京都地方裁判所 平成22年(モ)7026号 決定 2010年3月18日
債権者
X株式会社
上記代表者代表取締役
C<他1名>
債権者ら代理人弁護士
松森彬
債務者
Y株式会社
上記代表者代表取締役
A
B
上記代理人弁護士
笹山利雄
同
植田豊
主文
一 上記当事者間の当裁判所平成二一年(ヨ)第七一八号継続的供給等仮処分命令申立事件について、当裁判所が平成二一年一二月二八日にした仮処分決定(主文一、二項)を認可する。
二 異議申立費用は債務者の負担とする。
理由
第一申立て
一 債権者ら
(1) 主文一項と同旨
(2) 訴訟費用は債務者の負担とする。
二 債務者
(1) 上記当事者間の当裁判所平成二一年(ヨ)第七一八号継続的供給等仮処分命令申立事件について、当裁判所が平成二一年一二月二八日にした仮処分決定(主文一、二項・以下「本件仮処分決定」という。)を取り消す。
(2) 債権者らの上記仮処分命令申立てを却下する。
(3) 申立費用は債権者らの負担とする。
第二事案の概要等
以下のとおり、付加訂正するほか、本件仮処分決定理由欄第二の一及び二(事案の概要及び前提事実)欄記載のとおりである。
一 本件仮処分決定三頁五行目の「仮に定めること」の次に「並びにこの地位に基づくサービスの供給を」を加える。
二 本件仮処分決定三頁八行目から九行目にかけての「仮に定めること」の次に「並びにこの地位に基づくサービスの供給」を加える。
第三判断
以下のとおり、付加訂正するほか、本件仮処分決定理由欄第三(当裁判所の判断)の一、二欄記載のとおりである。
一 本件仮処分決定七頁一一行目の次に「したがって、整備契約が一年の期間満了によって終了したとの債務者の主張は、採用できない。」を加える。
二 本件仮処分決定八頁一三行目の「などと主張し」の前に「、債権者ら代表者の恫喝的、威圧的態度を恐れて整備契約締結を余儀なくされたもので、更新拒絶の正当理由がある」を加える。
三 本件仮処分決定九頁一行目末尾に「債務者は、緊急修理サービスは、優良ユーザーを対象とするもので、他社においても債権者らのトラックについては修理は可能である旨主張し、これに沿う証拠を提出するが、これらによっても、債務者の主張を認めることはできない。」を加える。
第四結論
以上のとおりであるから、本件仮処分命令申立てのうち、道路運送車両法に基づく定期点検及び整備を除いて認容した本件仮処分決定は相当であるから、これを認可することとして、主文のとおり決定する。
(裁判官 中村隆次)