大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

京都地方裁判所 平成3年(行ク)2号 更正決定 1991年5月10日

原告

三越土地株式会社

被告

中京税務署長

右当事者間の昭和六二年(行ウ)第三〇号法人税更正処分取消請求事件につき、被告の別紙の申立てに基づき、平成三年四月二四日当裁判所がした判決に明白な誤謬があるから、右申立てを相当と認め、次のとおり決定する。

主文

一  主文第二項中の、所得金額一億四、八二五万六、一〇四円とあるのを、一億五、五三二万二、〇六四円と更正する。

二  主文第三項中の、所得金額一億七、二三三万九、二四九円とあるのを、一億八、一〇四万六、八〇九円と更正する。

三  主文第四項中の、所得金額一、二八七万九、九五一円とあるのを、二、二〇七万四、五九一円と更正する。

四  主文第五項中の、所得金額三億二、〇七九万七、九九一円とあるのを、三億二、七五四万一、九九一円と更正する。

五  主文第六項中の所得金額一、六二九万二、九三〇円とあるのを、一、九一六万八、四一九円と更正する。

六  判決四一頁の五行目冒頭から七行目末尾までを、五〇年三月期が一億五、五三二万二、〇六四円、五一年三月期が一億八、一〇四万六、八〇九円、五二年三月期が二、二〇七万四、五九一円、五三年三月期が三億二、七五四万一、九九一円、五四年三月期が一、九一六万八、四一九円となる。と更正する。

七  判決末尾添付別表裁4を本決定添付別表裁4のとおり更正する。

(裁判長裁判官 吉川義春 裁判官 菅英昇 裁判官 堀内照美)

別表裁4

<省略>

更正決定の申立て

原告 三越土地株式会社

被告 中京税務署長

右当事者間の御庁昭和六二年(行ウ)第三〇号法人税更正処分取消請求事件について平成三年四月二四日言渡された判決の主文中には、違算に基づく明白なる誤謬がありますので、後記のとおり更正決定されたく申し立てます。

すなわち、本件において、被告は、判決別表乙2のとおりの所得金額を主張し、未納事業税額についても所定の算式に従い算出したものでありますが、判決においては、同別表裁4記載のとおりの所得金額を認定されたのでありますから、未納事業税額についても所定の算式に従い算出すると、別紙1の1ないし5記載のとおりになりますところ、同別表裁4においては、同別表乙2と同額の未納事業税が減算金額として計上されております。本来、各事業年度の所得金額については、申告所得金額に加算金額合計を加算し、減算金額合計を減算して算出することになりますが、減算金額のうち、未納事業税金額については、前年度の所得金額に法定の割合(地方税法七二条の二二)を乗じて求められるものであって、前年度の所得金額の増減に伴い、未納事業税額も当然に増減するものであります。

また、昭和五四年三月期については、減算金額のうち寄付金の損金算入額が所得金額の減額に伴い(法人税法三七条・同施行令七三条)、別紙2のとおり当然に減額するものであります。

したがって、判決主文の所得金額は、明らかに違算によるものであり、後記及び別紙3のとおり更正決定されたく申し立てます。

昭和四九年四月一日から昭和五〇年三月三一日までの所得金額「一億四、八二五万六、一〇四円」→「一億五、五三二万二、〇六四円」、昭和五〇年四月一日から昭和五一年三月三一日までの所得金額「一億七、二三三万九、二四九円」→「一億八、一〇四万六、八〇九円」、昭和五一年四月一日から昭和五二年三月三一日までの所得金額「一、二八七万九、九五一円」→「二、二〇七万四、五九一円」、昭和五二年四月一日から昭和五三年三月三一日までの所得金額、「三億二、〇七九万七、九九一円」→「三億二、七五四円一、九九一円」、昭和五三年四月一日から昭和五四年三月三一日までの所得金額「一、六二九万二、九三〇円」→「一、九一六万八、四一九円」

平成三年五月七日

被告指定代理人 井越登茂子

堀秀行

酒井護

熊野広行

京都地方裁判所第三民事部 御中

別表1の1

49.4~50.3

<省略>

別紙1の2

50.4~51.3

<省略>

別紙1の3

51.4~52.3

<省略>

別紙1の4

52.4~53.3

<省略>

別紙1の5

53.4~54.3

<省略>

別紙2

昭和54年3月期の寄付金の税務計算

<省略>

別紙3

<省略>

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例