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京都地方裁判所 平成20年(ワ)19号 判決 2009年2月18日

原告

被告

Y1 他1名

主文

一  被告らは、原告に対し、連帯して七一六万八二四三円及びこれに対する平成一八年三月二一日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

二  原告のその余の請求を棄却する。

三  訴訟費用は、原告と被告Y1との間に生じたものはこれを一〇〇分し、その二八を原告の、その余を被告Y1の負担とし、原告と被告都タクシー株式会社との間に生じたものはこれを一〇〇分し、その二八を原告の、その余を被告都タクシー株式会社の負担とする。

四  この判決は、第一項に限り、仮に執行することができる。

事実及び理由

第一請求

被告らは、原告に対し、連帯して九九〇万一二五一円及びこれに対する平成一八年三月二一日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

第二事案の概要

一  原告は、後記二(1)の交通事故により損害を被ったとして、被告Y1に対しては不法行為(民法七〇九条)に基づく損害賠償請求として、被告都タクシー株式会社に対しては使用者責任(民法七一五条)に基づく損害賠償請求として、連帯して損害額九九〇万一二五一円及びこれに対する不法行為の日である平成一八年三月二一日から支払済みまで民法所定年五分の割合による遅延損害金の支払を求めている。

二  当事者間に争いのない事実並びに証拠及び弁論の全趣旨により容易に認めることができる事実は、次のとおりである。

(1)  次のとおりの事故(以下「本件事故」という。)が発生した。

ア 日時 平成一八年三月二一日午後一一時五分ころ

イ 場所 京都府向日市寺戸町久々相一一番地の二

ウ 被告車両 被告Y1運転の事業用普通乗用自動車(〔ナンバー省略〕)

(2)  被告都タクシー株式会社は、タクシー事業のために被告Y1を使用する者であり、被告Y1は、タクシー乗務員としての業務として被告車両を運転していたところ、本件事故が発生した。

第三争点

一  本件事故の態様並びに被告Y1及び被告都タクシー株式会社の不法行為責任の有無

(1)  原告の主張

原告は、本件事故の場所付近の府道向日町停車場線の北西側歩道から南東方向に向かって同道路を徒歩で横断していたところ、被告Y1は、東方から西方に向かい、府道向日町停車場線に合流する狭路から前記道路に右折しながら被告車両を府道向日町停車場線に進入させ、原告に被告車両を衝突させた。

被告Y1は、被告車両を運転し、狭路から広路に右折するに際して、その進行方向の前方を十分確認する義務があるにもかかわらずこれを怠り、前方の確認を十分にしなかった過失があるから、原告に対し、不法行為(民法七〇九条)に基づく損害賠償責任を負う。

また、前記第二、二(2)の事実により、被告都タクシー株式会社は、使用者責任(民法七一五条)に基づく損害賠償責任を負う。

(2)  被告らの主張

被告Y1は、前記(1)の狭路から広路に進入する手前で一時停止をし、府道向日町停車場線を走行する車両等を確認し、安全と判断して被告車両を右折発進させた直後に、突然、進行方向左方に原告の姿を認め、直ちに急制動の措置を講じたものの、原告は被告車両の直前を、被告車両の進行方向左方から右方に向かって小走りで無理に横切ったことから、急制動の措置に間に合わず、被告車両と衝突した。

したがって、被告Y1及び被告都タクシー株式会社は、いずれも不法行為責任を負うものではない。

二  原告の過失割合

(1)  被告らの主張

原告が府道向日町停車場線の横断を開始した地点は、原告から見て右方四四・三メートル及び左方九五・九メートルにそれぞれ横断歩道が存在するのであるから、横断歩道を通行すべきであるにもかかわらず、交通量がほとんどない深夜の横断歩道外を全身黒の装束をまとい、小走りで被告車両の直前に飛び出してきて本件事故が発生した。

また、原告は、同道路を横断するに際し、全く車両に対する注意を欠いていたことが明白である。

したがって、原告の過失割合は九五パーセントないし一〇〇パーセントである。

(2)  原告の主張

本件事故は右折車両と歩行者の事故であり、夜間であることから、原告の過失割合は多くとも一五パーセントである。

三  損害額

(1)  原告の主張

ア 治療関係費 四八万五二九九円

イ 入院雑費 四万五〇〇〇円

(計算式)

1,500(円/日)×30(日)=45,000(円)

ウ 通院交通費 三万四一四〇円

エ 休業損害 四六一万一七三三円

事故直前三か月分の給料合計一一八万円を基礎として一か月当たりの給与額を算出した。平成一八年三月から症状固定日である平成一九年三月三一日まで一三か月分。平成一八年八月から同年一二月までの稼働分五〇万一六〇〇円を控除した。

(計算式)

1,180,000÷3×13-501,600≒4,611,733

オ 後遺障害逸失利益 九三五万六八五六円

基礎収入額は平成一七年分源泉徴収票に基づく。労働能力喪失率一四%、労働能力喪失期間二五年(症状固定時四二歳、労働能力喪失期間の終期六七歳)で算出した。

カ 入通院慰謝料 一八三万円

キ 後遺障害慰謝料 二九〇万円

ク 損害のてん補 八七五万六一六七円

原告は、本件事故による損害のてん補として、全国共済農業協同組合連合会から合計八七五万六一六七円を受領した。

ケ 弁護士費用 一〇〇万円

(2)  被告らの主張

ア 治療関係費は争う。

イ 入院雑費は争う。

ウ 通院交通費は争う。

エ 休業損害は争う。

オ 逸失利益は争う。原告に残存する神経症状は経年により緩和することに照らし、労働能力喪失期間は二年から三年までが限度とされるべきである。

カ 慰謝料は争う。

キ 損害のてん補は認める。

ク 弁護士費用は争う。

第四判断

一  争点一(本件事故の態様並びに被告Y1及び被告都タクシー株式会社の不法行為責任の有無)につき

(1)  証拠(甲一、甲一二、乙一、乙二、乙三の一、乙三の二、乙四から乙八まで、原告本人、被告Y1本人)及び弁論の全趣旨によれば、次の事実が認められる。

ア 本件事故現場付近の位置及び形状は、別紙図面のとおりであり、北東方向と南西方向とを結ぶ府道向日町停車場線(事故現場付近における車道部分の幅員は九・八メートルである。)と西方向と東方向とを結ぶ府道上久世石見上里線(事故現場付近における車道部分の幅員は六・三メートルである。)が交わっている。

また、府道上久世石見上里線における府道向日町停車場線に合流する手前の地点は一時停止線が引かれており、そこからの左右の見通しは不良である。

平成一八年三月二一日午後一一時一五分から実施された実況見分においては、当時の天候は晴れであった。

イ 原告は、平成一八年三月二一日午後一一時ころ、府道向日町停車場線の北西側歩道を、徒歩で南西方向から北東方向に進行していたところ、同日午後一一時五分ころ、別紙図面file_3.jpg地点から同file_4.jpg地点に向かって府道向日町停車場線を、小走りないし早歩きで横断し始めた。

この当時の原告の服装は、黒色のジャンパーと灰色のスラックスであった。

ウ 被告Y1は、前記イと同じころ、被告車両を運転し、府道上久世石見上里線を東方から西方に向かって進行し、府道向日町停車場線に合流する手前の同①地点で一時停止した。この地点からは、左前方約一六・二メートル離れた同file_5.jpg地点まで見通すことができた。

エ 被告Y1は、前記ウの後、左右を確認しながら被告車両を発進させて同②地点に到達した時、原告が同file_6.jpg地点にいるのを発見した。被告Y1は、同②地点で被告車両の制動措置を講じたものの、同file_7.jpg地点において、被告車両前部を原告の右足関節部付近に衝突させた。その結果、原告は同file_8.jpg地点に転倒した。

(2)  前記(1)によって認定した事実によれば、被告Y1には、被告車両を府道向日町停車場線に進入させるに当たり、別紙図面①地点において同file_9.jpg地点まで見通すことができた状態にあり、同file_10.jpg地点から同file_11.jpg地点に向かう原告の存在を確認することも可能であったと認められるところ、そのような状況においては、府道向日町停車場線を走行する車両だけでなく、同道路を横断する人の存否や動静を確認する義務があるにもかかわらずこれを怠り、前方確認が不十分なまま被告車両を府道向日町停車場線に右折進入させた点において過失があるというべきであって、被告Y1は、本件事故による不法行為(民法七〇九条)に基づく損害賠償責任を負うというべきである。

また、前記第二、二(2)の事実により、被告都タクシー株式会社は、使用者責任(民法七一五条)に基づく損害賠償責任を負うというべきである。

二  争点二(原告の過失割合)につき

(1)  前記一(1)において認定した本件事故の態様に照らし、被告Y1において過失があるというべきことは前記一(2)のとおりである一方、原告においても、本件事故現場付近の府道向日町停車場線を横断する際には、他の車両等の存否を十分に確認し、安全な横断方法により横断すべきであるにもかかわらず、これを怠った点において、原告の損害額を算定する上で斟酌すべき過失があるというべきである。

そして、前記第二、二(1)のとおり、本件事故が夜間に発生したものであること、本件事故当時の原告の服装が、黒色のジャンパー及び灰色のスラックスという、他の通行者から視認されにくいものであったこと等の事情を勘案し、原告の過失割合は一五パーセントとするのが相当である。

(2)  なお、被告らは、原告が、別紙図面file_12.jpg地点から南西四四・三メートル及び北方九五・九メートルの地点にそれぞれ横断歩道が存在していたにもかかわらず府道向日町停車場線の横断歩道のない車道部分を横断したことは、原告の過失として斟酌されるべきである旨を主張する。

そして、確かに、証拠(乙五)及び弁論の全趣旨によれば、別紙図面file_13.jpg地点から南西四四・三メートル及び北方九五・九メートルの地点にそれぞれ横断歩道が存在していたことは認められる。

しかし、この事実によっても、別紙図面file_14.jpg地点から各横断歩道までの距離に照らし、原告が横断歩道が存在するにもかかわらず、府道向日町停車場線の横断歩道でない車道部分を横断した点を、特に前記(1)に判示した過失割合に加えて斟酌することは相当でないというべきである。

三  争点三(損害額)につき

(1)  治療関係費 四八万五二九九円

ア 証拠(甲二、甲三、甲一〇の一から甲一〇の一五まで、甲一一の一から甲一一の一二まで、甲一二、乙三の二)及び弁論の全趣旨によれば、①原告は、本件事故により、右脛骨高原骨折(膝関節内)、頚部捻挫、右上腕打撲、右足背打撲の傷害を負ったこと、その治療のため、医療法人医修会新河端病院で平成一八年三月二七日から同年四月一九日まで及び平成一九年二月五日から同月一〇日までの合計三〇日間の入院治療を受けたほか、同病院で平成一八年三月二一日から平成一九年三月三一日まで通院治療を受けたこと(実通院日数は二四七日である。)、②原告は、同病院の医師から、平成一九年三月三一日、本件事故による右脛骨高原骨折に起因する右膝関節部痛、跛行が残る、走れない、荷重時痛が強い等の後遺障害が残存し、その症状固定日が同日である旨の診断を受けたこと、③原告は、平成一九年五月一八日ころ、前記後遺障害につき、提出の画像上から関節面の不整が窺われ医学的に証明されるものと評価され、「局部に頑固な神経症状を残すもの」として自賠責保険別表第二第一二級一三号に該当するものと認定されたこと、が認められる。

イ そして、証拠(甲一〇の一から甲一〇の一五まで、甲一一の一から甲一一の一二まで)及び弁論の全趣旨によれば、本件事故と因果関係のある治療関係費は四八万五二九九円と認められる。

(2)  入院雑費 四万五〇〇〇円

被告が、本件事故により平成一八年三月二七日から同年四月一九日まで、及び平成一九年二月五日から同月一〇日までの合計三〇日間にわたり入院治療を受けたことは前記(1)アのとおりであり、また入院治療を受ける際に一日当たり一五〇〇円の入院雑費を要することは経験則により認められる。

したがって、次の計算式のとおり、本件事故と因果関係のある入院雑費は四万五〇〇〇円と認められる。

1,500×30=45,000

(3)  通院交通費 三万四一四〇円

証拠(甲八)及び弁論の全趣旨によれば、本件事故と因果関係のある通院交通費は三万四一四〇円と認められる。

(4)  休業損害 三六六万三二五五円

ア 証拠(甲四、甲六、原告本人)及び弁論の全趣旨によれば、原告は、株式会社○○に勤務し、平成一七年一二月から平成一八年二月までの三か月間で合計九五万七七五一円(一か月当たり平均三一万九二五〇円)の給与(差引支給額)を得ていたことが認められる。したがって、休業損害算定のための原告の基礎収入は一か月当たり三一万九二五〇円と認められる。

なお、原告は、株式会社○○から支給される給与以外に、副収入として一か月当たり二万円から一〇万円程度の収入があった旨を供述するものの(甲一二、原告本人)、的確な裏付けを欠くから、前記供述は採用することができない。

イ また、前記(1)アの認定事実によれば、原告には、本件事故による右脛骨高原骨折に起因する右膝関節部痛、跛行が残る、走れない、荷重時痛が強い等の後遺障害が残存し、この後遺障害は平成一九年三月三一日に症状固定となったことが認められるところ、証拠(甲四、甲六、甲七、甲一二、原告本人)によれば、原告は、本件事故の後、株式会社○○内における地位が正社員(営業部長)からアルバイトとなり、給与も月給制から日給制となったこと、原告において本件事故の翌日である平成一八年三月二二日から症状固定日である平成一九年三月三一日までの間に得られた株式会社○○からの給与(差引支給額)は合計二六万〇四三〇円であることが認められる。そして、前記(1)アにおいて認定した原告の受傷の部位、程度及び入通院の経緯等に照らし、前記アの基礎収入からの収入の減少全部につき、本件事故と因果関係があるものと認められる。

ウ したがって、原告の休業損害は、次の計算式のとおり、三六六万三二五五円となる。

319,250×12+319,250×9÷31-260,430≒3,663,255

(5)  後遺障害逸失利益 六四一万六七一六円

ア 証拠(甲五、原告本人)及び弁論の全趣旨によれば、原告は、株式会社○○から、平成一七年の一年間で三二五万二〇〇〇円の収入を得ていたことが認められる。したがって、後遺障害逸失利益算定のための原告の基礎収入は、一年当たり三二五万二〇〇〇円と認められる。

なお、原告は、株式会社○○から支給される給与以外に、副収入として一か月当たり二万円から一〇万円程度の収入があった旨を供述するものの(甲一二、原告本人)、的確な裏付けを欠くから、前記供述は採用することができない。

イ また、前記(1)アの認定事実によれば、原告には、本件事故による右脛骨高原骨折に起因する右膝関節部痛、跛行が残る、走れない、荷重時痛が強い等の後遺障害が残存し、この後遺障害は平成一九年三月三一日に症状固定となったこと、この後遺障害は膝関節面の不整という客観的所見により認められるものであることが認められる。このような後遺障害の内容及び程度に照らし、原告の労働能力喪失率は一四パーセントと認めるのが相当である。

ウ また、原告の症状固定時(前記イ、平成一九年三月三一日)の年齢(四二歳、甲一、弁論の全趣旨)に照らし、労働能力喪失期間は二五年と認められる(対応するライプニッツ係数は一四・〇九四である。)。

なお、この点につき、被告らは、原告に残存する神経症状は経年により緩和することに照らし、労働能力喪失期間は二年から三年までが限度とされるべきであると主張するものの、前記イの認定事実によれば、原告の膝関節面に不整が生じているというのであって、このことを前提とすると、必ずしも原告に残存する神経症状が経年により緩和するとまでは認められない。

エ 以上によれば、原告の後遺障害逸失利益は、次の計算式のとおり、六四一万六七一六円となる。

3,252,000×0.14×14.094≒6,416,716

(6)  傷害慰謝料 一八三万円

前記(1)アにおいて認定したとおりの本件事故による原告の受傷の部位及び程度並びに入通院治療の経緯、その他諸般の事情に照らし、原告の傷害に基づく精神的苦痛を慰謝するには、一八三万円をもってするのが相当である。

(7)  後遺障害慰謝料 二八〇万円

前記(5)イにおいて認定したとおりの本件事故により原告に残存した後遺障害の内容及び程度その他諸般の事情に照らし、原告の後遺障害に基づく精神的苦痛を慰謝するには、二八〇万円をもってするのが相当である。

(8)  過失相殺

前記(1)から(7)までの合計額は一五二七万四四一〇円であるところ、この額から前記二において判示したとおりの原告の過失割合(一五パーセント)を控除した額は、一二九八万三二四八円となる(一円未満切捨て)。

(9)  損害のてん補 八七五万六一六七円

ア 証拠(甲八、甲一三、甲一四)及び弁論の全趣旨によれば、原告は、Aが全国共済農業協同組合連合会との間で締結していた自動車共済契約中の人身傷害補償特約に基づき、本件事故につき、前記連合会から、合計八七五万六一六七円の支払を受けたことが認められる。

イ そして、証拠(甲一四)及び弁論の全趣旨によれば、前記人身傷害補償特約一七条が準用する一般条項二一条一項は、被共済者が第三者に対して損害賠償の請求をすることができる場合には、その損害に対して支払った共済金の額の限度内で、かつ、被共済者の権利を害さない範囲内で、共済者は、被共済者がその第三者に対して有する権利を取得する旨を規定していることが認められる。

このような人身傷害補償特約の内容に照らすと、被共済者が前記人身傷害補償特約に基づく共済金の支払を受けた後に加害者に対する損害賠償請求訴訟を提起した場合において、被共済者にも過失があるとされたときは、同訴訟において認容された加害者に対する損害賠償請求権の額と支払を受けた共済金の額との合計額が同訴訟において認定された被共済者の損害額を上回る場合に限り、その上回る限度において、すなわち、同訴訟において認定された被共済者の過失割合に対応する損害額を共済金の額が上回る限り、その限度において、共済者は被共済者の加害者に対する損害賠償請求権を代位取得し、被共済者はその限度で加害者に対する損害賠償請求権を喪失するというべきである。

ウ したがって、前記(1)から(7)までの合計額一五二七万四四一〇円のうち過失相殺に対応する損害額は二二九万一一六二円であるところ、前記アのとおり支払われた共済金八七五万六一六七円はこれを六四六万五〇〇五円上回っているから、前記(8)の一二九八万三二四八円のうち前記六四六万五〇〇五円につき損害がてん補されたこととなる。

したがって、原告が取得する損害賠償請求権の額は、合計六五一万八二四三円となる。

(10)  弁護士費用 六五万円

本件認容額、審理の経過その他諸般の事情を考慮すると、本件事故と因果関係のある弁護士費用は六五万円と認められる。

第五結論

以上によれば、原告の請求は、被告らに対し、連帯して七一六万八二四三円及びこれに対する平成一八年三月二一日から支払済みまで年五分の割合による金員の支払を求める限度で理由があるから認容し、その余は理由がないから棄却することとして、主文のとおり判決する。

(裁判官 坂本浩志)

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