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京都地方裁判所 平成20年(ワ)1597号 判決 2012年12月17日

原告

被告

Y1<他1名>

主文

一  被告らは、原告に対し、各自、一〇八四万七二〇七円及び内九二万円に対する平成一三年一二月四日から、内九一七万六二二六円に対する平成二〇年五月二八日から各支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

二  原告のその余の請求をいずれも棄却する。

三  訴訟費用はこれを七分し、その一を被告らの負担とし、その余は原告の負担とする。

四  この判決の一項は、仮に執行することができる。

事実及び理由

第一請求の趣旨

一  被告らは、原告に対し、連帯して、七一七五万八四六一円及び内五五八九万八〇五九円に対する平成二〇年五月二八日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

二  被告Y1は、原告に対し、九五万〇六三八円及び内七一万八二七四円に対する平成二〇年五月二八日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

三  仮執行宣言

第二事案の概要

本件は、自車を運転中、被告Y1(以下「被告Y1」という。)が運転する車両と衝突した原告が、被告Y1に対しては、民法七〇九条又は自動車損害賠償保障法(以下「自賠法」という)三条に基づき、人的損害及び物的損害計五六六一万六三三三円とこれに対する事故の日から本訴提起日までの遅延損害金から既払金二二二万二六一三円を控除した残額一六〇九万二七六六円の合計七二七〇万九〇九九円及び内五六六一万六三三三円に対する本訴提起日の翌日である平成二〇年五月二八日以降の遅延損害金、被告Y2(以下「被告Y2」という。)に対しては、自賠法三条に基づき、人的損害五五八九万八〇五九円とこれに対する事故の日から本訴提起日までの遅延損害金から上記既払金を控除した残額一五八六万〇四〇二円の合計七一七五万八四六一円及び内五五八九万八〇五九円に対する平成二〇年五月二八日以降の遅延損害金の支払を求める事案である。

一  争いのない事実(後記(1)、(2)、(7))及び容易に認定できる事実(後記(3)ないし(6))

(1)  交通事故の発生

次の交通事故(以下「本件事故」という。)が発生した。

① 日時 平成一三年一二月四日午後〇時〇分ころ

② 場所 大津市晴嵐一丁目一九番地先幹一〇四四号線(大津市道)

③ 関係車両

ア 原告運転の自家用普通乗用自動車(ナンバー<省略>)(以下「原告車」という。)

イ 被告Y1運転の自家用普通乗用自動車(ナンバー<省略>)(以下「被告車」という。)

④ 態様 原告車と被告車が出会い頭に衝突した。

(2)  責任原因

本件事故当時、被告Y2は、被告車の運行供用者であった。

(3)  治療経過等

原告は、本件事故後、後記症状固定診断時までに、次のとおり入通院治療を受けた。

① a病院(整形外科)

平成一三年一二月五日から平成一四年一月二四日まで通院し(実通院日数八日)、頚椎・左肘・左膝捻挫、左大腿部打撲、腰椎捻挫と診断された(甲四の一、七)。

② b病院(整形外科、総合診療内科)

平成一四年二月八日から平成一七年一月五日まで通院し(実通院日数整形外科二二日、総合診療内科八日(一日以外は整形外科と同一日))、頚部挫傷(整形外科)、高血圧症、高脂血症、脂肪肝、自律神経失調症(総合診療内科)と診断された(甲四の三・四、七、四〇)。

③ c歯科医院(歯科)

平成一四年五月九日及び同月一七日に通院した(甲六の三、甲七)。

④ dインプラントセンター(歯科)

平成一六年七月一二日から同年八月二三日まで通院した(甲六の四、甲七、三七の別紙資料一)。

⑤ e医院(内科)

平成一五年二月三日から同年五月三〇日まで通院した(甲七、三七の別紙資料二(診断名は判読困難))。

⑥ f眼科(眼科)

平成一六年七月一二日及び同月二二日に通院し、右下麦粒腫、右上眼瞼麦粒腫と診断された(甲七、六の六、三七の別紙資料四)。

⑦ g診療所(内科)

平成一五年五月三〇日及び平成一六年一一月一〇日に通院した(甲六の八、甲七、三七の別紙資料三)。

⑧ hクリニック(脳神経外科)

平成一六年九月四日から同年一二月二五日まで通院し(実通院日数五日)、頚椎捻挫、腰椎捻挫、外傷性低髄液圧症候群、腰部髄液漏等と診断され、同年九月二五日、ブラッドパッチを施行された(甲四の二、七、三九)。

⑨ i病院(整形外科)

平成一六年九月二五日から同年一〇月二日までの間、ブラッドパッチ後の安静治療目的で入院し、頚椎捻挫、低髄液圧症候群、髄膜炎疑い、高血圧症、高脂血症と診断された(甲七、三七の別紙資料五)。

(4)  症状固定診断

① hクリニックのA医師(以下「A医師」という。)は、平成一六年一二月二五日、同日を症状固定日と診断した(甲四の七)。

② b病院総合診療科の医師は、平成一七年一月五日、同日を症状固定日と診断した(甲四の五)。

③ b病院整形外科の医師は、平成一七年一月二五日、同月五日を症状固定日と診断した(甲四の六)。

(5)  後遺障害に関する判断

① A医師は、後遺障害診断書に、傷病名頸椎捻挫、腰椎捻挫、腰部髄液漏、外傷性低髄液圧症候群、自覚症状として、「頭痛、頭重感、頸~肩背部・腰部痛、左半身の感覚障害(左手親指、示指等のしびれ等)、めまい、動悸、発汗障害等の自律神経症状、集中力低下、記銘力低下、思考力低下、全身倦怠感等が続いており、就労不能、家事も困難でADLに大きな支障を呈している。」旨、精神・神経の障害、他覚症状及び検査結果として、「頸椎MRIで脊髄、神経根の圧迫所見はなかった。ブラッドパッチ施行後、不定愁訴は改善傾向にある。」などと記載した(甲四の七)。

② b病院総合診療科のB医師は、後遺障害診断書に、傷病名高血圧症、高脂血症、脂肪肝、自律神経失調症、自覚症状として、「頭重、頭痛、頸部痛、背部痛、腰痛、めまい、動悸、頻脈、血圧の急上昇、耳鳴り、集中力・記憶力・思考力低下、倦怠感、不眠と過眠の交互出現、左半身の痛みとしびれ、発汗異常、体温調節障害、開口障害等あり。症状が不安定で、家事、外出ができない。」旨記載した(甲四の五)。

③ b病院整形外科のC医師は、後遺障害診断書に、傷病名頚部挫傷、自覚症状として「左手拇指示指のしびれ、冷感、頭痛、頭重感、頚部痛、背・腰部痛、左半身の痛み、めまい、耳鳴り、動悸、発汗異常、体温調節障害、集中力低下、記憶・思考力低下、倦怠疲労感、車の運転が恐ろしくてできない、家事ができない。」などと記載した(甲四の六)

④ア 損害保険料率算出機構は、平成一七年七月ころ、次のとおり判断した(甲二六)。

上記③の後遺障害診断書の自覚症状欄記載の多様な訴えを頚部由来の神経症状として検討すると、画像上、ごく軽度の変性変化が見られるが、外傷による骨折等の器質的変化は認められず、症状は軽快し、筋力が回復し、知覚障害はないとあり、頚部由来の神経症状を裏付ける有意な神経学的異常所見がなく、他覚所見に乏しいことなどから、自賠責上の後遺障害に該当しない。

上記②の後遺障害診断書の傷病名、治療開始が受傷後約一年六か月であること、食事療法、精神安定剤等の治療であることなどから、同診断書記載の症状は、本件事故との因果関係を捉え難く、自賠責上の後遺障害に該当しない。

上記①の後遺障害診断書の自覚症状欄に多様な訴えが記載されているが、頸椎、腰椎部に外傷による骨傷等の所見がなく、画像上、髄液漏れが判然と捉えられず、治療が受傷後約二年九か月であり、「不定愁訴と考えられる症状が出現」とあることなどから、自賠責上の後遺障害に該当しない。

イ 原告は、上記判断に対し、異議の申立てをしたが、後遺障害非該当の結論は変わらなかった(甲二七)。

(6)  症状固定診断後の通院

原告は、前記症状固定診断後、f眼科、hクリニック、i病院、g診療所、j病院、k病院等に通院した(甲八の一、八の二の一ないし九、八の三の一・二、八の四の一ないし三八、八の五、八の六の一ないし四、八の七の一ないし八八、甲九、四三の一ないし六)。

(7)  損害填補

被告の契約するl保険株式会社から原告に対して人身損害について二二二万二六一三円が支払われた。

二  主な争点及びこれに関する当事者の主張

(1)  脳脊髄液漏出症発症の有無

① 原告の主張

厚生労働科学研究費補助金障害者対策総合研究事業(神経・筋疾患分野)脳脊髄液減少症の診断・治療法の確立に関する研究平成二二年度総括研究報告書(中間報告)(以下、単に「中間報告」という。)は、低髄液圧症について、起立性頭痛を前提に、一定基準以下の髄液圧又はびまん性硬膜増強所見(脳MRI)のいずれか一方の所見があれば低髄液圧症と「強疑」診断することを提示している。なお、びまん性硬膜増強所見がなくても低髄液圧症を否定できないとされ、硬膜下水腫、硬膜外静脈叢の拡張、小脳扁桃の下垂等も参考所見とされ、それらの総合考慮如何によっては、低髄液圧症の診断される余地がある。

原告には、本件事故後起立性頭痛があったが、A医師は、原告の頭部MRI所見として、a 小脳扁桃の下垂、b 上矢状洞、皮質静脈の拡大、c 頭頂部硬膜下の液貯留を認め、さらにd 腰部MRミエログラムの元画像で一部髄液漏出が疑われたことなどを根拠に、外傷性低髄液圧症候群、腰部髄液漏れ等と診断した。a、bは、中間報告において低髄液圧症の参考所見とされ、cも硬膜下水腫と見れば参考所見とされるべきものであり、中間報告においては、複数の参考所見がある場合には低髄液圧症の「疑」所見とすることとしており、これだけをとっても原告には低髄液圧症の可能性があることになる。加えて、ブラッドパッチを施行した途端に原告の頭痛に劇的な変化が現れたことからすれば、原告には脳脊髄液の漏出に伴う低髄液圧症が発生していることを強く推認させる。

② 被告の主張

原告の受診した医療機関の診療録には起立性頭痛の患者に特徴的な訴えについての記載は存在せず、原告に起立性頭痛の症状があったとは認められない。

髄液圧の測定、ガドリニウムによる硬膜の増強効果の検査がなされておらず、脳脊髄液漏出の画像所見も存在せず、原告の症例を、国際頭痛学会の頭痛分析による診断基準、Mokri教授による診断基準、日本脳神経外傷学会の診断基準及び中間報告の診断基準のいずれに当てはめても、原告の症例は脳脊髄液減少症には該当しない。

したがって、原告について、脳脊髄液減少症であると確定診断できるだけの医学的根拠はない。

なお、ブラッドパッチについてはプラセボ効果が出やすいという専門家が多く存在し、また、ブラッドパッチが著効しない患者が全体の七割を占め、三割は効果がほとんど見られないというのであるから、ブラッドパッチの効果をよりどころとして、脳脊髄液漏出の有無を判断することはできない。

(2)  原告の損害

① 原告の主張

原告は、本件事故により次の損害を被った。

ア 症状固定前の治療費

(ア) a病院 八万九四二〇円

(イ) b病院

整形外科 五八万五〇七〇円

総合診療内科 二万六九四〇円

(ウ) c歯科医院 四一六〇円

(エ) dインプラントセンター 九八三〇円

(オ) e医院 一万一〇五〇円

(カ) f眼科・m薬局 二八五〇円

(キ) hクリニック 二万五五五〇円

(ク) i病院(入院) 一二万七三五二円

(ケ) g診療所 二五〇〇円

イ 症状固定後の治療費

原告は、症状固定後も家事、外出が著しく困難な状況が継続しており、症状の悪化を防ぐためやむを得ず次のとおり治療を継続している。

(ア) f眼科 一八二〇円

(イ) hクリニック 一七万二五六〇円(薬代、文書料を含む。)

(ウ) i病院 一万一五五〇円

(エ) g診療所 二五万四八六〇円

(オ) j病院 二七八〇円

(カ) k病院 二万五〇二〇円(薬代を含む。)

(キ) nマッサージ 一六五万八三〇〇円

(ク) oプラザ 一万九一〇〇円

(ケ) p歯科医院 五万四九六〇円

ウ 通院交通費

(ア) a病院 八〇〇〇円

(イ) b病院

原告分 三二万三七六三円

付添分 二六万八七六三円

(ウ) hクリニック

a 症状固定前

原告分 二万六四四〇円

付添分 五万七五四〇円

b 症状固定後

原告分 四万四八四〇円

付添分 四万四八四〇円

(エ) i病院 三万二四〇〇円(付添分)

(オ) j病院 四〇〇円

(カ) k病院 一万四一八〇円

エ 入院雑費(i病院) 九〇〇〇円

オ 通院雑費

(ア) a病院 五八九〇円

(イ) b病院 六六万九一七二円

(ウ) hクリニック

症状固定前 一九万六九四六円

症状固定後 八万二五五〇円

(エ) 日田天然水(症状固定後) 一一五万八一五〇円

カ 通院付添費

(ア) a病院 三万二〇〇〇円

(イ) b病院 八万八〇〇〇円

(ウ) hクリニック 八万円

(エ) j病院 四〇〇〇円

(オ) k病院 二万四〇〇〇円

キ 引越関連費用 三二八万八六三六円

原告は、本件事故後、自律神経失調症、左半身感覚障害、血圧の上昇、不眠と過眠の交互出現、左眼麦粒腫等の障害を負ったため、自動車に乗ることができず、自動車の利用なくしては生活し難い前住居からの転居を余儀なくされた。原告は、上記転居のため上記金額を支出した。

ク 通院以外の交通費

(ア) 事故処理に関わる交通費 四一四〇円

(イ) 転居に関わる交通費 一万〇八九〇円

ケ 休業損害 一四〇四万二五〇二円

(ア) 基礎日額

平成一三年賃金センサス産業計・企業規模計・女性・学歴計・四四歳の平均賃金四五三万九九〇〇円を三六五で除して得た一万二四三八円を基礎日額とする。

(イ) 対象期間

本件事故の日である平成一三年一二月四日から症状固定日の平成一七年一月五日までの一一二九日間を対象期間とする。

コ 逸失利益

(ア) 基礎収入

原告は、本件事故以後、就労不能状態が継続し、症状固定時においても無職であった。平成一六年暮れないし平成一七年初頭時点の賃金センサス産業計・企業規模計・女性・学歴計を基礎収入とすべきである。四七歳であった原告の場合、三八七万〇九〇〇円である。

(イ) 労働能力喪失率

原告は、平成一六年一二月二五日ないし平成一七年一月五日に症状固定と診断されたが、頭痛、頭重感、頚部痛、腰部痛、めまい、耳鳴り、左半身感覚障害、血圧の急上昇、不眠と過眠の交互出現、左眼麦粒腫等の後遺障害が残存し、家事、外出が著しく困難な状況が継続している。このような後遺障害は、九級一〇号に相当する。

労働能力喪失率は三五パーセントとするのが相当である。

(ウ) 労働能力喪失期間

六七歳までの二〇年間である。

(エ) 逸失利益の額

ライプニッツ方式により中間利息を控除すると、逸失利益は、一六八八万三七〇四円となる。

サ 入通院慰謝料 三五三万円

入院八日、通院六二か月として上記金額が相当である。

シ 後遺障害慰謝料 六八〇万円

ス 物損

(ア) 原告車の修理代金 三七万六四八八円

(イ) 評価損 二七万六四八八円

セ 弁護士費用

(ア) 被告Y1について

五一四万六九三九円

(イ) 被告Y2について

五〇八万一六四一円

② 被告の主張

ア 症状固定前の治療費

原告が、a病院、b病院、hクリニックに通院したことは認めるが、その余の医療機関に通院したこと及び各医療機関における治療費の額は不知。

イ 症状固定後の治療費

原告が、症状固定後、家事、外出が著しく困難な状況が継続しており、症状の悪化を防ぐためやむを得ず治療を継続したことは争う。原告主張の各医療機関に通院したこと及びその治療費の額は不知。

ウ 通院交通費

原告が、症状固定前、a病院、b病院、hクリニックに通院したことは認めるが、その余の医療機関に通院したこと及び各医療機関における通院交通費の額は不知。通院付添の必要性及び症状固定後の通院の必要性は否認する。症状固定後の通院医療機関及び通院交通費の額は不知。

エ 入院雑費(i病院)

不知。

オ 通院雑費

通院雑費の額は不知。診断書代及び事故証明書代以外は本件事故との相当因果関係を否認する。

カ 通院付添費

通院付添費の額は不知。通院付添の必要性を否認する。

キ 引越関連費用

原告が転居したこと及び転居費用の額は不知。本件事故との相当因果関係を否認する。

ク 通院以外の交通費

交通費の額は不知。本件事故との相当因果関係を否認する。

ケ 休業損害

(ア) 基礎日額は争う。

(イ) 対象期間は否認する。原告が家事労働の就労制限の原因として主張する各種症状は、本件事故との因果関係がない。仮に、上記因果関係があるとしても、就労制限の度合いは、治療の進行に伴い減少する。

コ 逸失利益

否認する。本件事故による後遺障害はない。

サ 入通院慰謝料

額を争う。

シ 後遺障害慰謝料

本件事故による後遺障害の残存を否認する。

ス 物損

否認する。原告は、原告車の所有者でも使用者でもない。原告車の修理代金は、保険会社から支払済みである。原告車は、平成七年登録で平成一四年三月の売却時点で既に六万六三一八キロメートルを走行していたから、評価損は発生しない。

セ 弁護士費用

額を争う。

(3)  素因減額

① 被告の主張

原告の就労が制限されたり、治療が長期化したのは、原告の体質的・心因的要素に基づくものであり、その寄与度に応じ、少なくとも七〇パーセントの素因減額がなされるべきである。

② 原告の認否

争う。

(4)  過失相殺

① 被告の主張

本件事故の態様からして、本件事故の発生については、原告にも二割の過失がある。

② 原告の認否

争う。

第三当裁判所の判断

一  責任原因及び過失割合

(1)  前記第二、一、(2)の事実によれば、被告Y2は、原告に対し、自賠法三条に基づき、本件事故により原告の被った人身損害につき損害賠償義務を負う。

(2)①  甲二号証、三二号証及び原告本人尋問の結果によれば、本件事故の現場はほぼ南北に通ずる直進路とほぼ東方向に向かう突き当たり路が交差する交通整理の行われていない丁字路交差点(以下「本件交差点」という。)内であること、直進路は片側一車線で、交差点北側は、車道幅員約四・二メートルで両側に歩道があり、突き当たり路は、片側一車線、車道幅員各約二・七メートルで、東行車線のみ外側に幅約〇・三メートルの路側帯と幅約一・五メートルの歩道があること、直進路の中央線は交差点内で中断していること、本件事故は、直進路を南進して本件交差点に進入した原告車の左側面と、突き当たり路を西進して同交差点に進入した被告車の右前部付近が衝突した事故であることが認められる。

②  上記認定の事故態様によれば、本件事故の発生については、特段の事情のない限り、本件交差点に進入するに当たり、被告には右方の安全確認不十分、原告には左方の安全確認不十分の過失があったものと認められ、上記特段の事情を認めるに足りる証拠はない。

そうすると、被告は、民法七〇九条に基づき、本件事故により原告の被った損害の賠償義務を負い、本件交差点の形状、各道路の幅員等も考慮し、過失割合は、原告二、被告八とするのを相当と認める。

二  損害

(1)  症状固定前の治療費

① a病院

前記第二、一、(3)、①の事実によれば、原告は、本件事故により頸椎・左肘・左膝捻挫、左大腿部打撲、腰椎捻挫の傷害を負い、平成一三年一二月五日から平成一四年一月二四日までa病院に通院したこと(実通院日数八日)が認められ、甲六号証の一の一・二、七号証、二五号証によれば、その治療費、診断書・診療報酬明細書代として、計八万九四二〇円を要したことが認められる。

② b病院

ア 前記第二、一、(3)、②の事実によれば、原告は、平成一四年二月八日から平成一七年一月五日まで通院し(実通院日数整形外科二二日、総合診療内科八日)、頚部挫傷(整形外科)、高血圧症、高脂血症、脂肪肝、自律神経失調症(総合診療内科)と診断され、甲六号証の二の一の一ないし六、六号証の二の二の一ないし六、六号証の二の三の一ないし四、六号証の二の四の一ないし三、六号証の二の五ないし一六、七号証、二五号証及び弁論の全趣旨によれば、その治療費及び後遺障害診断書代として、整形外科分五八万五〇七〇円、総合診療内科分二万六九四〇円を要したことが認められる。

イ 上記治療費等のうち、整形外科分はすべて本件事故と相当因果関係のある損害と認める。

高血圧症、高脂血症及び脂肪肝が本件事故により発症したことを認めるに足りる証拠はない。自律神経失調症は、本件事故による頸椎捻挫に由来するものと推測される。上記認定の内科分の治療等のうち約二割に相当する五四〇〇円の限度で本件事故との相当因果関係を認める。

ウ 小計

本件事故と相当因果関係が認められるのは、計五九万〇四七〇円である。

③ c歯科医院及びdインプラントセンター

甲三二号証(原告の陳述書)及び原告本人の供述中には、本件事故により歯茎腫脹、前歯欠損、顎関節症となり、c歯科医院及びdインプラントセンターで治療を受けたとする部分があるが、原告がc歯科医院に通院したのは同事故から約五か月経過後であり、dインプラントセンターに通院したのは、それから更に二年以上の空白期間を経た後であるところ、同事故と上記各傷害との間の因果関係、同事故と上記各通院に係る治療費等との間の相当因果関係を認めるべき客観的証拠は存在しない。甲三七号証(原告の陳述書)は、上記各症状が脳脊髄液減少症の症状であるとするが、原告が上記疾患に罹患したかどうかは後述する。

④ e医院(内科)

原告がe医院に通院したのは本件事故から二年以上経過した後であり、甲三七号証には、頭痛、むかつき、下痢のため通院したとあるが、本件事故との因果関係を認めるに足りる証拠はない。甲三七号証が脳脊髄液減少症によるものであるとする点については後述する。

⑤ f眼科・m薬局

前記第二、一、(3)、⑥によれば、原告は、右下麦粒腫、右上眼瞼麦粒腫の治療を受けるため平成一六年七月一二日及び同月二二日にf眼科に通院したものと認められるが、上記傷害と本件事故との因果関係を認めるべき証拠はない。甲三七号証が脳脊髄液減少症によるものとする点は後述する。

⑥ g診療所

原告は、平成一五年五月三〇日及び平成一六年一一月一〇日にg診療所(内科)に通院したが(前記第二、一、(3)、⑦)、甲三七号証には、平成一五年五月三〇日、頭痛、めまい、耳鳴りのため受診したとする部分があるが、甲三七号証別紙資料三によっても、上記症状と本件事故との因果関係を認めることはできない。甲三七号証が脳脊髄液減少症に関連するとする点は後述する。

平成一六年一一月一〇日の通院については、通院の目的、その際の症状、治療内容等が不明で、その治療費と本件事故との相当因果関係は認められない。

⑦ hクリニック、i病院

ア 原告は、平成一六年九月四日から同年一二月二五日までhクリニックに通院し、頸椎捻挫、腰椎捻挫、外傷性低髄液圧症候群、腰部髄液漏等と診断され、同年九月二五日、ブラッドパッチを施行され、同日から同年一〇月二日までの間、ブラッドパッチ後の安静治療目的でi病院に入院した(前記第二、一、(3)、⑧、⑨)。

イ 低髄液圧症候群(「脳脊髄液減少症」もほぼ同義で使用されている。)は、脳脊髄液の漏出により頭痛、めまい、悪心、嘔吐、聴力障害等を引き起こす疾患であり、国際頭痛学会や日本神経外傷学会が作成した診断基準が存在したが、科学的診断基準ではないなどの批判があったところ、平成一九年から、日本脳神経学会、日本整形学会、日本神経学会、日本頭痛学会、日本神経外傷学会等の代表、放射線医学、疫学等の専門家から組織された研究班が、脳脊髄液減少症の科学的根拠に基づく診断基準の作成等を目的として研究を開始し、一〇〇例の症例の解析を経て平成二三年四月中間報告を公表した(甲四一)。

上記経緯によると、中間報告は、現時点におけるわが国での脳脊髄液減少症(中間報告では「脳脊髄液漏出症」)、低髄液症候群(中間報告では「低髄液圧症」)の診断基準等に関する研究の到達点を示すものと認められる。

ウ A医師は、a 小脳扁桃の下垂、b 上矢状洞、皮質静脈の拡大、c 頭頂部硬膜下の液貯留、d 腰部MRミエログラムの元画像で一部髄液漏出が疑われたこと、e ブラッドパッチによる症状軽快を根拠に、原告を脳脊髄液減少症と診断する(甲三四)。

エ 原告は、A医師の上記意見を援用し、原告には脳脊髄液の漏出に伴う低髄液圧症が発生していることを強く推認させると主張する。

(ア) しかし、q病院脳神経外科のD医師は、A医師による上記a、b、cに関する画像所見が誤りであるとし、dの所見にも疑問を呈するところ(乙一の一)、これに対するA医師からの具体的な反論は提出されていない。

(イ) 中間報告の提示する低髄液圧症の画像判定基準と解釈(案)には、次の趣旨の部分がある(甲四一)。

a 脳MRI。

(a) びまん性の硬膜造影所見

低髄液圧症の特徴的所見として広く受け入れられている。この所見があれば、低髄液圧症の「強疑」所見とする。なくても同症を否定はできない。

(b) 硬膜下水腫

外傷や脳萎縮に伴い、低髄液圧症とは関係なくしばしばみられる所見で、本所見単独では診断的意義が乏しい。低髄液圧症の「参考」所見とする。

(c) 硬膜外静脈叢拡張

重要な所見の一つであるが、客観的判断が難しい。低髄液圧症の「参考」所見とする。

(d) 小脳扁桃の下垂等

正常所見との境界を明確に規定できない。低髄液圧症の「参考」所見とする。

(e) まとめ

びまん性の硬膜造影所見を「強疑」所見とし、典型的臨床所見と六〇mm水柱以下の低髄液圧所見と合わせて低髄液圧症を診断する。その他の脳MRI所見はすべて「参考」所見にとどめる。複数の「参考」所見があった場合には、「疑」所見とする。

b 脊髄MRI/MRミエロ、脳槽シンチ、CTミエロ

(ウ) 中間報告の提示する低髄液圧症の画像診断基準(案)には、次の趣旨の部分がある(甲四一)。

起立性頭痛を前提に、六〇mmH2O以下の髄液圧とびまん性硬膜造影所見のうち、いずれかの所見があれば低髄液圧症とする。

(エ) 検討

甲三八号証(原告の陳述書)には、平成一四年一一月当時は、頭痛は寝ているとましになるが起きていると辛くなった旨の部分があるが、同号証のほか、甲三二号証、三七号証及び原告本人の供述によっても、明確な起立性頭痛(中間報告では、立位・座位後三〇分以内に増悪とする頭痛(甲四一)。)が継続的にあったとは認められない。

また、六〇mmH2O以下の髄液圧又はびまん性硬膜造影所見の存在を認めるべき証拠はない。

原告は、A医師の診断根拠となった小脳扁桃の下垂及び上矢状洞、皮質静脈の拡大は、中間報告における低髄液圧症の画像判定基準である「小脳扁桃の下垂」及び「硬膜外静脈叢拡張」にそれぞれ該当し、頭頂部硬膜下の液貯留所見も、上記判定基準の「硬膜下水腫」と見られる旨主張する。しかし、A医師の画像所見に対しては、上記のとおりD医師は誤りとの意見であり、A医師の所見が正しいと仮定しても、中間報告の画像判定基準によれば、複数の参考所見がある場合として、低髄液圧症の「疑」所見にとどまる。

以上によると、現時点で最も信頼性が高いと考えられる中間報告における低髄液圧症の画像判定基準、画像判断基準に照らすと、原告が低髄液圧症であると確定診断することはできず、その疑いがあるといえるにとどまる。そうすると、原告が本件事故により低髄液圧症となったことは証明されていないと言わざるを得ない(脳脊髄液漏出症又は脳脊髄液減少症であると認めることもできない。)。

したがって、甲三七号証が脳脊髄液減少症の症状であるとする前記各症状に係る治療費も、本件事故と相当因果関係のある損害と認めることはできない。

オ もっとも、現時点では原告が低髄液圧症であったことが客観的には証明されていないとしても、A医師が原告を外傷性低髄液圧症候群と診断し、ブラッドパッチを施行したことが、当時の臨床医の一般的な医学水準又は低髄液圧症候群についての一般的知見に照らし、明らかに不合理であったことを認めるに足りる証拠はない。

したがって、hクリニック及びi病院の治療費は、本件事故と相当因果関係のある損害と認める。

甲六号証の七、七号証、二五号証及び弁論の全趣旨によれば、上記治療費は、hクリニック二万五五五〇円、i病院一二万七三五二円であると認められる。

⑧ 症状固定前治療費計 八三万二七九二円

(2)  症状固定後の治療費

前記第二、一、(4)により、原告の症状固定日を平成一七年一月五日と認める。

原告には、症状固定後も多彩な症状があったが(甲三二、三七、三八、原告本人)、症状固定後、医学的見地から、症状の悪化を防ぐため特定の治療の継続が必要であったことを認めるに足りる証拠はない。

したがって、症状固定後に支出した治療費は、本件事故と相当因果関係のある損害とは認められない。

(3)  通院交通費

① 甲一〇号証及び弁論の全趣旨によれば、症状固定前の原告自身の通院のため、a病院分として八〇〇〇円、b病院分として三二万三七六三円、hクリニック分として二万六四四〇円、計三五万八二〇三円を要したことが認められる。

② hクリニックの症状固定後分(原告及び付添人分)、甲一〇号証により症状固定後分であると認められるj病院分及びk病院分は、本件事故と相当因果関係のある損害と認められない。

③ i病院の付添人の交通費は、同院入院中の近親者の付添看護の必要性を認めるべき証拠がないので、本件事故との相当因果関係を認め難い。症状固定前のhクリニックの付添人交通費については、後述する。

④ 小括

本件事故と相当因果関係のある原告自身の通院交通費は、上記①の三五万八二〇三円である。

(4)  入院雑費

i病院の入院八日間につき、一日一三〇〇円、計一万〇四〇〇円(原告主張額九〇〇〇円)の入院雑費を認める。

(5)  通院雑費

① 甲一二号証の一によれば、原告は、a病院通院中、診断書代等の諸費用五八九〇円を支出したことが認められ、上記費用は、本件事故と相当因果関係のある損害と認められる。

② 甲一二号証の一によれば、原告は、b病院通院中、諸雑費として五五万七九八一円を支出したこと、上記支出の相当部分が医師等の病院関係者に対する謝礼、歳暮、手土産代や保証人に対する謝礼、手土産代であることが認められ、これらのうち特に病院関係者に対するものは、原則として、本件事故と相当因果関係のある損害に含まれないというべきである。この点を考慮し、五五万七九八一円の七割に相当する三九万〇五八六円(一円未満切り捨て。以下同じ)について本件事故と相当因果関係のある損害と認める。

③ 甲一二号証の一によれば、原告は、症状固定前のhクリニック通院中及びi病院入院中、諸雑費として一二万二二三六円を支出したこと、上記支出の中には、医師、保証人へのお礼(手土産代)のほか、水購入費用四万四一〇〇円が含まれていることが認められる。医師へのお礼については上記説示のとおり、原則として本件事故との相当因果関係を認めることはできず、水購入費用についてもこれを認めるに足りる証拠がない。この点を考慮し、一二万二二三六円の六割に相当する七万三三四一円について本件事故と相当因果関係のある損害と認める。

④ 症状固定後のhクリニック通院雑費及び日田天然水購入費は、本件事故と相当因果関係のある損害と認められない。

症状固定前のhクリニック通院中及びi病院入院中の付添人の宿泊代については、後に判断する。

⑤ 本件事故と相当因果関係のある原告自身の通院雑費は、計四六万九八一七円となる。

(6)  通院付添費

① 甲一六号証一及び弁論の全趣旨により、a病院への通院八日、b病院への通院二二日、hクリニックへの通院七日(症状固定前)、計三七日につき一日三〇〇〇円、計一一万一〇〇〇円の近親者の通院付添費を認める。

② 甲一〇号証には、b病院への二一回の通院につき付添人交通費として計二六万八七六三円を要した旨の記載があるが、上記①の一日三〇〇〇円の付添費には通常の交通費を含めているから、二六万八七六三円から三万一五〇〇円を控除した二三万七二六三円の限度で、別途、付添人交通費を認める。

③ 甲一二号証の一によれば、b病院への通院に関し、付添人の宿泊代(及び荷物運送代)として計一一万一一九一円を支出したことが認められるところ、上記①の一日三〇〇〇円とは別に、これを本件事故と相当因果関係のある損害と認める。

④ 甲一二号証の一によれば、i病院への入院、hクリニックへの通院につき、付添人(家族)の宿泊代として、三回、計七万四七一〇円を支出したことが認められるが、一回一万一〇九〇円の三回分計三万三二七〇円の限度で本件事故との相当因果関係を認める(一名を越える近親者の付添の必要性は認められない。)。

⑤ 本件事故と相当因果関係のある近親者付添費は、計四九万二七二四円となる。

(7)  引越関連費用

甲一号証、一七ないし一九号証、三二号証及び原告本人尋問の結果によると、原告は、本件事故当時、夫及び娘二人とともにr市内の持ち家に居住していたが、平成一四年、s市内の賃貸マンションに転居し、自宅は売却したことが認められる。甲三二号証及び原告本人尋問の結果によれば、本件事故に遭わなければ、上記転居及び自宅売却はなされなかったものと推測されるが、上記転居等に伴う出費は、本件事故による通常損害とは認め難く、これが予見可能であったとはいえない。

したがって、上記転居等に伴う出費につき損害賠償を求めることはできない。

(8)  通院以外の交通費

甲二四号証によれば、原告は、人身事故の届出及び実況見分への立会等のための交通費として計四一四〇円を支出したことが認められ、これは本件事故と相当因果関係のある損害に当たる。転居に関わる交通費は、前記説示と同一の理由により、上記相当因果関係を認め難い。

(9)  休業損害

① 原告は、本件事故前、四人家族の主婦として家事労働に従事していたほか、書道教室を開いていたが(甲三二、原告本人)、本件事故により頸椎・左肘・左膝捻挫、左大腿部打撲、腰椎捻挫の傷害を負った(前記第二、一、(3)、①)。前記のとおり原告が低髄液圧症を発症したと認めるのは困難であるが、症状固定時までに、頭痛、頭重感、頸~肩背部・腰部痛、左半身の感覚障害(左手親指、示指等のしびれ等)、めまい、動悸、発汗障害等の自律神経症状、集中力低下、記銘力低下、思考力低下、全身倦怠感、冷感、左半身の痛み、耳鳴り、体温調節障害、車の運転が恐ろしくてできない、家事ができない。」などの多彩な神経症状等を自覚し、書道教室は一旦止め、家事労働も制限された(前記第二、一、(5)、①、③、甲三七、三八、原告本人)が、b病院通院中、症状は徐々に軽減され(甲四の六)、平成一六年九月のブラッドパッチ施行により頭痛が顕著に改善したこと(甲三八)などを総合考慮し、本件事故の日である平成一三年一二月四日から平成一四年三月四日までの九一日間は平均九〇パーセント、同月五日から平成一七年一月五日までの一〇三八日間は平均五〇パーセントの休業割合を認める。

② 計算

平成一三年賃金センサス産業計・企業規模計・学歴計・女子・全年齢平均賃金三五二万二四〇〇円を基礎日額として、休業損害を計算すると、五七九万八九三一円となる。

3,522,400×91÷365×0.9≒790,368-a

3,522,400×1038÷365×0.5≒5,008,563-b

a+b=5,798,931

(10)  逸失利益

① 前記のとおり、次第に軽減したとはいえ原告には多彩な神経症状等が残存した。頚椎MRIで異常所見がなく(甲四の二)、神経学的異常所見もほとんどない(甲四の六、四〇)が、三年以上の治療にかかわらずブラッドパッチで頭痛に著効があった以外はめぼしい成果がなく、明らかに難治性であることなどを考慮し、原告は、症状固定時から一〇年間、労働能力の一〇パーセントを喪失したものと認める。

② 平成一七年賃金センサス産業計・企業規模計・学歴計・女子全年齢平均賃金三四三万四四〇〇円を基礎収入とし、事故時における逸失利益の現価を計算すると、二二九万〇八四七円となる。

3,434,400×0.1×(9.3935-2.7232)≒2,290,847

(11)  入通院慰謝料

傷害の内容、入通院経過、症状の推移等を斟酌し、二〇八万円を認める。

(12)  後遺障害慰謝料

後記のとおり本件事故の発生については原告にも過失があり、また、同事故後の原告の症状には原告の内在的な要因が寄与していることを考慮しても、甲三二号証、三七、三八号証及び原告本人尋問の結果によると、原告は、本件事故により通常受けるはずの肉体的苦痛や日常生活、社会生活上の不便、悪影響を相当上回る被害を受け、事故の態様及び当初の受傷内容に比し、多大の精神的苦痛を被ったものと認められる。後遺障害慰謝料の判断に当たり、これらを原告固有の特殊な事情としてすべて捨象することは公平を欠くというべきである。本件に顕れたその他の事情も総合し、後遺障害慰謝料は二〇〇万円をもって相当と認める。

(13)  物損

原告車が原告の所有であること又は原告が原告車の所有権留保売買の買主であるなど、原告が、原告車の損傷につき損害賠償請求権者であることを認めるべき証拠はない。

したがって、原告の修理代金及び評価損の賠償請求は認められない。

三  過失相殺

前記第三、二、(1)、(3)ないし(6)、(8)ないし(12)の合計一四三三万七八五四円に二割の過失相殺をすると、一一四七万〇二八三円となる。

四  素因減額

本件事故後の原告の症状は、その多彩さ、強固さ、推移及び他覚所見との対比等からして、同事故によって通常発生する程度、範囲を超えており、原告の精神的脆弱性等の内在的要素が症状に寄与していると考えざるを得ないから、素因減額をすることとし、諸般の事情を総合し、減額割合は二割とする。

素因減額後の損害額は九一七万六二二六円となる。

五  損害填補

九一七万六二二六円に対する本件事故の日である平成一三年一二月四日から本訴提起の日であることが記録上明らかな平成二〇年五月二七日までの民法所定年五分の割合による遅延損害金の額は二九七万三五九四円であり、これから既払額二二二万二六一三円(前記第二、一、(7))を控除すると、遅延損害金残額は七五万〇九八一円となる。

六  弁護士費用

本件の事案の内容、訴訟経過及び認容額等を総合し、本件事故と相当因果関係のある弁護士費用は、九二万円と認める。

七  結論

以上の次第で、原告の本訴請求は、被告らに対し、被告Y1に対しては民法七〇九条に基づき、被告Y2に対しては自賠法三条に基づき、各自一〇八四万七二〇七円及び内九二万円に対する本件事故の日である平成一三年一二月四日から、内九一七万六二二六円に対する平成二〇年五月二八日から各支払済みまで民法所定年五分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由がある。

よって、主文のとおり判決する。

(裁判官 佐藤明)

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