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京都地方裁判所 平成21年(医に)1号 決定 2009年7月31日

主文

本件請求を棄却する。

理由

1  本件請求の趣旨及び理由

申立人作成の「鑑定入院命令取消請求書」記載のとおりであるから,これを引用する。

2  当裁判所の判断

別紙記載のとおり

3  よって,本件請求は理由がないから,主文のとおり決定する。

(別紙)

本件対象者に対する入院等申立事件の対象行為の要旨は,対象者が,実母方の一室において,同所に取り付けられたカーテンに所携のライターで放火して,その火を同室の壁等に燃え移らせて焼損したというものである。

付添人は,現在では鑑定や生活環境調査のための資料収集が終わっているはずであって,鑑定入院の必要性はないなどと主張しているが,一件記録によれば,鑑定及び継続的な医療的観察のため在院させる必要がなくなったなどとは到底認められず,付添人の主張には理由がない。

「鑑定入院命令取消請求書省略」

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