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京都地方裁判所 平成20年(ワ)3096号 判決 2009年12月16日

原告

被告

主文

一  被告は、原告に対し、八六三万六四九五円及びこれに対する平成一五年一一月一一日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

二  原告のその余の請求を棄却する。

三  訴訟費用は、これを一〇〇分し、その六二を被告の負担とし、その余を原告の負担とする。

四  この判決は、第一項に限り、仮に執行することができる。ただし、被告が七〇〇万円の担保を供するときは、その仮執行を免れることができる。

事実及び理由

第一請求

被告は、原告に対し、一三九二万八五八二円及びこれに対する平成一五年一一月一一日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

第二事案の概要

本件は、原告が、交通事故により負傷し損害を被ったとして、被告に対し、民法七〇九条に基づき、上記損害賠償金一三九二万八五八二円(後記二(3)〔原告の主張〕サ)及びこれに対する不法行為の日である平成一五年一一月一一日から支払済みまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

一  争いのない事実

(1)  次の交通事故(以下「本件事故」という。)が発生した。

ア 発生日時 平成一五年一一月一一日午前一〇時二〇分ころ

イ 発生場所 京都市左京区川端通二条下る孫橋町九番地

ウ 事故態様 原告は、普通自動二輪車(〔ナンバー省略〕)を運転し、川端通を右折のため北向きに信号に従い停止していたところ、後方から被告運転の普通乗用自動車(〔ナンバー省略〕)に追突された。

(2)  原告の負傷及び治療経過

原告は、本件事故により、傷害を負い、別紙(入・通院明細)記載のとおり、平成一五年一一月一一日から平成一八年九月六日までの間、入院(入院日数合計八六日)又は通院(実通院日数合計一六九日〔ただし、一日に二箇所の病院に通院した日を一日と数えた日数〕)し、治療を受けた。

(3)  責任原因

被告は、過失により本件事故を発生させたものであり、民法七〇九条に基づき、本件事故により原告が被った損害を賠償する責任を負う。

(4)  損害のてん補 四七四万九七八〇円

原告は、本件事故により被った損害のてん補として、上記金額(被告加入の任意保険会社からの支払一四三万九七八〇円及び自賠責保険からの支払三三一万円の合計)の支払を受けた。

二  争点

(1)  本件事故と原告の腰椎分離症の症状との間の相当因果関係

(原告の主張)

ア 原告は、本件事故により、頸椎捻挫、背部・腰部打撲、右膝打撲の傷害を負った。また、原告には、本件事故前から腰椎分離症があったが、本件事故前には、全く症状がなかったところ、本件事故を契機にして、腰痛、左下腿しびれ等の症状が発症した。したがって、腰椎分離症も本件事故により原告が負った傷害である。

イ 原告は、本件事故を契機に、腰痛、左下腿しびれ等の症状が発症し、平成一六年九月一六日、京都警察病院において、第五腰椎分離部に脊椎固定術を受けた。

ウ 原告は、平成一八年九月六日、①腰痛、左下腿しびれ等の症状、②腸骨からの採骨(前記イの脊椎固定術施術の際に行われたもの)の各後遺障害を残し、症状固定した。上記①の後遺障害は「局部に頑固な神経症状を残すもの」として自動車損害賠償保障法施行令二条別表第二の後遺障害別等級表(以下「等級表」という。)第一二級に、上記②の後遺障害は「骨盤骨に著しい変形を残すもの」として等級表第一二級にそれぞれ該当し、これらの後遺障害は、併合して、等級表併合第一一級に該当する。

(被告の主張)

ア 原告の主張アのうち、腰椎分離症も本件事故により原告が負った傷害であることは否認し、その余は知らない。原告には、本件事故前から腰椎分離症があったものであり、上記腰椎分離症が、原告に生じた腰痛等の原因である(原告には、本件事故がなくとも手術が必要な症状が発症した可能性が高い。)。したがって、本件事故と腰椎分離症の症状との間には、相当因果関係がない。

イ 原告の主張イは知らない。

ウ 原告の主張ウのうち、原告が本件事故により負った傷害につき後遺障害に係る症状固定日が平成一八年九月六日であることは認め、その余は不知又は否認する。

(2)  素因減額

(被告の主張)

原告には、本件事故前から腰椎分離症があったものであり、原告の腰椎分離症は、既往の素因であるところ、仮に、本件事故と原告に発現した症状との間に相当因果関係があるとしても、上記症状は、原告が本件事故前に有していた上記素因がその過半の原因を形成しているから、五〇パーセントの素因減額がなされるべきである。

(原告の主張)

被告の上記主張は否認し又は争う。

原告には、本件事故前から腰椎分離症があったが、本件事故前には全くその症状がなかったのであるから、素因減額を行うべきではない。

(3)  原告の損害

(原告の主張)

原告は、本件事故により、次のとおり損害を被った。

ア 治療費 八一万〇四八八円

イ 通院交通費 一五万四二四〇円

ウ 入院雑費 一八万一〇六〇円

エ 休業損害 二四八万九〇四七円

(ア) 平成一五年一一月一一日(本件事故日)から平成一六年五月三一日までの間

六〇万七五〇〇円

a 基礎収入 日額四六六七円

b 平成一五年一一月一一日から同年一二月三一日までの間

4667円×51日=23万8017円

c 平成一六年一月一日から同年五月三一日までの間 三六万九四八三円

d 前記b及び同cの合計 六〇万七五〇〇円

(イ) 平成一六年六月一日から平成一七年四月三〇日までの間

一五五万八七七八円

a 基礎収入 日額四六六七円

b 計算式

4667円×334日=155万8778円

(ウ) 平成一七年五月一日から平成一八年九月六日までの間

三二万二七六九円

a 基礎収入 日額四六六七円

b 労働能力制限割合 一四パーセント

c 計算式

4667円×494日×0.14=32万2769円

(エ) 前記(ア)ないし(ウ)の合計

二四八万九〇四七円

オ 後遺障害逸失利益 六五四万三五二七円

(ア) 基礎収入 年額三七五万〇五〇〇円

(イ) 労働能力喪失割合 一四パーセント

(ウ) 労働能力喪失期間 二〇年間

(これに対応するライプニッツ係数一二・四六二二)

(エ) 計算式

375万0500円×0.14×12.4622=654万3527円

カ 入通院慰謝料 三三〇万円

キ 後遺障害慰謝料 四〇〇万円

ク 前記アないしキの合計 一七四七万八三六二円

ケ 前記クにつき損害のてん補後の残額 一二七二万八五八二円

1747万8362円-474万9780円=1272万8582円

コ 弁護士費用 一二〇万円

サ 前記ケ及び同コの合計 一三九二万八五八二円

(被告の主張)

ア 原告の主張ア(治療費)は認める。

イ 原告の主張イ(通院交通費)は認める。

ウ 原告の主張ウ(入院雑費)は、一二万九〇〇〇円(一五〇〇円〔日額〕×八六日)の限度で認め、その余は否認する。

エ 原告の主張エ(休業損害)のうち、同(ア)(平成一五年一一月一一日〔本件事故日〕から平成一六年五月三一日までの間)は認め、その余は否認し又は争う。

オ 原告の主張オ(後遺障害逸失利益)、同カ(入通院慰謝料)、同キ(後遺障害慰謝料)及び同クないしサは争う。

第三当裁判所の判断

一  争点(1)(本件事故と原告の腰椎分離症の症状との間の相当因果関係)について

(1)  前記第二の一の事実及び証拠(甲二ないし五、一二、一四ないし一六、乙三ないし一二、原告本人。後掲のもの)並びに弁論の全趣旨によれば、次の事実が認められる。

ア 原告(昭和五六年○月○日生。本件事故当時二二歳の男性)には、本件事故(発生日平成一五年一一月一一日)前から腰椎分離症があったが、本件事故前には、その症状が発現していなかった(無症状であった)ところ、平成一五年一一月一一日、本件事故(事故態様は前記第二の一(1)のとおりである。)により、頸椎捻挫、背部・腰部打撲、右膝打撲等の傷害を負い、その直後から、腰痛、左下腿しびれ等の症状が発生し、持続した。

イ 原告は、本件事故により負った傷害の治療として、前記第二の一(2)のとおり、平成一五年一一月一一日から平成一八年九月六日までの間、入院(上記期間のうち、入院期間は、平成一五年一一月二一日から同年一二月二三日までの間、平成一六年九月六日から同月一〇日までの間及び同月一五日から同年一一月一日までの間であり、入院日数は合計八六日である。)又は通院(実通院日数合計一六九日)し、治療を受けた(上記入院期間中である平成一六年九月一六日、原告は、本件事故直後から発現した腰椎分離症の症状につき、京都警察病院において、第五腰椎分離部に脊椎固定術を受けた。上記脊椎固定術は、原告の腰椎分離症に対する治療として必要なものであった。)。

原告は、平成一八年九月六日、①腰痛、左下腿しびれ等の症状、②腸骨からの採骨(上記脊椎固定術施術の際に行われたもの)の各後遺障害を残し、症状固定した。上記①の後遺障害は「局部に頑固な神経症状を残すもの」として等級表第一二級に、上記②の後遺障害は「骨盤骨に著しい変形を残すもの」として等級表第一二級にそれぞれ該当し、これらの後遺障害は、併合して、等級表併合第一一級に該当する。

ウ 京都大学医学部附属病院のAは、平成一九年一一月一九日、原告につき、「傷病名:脊椎分離症。本件事故後発症した腰痛の少なくとも一部は第五腰椎分離症に起因したものと考えられる。分離症そのものは事故によるものとは考えにくいが、腰痛、左下肢しびれは、事故直後から発生、持続しており、事故が誘因となった可能性が高い。手術後腰痛は改善したが、一部残存しており、職業の選択の幅を狭める可能性がある。」旨の診断をした(甲六)。

エ 脊椎分離症に関する知見

脊椎分離症とは、腰椎椎弓を構成する上・下関節突起の間の関節突起間部の連続性が断たれた状態をいう。分離した椎体と椎弓はそれぞれ安定性を失う。大多数の症例では青少年期の過度のスポーツが原因と考えられることから、青少年における腰痛の原因疾患の一つとして重要である。多くはL五椎に発生する。

青少年の約一〇パーセントにみられる。スポーツの種類によって異なるが、スポーツ愛好家や選手では一般の青少年の約三倍の発生率である。これらのことから、最近は成長期での活発な運動、特に腰椎の過度の伸展や屈曲による荷重が関節突起間部に繰り返し加わって生じるストレス骨折と考えられるようになっている。

治療については、成人の脊椎分離症は、保存的治療によって分離部の癒合は得られない。しかし、脊椎分離があるから腰痛が必発というわけでない。痛みがない場合、あるいは痛みが軽度の場合には、仕事やスポーツを必ずしも禁止する必要はない。疼痛が高度で、慢性の経過をたどって日常生活やスポーツ活動に支障がある場合には、手術が適応になる。

(2)  被告は、本件事故と腰椎分離症の症状との間には、相当因果関係がない旨主張する。しかしながら、前記(1)の事実及び証拠(甲二)並びに弁論の全趣旨によれば、原告には、本件事故前から、腰椎分離症があったが、その症状が発現していなかった(無症状であった)ところ、本件事故による衝撃を契機に、腰痛、左下腿しびれ等の症状が発現するようになった(上記衝撃が症状発生のきっかけとなった)ことが認められ、上記認定を覆すに足りる証拠はない。上記事実によれば、本件事故による衝撃と原告の罹患していた腰椎分離症の疾患とがともに原因となって上記症状が発現したものというべきであり、本件事故と原告の上記症状との間には相当因果関係があるというべきである。したがって、被告の上記主張は採用することができない。

二  争点(2)(素因減額)について

(1)  被害者に対する加害行為と被害者の罹患していた疾患とがともに原因となって損害が発生した場合において、当該疾患の態様、程度などに照らし、加害者に損害の全部を賠償させるのが公平を失するときは、裁判所は、損害賠償の額を定めるに当たり、民法七二二条二項の規定を類推適用して、被害者の当該疾患をしんしゃくすることができるものと解するのが相当である(最高裁昭和六三年(オ)第一〇九四号平成四年六月二五日第一小法廷判決・民集四六巻四号四〇〇頁参照)。

(2)  これを本件についてみると、前判示の事実によれば、原告に本件事故前から腰椎分離症があったことが、原告の前記症状の発現に相当程度寄与したものというべきであるから、本件事故により原告に生じた損害の全部を被告に賠償させるのは公平を失するというべきである。そして、前判示のとおりの腰椎分離症(脊椎分離症)の内容、腰椎分離症に罹患している者の割合(腰椎分離症は、青少年の約一〇パーセントにみられ、スポーツの種類によって異なるが、スポーツ愛好家や選手では一般の青少年の約三倍の発生率であることなど)のほか、原告は、本件事故前から腰椎分離症に罹患していたが、その症状は発現していなかったこと、本件事故の衝撃を契機に発現するようになった腰椎分離症の症状の程度など前判示の諸事情にかんがみれば、上記疾患をしんしゃくすることによる損害賠償額の減額(素因減額)として、損害額の二〇パーセントを減額するのが相当である。

三  争点(3)(原告の損害)について

(1)  治療費 八一万〇四八八円

原告が、本件事故により、治療費として、上記金額の損害を被ったことは、当事者間に争いがない。

(2)  通院交通費 一五万四二四〇円

原告が、本件事故により、通院交通費として、上記金額の損害を被ったことは、当事者間に争いがない。

(3)  入院雑費 一二万九〇〇〇円

前記一の事実及び証拠(甲八、九)並びに弁論の全趣旨によれば、原告は、本件事故により、入院雑費として、一二万九〇〇〇円を上回る費用を負担したことが認められるところ、本件事故と相当因果関係のある入院雑費の損害は、次のとおり一二万九〇〇〇円と認めるのが相当である。

1500円(日額)×86日=12万9000円

(4)  休業損害 二四八万九〇四七円

ア 平成一五年一一月一一日(本件事故日)から平成一六年五月三一日までの間

六〇万七五〇〇円

上記期間につき、原告が、本件事故による傷害のため就労することができず、上記金額の休業損害を被ったことは、当事者間に争いがない。

イ 前記一の事実、前記アの事実及び証拠(甲二ないし四、一〇、一五、一六、乙四ないし一二。原告本人)並びに弁論の全趣旨によれば、①原告は、本件事故当時、料亭「○○」において、調理師として就労し、日額四六六七円の収入を得ていたこと、②本件事故により、前記アのとおり、休業損害を被ったほか、次のとおり休業損害を被ったことが認められる。

(ア) 基礎収入 日額四六六七円

(イ) 休業期間、労働能力制限割合及び休業損害額

a 平成一六年六月一日から平成一七年四月三〇日までの間(三三四日)

上記期間につき、原告は、本件事故による傷害のため、全く就労することができず(労働能力制限割合一〇〇パーセント)、次のとおり一五五万八七七八円の休業損害を被った。

4667円(日額)×334日=155万8778円

b 平成一七年五月一日から平成一八年九月六日までの間(四九四日)

上記期間につき、原告は、本件事故による傷害のため、一四パーセントの労働能力の制限を受け、次のとおり三二万二七六九円の休業損害を被った。

4667円(日額)×494日×0.14=32万2769円

c 前記a及び同bの各休業損害額の合計

一八八万一五四七円

ウ 前記ア(六〇万七五〇〇円)及び同イ(イ)c(一八八万一五四七円)の合計は二四八万九〇四七円である。

(5)  後遺障害逸失利益 五四五万〇〇六九円

前記一の事実、前記(4)の事実及び証拠(甲二ないし四、一六、乙四ないし一二。原告本人)並びに弁論の全趣旨によれば、原告は、本件事故により、後遺障害逸失利益として、次のとおり上記金額の損害を被ったことが認められる。

ア 基礎収入

賃金センサス平成一八年男性労働者高卒二五~二九歳の平均賃金である年額三七五万〇五〇〇円と認めるのが相当である。

イ 労働能力喪失割合 一四パーセント

原告には、腰痛、左下腿しびれ等の症状の後遺障害(「局部に頑固な神経症状を残すもの」として等級表第一二級に該当するもの)及び腸骨からの採骨の後遺障害(「骨盤骨に著しい変形を残すもの」として等級表第一二級に該当するもの)が残ったところ、これらのうち腰痛、左下腿しびれ等の症状の後遺障害により上記割合の労働能力喪失が原告に生じたものと認めるのが相当である。

ウ 労働能力喪失期間 一五年間

(これに対応するライプニッツ係数一〇・三七九七)

原告に残った腰痛、左下腿しびれ等の症状の後遺障害は、その内容等にかんがみれば、これによる労働能力喪失期間につき上記期間と認めるのが相当である。

エ 計算式

375万0500円(年額)×0.14×10.3797=545万0069円(1円未満切り捨て)

(6)  入通院慰謝料 二七〇万円

原告が本件事故により負った傷害の内容及び治療経過等にかんがみれば、入通院慰謝料として、上記金額を認めるのが相当である。

(7)  後遺障害慰謝料 四〇〇万円

前判示のとおりの原告の後遺障害の内容等にかんがみれば、後遺障害慰謝料として、上記金額を認めるのが相当である。

(8)  前記(1)ないし(7)の合計 一五七三万二八四四円

(9)  前記(8)につき素因減額後の残額 一二五八万六二七五円

前判示のとおり、損害賠償の額を定めるに当たり、素因減額により、原告に生じた損害額からその二〇パーセントを減額するのが相当であるところ、上記減額後の残額は、次のとおり上記金額となる。

1573万2844円×(1-0.2)=1258万6275円(1円未満切り捨て)

(10)  前記(9)につき損害のてん補後の残額 七八三万六四九五円

1258万6275円-474万9780円=783万6495円

(11)  弁護士費用 八〇万円

本件事案の内容、本件訴訟の経過及び認容額等にかんがみれば、本件事故と相当因果関係のある弁護士費用の損害として、上記金額を認めるのが相当である。

(12)  前記(10)及び同(11)の合計 八六三万六四九五円

四  以上によれば、被告は、原告に対し、民法七〇九条に基づき、損害賠償金八六三万六四九五円(前記三(12))及びこれに対する不法行為の日である平成一五年一一月一一日から支払済みまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金を支払う義務を負うというべきであり、原告の被告に対する請求は、上記金員の支払を求める限度で理由があり、その余は理由がない。

(裁判官 井田宏)

(別紙)

【入・通院明細】

被害者名:X 生年月日 昭和56年○月○日

事故日 平成15年11月11日 年齢 22歳5ヶ月

症状固定 平成18年9月6日 年齢 25歳3ヶ月

病院

期間

総日数

入院

通院

請求額

備考

京都第一赤十字病院

H15-11-11~H15-11-12

2

京都四条病院

H15-11-17~H15-11-20

4

H15-11-21~H15-12-23

33

H15.12.25

1

H16-01-06~H16-09-03

146

重複6/29,

6/30

坂崎診療所

H16-2/5,6/1,8/31

3

京大附属病院

H16-06-23,29,30

14

重複6/29,

6/30

H16-07-05,08-16

H16-11-08,12-22

H17-02-02,03-16

05-16,08-10,09-21

H18-03-22,09-06

京都警察病院

H16-09-06~H16-09-10

5

検査入院

H16-09-15~H16-11-01

48

手術

吉川病院

H17.9.21

1

171-2

=169

合計

H15-11-11~H18-09-06

1031

86

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