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京都地方裁判所 平成26年(ワ)3716号 判決 2017年10月06日

主文

1  原告らの請求をいずれも棄却する。

2  訴訟費用は原告らの負担とする。

事実及び理由

第1請求

被告は,原告らに対し,別紙1請求金額目録の請求金額欄各記載の金額及びこれらに対する平成24年8月14日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

第2事案の概要等

1  事案の概要

本件は,平成24年8月14日(以下「本件当日」ともいう。)に京都府南部を中心として発生した集中豪雨(以下「本件集中豪雨」という。)に伴い,京都府宇治市を流域とする弥陀次郎川の天井川区間での堤防が,同市五ケ庄北ノ庄地区付近で決壊し(以下,この決壊を「本件決壊」といい,「欠壊」と表記すべきものも「決壊」と統一して記す。),同地区のほか,同西川原地区,同西田地区,同市木幡熊小路地区等(以下併せて「本件浸水地区」という。)において浸水被害が発生したことから(以下,発生した浸水被害を「本件水害」という。),本件浸水地区に居住し又は建物等を所有する原告らが,弥陀次郎川の管理者及び管理費用負担者である被告に対し,公の営造物である弥陀次郎川の管理に瑕疵があったとして,国家賠償法2条1項,3条1項に基づき,建物の損壊及び家財や車両の損壊・流出等による損害賠償及びこれに対する民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,一部請求によって求める事案である。

本件の主な争点は,弥陀次郎川の管理に瑕疵があったか否かであり,その前提として,本件決壊の機序が争われている。

2  前提となる事実(当事者間に争いがないか,証拠(甲89~111(カラーコピーの点以外は,甲1~23と内容は同一である。),乙1~3,35(カラーコピーの点以外は,甲24と内容は同一である。)。)及び弁論の全趣旨により容易に認定できる事実。個別の証拠番号を付さない事実については,当事者間に争いがない。)

⑴  当事者等

ア 原告ら及び亡Bは,平成24年8月14日当時,いずれも,本件浸水地区において,居住又は建物等を所有し,本件決壊により,自宅等の建物に浸水被害を被った者らである。

亡Bは,原告であったが,本件の訴え提起後である平成28年11月22日死亡し,その子らである原告A1及び原告A2が,亡Bの本件訴訟に関する権利義務を2分の1ずつ相続して本件訴訟を承継した。

イ 弥陀次郎川は,京都府宇治市高峰山に源を発し,宇治市北東部の市街地を西に流れ,途中小弥陀次郎川を左岸(上流から下流を見て左の岸)に合わせて,淀川水系宇治川に流入する幹川流路延長約2.0キロメートル,流域面積約1.4平方キロメートルの一級河川(河川法4条1項)である。

ウ 一級河川である弥陀次郎川の管理は,国土交通大臣が行うところ(河川法9条1項),その権限に属する事務の一部は,法定受託事務として被告の権限に属し(同法9条2項,同法施行令2条1項,57条の5第1号,地方自治法148条),京都府知事はその権限を行使している(河川法9条2項,地方自治法148条)。また,被告が行う弥陀次郎川の管理に要する費用は,被告が負担している(河川法60条2項)。

⑵  弥陀次郎川について

ア 流域の地形等

弥陀次郎川は,河口(宇治川との合流部分を指す。河口から河口に接する上流部分を「河口部」という。以下それぞれ同じ。)から1400メートル付近で小弥陀次郎川と合流し,1140メートル付近で京都府道京都宇治線,1040メートル付近でJR奈良線,840メートル付近で京阪電気鉄道宇治線などの主要交通機関とそれぞれ交差している。また,河口から780メートル付近に上出橋が,同320メートル付近に水路橋(川の下に道路が交差している構造)が,同160メートル付近に雲雀橋がそれぞれ位置し,同約220から740メートルの区間について河床が堤内地の地盤高より高い天井川となって住宅地を流下している。(甲90,別紙2参照)

イ 護岸の構造

上記天井川区間における護岸の構造は,下流側が三面張コンクリート区間であり,上流側が石積区間となっている。三面張りコンクリート区間は,設置時期は不明であるが,三面張りコンクリートが設けられた後,昭和42年頃,河床張りコンクリートが増し打ちされ,護岸に嵩上げコンクリートがなされた。他方,石積区間は,昭和24年から同25年頃,練り石積みの護岸が設置され,その後,時期は不明であるが根継ぎと河床コンクリートが設置された後,昭和46年頃,護岸に嵩上げコンクリートがなされた。(甲93,乙35,別紙3参照)

ウ 過去の水害歴

弥陀次郎川においては,下記の昭和42年7月の豪雨による水害があった以後,堤防決壊や浸水被害が生じるような水害は発生していない。

昭和42年7月,豪雨が発生し(降雨実績は1時間最大雨量46.6ミリメートル(以下単に「ミリ」と略す。),24時間雨量184ミリを記録した。),現在の水路橋付近において,川からの溢水によって天井川部分の河川を支えている盛土土砂が流出し,河床のコンクリートに開いた穴から河川の水が流れ出すという水害が発生した。これにより,周辺の農地等が浸水被害を受け,7ヘクタールの農地が浸水した。(甲90,乙35)

エ 計画高水位

被告は,当時の京都府宇治土木工営所(現京都府山城北土木事務所)が,昭和42年頃,計画高水位を設定した。計画高水位は,計画高水流量(ピーク流量)を流下させる水位(河床からの高さ)であり,その定め方は,計画高水流量を算出し,その流量が流下可能な断面を決定し,その断面の上底(上辺)位置により設定する。昭和42年度弥陀次郎川河川災害関連工事全体設計書によれば,弥陀次郎川の計画高水流量は,毎秒17.7立方メートルであり,当時被災があった箇所(本件決壊箇所の約60メートル下流)において,毎秒17.7立方メートルの計画高水流量を流下させることができる断面として,河床からの高さを1.6メートルと設定した。本件決壊箇所の計画高水位も同じ数値となっている。なお,計画高水位において,洪水到達速度は毎秒3.0メートル,洪水到達時間は15.5分であり,弥陀次郎川の流域面積は,1.2平方キロメートルとなっていた。(乙1~3)

⑶  本件集中豪雨の発生

ア 平成24年8月14日明け方から朝にかけて,前線が日本海から西日本に南下し,この前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んだため,大気の状態が非常に不安定となったことから,近畿地方中部を中心に大量の降雨があった。大阪府枚方では,1時間に91.0ミリ,京都府田辺では78.0ミリを観測するなど観測史上1位の値を更新した。この豪雨(本件集中豪雨)の影響で,大阪府で1名が死亡し,京都府宇治市で2名が行方不明となったほか,大阪府,京都府などで床上浸水,床下浸水などの被害が多数発生し,交通機関にも大きな影響が生じた。(甲90,乙35)

イ 同日,京都府の雨量観測所である宇治観測所(宇治市,別紙4参照)においては,総雨量307ミリ(昭和28年台風13号豪雨時は202.6ミリ,昭和61年豪雨時は216.5ミリ),1時間最大雨量74ミリ(昭和28年台風13号豪雨時は53ミリ,昭和61年豪雨時は64ミリ),3時間最大雨量186ミリ(昭和28年台風13号豪雨時は109ミリ,昭和61年豪雨時は115.5ミリ)を記録した。なお,比較した昭和28年台風13号は,太平洋戦争後最大降雨をもたらした台風であり,昭和61年豪雨は,京都府南部に大被害をもたらした集中豪雨である。

弥陀次郎川流域及び本件決壊箇所に近い宇治観測所の雨量データでは,本件当日は,午前3時30分頃に10分間雨量が最大となり,その前後と午前5時10分前後に雨量が多くなっていた。XバンドMPレーダー観測記録による弥陀次郎川流域の平均雨量は,同日午前4時50分頃に10分間雨量が最大となり,その前後と午前3時30分前後に雨量が多くなっていた。(甲90,93,乙35)

⑷  本件決壊の規模等

本件集中豪雨により,平成24年8月14日午前4時頃,弥陀次郎川の河口540メートルから560メートル付近の石積護岸区間において,両岸の護岸が破壊され,左岸が24メートルに渡って決壊し,付近の堤内地(宅地側)へ水が流出した(決壊箇所は別紙2の図のとおりであり,以下「本件決壊箇所」という。)。右岸は20メートルにわたって護岸コンクリートが流出するなどしたが,宅地側への水の流出までには至らなかった。

⑸  本件浸水区域の位置関係

本件浸水区域のうち,弥陀次郎川右岸地域はおおむね木幡と呼ばれる地域であり,上出橋と本件決壊箇所との間の地点(本件決壊箇所寄りの地点である。)から雲雀橋付近が木幡熊小路地区である。左岸地域はおおむね五ケ庄と呼ばれる地域であり,上出橋付近から水道橋付近が五ケ庄北ノ庄地区,水道橋付近から雲雀橋付近が五ケ庄西川原地区となっており,西川原地区の南方に五ケ庄西田地区が位置している。(甲87,弁論の全趣旨)

⑹  天井川技術検討会

ア 本件決壊について,そのメカニズムを解明することと京都府内天井川の安全向上策を検討することを目的として,天井川に関する技術検討会(「技術検討委員会」と称されることもあった。以下「技術検討会」という。)が発足した。(甲60,乙6)

イ 技術検討会は,Cが座長となって,合計5名の委員によって構成され,平成24年9月1日から平成25年5月29日にかけて,合計5回開かれた。結果は,各回,議事録としてまとめられ,第1回から第4回までの技術検討会における検討結果を取りまとめた文書(以下「技術検討会とりまとめ」という。乙35)も作成された。

⑺  関係法令

ア 河川法13条

河川管理施設・・(中略)・・は,水位,流量,地形,地質その他河川の状況及び自重,水圧その他予想される荷重を考慮した安全な構造のものでなければならない。(1項)

河川管理施設・・(中略)・・のうち,ダム,堤防その他主要なものの構造について河川管理上必要とされる技術的基準は,政令で定める。(2項)

イ 河川管理施設等構造令(昭和51年7月20日政令第199号)18条

堤防は,護岸,水制その他これらに類する施設と一体として,計画高水位(高潮区間にあっては,計画高潮位)以下の水位の流水の通常の作用に対して安全な構造とするものとする。(1項)

ウ 河川法15条の2(ただし,平成25年法律第35号による改正によって新設された。)

河川管理者又は許可工作物の管理者は,河川管理施設又は許可工作物を良好な状態に保つように維持し,修繕し,もつて公共の安全が保持されるように努めなければならない。(1項)

河川管理施設又は許可工作物の維持又は修繕に関する技術的基準その他必要な事項は,政令で定める。(2項)

エ 河川法施行令9条の3(ただし,河川法15条の2の新設に伴い新設された。)

河川法15条の2第2項の政令で定める河川管理施設又は許可工作物(以下この条において「河川管理施設等」という。)の維持又は修繕に関する技術的基準その他必要な事項は,次のとおりとする。(1項本文)

河川管理施設等の構造又は維持若しくは修繕の状況,河川の状況,河川管理施設等の存する地域の気象の状況その他の状況(次号において「河川管理施設等の構造等」という。)を勘案して,適切な時期に,河川管理施設等の巡視を行い,及び草刈り,障害物の処分その他の河川管理施設等の機能(許可工作物にあっては,河川管理上必要とされるものに限る。)を維持するために必要な措置を講ずること。(同項1号)

河川管理施設等の点検は,河川管理施設等の構造等を勘案して,適切な時期に,目視その他適切な方法により行うこと。(同項2号)

前号の点検は,ダム,堤防その他の国土交通省令で定める河川管理施設等にあっては,1年に1回以上の適切な頻度で行うこと。(同項3号)

2号の点検その他の方法により河川管理施設等の損傷,腐食その他の劣化その他の異状があることを把握したときは,河川管理施設等の効率的な維持及び修繕が図られるよう,必要な措置を講ずること。(同項4号)

オ 河川の維持管理については,全国的な基準がなかったところ,集中豪雨による激甚な水害が相次いだことから,平成19年4月以降,国が中心となり,各地方自治体にも依頼して,河川維持管理計画の作成等による効果的・効率的な河川維持管理の試行的な取り組みを行い,これを受けてなされたのが,上記ウ,エの各規定の新設である。(乙21~23,38,39,弁論の全趣旨)

3  争点及び争点に関する当事者の主張

⑴  弥陀次郎川の河川管理の瑕疵の有無(争点①)。

(原告らの主張)

ア 弥陀次郎川の河川管理に瑕疵があったこと

弥陀次郎川の天井川部分では,その地盤が軟弱であったことなどから,不等沈下が起きていたため,河床コンクリートには亀裂が,石積護岸には深刻な隙間が生じており,構造物が毀損していた。上記亀裂や隙間に草木が繁茂,成長すれば,生じた亀裂や隙間が拡大し,その部分から水流が浸透して,透水性の高い砂礫層や樹木の根に沿って堤体内を流れてパイピング現象(浸透水の挙動によって生じる地盤や構造物の破壊現象)を発生させ,護岸構造や堤体自体を破壊,流出させることになるのであるから,被告は,護岸構造物に隙間が生じないように管理し,護岸や堤体の上部や法面に繁茂した樹木などによって護岸や堤体の構造の脆弱化やパイピング現象の発生を助長しないように管理しなければならない。しかし,被告は,本件決壊箇所について,平成17年以降,護岸の補修工事を行わず,上記のとおり,草木が繁茂するなどして護岸構造物にはひび割れや隙間が生じていた。また,脱落した間知石(護岸の石積みに使用されていた石。本件決壊以後,河口付近で発見された石は,間知石であったか否かにかかわらず,「雑割石」という。)が存在していたにも関わらず,石積部分に漏水を緩和する十分な裏込め処理を施しておらず,又は施した裏込めが劣化,損傷したままの状態にしており,増水時にはこれらの隙間から漏水が生じる状態のまま放置していた。その上,堤体の上部や法面にはパイピング現象を助長するような大きな樹木が繁茂したままの状態を放置していた。このような本件決壊箇所の状態は,堤体からの越水が生じない計画高水位の範囲内の水位の上昇時に,護岸構造からの漏水による決壊を惹起せしめるものであり,天井川である弥陀次郎川が通常有すべき安全性を欠いていた。

イ 本件決壊の機序について

(ア) 本件水害の原因

本件水害は,石積部分の間知石の隙間,河床コンクリートや嵩上げコンクリートの隙間,ひび割れ部分などの護岸から堤体内へ浸透及び漏水し,その漏水が堤体内の砂礫層や樹木の根に沿って流れて堤体中腹部から噴出するというパイピング現象を生じさせたことが原因で発生したものである。同現象により堤体内の土砂が河道に向けて円弧滑りを起こし,流出して堤体を一部崩壊させ,護岸や河床を破壊して,河床コンクリート片及び間知石を河口付近まで流下させた後に,完全な破堤を生じさせた。なお,計画高水位の範囲内の水位の上昇によって石積部分の間知石の脱落が生じ,漏水が加速してパイピング現象が一層激しく進行したことも考えられる。

(イ) 石積護岸の状況

a 間知石の間に隙間があったこと

本件水害が発生した約2週間後に近隣住民が撮影した写真によれば,本件決壊箇所付近の石積護岸は,至る所に間知石間の隙間があり,その大きさは人の手が入るくらいのものもある状態であった。撮影箇所と本件決壊箇所の各河道内の構造は同じであるから,本件決壊箇所にも同様に,間知石間の隙間が多く発生していたことは明らかである。また,技術検討会が,本件水害発生を受けて弥陀次郎川の石積護岸の点検を行った際,上出橋下流地点で石積みの隙間や間知石の抜け落ち,石積みとパラペットの隙間を確認している。このように,本件決壊当時,石積護岸には至る所に間知石間の隙間が発生していた。

b 石積護岸の裏側には空洞が生じていたこと

技術検討会では,石積護岸の裏側に胴込コンクリートを確認したとするが,下記のとおり,本件決壊箇所の石積護岸の裏側には胴込コンクリートがなかったか,仮にあったとしても著しく損傷しており,空洞が生じていた。本件決壊箇所の石積護岸断面には,胴込コンクリートは確認されておらず,石積護岸の隙間から草木が繁茂していたことからすれば,草木が石積みの隙間から成長して河道内に広がることはあり得ない。そもそも,本件決壊箇所の胴込コンクリートは,60年以上前に施工されたままであり,本件水害に至るまで,補修工事が行われていない。また,本件水害直後に実施された応急補修工事の資料によれば,石積護岸の裏側に空洞の充填に用いられたモルタル量の多さや,測定された石積みの空洞の奥行からすれば,相当大きな空洞が生じていた。

c 間知石間の隙間から草木が繁茂していたこと

本件決壊当時,石積護岸の隙間から草木が生え,成長し,河道内に繁茂していた。本件決壊箇所直近下流の石積護岸は,石積みが見えないほど隙間から草木が繁茂しており,左岸は天端近くまで草木が生い茂っており,さらに,本件決壊箇所に極めて近い下流の左岸側には天端を大きく超える高さの草木が成長して葉を広げていた。技術検討会でも,本件決壊箇所上流及び下流で石積護岸の隙間から草木が繁茂し,河道内に広がっている状況が確認されている。以上のように,本件決壊当時、石積護岸の隙間から草木が繁茂し,河道内に広がっていた。

d 本件決壊箇所の左岸側堤体に大きな樹木が繁茂していたこと

本件決壊当時,左岸の堤体には大きな樹木が繁茂していた。なお,右岸には左岸のような木の繁茂は見られなかった。このように本件決壊箇所付近の左岸側堤体には,大きな樹木が複数生えていたのであり,これらの樹木が堤体内部に広く根を張っていたことは明らかである。

e このような護岸の状況を踏まえれば,原告らが主張するような機序によって,本件決壊が生じたことは明らかである。

(ウ) 水位・流量・流速

本件決壊当時,本件決壊箇所の流量は,毎秒13.5立方メートルを超えることはなかった。原告A1の目撃によれば,本件決壊当時の水位は堤防の天端から15から20センチメートル(以下「センチ」という。)をさらに下回っていた。また,当時の流量は狭隘部である上出橋で制限されて,上出橋を通過できる毎秒13.5立方メートル以上が流れることはなく,河道から溢れた水が上出橋の上を渡り再度河道に戻るという還流も発生することはなかったし,さらに上出橋には流木等が引っかかって流れが阻害されており,上出橋から本件決壊箇所まで天井川区間で流入側溝もないことも考えれば,本件決壊箇所の流量も,上出橋を通過した流量と同様に毎秒13.5立方メートルを下回っていたと考えられる。この場合,流速は毎秒2.6(2.5~2.9)メートルであるから,毎秒3メートルを下回っていた。したがって,流量についての毎秒15から20立方メートルという被告の主張は,上出橋の上流に同様のゲートがいくつもあることに照らしても,あり得ない。また,原告A3や新聞配達員のDの目撃によると,午前5時頃の最大雨量を前提にしても,上出橋付近の溢水はさほど多いものではなかったのであったことからしても明らかである。

(エ) 河床コンクリートの破損とめくれ

a 河床コンクリートが流木等で損傷される可能性は考えにくいこと

流木は浮いて流れるため,河床コンクリートを損傷することはないし,転石についても,流速毎秒2.5から2.9メートルを前提とすると,平均直径約15から20センチの石までしか移動することはないから,この程度の石で河床コンクリートが損傷することは考えられない。また,損傷の危険が最も高いと考えられる,上出橋から本件決壊箇所までの間にある落差工でも損傷痕跡はない。したがって,流木等により河床コンクリートが損傷したとの被告主張は失当である。

b 河床がめくれることはないこと

仮に河床コンクリートを損傷することがあったとしても,大きな摩擦力があるから,河床がめくれることはない。そもそも,流速が毎秒3メートルを超えているという被告の主張には前提に誤りがあるし,被告が用いた「めくれモデル」は摩擦力を一切考慮していない。「めくれモデル」が想定するのは,法覆工の部材が単体として存在し,周囲との摩擦がない状態であるから,本件機序を考えるにあたっては,摩擦力を考慮すべきであり,計算式として妥当ではない。

c 河床コンクリートが先に損傷したとはいえないこと

被告は,河口付近において間知石が4個発見されたことを前提として,護岸よりも河床コンクリートが先に損傷した旨主張するが,原告らは,弥陀次郎川河口付近で,さらに14個もの間知石に当たる雑割石を調査発見しており,被告の主張は前提を欠いている。このように多くの雑割石が河口付近で発見されていることからすれば,原告らが主張するように護岸が先に崩れたものと見るべきである。

ウ 被告の管理維持義務の根拠と内容

河川法1条は,「この法律は,河川について,洪水,津波,高潮等による災害の発生が防止され,河川が適正に利用され,流水の正常な機能が維持され,及び河川環境の整備と保全がされるようにこれを総合的に管理すること」など河川法の目的を定めており,さらに同法9条以下で河川の管理について定めているから,本件水害時に,平成25年の河川法改正による同法15条の2が存在していなかったとしても,河川管理者である被告は,弥陀次郎川の本件決壊部分について,日常の維持管理義務を負っていた。

具体的には,被告は,弥陀次郎川の護岸構造物に隙間が生じないように管理し,護岸や堤体の上部や法面に繁茂した樹木などによって護岸や堤体の構造の脆弱化やパイピング現象の発生を助長しないように管理しなければならなかった。しかし,被告は,上記アのとおり,本件決壊箇所について,護岸の補修工事を行わず,護岸構造物にひび割れや隙間を生じさせていたほか,漏水を緩和する十分な裏込め処理を施さず,樹木が生えたままにしているなど日常的な維持管理義務を怠り,その結果,危険な状態を発生させたのであるから,本件決壊箇所については,河川管理に瑕疵があるというべきである。

エ 大東水害訴訟の判例法理は適用されないこと

(ア) 原告らは,昭和46年になされた改修工事の機能が日常の管理によって適切に維持されていれば本件水害は起きなかった,すなわち被告が日常の管理を怠っていたことが河川管理の瑕疵であると主張しているのであり,大東水害訴訟の判例法理は本件には適用されない。

(イ) 大東水害は,戦後27年目に起こったものであり,そこからさらに40年以上を経た本件水害とでは,時代背景が全く異なっているし,大東水害訴訟と本件訴訟とでは,時代背景のみならず,内容においても事案を異にしている。すなわち,①弥陀次郎川の天井川区間は人工的に築堤された部分であり,そもそも自然発生的な河川の堤防ではなく,②本件程度の流量による水害を避けるための治水事業は,既に昭和46年に完了しており,③原告らが主張する日常管理というものは大東水害訴訟の最高裁判決にいう河川の改修とは規模も予算も極めて小さいのである。本件において破堤した弥陀次郎川の天井川区間の堤防や護岸は,自然にできた危険性を有する河川を,時間をかけて安全にするために設置されたものではなく,一から人工的に水路を作って設置されたものであって,まさに,当初から人工的に安全性を備えたものとして設置され管理者の公用開始行為によって公共の用に供されたものである。

(ウ) したがって,国家的財政難の中,本来的に危険性を有している自然発生的な河川の安全性を確保するために,限られた予算で実施されている治水事業の過程における水害であるから,安全性は過渡的なものでもやむをえないとする大東水害訴訟の最高裁判決の理論が,本件に妥当しないことは明白である。

(被告の主張)

ア 弥陀次郎川の河川管理に瑕疵はないこと

原告らは,本件水害当時弥陀次郎川の護岸等に劣化が生じていたとして,その劣化が原因となって,本件決壊が生じた旨主張している。しかし,以下に述べるとおり,原告らが主張するほどの劣化が生じていた事実は認められないし,本件決壊はその機序からすれば,護岸等の劣化が原因となって生じたものではない。したがって,本件において弥陀次郎川の管理に瑕疵はないから,被告が国家賠償法に基づき本件水害について損害賠償責任を負うことはない。

イ 本件決壊に至る機序について

(ア) 本件決壊に至る機序は,以下のとおりであったと考えられる。

a 本件水害時の総雨量は307ミリ,3時間最大雨量は186ミリ,上出橋地点の最大流出量は毎秒25立方メートル,本件決壊箇所の想定流量は毎秒13.5から20立方メートルであり,大量の流下物を含む満水状態の濁流が生じていた。

b 流速が毎秒3メートル程度を超える状況で,大量の土砂や転石,流木等の流下物の衝突等の作用によって河床コンクリ―トや護岸の一部にめくれ等の破損が生じた。

c 河床コンクリートや護岸の一部に破損が生じたことから,抗力や揚力により河床コンクリートの破損が拡大してコンクリートが流出し,河床や護岸が洗掘された。

d 河床コンクリートの流出は,パイピングが発生する可能性を高め,コンクリート流出後は,河床土の洗掘に伴う護岸の損壊,護岸背面土の吸い出しが生じた。河床土の洗掘や吸い出しが進行していく中で,さらにパイピングが進展した。

e パイピングの進展に伴う護岸の損壊や護岸背面土の吸い出しの拡大により,嵩上げ擁壁が崩落して堤防が直接浸食され,決壊に至った。

(イ) 護岸や河床の状態

a 本件水害後の調査によれば,本件決壊箇所の上流側及び下流側に草木は生えていたが,石積みの緩みは確認されず,直ちに補修を要する状態ではなかった。また,本件水害後の補修工事時において,護岸が前に出たり,へこんだり,間知石が緩むなどの外観上の変状はなく,間知石の間に隙間はあったが,ほとんどの石は動くことがなかった。木の根はあったが,小さく細いものばかりで,量も平均的であり,手作業で撤去後,焼いて処理できる程度であった。このように,石積護岸や堤体はほぼ健全であり,護岸や堤体に一部劣化があったとしても,機能的には問題がない程度であった。また,河床コンクリートについても,本件水害後の調査では,通常の流水の状態で剥離につながるような損傷は確認されていない。

b また,原告らは,護岸の裏側に空洞が生じていた旨主張するが,本件水害後,被災を免れた天井川区間で行われたレーダー探査では,護岸背面に空洞や土の緩みは生じていないことが確認され,本件決壊箇所の上流側と下流側で行われた抜石調査では,石積みの背面に胴込めコンクリートが存在することが確認されている。

c したがって,原告らが主張するような護岸等の劣化や護岸裏側の堤体に空洞があったという事実は認められない。

(ウ) 水位・流量・流速

a 水位について,雨量データに基づく流出量や近隣住民の目撃証言等によれば,水位からして本件決壊箇所の河道は満水状態であり,少なくとも計画高水位を大きく超える状態であった。

b 本件決壊箇所の流量については,実測値がないことから,目撃証言による河道内の水位や上流の上出橋を狭窄条件とする試算から推定するしかないが,流量の推定にあたっては,本件決壊箇所でどのような現象が生じていたと考えるのが合理的かという観点から考察を行うため,ある程度幅をもって検討し,実際に生じた可能性のある,あらゆる事象を検討の対象とするのが妥当と考えられる。技術検討会も,このような考え方から,目撃水位に基づき河道内樹木の有無を考慮して流量を毎秒15から20立方メートル,狭窄箇所となっている上出橋からの流量は,狭窄部の断面積をもとに計算すると毎秒13.5立方メートルとそれぞれ算出し,考えられる流量として,毎秒13.5から20立方メートルまでの間であるとした。

c この点について,原告らは本件決壊箇所の流量は,上出橋の狭窄条件に加え,流木のひっかかり等の流れを阻害する要因や上流の降雨量との関係を根拠に,毎時13.5立方メートルを下回っていた旨主張する。しかし,技術検討会が算出した上記毎秒13.5立方メートルという流量は,上出橋付近で水が溢れていたという複数の近隣住民の証言があることや,上流部の痕跡水位によると,河道から溢れた水等がガードレールを越えて橋の上を渡り再度河道に戻るなどして,上出橋の下流ではほぼ満水状態で流下していた可能性がある。また,実際の痕跡水位にあわせて上出橋上流水深を2.4メートルとし,上出橋を狭窄条件として流量を計算すると毎秒14.7立方メートルとなる。さらに,上出橋下流で確認できた波状跳水の痕跡から計算した流量は毎秒20.1立方メートルである。

d そうすると,考えられる流量の幅は,技術検討会において目撃水位から算定した毎秒15から20立方メートルと整合するものであり,実際に生じた可能性のあるあらゆる事象を検討の対象にするとすれば,本件水害当時上出橋において,毎秒13.5立方メートル以下しか流れなかったということはできないから,本件決壊箇所においても同様である。

e また,上記流量を前提とすると,樹木を考慮する場合と考慮しない場合で流速は毎秒2.5から3.9メートルとなり,毎秒3メートルを超えることもあったから,河床コンクリートがめくれたと考えても矛盾はない。

(エ) 河床コンクリートの破損とめくれ

a 原告らは,流木は浮くから河床が損傷することはない旨主張している。しかし,石や礫の衝突によって河床コンクリートが損傷(摩耗)した事例があることは一般に知られており,弥陀次郎川のような川幅が狭く流水部も小さい河川では,洪水時には岩石だけではなく根や枝がついた流木や土砂が混じり合って回転するなどして様々な角度で流れたことが考えられるから,それによって河床コンクリートが損傷した可能性は十分にあるというべきである。

b 本件では,河床コンクリートの破片が弥陀次郎川の河口付近において多数発見された一方,間知石が河口付近では多数は発見されず,むしろ本件決壊箇所直下の宅地側で多数発見されたことは動かしがたい事実である。

天井川が決壊すれば,その高低差から河川の水は決壊箇所から一気に堤内地側に流れ落ち,下流には水がほとんど流れなくなる。本件では,河床コンクリートの破損から決壊までの正確な時間は不明であるが,本件決壊箇所から500メートル以上も下流で,上記のとおり,多数の河床コンクリート片が発見されたという事実は,河床コンクリートが破損してからもしばらくは堤体が保たれたことを示している。したがって,少なくとも護岸の崩壊が始まってから河床コンクリートがめくれたという順序ではない。

c 原告らは,河口付近で14個の雑割石が発見されたと主張し,護岸が先に崩壊を始めたことの証拠であるとする。しかし,原告らが指摘する石は,全体的に赤茶色であったり,流水に面していたはずの面の方が濃かったりするなど,護岸に使用されていた間知石の特徴とは異なる様相を呈している。また,仮に14個の雑割石のうち,いくつかが本件決壊箇所の間知石だったとしても,多数のコンクリート片が下流に流下した一方で,間知石は本件決壊箇所直下の堤内地に多数流出したという事実を変えるものではないから,原告らの主張する機序の根拠とはなりえない。

(オ) 以上のとおり,①下流で河床コンクリートの破片が多数発見されたが,間知石は多数までは発見されておらず,むしろ本件決壊箇所直下の宅地内で多数発見されたこと,②考えられる水位・流量・流速の範囲から流下物による河床コンクリートの損傷の可能性が十分あることなどからすれば,本件の破堤原因は,想定外の豪雨により発生した大量の流下物を含む満水の濁流によって河床コンクリートのめくれが生じ,それを引き金として河床や護岸が洗堀され,それに伴う護岸の損壊や護岸背面土の吸出しの進行により堤防が浸食されて決壊した(浸食による破壊)と考えるのが妥当である。一方,原告らが主張するパイピング現象・破壊については,護岸崩壊の過程の中で生じた可能性はあるものの,もともとそれが本件決壊の原因となったとするには,護岸等が破壊の危険性がある程度に劣化していたことを前提としているが,そのような事実は認められないから,パイピングを本件決壊の原因と考えるのは相当でない。

ウ また,仮に原告ら主張の機序を前提としても,被告が弥陀次郎川の日常的維持管理を怠ったことはないから,弥陀次郎川の河川管理に瑕疵はない。

(ア) 河川の維持修繕義務の根拠について

河川の維持管理については,従前全国的な基準はなかったところ,国が,平成19年4月,河川維持管理指針(案)に基づく河川維持管理計画(案)を策定し,効率的・効果的な維持管理を実施する取り組みを始めるとともに,都道府県や政令市に対し,試行的な取り組みを始めることを依頼した。その後も,国は,試行的な取り組みを進め,これを受けて河川法が改正され,平成25年12月に同法15条の2及び同法施行令9条の3が施行されたが,同法15条の2に基づく河川管理者の河川管理施設の維持管理はなお努力義務とされている。本件水害時は,河川法改正がなされる以前であり,被告のみならず他の地方公共団体においても具体的な維持管理の基準が確立されていない状況にあったものであるから,弥陀次郎川にかかる被告の維持管理についても,河川法15条の2や同法施行令9条の3に基づく義務が課されるものではない。

(イ) 被告による河川の維持修繕義務について

被告の山城北土木事務所における河川の維持修繕業務は,流水が安全に流れるように河川構造物の点検や修繕を行い,また,環境保全のために,堤防の草刈り等を行うことである。平成25年の河川法の一部改正以前は,護岸の形態や構造物の経過年数等河川の具体的状況に応じ,職員が河川の管理行為のために現地に赴く種々の機会に護岸等の変状の有無を確認し,変状を発見した場合は対応の要否を検討し,必要に応じて補修工事を行っていた。

(ウ) 弥陀次郎川においても適切な維持管理が行われていたこと

被告は,弥陀次郎川について,毎年2回行う除草作業の他,住民からの通報や不法行為の取締り,河川改修工事,台風や豪雨後の点検等の際に職員が現地に赴き,これら管理行為に合わせて河川の状況を確認していた。職員が現地に赴き,堤防の上から目視で点検し,変状が疑われれば河道に下りるなどして護岸や河床の状態を間近で確認し,前記の基準に従い補修の必要性を判断していた。補修工事のうち,平成17年には,それまでの河床の状況の経過観察を経て,一定まとまった工事をする状況になったと判断して,河床コンクリート補修工事を発注した,平成20年から同24年にかけては,種々の管理行為の機会に補修の必要性があると判断し,護岸修繕や河床補修の工事をした。さらに,平成24年5月には,山城北土木事務所管轄の全河川の点検の一環として弥陀次郎川の巡視点検を行い,堆積について経過観察を要する以外の問題点は見つからなかった。

(エ) 以上のとおりであり,平成25年の河川法の一部改正以前でも,被告に弥陀次郎川の堤防の安全性を保持すべき義務があったことは争わないが,法令上,河川の維持修繕について具体的な基準は定められていなかったから,被告は,巡視・点検を定期化していなかったものの,具体的な河川の状況に応じ,種々の管理行為に合わせて随時点検を行い,それにより発見された変状について護岸等の危険性の有無から補修の要否を判断してきたのであり,被告の同維持修繕の方法が法令上相当性を欠いていたとはいえないし,弥陀次郎川についても,法令上相当性を欠く維持修繕をしてきたわけではない。

エ 大東水害訴訟の判例法理の適用があること

昭和39年の河川法の制定に伴い,昭和40年に国は淀川水系工事実施基本計画を策定し,昭和46年に改定した。同基本計画における基本方針に沿って,被告は,平成9年3月に弥陀次郎川河川改良全体計画の認可を受け,同全体計画に基づいて,被告は,宇治川合流点から760メートルを事業区間として河道の掘削や築堤等の改修工事を進めてきたものであり,平成21年までに事業区間のうち約195メートルが改修済みであった。このように,弥陀次郎川は「既に改修計画が定められ,これに基づいて現に改修中である河川」であるから,大東水害訴訟の判例法理の適用があるというべきである。

⑵  損害額(争点②)

(原告らの主張)

ア 原告らが,本件水害によって被った損害は,別紙5損害一覧表の原告ら主張欄記載のとおりであり,以下の基準によって算定されるべきである。また,原告らは,被った損害の合計額(別紙5損害一覧表の損害合計額は世帯における合計額である。)の一部として,別紙1請求金額目録の請求金額欄記載の金額を請求するものである。

イ 家財損害については,その算定において,東京電力株式会社作成の基準及び国税局作成の被害割合に応じて,賠償すべきである。原告らは,水害によって家財に損害を受けている者が多いが,水害当時の家財の時価等を立証することは極めて困難である。原告らの多くは,水害当時浸水した地域に居住して生活を営んでいたのであって,合理的な範囲で家財を有していたことは明らかである。そのため,通常有すると思われる家財の損害について賠償されるべきである。

ウ 東京電力株式会社作成の基準は,福島原発事故に際して作成した家財損害の評価基準に則して世帯構成等によって合理的な範囲の家財損害を算定したものであるから,客観的基準であるといえ,本件水害による家財損害の算定の基準とすべきである。また,原告らは浸水した家財については,流失しており,かろうじて流されずに残ったものについても,カビが生えたり,悪臭が残ったりするなどの理由により,使用不可能になっている。このことから,原告らの家財損害の評価に当たっては,上記基準のうち放射能汚染が深刻であり,家財が使用不可能であることを前提とした「帰還困難地域」の基準によるべきである。

エ 原告らの世帯は,それぞれ浸水の程度が異なるため,家財損害の被害程度についても浸水した高さに応じて賠償されるべきである。具体的には、国税局及び税務署が作成した損失額の計算方法のうち,別紙6被害割合表(別表3)によるべきである。なお,本件水害は土砂を含んだ水による浸水であるから,被害割合は同表のうち上段の割合を使用して計算されるべきである。

(被告の主張)

ア 原告らの損害の各主張に対する反論は,別紙5損害一覧表の被告主張欄記載のとおりである。家財損害の算定について,東京電力株式会社作成の基準及び国税局作成の被害割合に応じて賠償すべきとする原告らの主張は争う。

イ 福島原発事故による避難者の場合と異なり,各原告の損害の認定を行うことは十分可能である。たしかに,災害の性質上立証方法が限定されるということはあり得るが,それは証明の程度として考慮されるべき問題であり,不法行為法の原則である個別立証を免除する理由とはなり得ない。不法行為法の原則どおり,原告らの損害算定については,個別に立証される必要がある。また,福島原発事故の場合とは異なって家屋への立入等が禁止されていない原告らについて,家財一切の価値を喪失したと一律に認めることはできないし,原告らを家財の持ち出しも将来における使用もおよそ不可となる帰還困難区域の住民と同視することはできない。

ウ 原告らは被害割合についても国税局作成の基準を用いるべきと主張するが,同基準は莫大な数に及ぶ東日本大震災の被災者について,税負担の減免という政策的見地から雑損控除における控除額の算定方法を画一的に定めたものであり,実体上の被害額とは一致しないことに照らすと,本件損害賠償の基準とすることは相当ではない。

⑶  損益相殺の可否(争点③)

(被告の主張)

ア 原告らに支払われた支援金は別紙7原告受給額一覧表記載のとおりであるが,このうち(宇治市)地域再建被災者住宅等支援事業補助金交付要綱に基づく補助金は,被災者生活再建支援法に基づく支援金を補完するために,京都府及び市町村が独自に予算化して支給したものであり,住宅が損壊又は流失した場合等に,住宅の新築・購入費,補修費,賃借費,解体費等の対象経費を積算し,その3分の1の額から被災者生活再建支援法に基づく被災者生活再建支援金の額を控除した額を支払うというものであり,住宅が受けた損害の回復と重なり,損害と同質性ある利益であるから,損益相殺の対象となる。

イ 原告らは,原告らに支払われた支援金が,公益目的で支払われた金員であって損失補填の趣旨ではないから,本件損害賠償の損害額から控除すべきではないと主張する。しかしながら,支援金を含む補助金等はすべて公益目的で支払われるものであり,公益上の必要性がないということはそもそもあり得ない。損益相殺は,一般には,賠償権利者が損害を被ったのと同時に,同一原因によって利益を受けた場合に,損害から利益を差し引いた残額をもって賠償すべき損害額とすることなどと定義されるが,その利益が損害と同質性ある利益である場合には控除が認められるべきである。

(原告らの主張)

原告らに支払われた支援金は,公益目的に基づいて支払われる金員であって,損失填補の趣旨ではないから,損害額から控除すべきではない。原告らの一部は,(宇治市)地域再建被災者住宅等支援事業に基づく補助金を支給されているが,同事業補助金交付要綱には,被災者が早期に安定した生活を再建することにより地域のコミュニティの崩壊を防止し,活力を取り戻すことを目的としており,地域のコミュニティを保護する公益目的であることが示されている。同事業に基づく補助金は,被災者生活再建支援法による支援金の補完として支給されるものであって,その趣旨は同じである。また,居住者が生活再建のために住宅を再建する場合も支給され,被災住宅の所有権がなくても補助対象となるが,被災住宅の解体・撤去・整地のみ行う場合は補助対象とならず,あくまで地域再建が前提となっている。さらに,個々が加入していた保険金による充当の有無にかかわらず補助対象となっており,速やかな生活再建によって被災地を復興させるための措置といえ,公益目的であるから損害補填の趣旨でない。

第3当裁判所の判断

1  認定事実

前記前提事実並びに証拠(甲25~32,34,37~40,42~45,55,58,59,62,67,69,71~77,80~87,89~111,甲B3の1,乙4,5,14~20,24~26,29~32,35~37,40(枝番のある書証は,特記しない限り,枝番を全て含む。以下同じ。),証人E,証人F,証人G,証人H,原告A1本人。個別の項目等に関する証拠は,個別の項目等の末尾にも記載した。)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。

⑴  弥陀次郎川の護岸及び河床等の状況

ア 本件当時,本件決壊箇所周辺の河道は,護岸の石積みの間知石間に隙間が生じた箇所があり,その隙間からは草木も生えており,さらに,堤防の天端付近では樹木等も生えており,護岸石積みには,樹木等の根が張る状態となっていた。また,石積護岸の区間において,間知石が抜け落ちている箇所も存在した。(甲31,42~45,59,80~85,91,93,甲B3の1,証人E,原告A1本人)

イ また,本件決壊箇所周辺の河床コンクリートに剥がれや割れの損耗が生じている箇所があり,その箇所では,剥がれのために水たまりが生じていたほか,河床コンクリートの割れのため,割れの間から水が流れる状態になっていた(甲86,91,93,証人F)。

ウ 石積護岸区域の石積みは,空石積みではなく,練り石積みであったが,間知石と胴込めコンクリートが一体化したような堅固なつくりにはなっていなかった(甲93)。

⑵  被告による護岸等の管理状況

ア 被告の山城北土木事務所では,平成24年度から3年計画で全ての河川を巡視点検する計画を立て,現地を確認して,写真を撮影するなどして点検記録簿を作成しており,河川管理上,巡視点検者が気になった部分についてカルテを作成することとなっていた。弥陀次郎川は平成24年5月21日に巡視点検が実施され,本件決壊箇所の上流部分の2か所で,土砂堆積箇所があるとしてカルテに記録されたほかは,護岸や河床を含めてカルテは作成されず,巡視点検者からすると,特に緊急の補修が必要な状態ではなかった。(乙4,40,証人H)

イ 被告は,河道の除草を,堤防の法面部分について,業者に発注し,毎年7月頃までと,10月頃の年2回,監督職員立会いの上で実施していた。樹木の伐採や,河道内の除草については,原則として行っていなかったが,現地で確認した上で必要な範囲で別途作業することはあった。(乙40,証人H)

⑶  護岸等の補修工事歴

ア 被告は,弥陀次郎川について,年2回行う除草作業のほか,住民からの通報や不法行為の取締り,河川改修工事,台風や豪雨後の職員による点検等を端緒とし,又はこれらに伴う経過観察により,本件水害発生前に,護岸や河床コンクリート等の補修工事や維持管理工事を行ってきており,その修繕履歴は別紙9のとおりである(乙5,40,証人H,弁論の全趣旨)。

イ 本件決壊箇所を含む区域(上出橋から雲雀橋にかけての610メートル又は616メートルの各区域)については,本件水害発生前において,平成8年度から平成9年度及び平成17年度,被告は,河床コンクリートの摩耗等について,補修が必要な部分についてコンクリートの増し打ち(打設)及び間詰めの各工事,石積みの目地の開きについて,モルタルによる目地の間詰めの工事などの補修工事をした。平成17年度の河床コンクリートの増し打ち工事は,本件決壊箇所の下流では,全面的な摩耗に対する補修として,厚さ5センチでの連続したものであり,本件決壊箇所では,部分的な摩耗や破損に対するものとして,厚さ5センチ又は同7センチのものであった。また,本件決壊箇所の上流部分でも,部分的な摩耗や破損に対するものとして,厚さ15センチまで又は同20センチの各増し打ち工事であった。それらの修復箇所は,別紙8のとおりである。その後,本件決壊時まで,本件決壊箇所について補修工事は行われていなかった。(甲101,乙5,40,証人H)

⑷  本件決壊時の弥陀次郎川の状況について

ア 本件当日前夜から雨が降り始め,本件決壊は,本件当日午前4時頃に発生した。同時点において,本件決壊箇所では溢水していなかった。まず,本件決壊箇所の左岸堤防の中腹から宅地側へと水が噴き出し,その後護岸コンクリート等が崩落して本件決壊に至った。(甲B3の1,原告A1本人)

イ 本件決壊によって,左岸の住宅地には,大量の水と土砂が流れ込み,石積護岸に使用されていた間知石とみられる,同程度の大きさの石が多数発見された。その他にも,大量の石や流木が住宅地へと流れ込んだ。(甲25~30,32,34,37~39,乙20,35,原告A3本人)

ウ 本件決壊箇所の上流にあるゴルフ場内や市道と交差する橋付近では,大きな流木が橋の欄干に引っかかるなどしていた(甲90)。

⑸  浸水被害について

本件集中豪雨により,床上浸水132戸,床下浸水188戸等の浸水被害が発生した。本件決壊箇所よりも下流地域である本件浸水区域のほかに,同箇所上流の上出橋付近でも溢水が生じており,別紙10のとおり,上出橋上流右岸側において浸水被害が生じた。(甲40,69,乙35)

⑹  本件決壊後の被告による調査

ア 本件水害後の平成24年8月20日の現地調査では,上出橋上流右岸側のガードレール下面付近に,本件水害時に付着したとみられる草が残存していた。これを基にした痕跡水位としては,別紙11のとおり,上出橋下面から90センチ(240cm-150cm),上出橋上面(ガードレール下のコンクリートの上端)から40センチ(240cm-200cm),地盤面から70センチの高さとなる。(乙36)

イ 上記現地調査時には,上出橋下流右岸の護岸に,上出橋から少し下流の地点からさらに下流に向かってせりあがるように泥水の痕跡が付着しており,その最も高い位置は,上出橋より下流に約6メートルで,河床から約2メートルの高さの地点(護岸天端より約20センチ低い地点)であった(乙36)。

ウ 平成24年9月6日,被告の依頼によって,表面に表れている流下物の調査が行われた。同調査において,雲雀橋より下流の弥陀次郎川河口部から宇治川合流部(河口から宇治川に入った部分。河川敷が広がっている。以下「合流部」という。)で,1メートル以上の辺をもつ大きさのコンクリート片が8個(最大のもので1400ミリ×1000ミリ,最小のもので1000ミリ×500ミリ。厚さは概ね150ミリ),それらを含めて合計24個のコンクリ―ト片が発見された。また,調査者が,白っぽい雑割石で護岸でよく使われる間知石に当たると判断したものが,河口部及び合流部で4個(大きさは,おおむね200ミリ×300ミリ)発見された。(甲93,乙37,証人G)

エ 弥陀次郎川の堤防の土質状況を把握するため,本件決壊箇所上流2か所と下流1か所の合計3か所において,ボーリング調査が実施された。堤防の上部から順に,盛土層,沖積礫質土層,沖積粘土層,洪積礫質土層の順に積み重なり,堤体下約3メートル程度で洪積層が確認された。また,サウンディング試験(スウェーデン式サウンディング試験及び簡易動的コーン貫入試験)も実施された。それらの調査の結果,堤体及び基礎地盤には,礫分の多い砂質土があり,透水性が高いが,堤体は,堤体下面より,粗粒度層,細粒度層,粗粒度層,細粒度層という層順に分かれることが判明した。(甲93,96,乙15~19,35)

オ 石積護岸の透水性を推定するための基礎調査として,本件決壊箇所の上流と下流の合計4か所において,抜石調査を行ったところ,間知石の裏側に胴込めコンクリートの存在が確認された。また,河床コンクリート及び護岸擁壁を対象(ただし,石積護岸部分は対象となっていない。甲101・8頁参照)に,レーダー探査を実施し,背面に空洞や緩みなどの異常な状態である可能性が考えられる箇所を調査したところ,河床コンクリート背面に変状の想定される箇所が確認された。同箇所については,さらに河床コンクリートのコア抜きを行い,平面空洞の有無等を確認したところ,栗石や砂利が分布しており,空洞や緩みは生じていなかった。栗石や砂利の分布は,セメント部分の流出により骨材や砂利が残されたことを意味しており,コンクリートの劣化にあたる。(甲101,乙35)

カ 平成24年8月30日及び31日,10月12日及び13日,現地住民に対する聞き取り調査が実施された。同調査において,本件決壊箇所の左岸の住民が,河道内の水位は満水であった旨述べており,上出橋付近の住民が,上出橋のガードレールやフェンスに流木,丸太などが引っかかって水が溢れたこと,上出橋下流の河道は水が満杯で流れていたことなどを述べていた。(甲90,93)

⑺  本件決壊後の補修状況等

ア 本件水害発生後,被告は株式会社I(以下「I」という。)に委託して,緊急補修として石積護岸の目地にモルタルを充填する工事(管内一円(弥陀次郎川)地域防災対策(天井川水路箸対策)工事中のモルタル注入工)を行った。Iは,石積護岸の目地にモルタルを注入する工事の特許を取得しており,本件以外の石積護岸においても,同様の工事を行っていた。(甲58,75~77)

イ モルタル充填工事は,間知石の隙間にモルタルを充填する方法により行われた。モルタルは,根継ぎと護岸の隙間を埋めたり,護岸天端を補強したり,河床コンクリートの隙間を埋めることなどに使用されていた。工事を行う前の状況として,間知石の緩みなどはなく,ほとんどの石は動くことはなく,苦労して石を外すと裏側に空洞はなく,石の形がしっかり残っていた。Iの現場技術者は,工事を行ったことによる意見として,①工事を行った範囲の護岸裏側に石積みが不安定になったり,崩壊したりするような空洞はなかったこと,②護岸の裏側に空洞があった場合,護岸を削孔のうえ塩ビパイプを挿入し,このパイプから護岸裏側の空洞にモルタルを充てんする工法をとるが,弥陀次郎川ではその必要はなかったこと,③他の施工箇所と比べて,弥陀次郎川の石積みの損傷状態は良い方であり,ほぼ健全と判断され,モルタルの充てん量も少ない方であったことを述べている。(甲58,71~74,乙29~32)

⑻  弥陀次郎川の改修計画

昭和40年4月,国は淀川水系工事実施基本計画を策定し,昭和46年3月,同基本計画を改定した。同基本計画における基本方針に沿って,被告は,平成9年3月19日,流域内の急速な都市化の進行による流出増に対処する目的で,宇治川合流点から市道上出橋までの760メートルを事業区間とし,計画高水流量を毎秒30立方メートルなどとする内容の弥陀次郎川河川改良全体計画の認可を受けた。同全体計画に基づき,被告は,河道の掘削や築堤等の改修工事を進め,平成21年までに事業区間のうち約195メートルが改修済みであった。(乙24~26,弁論の全趣旨)

2  争点①(弥陀次郎川の河川管理の瑕疵の有無)について

⑴  本件決壊に至る機序について

ア 原告らは,本件水害の発生は,被告が弥陀次郎川の石積護岸の管理を怠っていたことが原因である旨主張しているため,その前提として,本件決壊に至った機序について,まず検討する。

イ 原告らは,J,K,Lら3名連名の意見書(甲55,56。以下,併せて「Jら意見書」という。)に基づき,不等沈下により生じた石積護岸の隙間から河川の水が浸透し,堤体内の土砂が円弧すべりを起こして流出した結果,護岸や河床の破壊を生じて本件決壊に至った旨(浸透による決壊)主張し,他方で被告は,技術検討会における検討結果により,本件決壊の機序について,Cが作成した各意見書(乙28,36,41。以下,併せて「C意見書」という。)に基づき,石積護岸は健全であり,計画高水位を超える水量が流れて,河床コンクリートが流木等によって損傷した結果,河床がめくれて,河床や護岸が洗堀され,それに伴う護岸の損壊や護岸背面土の吸出しの進行により堤防が浸食され,本件決壊に至った旨(浸食による決壊)主張している。Jら意見書が,本件決壊の機序を断定するにあたって基礎とした事実は,①本件決壊時の護岸等がその裏側に空洞ができるまでに劣化していたこと,②本件決壊時の流量が毎秒13.5立方メートルを下回っていたこと,③河口付近で多数の間知石に当たる雑割石が発見されたこと等であるが,以下のとおり,Jら意見書をもって,原告らの主張する機序によって本件決壊が生じたと認定することはできず,C意見書に基づく被告主張の機序によって,本件決壊が生じたとみるべきである。

ウ 護岸等の劣化状況について

前記認定事実のとおり,本件決壊箇所付近の護岸の石積みの隙間には草木が繁茂し,河床コンクリートには剥がれや割れの損耗が生じており,コンクリートの剥がれのために水たまりが生じたり,コンクリートの割れのため,間から水が流れる状態になっていたりしていた。

さらに進んで,Jら意見書は,護岸の石積護岸の裏側に空洞が生じ拡がっていたことを前提としており,証人Jは同旨の証言をしているが,本件全証拠をもってしても,石積護岸の裏側に大きな空洞ができていたとまで認めることはできない。確かに,本件決壊当時,石積護岸の間知石間に隙間が生じていたことは,前記認定事実のとおりであり,被告が本件水害発生後,Iによる緊急補修工事を行った際,メジャーによる計測が行われて,7センチから25センチ程度の奥行の空間があることが確認されている(甲58の1)。ただし,その隙間の大きさについては,Iに対するヒアリング結果(乙30)や,Iの前記工事の前に撮影された写真(甲58の1)で認めることができるのは,間知石の間にメジャーが挿入できる程度にすぎないし,Iの現場技術者は,上記ヒアリングにおいて,工事を行ったことによる意見として,護岸裏側に石積みが不安定になったり,崩壊したりするような空洞はなかったこと,護岸の裏側に空洞があった場合,空洞にモルタルを充てんする工法をとるが,弥陀次郎川ではその必要はなかったこと,他の施工箇所と比べて,弥陀次郎川の石積みの損傷状態は良い方であり,ほぼ健全と判断され,モルタルの充てん量も少ない方であったことを述べている。そして,被告が行った抜石調査では,間知石の裏側に胴込めコンクリートの存在が確認され,間知石に動揺がなかった(Iの調査でも同様であった。)。これらの事情を踏まえると,原告らが主張するように,Iによる緊急補修工事の際の奥行空間の確認によって,間知石の裏側全体に大きな空洞が生じていたとまで認めることはできない。

また,証人Eは石積護岸にはこぶしが入るほどの大きさの隙間が生じていた旨証言するが,仮にそのような場所があったとしても,その時期や場所は定かではないし,Jら意見書が指摘しているように間知石の裏側全体に空洞が生じていることを裏付けているとまではいえない。さらに,原告らは,Iの工事によって石積護岸の隙間に充填されたモルタル量から逆算して,石積護岸の隙間を算定しているが(原告ら第12準備書面参照),実際に工事をおこなったIの代表者によれば,補修工事の目的は石積護岸の空洞をモルタルで埋めることではなく,あくまでも目地を埋めるものであり,補修工事に利用したモルタルは天端や河床コンクリートの隙間など,石積護岸の隙間以外の他の補修にも利用していたというのであるから(乙30),計算の前提としてモルタルの全量が隙間部分にすべて注入されているかは疑問があるし,上記のとおり,Iの現場技術者によると,他の施工箇所と比べて,弥陀次郎川の石積みの損傷状態は良い方であり,ほぼ健全と判断され,モルタルの充てん量も少ない方であったなどというのであるから,やはり,間知石の裏側に大きな空洞ができていたとまでは認められない。

一方,C意見書は,間知石の緩みや裏側の空洞を前提としていないが,上記の認定説示によると,その前提に誤りがあるとはいえず,原告らの反論はあたらない。また,C意見書が前提にしている,技術検討会において検討された内容には,護岸の透水性について,胴込めコンクリートに空隙があるため石積みの目地から浸透する水を完全に遮水できないことなどから,遮水性は低いと判断した上で,それを前提に本件決壊の機序を検討していることがうかがえる(乙35・32頁参照)。そうすると,C意見書は,むしろ,間知石の間にはある程度の隙間はあったことを前提として,それを適切に評価しているものと考えられる。

エ 本件決壊時の水位・流量・流速について

Jら意見書は,原告A1作成の陳述書(甲B3の1)及び本人供述(本件当日午前3時頃及び午前3時30分頃,弥陀次郎川の水面が見えなかった旨。以下併せて「原告A1の供述等」という。)や,上出橋における状況(狭窄部で流れが阻害されていたこと)等からすれば,本件決壊時の流量が毎秒13.5立方メートルを下回っていたことになることを前提とし,流量を毎秒15から20立方メートルを前提とした被告の主張は前提を欠く旨反論している。しかし,この点についても,本件決壊時の流量が毎秒13.5立方メートルを下回っていたことが明らかであるとは認められない。

まず,原告A1の供述等について検討すると,本件当日は8月14日であり,午前3時から4時頃の時間帯,同供述等にあるように稲光によって瞬間的に照らされることはあったとしても,日の出時間を考えれば,屋外はいまだ明るくはなかったものとみられ,さらに原告らが主張するとおり,土手には草木や樹木が繁茂していたというのであるから,原告A1が視認できる状況はさほど良好なものであったとはいえず,Jの意見書(甲41)を踏まえたとしても,堤防の内側が十分見える状況であったことには疑問が残る。また,堤防の内側が時折見えたとしても,原告A1の供述等では,本件当日の午前3時頃に弥陀次郎川の水面が見えないことを確認した後,周囲の状況把握のため,スマートフォンでニュース等を確認したり,弥陀次郎川とは反対側になる玄関側の路上に止めてあった車を確認したりしていたというのであるから,原告A1は,本件決壊が生じるまでの間連続的に水面や水位をつぶさに観察していたとまではいえない。そして,弥陀次郎川は,流域面積からして,洪水到達時間が,計画高水位において15分程度と短く(前記前提となる事実。なお,技術検討会でも上出橋付近で20分と推定した(乙35)。),雨量によっては短時間で水位が変わり得る河川であったということができる。そうすると,本件決壊後の現地住民に対する各聞き取り調査において,本件決壊箇所近くの住民等の複数名が河道内の水位は満水であったと述べていたという事実(前記認定事実)も併せ考慮すると,水面は見えなかったとする原告A1の供述等を前提として,本件決壊当時である午前4時頃の弥陀次郎川の水位が天端より10から15センチをさらに下回っていたと断定することはできない。

また,原告らは上出橋の下流にある本件決壊箇所の流量は,上出橋のそれを上回ることはないとし,原告A3の本人供述や新聞配達員のD作成の陳述書(甲70,以下「D陳述書」という。)により,本件決壊時の上出橋における溢水はさほど多いものではなく,Cが述べるように,河道から溢れた水が上出橋の上を渡り再度河道に戻る還流が発生することなどなかった旨主張している。しかし,原告A3は,避難する途中,上出橋へつながる道路が濁流のようになっていたり,自動車が走りにくかったりしたところはなかった旨本人として供述しているものの,そもそも,原告A3が避難したのは午前5時前頃であって本件決壊時ではなく,しかも上出橋のたもと付近を直接目撃したわけではないし,目撃したところも降雨が激しく見通しが悪い状況であったというのであるから,原告A3の本人供述で,本件当日の午前4時頃における上出橋の状況を推認するには無理があるといわざるを得ない。また,D陳述書も,午前5時半前後の水位を問題としているから,原告A3の本人供述と時間的に同様の疑問がある。そして,前記認定事実によると,本件当日には,上出橋上流右岸の住宅地では浸水被害が発生していたこと(甲90資料1・8月14日浸水実績図によると,上出橋下流右岸も浸水していたのではないかとみられる。),本件決壊後の調査によると,上出橋上流右岸側のガードレール下面の本件水害時に付着したとみられる草の残存により,痕跡水位としては,上出橋上面(ガードレール下のコンクリートの上端)から40センチ上の高さなどになっていたこと,上記現地調査時には,上出橋下流右岸の護岸に,下流に向かってせりあがるように泥水の痕跡が付着しており,その最も高い位置は,河床から約2メートルの高さ(護岸天端より約20センチ低い地点)であったこと,本件決壊後の現地住民に対する各聞き取り調査において,上出橋付近の住民が,上出橋のガードレールやフェンスに流木,丸太などが引っかかって水が溢れたことや上出橋下流の河道は水が満杯で流れていたことなどを述べていたことなどの事情を指摘することができ,これらの事情によると,本件当日には,上出橋上流の水面が常に上出橋下面よりも下であったとは到底いえず,河道から溢れた水が上出橋の上を渡った可能性は極めて高いということができる。そして,溢れた水が,上出橋がかかる道路方向(弥陀次郎川が流れる方向とは垂直関係に交差)の左右だけでなく,橋の上を越えるなどして下流側に再び流れ込んでいたという還流という状況が生じたことは,低い方向に流れるという水の性質からして,十分考えられるところである。その上,弥陀次郎川流域の雨量や水位は実測されていないから,宇治観測所の雨量データ及びXバンドMPレーダー観測記録(前記前提事実)を参考にすると,雨量の多かった午前3時30分よりも後である午前4時前後に,河道から溢れた水が上出橋の上を渡っていた可能性も十分あるというべきである(他の雨量の多い時間帯にも,同様の事態が生じていていた可能性も否定できない。)。したがって,原告A3の本人供述やD陳述書により,本件決壊時の上出橋における状況を推認することはできないし,溢れた水が上出橋の上を渡り再度河道に戻る還流が発生することなどなかったと断定することもできない。

他方で,C意見書は,上出橋下流において,波状跳水とみられる洪水痕跡が確認されたことを指摘しており,この場合の流量は毎秒20.1立方メートルと計算されていることに加えて,上出橋の上流側右岸のフェンスにおいて確認された痕跡水位を元に計算された流量は毎秒14.7立方メートルであり,これらの事実を踏まえても毎秒13.5立方メートル以下しか流れないということはできない。

なお,いずれの上出橋付近における推定においても,本件決壊当時以降においても降雨が続いており,上記で指摘した各痕跡が,本件決壊後に生じた痕跡等である可能性も完全には否定することはできない。したがって,本件決壊時の流量や流速はあくまでも推定でしかないのであるから,ある程度幅をもって判断せざるを得ず,宇治観測所の雨量データ及びXバンドMPレーダー観測記録のいずれの雨量の記録においても,本件決壊後である本件当日午前5時前後の雨量が非常に多いほか,本件決壊前の午前3時半前後の雨量も多かったものと推定されることも踏まえれば,Jら意見書が述べるように毎秒13.5立方メートル以下しか流れなかったと断定することはできない。そうすると,C意見書が前提とする,本件決壊時の流量が毎秒15から20立方メートル,流速が毎秒3メートル以上であったという可能性を否定することはできないというべきである。

オ 河床コンクリート等の流下物について

原告らは,弥陀次郎川河口付近で発見された間知石とみられる雑割石が14個と多数発見されたことから,河床コンクリートではなく,石積護岸が先に崩壊した旨主張し,Jら意見書も同様の指摘をしている。確かに,証拠(甲48,61,112,113,116)及び弁論の全趣旨によると,本件決壊後の平成24年11月12日,同25年6月18日等に,Jらの調査により,原告ら主張の場所(合流部)において,14個の雑割石が発見されたことが認められる。証人Gによれば,14個の雑割石のうち複数個が弥陀次郎川の護岸に使用されていた間知石の特徴と合致しているというのであるから,被告が主張する4個を超える間知石が,河口付近まで流れていた可能性は否定できない。しかし,上記14個の雑割石には,変色したり,土砂に埋まっていたりしたものがあり,被告が主張する4個の間知石(証人Gらが発見した4個の雑割石は,発見時期・場所・石の特徴等からして,弥陀次郎川護岸で使用されていた間知石と認められる。)とは異なり,どの程度の数の雑割石が間知石に該当するのか判然としない。また,仮に,何個かが間知石に該当するとしても,このことはJら意見書の前提となる事実であるとはいえるものの,住宅地の方へ間知石が多数流れ込んだこと(前記認定事実)を否定するものではなく,原告主張の機序であることを断定できるに足りる事実であるとはいえない。

他方で,原告らの主張する機序によれば,河口付近で河床コンクリート片が多数発見されていることを合理的に説明できているか疑問が残るといわざるを得ない。本件決壊箇所は天井川になっている部分であるから,護岸が決壊すれば,それ以後,河道の水は,河道よりも低い住宅側へ流れ込むこととなり,下流の河道内への流量は著しく減少することは明らかであるところ,証人Jの証言によれば,円弧すべりが生じてから決壊までは30分もない,正確には述べられない,河床コンクリート片がどれほどの流量で流下するかは計算不能であるというのであるが,J自身が計算し,計画高水流量である毎秒17.7立方メートルをかなり下回る毎秒13.5立方メートルのさらにそれ以下の流量で,1メートル以上の辺を持つ多数の河床コンクリートが500メートル以上もある河口付近まで流下し得るのか疑問であり,河床コンクリート片が河口付近まで流下していたことについて,Jら意見書で示されている機序の中で整合的な説明がされているとはいえない。証人Jも,毎秒13.5立方メートルよりも小さな流量で河床コンクリート片が河口付近まで流れたとすることについて疑問を持っており,地滑り(円弧滑り)によって,間知石が川の方に崩れこんでダム状態となり,せきが切れて河床コンクリート片や間知石が一挙に流れたのではないかとの推測を証言しているが,ダム状態ができるほど間知石が崩れたのであれば,堤体及び基礎地盤には,礫分の多い砂質土があり,透水性が高い部分があること(前記認定事実)から,堤体が短時間で崩れたと想定すべきことにならざるを得ないが,そうすると,ダム状態のせきが切れるまでに堤体が崩れることになるのではないか(この場合は,ダムのせきが切れず,河床コンクリート片や間知石が下流に流れないことになる。),仮にそうでなくとも,せきが堤体よりも先に切れたからといって,ダム状態による一時的な水の貯留で,河床コンクリート片や間知石が一挙に河口付近まで流れることになるのかという疑問がぬぐいきれないことになる。この点,被告主張の機序においては,河床のめくれから堤体全体の崩壊までは護岸はしばらく保たれたままであるし,流量も計画高水量を超えていた可能性があるから,多数の河床コンクリート片の流下という事実を合理的に説明できているものといえる。また,証人Kは,河床コンクリートのめくれは円弧すべりが生じたと考える方が合理的に説明できる旨証言し,この場合河床が崩れるのと護岸が崩れるのとが同時であるとも述べており,そうすると,破堤までの時間内に,河床コンクリート片が河口まで流下していたことを説明できるかについては疑問が残る。

また,原告らは,河床コンクリートは流木等で破損することはなく,破損したとしてもめくれることはない旨主張している。この点について,C意見書では,河床コンクリートの損傷可能性について,一般的に報告される現象であると述べており,実際に弥陀次郎川上流付近では橋の欄干に流木が大量にひっかかっていることが確認されていること,原告A3も石がごろごろと流れてきた旨述べ,本件決壊後,住宅地において多数の石が発見されていることからすれば,本件決壊当時,多数の流木や石が流下していたものと認められるのであるから,これらによって河床コンクリートが損傷した可能性は高いというべきである。めくれモデルについても,その評価手法では摩擦力を考慮しないものであり,当該評価手法を用いたことが明らかに妥当性を欠くとまではいえない。

カ C意見書について

C意見書は,技術検討会における検討を踏まえたものであるが,技術検討会においては,前記認定事実のとおり,近隣住民からの聞き取り調査のほか,護岸の間知石の抜き取り調査や,河床コンクリート等のレーダー探査を行った結果のデータに基づいて検討がなされている。また,本件決壊機序を検討するにあたっては,①溢水による破壊,②浸透による破壊(すべり破壊とパイピング破壊),③浸食による崩壊の3つの可能性を念頭においた上で検討を行い,最終的な結論として浸食による破壊の可能性が高いと結論づけた経過としては,以下のとおりである。

まず,前記の目撃情報によれば,本件決壊箇所における溢水の事実が認められないことから,溢水による破壊の可能性を否定している。そして,浸透による破壊については,本件決壊箇所の地質について,ボーリング調査及びスウェーデン式サウンディング調査のデータを解析し,すべり破壊とパイピング破壊がどのような条件になれば発生するのか,本件当日午前4時頃に決壊した事実と整合的な機序は何かという観点から解析を行い,すべり破壊の可能性はないが,浸透によるパイピング破壊の可能性はあると判断している。他方で,浸食による破壊については,河床コンクリート片が河口付近で発見されていること,河床が破壊されると洗掘や吸出しが進行してパイピング現象が発生する可能性があることから,当該機序による破壊である可能性が高いと結論づけている。

以上のように,原告らの主張する機序の可能性も視野に入れながら,その可能性は全く否定しきれないものの,最終的には浸食による破壊である可能性が高いことを結論づけており,検討過程はその内容からして正当であるといえる。また,前記ウから同オまでのとおり,C意見書が基礎とした事実に誤りがあるとはいえないし,むしろ,河床コンクリート片が河口付近で複数発見されたという事実を整合的に説明できているものといえる。

したがって,本件の証拠関係に照らせば,C意見書に基づく被告主張の機序(浸食による決壊)によって,本件決壊が生じたと認めるのが相当である。

⑵  河川管理の瑕疵の有無について

ア 国家賠償法2条1項の営造物の設置又は管理の瑕疵とは,営造物が通常有すべき安全性を欠き,他人に危害を及ぼす危険性のある状態をいい,このような瑕疵の存否については,当該営造物の構造,用法,場所的環境及び利用状況等諸般の事情を総合考慮して具体的個別的に判断すべきものである(最高裁昭和51年(オ)第395号同56年12月16日大法廷判決・民集35巻10号1369頁,最高裁53年(オ)第76号同年7月4日第三小法廷判決・民集32巻5号809頁参照)。

イ 本件においては,前記⑴ウのとおり,石積護岸の間知石の間には隙間が生じていた箇所があり,その隙間や堤防の天端付近には,草木が繁茂する状態であるなど石積護岸に劣化があったことは否定できない。しかし,前記のような本件決壊に至る機序によれば,はじめに河床が破損したことによって,石積護岸の崩落を招いたことが認められるから,石積護岸の劣化が本件決壊の原因であるとする原告らの主張はその前提を欠いており,理由がない。

ウ また,原告らは河床コンクリートが劣化していたことも主張しているので,この点が瑕疵にあたるかについても検討する。確かに,前記認定事実によると,本件決壊当時,本件決壊箇所周辺で剥がれや割れの劣化(損耗)があり,また,技術検討会において,本件水害後にどのような対策を施すべきかという観点から,河床コンクリートの厚みを増すことなどが指摘されていることからすれば,本件決壊の機序を前提として,本件決壊と河床コンクリートの劣化(損耗)に何らかの関係があったことに疑問が生じないわけではない。しかし,本件全証拠によっても,本件決壊箇所付近はともかくとして,本件決壊当時の本件決壊箇所自体の河床コンクリートには,どの程度の劣化(損耗)が生じていたのか,仮に生じていたとしてもどの程度本件決壊に影響したのかは明らかではなく,かえって,前記認定事実によると,平成17年の段階で,本件決壊箇所の補修工事として行われた河床コンクリートの増し打ち工事は,部分的なものであり,他の補修場所(決壊しなかった場所である。)に比べて,必ずしも増し打ちの範囲又は厚さが大きいものではなかったのであるから,本件決壊箇所自体の河床コンクリートは,劣化(損耗)が進んでいるわけではなかったともみることができることに加え,C意見書によると,技術検討会における検討のとおり,本件破堤箇所の流量が毎秒15から20立方メートルと推定するのが妥当というのであるから,流量が計画高水位(毎秒17.7立方メートル)を超えていた可能性があること,本件決壊時,多数の流木や石が流下しており(前記認定事実),河床コンクリートを損傷する他の要因が考えられることも併せ考慮すると,河床コンクリートの劣化(損耗)によって本件決壊が生じたとまで認めるのは困難である。

エ 他方で,本件決壊時,本件決壊箇所付近で,弥陀次郎川が溢水していなかったことは争いがない事実であり,そのような状況で河床コンクリートがめくれたことについては,上記のとおり,原因までは明確ではないものの,何らかの河川管理の瑕疵があったのではないか,少なくとも,原告が主張する日常的な河川の維持管理のほかに,河川の安全を図る根本的な改修を進めておけば本件水害が避けられたのではないかとの疑問が残るところである。しかしながら,以下の点を考慮すると,被告に河川管理の瑕疵があったということはできない。

河川の管理についての瑕疵の有無は,過去に発生した水害の規模,発生の頻度,発生原因,被害の性質,降雨状況,流域の地形その他の自然的条件,土地の利用状況その他の社会的条件,改修を要する緊急性の有無及びその程度等諸般の事情を総合的に考慮し,財政的,技術的及び社会的制約のもとでの同種・同規模の河川の管理の一般水準及び社会通念に照らして是認しうる安全性を備えていると認められるかどうかを基準として判断すべきであると解するのが相当である。そして,既に改修計画が定められ,これに基づいて現に改修中である河川については,同計画が全体として前記の見地からみて格別不合理なものと認められないときは,その後の事情の変動により当該河川の未改修部分につき水害発生の危険性が特に顕著となり,当初の計画の時期を繰り上げ,又は工事の順序を変更するなどして早期の改修工事を施行しなければならないと認めるべき特段の事由が生じない限り,同部分につき改修がいまだ行われていないとの一事をもって河川管理に瑕疵があるとすることはできないと解すべきである(最高裁昭和53年(オ)第492号,493号,494号同59年1月26日第一小法廷判決・民集38巻2号53頁参照。原告ら及び被告の引用するいわゆる「大東水害訴訟の最高裁判決」である。)。

本件では,前記前提となる事実のとおり,弥陀次郎川において,昭和42年7月,豪雨による水害があり,そのころ,当時の京都府宇治土木工営所が計画高水位を設定したほか,三面張りコンクリート区間で,河床張りコンクリートが増し打ちされ,護岸に嵩上げコンクリートがなされ,石積区間でも,昭和46年頃,護岸に嵩上げコンクリートがなされた。また,前記認定事実のとおり,被告は,弥陀次郎川について,年2回行う除草作業のほか,住民からの通報や不法行為の取締り,河川改修工事,台風や豪雨後の職員による点検等を端緒とし,又はこれらに伴う経過観察により,本件水害発生前に,護岸や河床コンクリート等の補修工事や維持管理工事を行ってきており,本件決壊箇所を含む区域について,平成8年度から平成9年度及び平成17年度,河床コンクリートについて,コンクリートの増し打ち等の補修工事をしている。こうした河川管理もあって,昭和42年7月の上記豪雨による水害より後には,本件水害までの間に,弥陀次郎川において,堤防決壊や浸水被害が生じるような水害は発生していなかった。

そして,本件決壊箇所自体は,本件水害発生時において,いまだ改修前の河川の状態ではあったものの,弥陀次郎川自体では,平成9年に本件決壊箇所を含め,宇治川合流点から市道上出橋までの760メートルを事業区間とし,計画高水流量を毎秒30立方メートルなどとする内容の河川法16条,16条の2に基づくとみられる弥陀次郎川河川改良全体計画が策定されており,その計画に不合理な点は特段見当たらない。また,その策定後の事情ではあるが,本件決壊箇所を含め,その周辺の河床コンクリートの損耗状況について,前記認定事実のとおり,被告は,平成17年に河床の補修工事を行い,平成24年には弥陀次郎川の巡視点検を行っており,巡視点検者からすると,特に緊急の補修が必要な状態ではなかったというのであるから,上記計画策定後,弥陀次郎川,殊に本件決壊箇所において,水害発生の危険性が特に顕著であり,早期の改修工事を施行しなければならなかったと認めるべき特段の事由があるとは認められない。

こうした事情を総合的に考慮すると,弥陀次郎川は,予定されていた改修計画(弥陀次郎川河川改良全体計画)の実施途上にあり,本件決壊箇所は改修前の状態にはあったものの,同種・同規模の河川の管理の一般水準及び社会通念に照らして是認しうる安全性を備えていたと認められると判断するのが相当である。

したがって,弥陀次郎川が溢水していなかった事情を踏まえたとしても,河床コンクリートについて,河川管理の瑕疵があるとは認められない。

⑶  小括

以上のとおりであるから,石積護岸の点においても,河床コンクリートの点においても,弥陀次郎川の河川管理に,本件決壊の原因となる瑕疵があったとはいえない。

第4結論

よって,その余の点について判断するまでもなく,原告らの請求はいずれも理由がないから,棄却することとし,訴訟費用の負担について,民事訴訟法61条,65条1項本文を各適用し,主文のとおり判決する。

京都地方裁判所第7民事部

(裁判長裁判官 浅見宣義 裁判官 朝倉亮子 裁判官 秋本円香)

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