月から同年4月までに係る損金額は、別表2-2の「丙ノートの表の損金合計額<1>」の「9年1月から4月までの計」欄のとおり、合計7282万円である。
b 確定申告において計上された平成9年1月から同年4月までの損金額は、別表2-2の「小計<6>」の「9年1月から4月までの計」欄のとおり、総勘定元帳の「売上げ<2>」7066万9200円から、「売上値引き<3>」190万3000円、「特別手当等<4>」150万0400円及び「交通費<5>」0円を差し引いた6726万5800円である。
c 平成9年1月から同年4月までの損金計上漏額は、別表2-2の「被告主張損金計上漏額<7>」の「9年1月から4月までの計」のとおり、7282万円から6726万5800円を差し引いた555万4200円となる。
d 平成9年1月から同年4月までに係る消費税等抜きの損金額は、前記(ア)dと同様の計算方法により、別表2-4の「B」欄のとおり、6499万0386円となる。
そして、平成9年1月から同年4月までに係る消費税等抜きの損金計上漏額についても、同様の計算方法により、536万3194円となる(別表2-4の「A」欄)。
e そうすると、平成9年1月から同年4月までに係る損金計上漏れ割合は、536万3194円を6499万0386円で除した8.25パーセントとなる(別表2-4の「C」欄)。
f 平成8年6月から同年12月まで及び平成9年5月に係る損金計上漏額は、別表2-4の「E」欄のとおりである。すなわち、同期間の総勘定元帳を集計して計算した損金額1億1952万2155円(別表2-2の「小計<6>」の「合計」欄)の消費税抜きの金額は、別表2-4の「D」欄のとおり、1億1575万1797円となり、これに前記の損金計上漏れ割合8.25パーセントを乗じた金額は、別表2-4の「E」欄のとおり、954万9523円となる。
g Dの平成9年5月期に係る損金計上漏額は、536万3194円に954万9523円を加算した1491万2717円となる(別表2-4の「F」欄)。
(ウ) 期末一括減算に係るもの
原告Aは、平成9年5月期の総勘定元帳において、期末に消費税抜きの金額5662万8338円を減算しており、当該金額も平成9年5月期の損金計上漏額となる(別表2-5の「C」欄)。
(エ) 以上より、平成9年5月期の損金計上漏額は、別表2-5の「D」欄のとおり、1億3786万0071円となる。
ウ 総勘定元帳は、マッサージ嬢への報酬相当額について、益金にも損金にも計上しないが、マッサージ嬢への報酬相当額は、原告Aの収益として益金となり、以下のとおり、その額は、5億7244万2972円となる。
(ア) Cに係るもの
客から受け取る料金及びマッサージ嬢への報酬は、別表2-7のとおりであり、総売上高に占めるマッサージ嬢への報酬の割合は約50パーセントである。
総勘定元帳を集計した売上金額は、別表2-1の「マッサージ売上げ<2>」の「合計」欄のとおり、2億5298万0213円であり、同金額に対応するマッサージ嬢への報酬額は、上記のとおり、2億5298万0213円となる。そして、益金に算入すべき金額は消費税抜きの金額となるので、前記イ(ア)dと同様の計算方法により、2億4482万9200円となる。
(イ) Dに係るもの
総勘定元帳を集計した売上金額は、別表2-2の「売上げ<2>」の「合計」欄のとおり、1億9611万3655円であり、同金額に対応するマッサージ嬢への報酬額は、前記のとおり、1億9611万3655円となる。そして、益金に算入すべき金額は消費税抜きの金額となるので、前記イ(ア)dと同様の計算方法により、1億8975万3701円となる。
(ウ) よって、益金に算入すべきマッサージ嬢への報酬相当額は、上記(ア)と(イ)の合計金額4億3458万2901円に前記の損金計上漏額相当額1億3786万0071円を加えた5億7244万2972円となる。
エ マッサージ嬢への報酬は、人件費として損金となり、給与等として消費税が課されない。よって、損金に算入すべきマッサージ嬢への報酬相当額は、消費税等を控除する前の金額となり、5億9248万4350円となる(別表2-12の「減算」の被告主張額のカッコ内の数値の合計額)。
オ 平成8年5月期の更正処分による所得金額の増加に伴い、同事業年度に係る未納事業税1088万3300円は、平成9年5月期の損金となる。
カ 以上より、平成9年5月期の所得金額は、別表2-12の「被告主張額」の「所得金額(<1>+<4>)」欄のとおり、5365万5189円となる。
(2) 平成9年5月期に納付すべき法人税額
ア 前記の所得金額5365万5189円に対する法人税額は、1936万0625円となる。
イ 所得控除の額は、平成9年5月期の法人税確定申告に記載されている所得金額の控除額である128円である。
ウ よって、平成9年5月期に納付すべき法人税額は、1936万0400円となる。
4 原告Aの平成8年5月期における法人税額
(1) 平成8年5月期における所得金額は、別表2-13の「被告主張額」の「所得金額(<1>+<4>)」欄のとおり、9266万7180円である。
ア 申告欠損金額は、別表1-1の「確定申告」の「所得金額」欄のとおり、3176万2769円である。
イ 損金計上漏額は、別表2-6の「G」欄のとおり、1億3972万9060円である。
(ア) 平成9年5月期の損金計上漏額は、前記のとおり、1億3786万0071円である。
また、平成9年5月期の総勘定元帳に計上された売上金額は、4億3458万2901円(Cの消費税抜きの売上金額2億4482万9200円とDの消費税抜きの売上金額1億8975万3701円の合計額)から、売上値引き1275万2994円(Cの売上値引き767万9370円とDの売上値引き507万3624円合計額)及び期末一括減算による計上漏れ額5662万8338円を差し引いた3億6520万1569円である(別表2-6「A」欄)。
そうすると、平成9年5月期の損金計上漏れ割合は、1億3786万0071円を3億6520万1569円で除した37.74パーセントとなる(別表2-6の「C」欄)。
(イ) 原告Aは、平成8年5月期における売上日報等の売上に関する記録及び確定申告の根拠となった総勘定元帳を破棄あるいは見当たらないとして提示していない。
そこで、平成8年5月期の損金計上漏額を計算すると、平成8年5月期の更正処分前の売上金額から売上値引き額を差し引いた額(同原告の平成8年5月期損益計算書の「売上高」の額)3億8267万8218円からCのタオル売上げ1243万6935円を差し引いた3億7024万1283円に37.74パーセントを乗じた1億3972万9060円となる(別表2-6の「G」欄)。
ウ 益金に算入すべきマッサージ嬢への報酬相当額は、以下のとおり、合計5億0997万0343円である。
(ア) 確定申告に係る売上高の金額(タオル売上げ以外の売上高)は、3億7024万1283円であり、これに対応するマッサージ嬢への報酬額は、3億7024万1283円となる。
(イ) 損金計上漏額は、1億3972万9060円であり、これに対応するマッサージ嬢への報酬額は、1億3972万9060円となる。
エ 損金に算入すべきマッサージ嬢への報酬相当額は、消費税等を控除する前の金額となり、5億2526万9454円となる。
オ 以上より、平成8年5月期の所得金額は、別表2-13の「被告主張額」の「所得金額(<1>+<4>)」欄のとおり、9266万7180円となる。
(2) 平成8年5月期に納付すべき法人税額
ア 前記の所得金額9266万7180円に対する法人税額は、3399万0125円となる。
イ よって、原告Aの平成8年5月期に納付すべき法人税額は、3399万0100円となる。
5 原告Aの平成9年5月課税期間における消費税額及び地方消費税額
(1) 消費税額
ア 課税売上高及び課税標準額
平成9年5月期の法人税の益金の額に加算すべき金額は、別表2-12の「<2>小計」欄のとおり、7億1030万3043円であるところ、この金額には消費税法上非課税又は免税となる売上が含まれているとはいえないので、平成9年5月課税期間の課税売上高に加算すべき金額は、この同額である。そうすると、平成9年5月課税期間の課税売上高は、別表2-8の「被告主張額」欄の計算のとおりであり、旧税率適用期間に係るものが8億6840万1415円、新税率適用期間に係るものが2億8884万7800円、合計11億5724万9215円となる(別表2-10の「<1>」ないし「<3>」欄)。そして、課税売上高に係る課税標準額は、旧税率適用期間に係るものが8億6840万1000円、新税率適用期間に係るものが2億8884万7000円、合計11億5724万8000円となる(別表2-10の「<4>」ないし「<6>」欄)。
イ 課税標準額に対する消費税額
別表2-10の「<7>」ないし「<9>」欄のとおり、旧税率適用期間に係るものが2605万2030円、新税率適用期間に係るものが1155万3880円、合計3760万5910円となる。
ウ 仕入税額控除の額
仕入税額控除の額は、別表1-4の「確定申告」の「控除対象仕入税額等」欄のとおり、566万5470円である。
エ 返還等対価にかかる税額
返還等対価にかかる税額は、40万4646円である。
オ 納付すべき消費税額
3760万5910円から566万5470円及び40万4646円を差し引いた3153万5700円となる(別表2-10「<16>」欄)。
(2) 地方消費税額
ア 課税標準となる消費税額
別表2-10の「<17>」欄のとおり、1032万5700円となる。
イ 納付すべき譲渡割額
別表2-10の「<18>」欄のとおり、258万1400円となる。
(3) よって、平成9年5月課税期間に納付すべき消費税額及び地方消費税額は、3411万7100円となる(別表2-10「<19>」欄)。
6 原告Aの平成8年5月課税期間における消費税額
(1) 課税売上高及び課税標準額
平成8年5月期の法人税の益金の額に加算すべき金額は、別表2-13の「<2>小計」欄のとおり、6億4969万9403円であるところ、この金額には消費税法上非課税又は免税となる売上が含まれているとはいえないので、平成8年5月課税期間の課税売上高に加算すべき金額は、この同額である。そうすると、平成8年5月課税期間の課税売上高は、別表2-9の「被告主張額」欄のとおり、更正処分前の売上げのうちマッサージ売上げの額3億7024万1283円及びタオル売上げの額1243万6935円を6億4969万9043円に加えた10億3237万7621円となる(別表2-11の「<1>」欄)。そして、課税標準額に対する消費税額は、3097万1310円となる(別表2-11の「<3>」欄)。
(2) 仕入税額控除の額
平成8年5月課税期間に係る帳簿及び請求書等を破棄していることから、当該期間に係る仕入控除税額は0円となる。
(3) 返還等対価にかかる税額
平成8年5月課税期間に係る帳簿及び請求書等を破棄していることから、当該期間に係る返還等対価にかかる税額は0円となる。
(4) よって、平成8年5月課税期間に納付すべき消費税額は、3097万1300円となる(別表2-11「<6>」欄)。
7 原告Bの平成9年4月期における法人税額
(1) 平成9年4月期における所得金額は、別表3-8の「被告主張額」の「所得金額(<1>+<4>)」欄のとおり、8407万3798円である。
ア 申告欠損金額は、別表1-6の「確定申告」の「所得金額」欄のとおり、1054万0668円である。
イ 損金計上漏額は、別表3-2の「F」欄のとおり、1億2304万8601円である。
(ア) 丙ノート表に記載された平成9年1月から同年4月までに係る損金額は、別表3-1の「丙ノートの表の損金合計額<1>」の「9年1月から4月までの計」欄のとおり、合計1億0666万円である。
(イ) 確定申告において計上された平成9年1月から同年4月までの損金額は、別表3-1の「小計<7>」の「9年1月から4月までの計」欄のとおり、総勘定元帳の売上げのうち「マッサージ売上げ<2>」7233万3033円から、「売上値引き<4>」239万5000円、「特別手当等<5>」439万5000円及び「交通費<6>」81万6860円を差し引いた6472万7673円である。
(ウ) 平成9年1月から同年4月までの損金計上漏額は、別表3-1の「被告主張損金計上漏額<8>」の「9年1月から4月までの計」のとおり、1億0666万円から6472万7673円を差し引いた4193万2327円である。
(エ) 確定申告において計上された平成9年1月から同年4月に係る損金額は消費税込みの金額であり、消費税抜きの金額は、別表3-2の「B」欄のとおり、6254万7562円である。すなわち、消費税等の税率は、平成9年3月31日以前の課税資産の譲渡等については100分の3、平成9年4月1日以降については100分の5(消費税率100分の4及び地方消費税率100分の1)であるところ(消費税法29条、地方税法72条83、消費税法平成6年法律第109号改正附則7条)、平成9年1月から同年3月までの損金額4878万4305円については103分の100、平成9年4月の損金額1594万3368円については105分の100を乗じ、それぞれ、4736万3402円、1518万4160円となり、合計6254万7562円となる。
そして、平成9年1月から同年4月に係る消費税等抜きの損金計上漏額についても、同様に計算すると、平成9年1月から同年3月までについては3210万2616円、同年4月については844万4411円となり、別表3-2の「A」欄のとおり、合計4054万7027円となる。
(オ) 平成9年1月から同年4月までに係る損金計上漏れ割合は、4054万7027円を6254万7562円で除した64.82パーセントとなる(別表3-2の「C」欄)。
(カ) 平成8年5月から同年12月までに係る損金計上漏額は、別表3-2の「E」欄のとおりとなる。すなわち、別表3-1の「小計<7>」の「合計」欄の同期間の総勘定元帳を集計して計算した損金額1億3109万6300円の消費税抜きの金額である別表3-2の「D」欄の1億2727万7961円に、前記の損金計上漏れ割合64.82パーセントを乗じ、8250万1574円となる。
(キ) 平成9年4月期に係る損金計上漏額は、4054万7027円に8250万1574円を加算した1億2304万8601円となる(別表3-2「F」欄)。
ウ 総勘定元帳は、マッサージ嬢への報酬相当額について、益金にも損金にも計上しないが、マッサージ嬢への報酬相当額は、原告Bの収益として益金となり、以下のとおり、その額は、3億3677万9796円である。
(ア) 客から受け取る料金及びマッサージ嬢への報酬は、別表2-7のとおりであり、総売上高に占めるマッサージ嬢への報酬の割合は約50パーセントである。
総勘定元帳を集計した売上金額は、別表3-1の「マッサージ売上げ<2>」の「合計」欄のとおり、2億2048万6983円であり、同金額に対応するマッサージ嬢への報酬額は、上記のとおり、2億2048万6983円となる。そして、益金に算入すべき金額は消費税抜きの金額となるので、前記イ(エ)と同様の計算方法により、2億1373万1195円となる。
(イ) 益金に算入すべきマッサージ嬢への報酬相当額は、2億1373万1195円に損金計上漏額1億2304万8601円を加えた3億3677万9796円となる。
エ マッサージ嬢への報酬は、人件費として損金となり、給与等として消費税が課されない。よって、損金に算入すべきマッサージ嬢への報酬相当額は、消費税等を控除する前の金額となり、3億4739万5931円となる(別表3-8「減算」の被告主張額のカッコ内の数値の合計額)。
オ 平成8年4月期の更正処分による所得金額の増加に伴い、同事業年度に係る未納事業税1781万8000円は、平成9年4月期の損金となる。
カ 以上より、平成9年4月期の所得金額は、別表3-8の「被告主張額」の「所得金額(<1>+<4>)」欄のとおり、8407万3798円となる。
(2) 原告Bの平成9年4月期に納付すべき法人税額
ア 前記の所得金額8407万3798円に対する法人税額は、3076万7375円となる。
イ 税額控除の額は、法人税確定申告に記載されている税額金額の控除額である166円である。
ウ よって、平成9年4月期に納付すべき法人税額は、3076万7200円となる。
8 原告Bの平成8年4月期における法人税額
(1) 平成8年4月期における所得金額は、別表3-9の「被告主張額」の「所得金額(<1>+<4>)」欄のとおり、1億4483万3690円である。
ア 申告所得金額は、別表1-5の「確定申告」の「所得金額」欄のとおり、167万0455円である。
イ 損金計上漏額は、別表3-3の「G」欄のとおり、1億5565万3296円である。
(ア) 平成9年4月期の損金計上漏額は、前記のとおり、1億2304万8601円である。
また、平成9年4月期の総勘定元帳に計上された売上金額は、2億1373万1195円から、売上値引き767万1779円を差し引いた2億0605万9414円である(別表3-3「A」欄)。
そうすると、原告Bの平成9年4月期の損金計上漏れ割合は、1億2304万8601円を2億0605万9414円で除した59.71パーセントとなる(別表3-3の「C」欄)。
(イ) 原告Bは、平成8年4月期における売上日報等の売上げに関する記録及び確定申告の根拠となった総勘定元帳を破棄あるいは見当たらないとして提示していない。
そこで、平成8年4月期の損金計上漏額を計算すると、平成8年4月期の更正処分前の売上金額から売上値引き額を差し引いた額(平成8年4月期損益計算書の「売上高」の額)2億7591万8040円からタオル売上げ1523万5916円を差し引いた2億6068万2124円に59.71パーセントを乗じた1億5565万3296円となる(別表3-3の「G」欄)。
ウ 益金に算入すべきマッサージ嬢への報酬相当額は、以下のとおり、合計4億1633万5420円である。
(ア) 確定申告に係る売上高の金額(タオル売上げ以外の売上高)は、2億6068万2124円であり、これに対応するマッサージ嬢への報酬額は、2億6068万2124円となる。
(イ) 損金計上漏額は、1億5565万3296円であり、これに対応するマッサージ嬢への報酬額は、1億5565万3296円となる。
エ 損金に算入すべきマッサージ嬢への報酬相当額は、消費税等を控除する前の金額となり、4億2882万5481円となる(別表3-9の「減算」のカッコ内の数値の合計額)。
オ 以上より、原告Bの平成8年4月期の所得金額は、別表3-9の「被告主張額」の「所得金額(<1>+<4>)」欄のとおり、1億4483万3690円となる。
(2) 原告Bの平成8年4月期に納付すべき法人税額
ア 前記の所得金額1億4483万3690円に対する法人税額は、5355万2375円となる。
イ よって、平成8年4月期に納付すべき法人税額は、5355万2300円となる(裁決と同額である。)。
9 原告Bの平成9年4月課税期間における消費税額及び地方消費税額
(1) 消費税額
ア 課税売上高及び課税標準額
平成9年4月期の法人税の益金の額に加算すべき金額は、別表3-8の「<2>小計」欄のとおり、4億5982万8397円であるところ、この金額には消費税法上非課税又は免税となる売上は含まれていないので、平成9年4月課税期間の課税売上高に加算すべき金額は、この金額と同額である。そうすると、平成9年4月課税期間の課税売上高は、別表3-4の「被告主張額」欄の計算のとおりであり、別表3-6の「<1>」ないし「<3>」欄のとおり、旧税率適用期間に係るものが6億3628万8001円、新税率適用期間に係るものが5244万3065円、合計6億8873万1066円となる。そして、課税売上高に係る課税標準額は、別表3-6の「<4>」ないし「<6>」欄のとおり、旧税率適用期間に係るものが6億3628万8000円、新税率適用期間に係るものが5244万3000円、合計6億8873万1000円となる。
イ 課税標準額に対する消費税額
別表3-6の「<7>」ないし「<9>」欄のとおり、旧税率適用期間に係るものが1908万8640円、新税率適用期間に係るものが209万7720円、合計2118万6360円となる。
ウ 仕入税額控除の額
仕入税額控除の額は394万2920円である。
エ 返還等対価にかかる税額
返還等対価にかかる税額は23万5686円である。
オ 納付すべき消費税額
2118万6360円から394万2920円及び23万5686円を差し引いた1700万7700円となる(別表3-6の「<16>」欄)。
(2) 地方消費税額
ア 課税標準となる消費税額
別表3-6の「<17>」欄のとおり、152万円となる。
イ 納付すべき譲渡割額
別表3-6の「<18>」欄のとおり、38万円となる。
(3) よって、平成9年4月課税期間に納付すべき消費税額及び地方消費税額は、1738万7700円となる(別表3-6「<19>」欄)。
10 原告Bの平成8年4月課税期間における消費税額
(1) 課税売上高及び課税標準額
平成8年4月期の法人税の益金の額に加算すべき金額は、別表3-9の「<2>小計」欄のとおり、5億7198万8716円であるところ、この金額には消費税法上非課税又は免税となる売上が含まれていないので、平成8年4月課税期間の課税売上高に加算すべき金額は、この金額と同額である。そうすると、平成8年4月課税期間の課税売上高は、別表3-5の「被告主張額」欄のとおり、更正処分前の売上げのうちマッサージ売上げの額2億6068万2124円及びタオル売上げの額1523万5916円を5億7198万8716円に加えた8億4790万6756円となる(別表3-7の「<1>」欄)。そして、課税売上高に係る課税標準額は、8億4790万6000円となる(別表3-7の「<2>」欄)。
(2) 仕入税額控除の額
原告Bは、平成8年4月課税期間に係る帳簿及び請求書等を破棄していることから、当該期間に係る仕入控除税額は0円となる。
(3) 返還等対価にかかる税額
原告Bは、平成8年4月課税期間に係る帳簿及び請求書等を破棄していることから、当該期間に係る返還等対価にかかる税額は0円となる。
(4) よって、平成8年4月課税期間に納付すべき消費税額は、2543万7100円となる(別表3-7「<6>」欄)。
11 後記の原告らの主張2は争う。
原告らの営むファッションマッサージ業は、甲21に記載する「洗濯・理容・浴場業」及び「専門サービス業(他に分類されないもの)」のいずれにも分類されず、原告らのこの点に関する主張は失当である。
また、原告らが主張する暴力団対策費については、かかる経費が存在したことを裏付ける客観的な証拠はないし、仮にかかる経費が存在したとしても、そもそも、原告らの総勘定元帳に計上しなかった売上から支払われたものであるといえ、このような簿外の売上の中から簿外経費を支払ったとしても、損金計上漏れ割合には何ら影響するものではない。さらに、かかる経費は、法人税上損金として計上されることもない。
(原告らの主張)
1 まず、被告の主張は、乙7様式の売上日報に基づいて丙ノート等が作成されたことを前提とするものであり、不合理である。
(1) 丙ノート等に記載された平成9年12月31日までの数値は、乙7様式の売上日報に基づく数値ではない。原告らの経営する本件3店舗においては、平成10年1月2日以降に乙7様式の売上日報が使用されるようになったが、平成9年12月31日までは、原告主張様式の売上日報が使用されていた。丙ノート等に記載された平成9年12月31日までの数値は、原告主張様式の売上日報に基づく数値である。
(2) 原告主張様式の売上日報の「売上計」の金額は、「割引(券)」及び「手当(・アップ)」の各金額が控除されずに記載されており、そうすると、丙ノート等に記載された金額も、平成9年12月31日以前においては、「割引(券)」及び「手当(・アップ)」の各金額が控除される前の金額である。一方、乙7様式の売上日報の「売上」の金額は、「割引(券)」及び「手当(・アップ)」の各金額を控除した後の金額であり、丙ノート等に記載された金額も、平成10年1月2日以降は、「割引(券)」及び「手当(・アップ)」の各金額が控除された後の金額である。また、原告主張様式の売上日報においては、「売上計」には「タオル代」が加算されているが、乙7様式の売上日報においては、「売上」にはタオル代が加算されておらず、「備品代」に計上されている。
(3) 原告らは、本件訴訟になってはじめて丙ノート等及び原告主張様式の売上日報の存在を知った。甲9の1ないし11の2は、その後、原告らが必死になって捜した結果、発見することができた原告主張様式の売上日報であり、後日作成したものではない。丙ノートに乙7様式の売上日報に変更することについて一切記載がないのは、かかる事項が店長会議や幹部ミーティングの議題事項ではなかったからである。平成9年12月31日以前において、本件3店舗で、原告主張様式の売上日報が使用されていたことは間違いない。
2 また、被告の主張する損金計上漏れ割合は異常な割合であり、そのような異常な割合に基づく被告の推計は不合理である。
(1) 損金計上漏れ割合が被告の主張するような高い割合であるとすれば、正規の売上金額のかなりの割合の金額が漏れていたということになり(例えば、Eの平成8年4月期の損金計上漏れ割合は59.71パーセントであり、この場合、正規の売上金額の29.86パーセントが漏れていることになる。)、経常利益が原告らのようなサービス業種では多くとも数パーセントというのが常識であることからすれば(甲21、「洗濯・理容・浴場業」及び「専門サービス業(他に分類されないもの)」の数値)、上記のように約30パーセントもの売上げ漏れがある場合、それでも経営が成り立つということは極めて異常なことであるといわねばならない。このような異常な損金計上漏れ割合に基づく被告の推計による主張は不合理である。
(2) なお、原告らのような事業は、暴力団対策費のような、本来経費として領収書をもらえない支出もあるところ、漏れ率が30パーセント以上となるとそもそも経営が成り立たなくなる。このような損金計上漏れ割合に基づく被告の推計は不合理である。
3 よって、本件各事業年度における原告らの所得金額や本件各課税期間における原告らの課税標準額について、被告の主張のとおり、損金計上漏額を前提にこれらを推計することに一応の合理性があるとしても、その資料となる丙ノート等の平成9年12月31日までの数値は、乙7様式の売上日報ではなく、原告主張様式の売上日報に基づいて作成されたものであることを前提として計算すべきである。そうすると、丙ノート表に記載された平成9年1月ないし4月における本件3店舗の損金額は、「割引券」(売上値引き)、「手当・アップ」(特別手当等)及び「交通費」の各金額が控除される前の金額であり、また、「タオル代」(タオル売上げ)が含まれている金額であることを前提として、原告らの本件各事業年度における損金計上漏額を算定すべきである。
4 以上を前提とすると、原告Aの平成9年5月期の所得については、別表2-12の「原告主張額」のとおりであり、1221万4893円となる。その算定の基礎となる損金計上漏額は別表2-1ないし5の各「原告主張額」及び各表の付表のとおりである。同原告の平成8年5月期の所得については、別表2-13のとおりである。その算定の基礎となる損金計上漏額については、別表2-6の「原告主張額」及び付表のとおりである。また、同原告の平成9年5月課税期間の消費税及び地方消費税については、別表2-8、2-10の各「原告主張額」及び付表のとおりであり、平成8年5月課税期間の消費税については、別表2-9、2-11の各「原告主張額」及び付表のとおりである。
原告Bについても、平成9年4月期の所得については、別表3-8の「原告主張額」のとおり、5820万4362円となる。その算定の基礎となる損金計上漏額は、別表3-1、3-2の各「原告主張額」及び付表のとおりである。また、同原告の平成8年4月期の所得については、別表3-9の「原告主張額」のとおりであり、9003万9237円である。
その算定の基礎となる損金計上漏額は、別表3-3の「原告主張額」のとおりである。また、同原告の平成9年4月課税期間の消費税及び地方消費税については、別表3-4、3-6の各「原告主張額」及び付表のとおりであり、平成8年4月課税期間の消費税については、別表3-5、3-7の各「原告主張額」及び付表のとおりである。
第三当裁判所の判断
一 本件各事業年度における原告らの所得金額、並びに、本件各課税期間における原告らの課税売上高について、原告らは、丙ノート及び丙ノート表の数値が信ぴょう性のあるものであり、それを基に推計計算をせざるを得ないこと、当初の申告額や総勘定元帳の記載には相当の計上漏れがあること、以上については争っていない。
そして、原告らについて、原告サンルートの平成9年5月期の、原告Bの平成9年4月期の各総勘定元帳以外に、原告らの前記各事業年度の売上や経費に関する帳簿書類等の記録は、原告らから税務当局に提出されておらず、また、本件においても、提出されていない。また、後記の認定事実によれば、丙ノート等の数値は、本件3店舗の真実の売上金額(一部)を示すものであるからこれらの諸点を総合すると、原告らの各事業年度分の所得は、この数値を基に推計により認定せざるを得ないと考えられる。
二 原告らは、丙ノート表に記載された本件3店舗の平成9年1月ないし同年4月における数値が、乙7様式の売上日報を前提として記載された数値ではなく、原告主張様式の売上日報を前提として記載された数値であること、また、被告が算定した損金計上漏れ割合は異常な数値であること、以上から、被告主張の推計には合理性がないという旨の主張をする。
そこで、丙ノート等のいわゆる損金の意味が被告主張のとおりかどうか、その前提として、本件3店舗において、当時、乙7様式の売上日報が使用されており、その売上日報に基づいて丙ノート等の数値が記載されていたか否かを検討する。
三 甲1ないし24(枝番を含む。)、乙1ないし14(枝番を含む。)、原告ら代表者甲の本人尋問の結果(以下「本件各証拠」という。)及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認められる。
1 被告は、平成10年4月ころ、原告ら及び原告ら関連会社がした法人税並びに消費税及び地方消費税の確定申告が適正なものであるか否かを確認するため、東成税務署長(有限会社Fについて)及び神戸税務署長(有限会社Gについて)と連携して、原告ら及び原告ら関連会社に対して税務調査を実施することとした。
2 そこで、当時大阪国税局の調査担当の職員であった丁(以下「丁」という。)と戊国税実査官は、平成10年4月1日午前9時30分ころ、原告Bが経営する店舗のEに臨場した。
また、同時刻ころ、大阪国税局の調査担当の職員であったJ(以下「J」という。)とK国税実査官は、有限会社Fが経営する店舗のIに臨場した。
3 Eに臨場した丁らは、応対した同店の店員に対し、原告らの国税に関する調査を行うために臨場したことを説明し、同店の責任者と面談したい旨を申し入れたところ、同店に居合わせたIの当時店長であった丙と面談することとなった。丁らは、丙に対し、原告らの国税に関する調査を行うために臨場したことを説明し、税務調査への協力を依頼したところ、丙は、税務調査に協力する旨を返答した。
その際、丙が鞄を所持していたことから、丁らは、丙に対し、鞄の中身を確認したい旨申し入れたところ、丙は、鞄を開いて、その中に入っていた丙ノートとそれに挟んであった丙ノート表(乙1、2)を丁らに渡した。
4 丁らは、丙ノートを確認すると、Iについて、店長会議や幹部ミーティングにおけるメモ、売上げと思われる数字が記載されていたことから、それらの数字の意味を丙に対して尋ねたところ、丙は、実際の売上金額を記載したものであると返答した。
5 その後、丁らは、丙をIに行かせたが、その際、丙から、丙ノート及び丙ノート表を預かった。
その後、戊国税実査官は、Iに臨場していたJに電話し、丙から丙ノート及び丙ノート表を預かっており、これをEまで取りに来て欲しいことなどを伝えた。
6 Jらは、同日午前9時50分ころ、Iに戻ってきた丙に対し、Iの事業概況の聴き取りや売上げの管理状況等について調査をした。K国税実査官は、Eに行って丁らから丙ノート及び丙ノート表を受け取った。
7 K国税実査官が丙ノート等を持ち帰った後、Jらは、丙に対し、丙ノート及び丙ノート表を提示した上で、丙ノート等に記載されている数字の意味について尋ねた。また、Iで収集した平成10年3月31日分の売上日報(乙7の2)と丙ノート及び丙ノート表を突き合わせたところ、丙ノートに記載されていた売上金額と売上日報の「小計」に記載されていた損金額が一致していること、丙ノート表と丙ノートに記載された数値がほぼ一致していることなどを確認した。また、Jらは、同店において、2月度来客者一覧表(乙6)も収集した。
その際、丙は、Jらに対し、丙ノート及び丙ノート表は、実際の売上げを記載したものであること、それに、1日毎に合計金額として記載してある金額は、客からの売上金額からマッサージ嬢への報酬や各種手当を控除したいわゆる損金と呼ばれる金額であり、それにはタオルの売上金額は含まれていないこと、店長会議で配布されていた資料やデータは真実の売上金額が過少に改ざんされたものであり、しかも、会議終了後に回収されてしまうことから、真実の売上金額を丙ノートへ記載し、店長会議で配布される資料と突き合わせることで、自らが店長として適正に評価されているか否かを判断していたという引き継ぎを前店長から受けていたこと等を説明した。その際、丙は、売上日報の記載の様式や記載方法を変え、それに伴って丙ノートや丙ノート表の記載方法を変えたことはJらに対して一切言わなかった。
8 その後、Jら及び丙は、Iから有限会社Aが経営する店舗であるCに移動した。そして、K国税実査官は、同店内の事務所において、丙ノート等をコピーした。
Jは、丙ノート等のコピー終了後、同事務所において、丙に対し、丙ノート等のコピーを確認させ、丙ノート等に記載された数値が真実の売上金額であることを再度確認した上で、確認書(乙3)に記載させた。
9 Jらは、税務調査終了後、同事務所において、丙に対し、丙ノート等を返却した。また、Jらは、同店において、平成10年2月及び3月の各期間に係るE及びCの売上金を集計した売上集計表(乙8)並びにE及びCの平成10年10月30日及び同月31日の売上日報を収集した。
10 丙は、その後、Iを退職し、原告やその関連会社の関係者らがその所在を把握できない状態になった。
四 争点についての判断
1 確かに、甲6、7の丙の陳述書等には、平成9年12月31日以前は原告主張様式の売上日報が作成されており、それに基づいて丙ノート及び丙ノート表が記載されたとの記載があり、甲9ないし甲11(枝番を含む。)、甲13の1、2の各売上日報では、原告が主張するように「割引(券)」及び「手当(・アップ)」が控除される前の売上金額が、更に「売上計」にはタオル代が加算された金額が記載されており、これらの売上日報と同様の方式の売上日報に基づいて丙ノートや丙ノート表が作成されたのであれば、その金額の意味も被告の主張とは異なってくる可能性がある。
2 しかしながら、甲9ないし11(枝番を含む。)、甲13の1、2の各売上日報は、本件訴訟が提起されてから約1年9か月経過した後の平成14年5月17日の第7回口頭弁論において原告らから提出されたものであり、これらの甲号証について、原告ら代表者の甲は、その本人尋問において、弁護士に言われて捜したところHの事務所の棚から発見した趣旨の証言をしており、これでは、何故これらの書類だけがこのような経緯で発見され、提出されることになったのか疑義があるといわざるを得ず、少なくとも、本件各事業年度において、本件3店舗で同様の様式の売上日報が作成されていたとする証拠としては採用できないといわなければならない。また、原告ら主張のように原告主張様式の売上日報が作成されていたのであれば、前記認定の税務調査の際に、丙から何らかの説明がある筈であるが、そのような説明があったことを認めるに足りる証拠はない。むしろ、前記の認定事実、本件各証拠及び弁論の全趣旨によれば、平成10年4月1日に実施された税務調査の際、丙は、大阪国税局の調査担当者の丁やJらに対して、丙ノート等には、客から受領した売上金額からマッサージ嬢の報酬や各種手当を控除したいわゆる損金の金額を記載したものであること、それにはタオル売上金額は含まれていない等と説明したことが認められる。また、本件訴訟が提起された後、丙は、その陳述書等(甲6、7)において、平成9年12月31日までは、収集された売上日報とは異なる記載方法の売上日報が使用されていた旨を記載しているが、本件訴訟において証人として出頭することを頑なに拒んでいるばかりか、その所在さえも原告ら代理人にも明らかにしていない。のみならず、丙ノートには、店長会議や幹部ミーティングにおける議題事項等が詳細に記載されており、その内容は極めて重要であるにもかかわらず、その記載様式に変更があったとの記載が一切ないこと、さらに、丙ノートには、平成9年2月1日から平成10年3月31日まで、各営業日毎に一覧表の体裁で、営業日、客数、損金額、マッサージ嬢の各種手当等、割引額、割引人数の各数値が記載されており、その記載形式、態様からも、平成9年6月1日から同年12月31日までの記載と平成10年1月2日から同年3月31日までの記載とで、特に変化もみられないというべきである。
3 このようにみてくると、本件各事業年度において、本件3店舗では、平成10年4月当時に使用されていた乙7様式と同様の売上日報が本件店舗で作成されていたものと認めるのが相当である。
そして、前記認定事実と本件各証拠によれば、丙ノート等に記載された1日分の合計金額とみられる金額は、乙7様式の売上日報に基づいて記載されたもので、被告が主張するいわゆる損金、すなわち、客からの売上金額からマッサージ嬢への報酬及び各種手当金額等を控除した金額で、タオルの売上が加算されていない金額であると認めるのが相当である。
4 上記のとおりの認定判断及び争いのない事実(別表2-12、別表3-8の被告主張額と原告主張額について争いがないもの。)及び弁論の全趣旨(原告らは、被告が主張する基本的な推計方法については、積極的に争っていないこと。)を前提とすると、原告Aの平成9年5月期の所得、原告Bの平成9年4月期の所得について、丙ノート表の本件3店舗の平成9年1月から4月のいわゆる損金額を基にして、それぞれの原告について、前記の被告主張のように、損金計上漏額等からそれぞれの事業年度の所得を推計することは、合理性があるというべきであり、それぞれの所得は、いずれも、被告主張額のとおりになると認められる。
5 次に、原告Aの平成8年5月期の所得、原告Bの平成8年4月期の所得についても、前記認定判断及び争いがない事実(別表2-13、別表3-9の被告主張額と原告主張額について争いがないもの。)及び弁論の全趣旨(前記と同旨)を前提とすると、原告らについて、それぞれ、その前事業年度の前記4の所得金額を基に、それぞれの損金計上漏れ割合から、被告主張のように、それぞれの事業年度の所得を推計により認定することは合理的であるというべきであり、それぞれの所得は、いずれも、被告主張額のとおりと認められる。
6 更に、原告らについての前記各課税期間の消費税及び地方消費税についても、被告主張のとおり、それぞれ算定するのが相当であり、別表2-10、2-11、3-6、3-7の各「被告主張額」のとおり認められる。
五 なお、原告らは、被告が推計により算定した損金計上漏れ割合は異常な割合であり、真実このような高い割合であったとすれば、原告らのようなサービス業種では、L発行の平成10年度の業種別財務諸表(甲21)によっても、経常利益は数パーセント程度であり、更に、原告らにおいては暴力団対策費として支出する経費があることなどからすれば、原告らの経営自体が到底成り立っていかないなどと主張する。
しかしながら、原告らの業種は、ファッションマッサージ業、特殊浴場業と呼ばれる性風俗産業の1つであって、甲21の業種にはなく、他のサービス業に比較して利益率は相当に高いと考えられる。また、前記認定の損金計上漏れは、真実の売上金額が記載された丙ノート等の数値に基づいて算定されたものであり、本件各証拠及び弁論の全趣旨に照らしても、かかる割合が不合理であると考えられる事情は特に見当たらない。原告らのこの点の主張は採用できないといわざるを得ない。
六 なお、原告らの本件訴えのうち、原告Aの平成8年5月課税期間の消費税の更正処分のうちの納付すべき税額645万7100円を超えない部分、平成9年5月課税期間の消費税及び地方消費税の更正処分のうちの納付すべき税額576万3081円を超えない部分、原告Bの平成8年4月期の法人税の更正処分のうちの所得金額167万0455円を超えない部分、平成8年4月課税期間の消費税の更正処分のうちの納付すべき税額が534万8600円を超えない部分、平成9年4月課税期間の消費税及び地方消費税の更正処分のうちの納付すべき税額295万2800円を超えない部分の取消を求める部分は、いずれも、それぞれの確定申告による税額を超えない部分の取消を求めるもので、訴えの利益を欠くものというべきである。
第四結論
以上より、本件各処分A及び本件各処分Bは、いずれも適法であり、原告らの本件訴えのうち前記第三の六の部分は不適法であり、その余の請求はいずれも理由がないことに帰する。
よって、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 八木良一 裁判官 古谷恭一郎 裁判官 谷田好史)
別表1-1
(有限会社A)
課税の経緯(法人税)
自 平成7年6月1日
至 平成8年5月31日
<省略>
別表1-2
(有限会社A)
課税の経緯(法人税)
自 平成8年6月1日
至 平成9年5月31日
<省略>
別表1-3
(有限会社A)
課税の経緯(消費税)
自 平成7年6月1日
至 平成8年5月31日
<省略>
別表1-4
(有限会社A)
課税の経緯(消費税及び地方消費税)
自 平成8年6月1日
至 平成9年5月31日
<省略>
別表1-5
(有限会社B)
課税の経緯(法人税)
自 平成7年5月1日
至 平成8年4月30日
<省略>
別表1-6
(有限会社B)
課税の経緯(法人税)
自 平成8年5月1日
至 平成9年4月30日
<省略>
別表1-7
(有限会社B)
課税の経緯(消費税)
自 平成7年5月1日
至 平成8年4月30日
<省略>
別表1-8
(有限会社B)
課税の経緯(消費税及び地方消費税)
自 平成8年5月1日
至 平成9年4月30日
<省略>
別表1-9
原告ら関連会社の概要
<省略>
別表2-1
[有限会社A]
平成9年5月期損金計上漏額の計算(1)
(C)
被告主張 原告主張
<省略>
別表2-2
[有限会社A]
平成9年5月期損金計上漏額の計算(1)
(D)
被告主張 原告主張
<省略>
別表2-3
[有限会社A]
平成9年5月期の損金計上漏額の計算(2)
(C)
被告主張額 原告主張額
<省略>
別表2-4
平成9年5月期の損金計上漏額の計算(2)
(D)
被告主張額 原告主張額
<省略>
別表2-5
[有限会社A]
平成9年5月期の損金計上漏額の計算(3)
被告主張額 原告主張額
<省略>
別表2-6
平成8年5月期の損金計上漏額の計算
被告主張額 原告主張額
<省略>
別表2-7
料金表及びマッサージ嬢報酬割合
<省略>
別表2-8
[有限会社A]
平成9年5月期課税期間の課税売上高の計算
被告主張額 原告主張額
<省略>
別表2-9
平成8年5月期課税期間の課税売上高の計算
被告主張額 原告主張額
<省略>
別表2-10
[有限会社A]
平成9年5月課税期間の課税標準等の計算
<省略>
別表2-11
平成8年5月課税期間の課税標準等の計算
<省略>
別表2-12
[有限会社A]
平成9年5月期の所得金額の計算
<省略>
別表2-13
[有限会社A]
平成8年5月期の所得金額の計算
<省略>
別表3-1
[有限会社B]
平成9年4月期の損金計上漏額の計算(1)
(E)
<省略>
別表3-2
[有限会社B]
平成9年4月期の損金計上漏額の計算(2)
(E)
<省略>
別表3-3
平成8年4月期の損金計上漏額の計算
(E)
<省略>
別表3-4
[有限会社B]
平成9年4月期課税期間の課税売上高の計算
<省略>
別表3-5
平成8年4月期課税期間の課税売上高の計算
<省略>
別表3-6
[有限会社B]
平成9年4月期課税期間の課税標準額等の計算
<省略>
別表3-7
平成8年4月期課税期間の課税標準額等の計算
<省略>
別表3-8
[有限会社B]
平成9年4月期の所得金額の計算
<省略>
別表3-9
[有限会社B]
平成8年4月期の所得金額の計算
<省略>
<省略>