京都地方裁判所 平成16年(モ)1598号 決定 2005年4月13日
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申立人
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同訴訟代理人弁護士
功刀正彦
東京都豊島区東池袋3丁目1番1号
相手方
株式会社クレディセゾン
同代表者代表取締役
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同訴訟代理人弁護士
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主文
1 相手方は,本決定正本送達の日から14日以内に別紙文書目録1記載の文書又は電磁的記録を提出せよ。
2 申立人のその余の申立てを却下する。
理由
第1申立ての趣旨及び理由
別紙1,3,5及び6記載のとおり
第2相手方の主張
別紙2,4及び7記載のとおり
第3当裁判所の判断
1 申立人が平成3年1月18日に相手方から金員を借り受けたことは当事者間に争いがなく,弁論の全趣旨によれば,相手方は,当時その業務に関する商業帳簿(貸金業法19条に定める帳簿)又はこれに代わる同法施行規則16条3項,17条2項に定める書面(電磁的記録を含む。)を作成し保存していたと認められる。
そして,いったん上記文書等を所持するに至ったときは,その後にその所持を失ったとの立証がない限り,上記文書等の所持を継続しているというべきところ,相手方は,乙1号証及び9号証を提出し,申立人と相手方との間のカード申込書及び平成3年5月27日以降の取引履歴に関して所持する文書を提出したものの,同月26日以前の取引に関する上記文書の所持を失ったとの合理的な立証をしないから,現在も同月26日以前の取引に関する上記文書等を所持していると認めるのが相当である。
2 そこで,本件申立ては,主文1項の限度で認容することとする。
(裁判官 山下寛)
<以下省略>