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京都地方裁判所 平成5年(ワ)1375号 判決 1996年3月21日

京都市山科区勧修寺東金ヶ崎一二-一

原告

セルコ株式会社

右代表者代表取締役

吉田昌治

右訴訟代理人弁護士

村林隆一

松本司

今中利昭

吉村洋

浦田和栄

辻川正人

岩坪哲

東風龍明

片桐浩二

久世勝之

田辺保雄

滋賀県大津市におの浜四丁目七番五号

被告

オプテックス株式会社

右代表者代表取締役

小林徹

右訴訟代理人弁護士

筒井豊

右輔佐人弁理士

西田新

木村進一

主文

一  被告は、原告に対し、金二億二〇六五万五七三五円及びこれに対する平成六年一月一日から完済まで年五分の割合による金員を支払え。

二  原告のその余の請求を棄却する。

三  訴訟費用は、これを八分し、その五を被告の負担とし、その余を原告の負担とする。

四  この判決は、第一項に限り、仮に執行することができる。

事実

第一  当事者の求めた裁判

一  請求の趣旨

1  被告は、原告に対し、四億円及びこれに対する平成六年一月一日から完済まで年五分の割合による金員を支払え。

2  訴訟費用は被告の負担とする。

3  仮執行宣言

二  請求の趣旨に対する答弁

1  原告の請求を棄却する。

2  訴訟費用は原告の負担とする。

第二  当事者の主張

一  請求原因

1  原告は、次の実用新案権(以下「本件実用新案権」といい、その考案を「本件考案」という。)を有している。

(一) 出願日 昭和五八年一一月二八日

(実願昭五八-一八四二七九号)

(二) 公告日 平成元年一〇月二四日

(実公平一-三四八三三号)

(三) 登録日 平成五年一月一九日

(実用新案登録第一九四八四九〇号)

(四) 考案の名称 「広角型光電スイッチ」

(五) 実用新案登録請求の範囲

「異なる角度から入射される複数の光束を屈折して略平行光束にする光学手段と、当該光学手段から出射される略平行な光束を一つの収束点に反射する放物面ミラーと、当該放物面ミラーの収束点に配置された受光素子と、当該受光素子の出力信号に基づいて作動するスイッチ回路とを備えた広角型光電スイッチにおいて、

前記光学手段の前面には水平面を、そして後面には中央部から入射する光束をそのまま透過する平面と、当該平面に連なり、他の光束を略平行に屈折する複数のプリズム面とをそれぞれ形成することを特徴とする広角型光電スイッチ。」

2  本件考案の構成要件及び作用効果は、以下のとおりである。

(一) 構成要件

(イ) 異なる角度から入射される複数の光束を屈折して略平行にする光学手段は、

ⅰ その前面には水平面を、

ⅱ 後面には中央部から入射する光束をそのまま透過する平面と、当該平面に連なり、他の光束を略平行にする複数のプリズム面とをそれぞれ形成する。

(ロ) 放物面ミラーは当該光学手段から出射される略平行な光束を一つの収束点に反射する。

(ハ) 受光素子は、当該放物面ミラーの収束点に配置される。

(ニ) スイッチ回路は、当該受光素子の出力信号に基づいて作動する。

(ホ) 以上を特徴とする広角型光電スイッチ

(二) 作用効果

(1) 製作が簡単で安価なものができると共に、当該光学手段の部分を簡単に交換するだけで、多種の光束に対応できる。

(2) S/N比が向上し不必要な反射がなく集光効率が高い。

(3) 監視が不要な光束をカットする際、あるいは初期調整を行う際に、マスキングテープを簡単に貼ったり、あるいは剥がしたりすることができる。マスキングテープによって付けられた光学手段の表面の接着剤を除去しやすい。

(4) 光学手段の表面には埃が付着しないので光の透過度が低下しない。

3  被告は、平成元年ころより別紙(一)及び同(二)各記載の各光電スイッチ(以下「イ号物件」「ロ号物件」といい、合わせて「被告物件」という。)を製造し、これを販売している。

4(一)  イ号物件は、以下の構造上の特徴及び作用効果を有する。

(1) 構造上の特徴

(イ) A1、B1、C1で示す光束(別紙(一)の第4図-1)を屈折して略平行にするプリズム2A(同第2図-3)、平面部2B(同)、プリズム2C(同)は、

ⅰ プリズム2Aの外側である凹平面22a(同第2図-1)、平面部2Bの外側である外側平面22b(同)、プリズム2Cの外側である凹平面22c(同)は、いずれも略水平面であり、

ⅱ 平面部2Bの内側には中央部より入射するB1の光束を略直進させて透過して既(同第4図-1)の光束とする内側平面21b(同第2図-2)の左右に連続して位置し、A1、C1の光束をA2、C2(同第四図-1)に示す略平行な光束とする鋸歯形状面21a(同第2図-2)、鋸歯形状面21c(同)が形成されている。

(ロ) 放物面ミラー52(同第3図)はプリズム2A、平面部2B、プリズム2Cから透過してきたA2、B2、C2で示す略平行な光束を一つの収束点に反射する。

(ハ) 受光素子51(同第3図)は右の収束点に位置する。

(ニ) スイッチ回路5(同第3図)は受光素子51(同)の出力信号に基づいて作動する。

(ホ) 広角型光電スイッチ

(2) 作用効果

前記2(ニ)と同じ。

なお、イ号物件の「エリアシール」は、本件考案の「マスキングテープ」に相当する。

(二)  ロ号物件は、以下の構造上の特徴及び作用効果を有する。

(1) 構造上の特徴

(イ) A1、B1、C1で示す光束(別紙(ニ)の第4図-1)を屈折して略平行にするプリズム2A(同第2図-3)、平面部2B(同)、プリズム2C(同)は、

ⅰ プリズム2Aの外側である凹平面22a(同)、平面部2Bの外側である外側平面22b(同)、プリズム2Cの外側である凹平面22c(同)は、いずれも水平面であり、

ⅱ 平面部2Bの内側には中央部より入射するB1の光束を略直進させて透過してB2(同第4図-1)の光束とする内側平面21b(同第2図-2・3)の左右に連続して位置し、A1、C1の光束をA2、C2(同第四図-1)に示す略平行な光束とする鋸歯形状面21a(同第2図-2・3)、鋸歯形状面21c(同)が形成されている。

(ロ) 放物面ミラー52a(同第3図)、52b(同)はプリズム2A、平面部2B、プリズム2Cから透過してきたA2、B2、C2で示す略平行な光束を一つの収束点に反射する。

(ハ) 受光素子51a、51bは右のそれぞれの収束点に位置する。

(ニ) スイッチ回路6は受光素子51a、又は(及び)51bの出力信号に基づいて作動する。

(ホ) 広角型光電スイッチ

(2) 作用効果

前記2(ニ)と同じ。

なお、ロ号物件の「エリアシール」は、本件考案の「マスキングテープ」に相当する。

5  被告物件はいずれも本件考案の技術的範囲に属する。

(一) イ号物件について

(1) 前記4(一)(1)(イ)は、前記2(ニ)(イ)の構成要件を充足する。

イ号物件の「別紙(一)第4図-1のA1、B1、C1で示す光束」は本件考案の「異なる角度から入射される複数の光束」に相当し、また、イ号物件の「プリズム2A、平面部2B、プリズム2C」は本件考案の光学手段に相当するからである。

(2) 前記4(一)(1)(ロ)は、前記2(一)(ロ)の構成要件を充足する。

(3) 前記4(一)(1)(ハ)は、前記2(一)(ハ)の構成要件を充足する。

(4) 前記4(一)(1)(ニ)は、前記2(一)(ニ)の構成要件を充足する。

(5) 前記4(一)(1)(ホ)は、前記2(一)(ホ)の構成要件を充足する。

(6) 作用効果も同じである。

(二) ロ号物件について

(1) 前記4(二)(1)(イ)は、前記2(二)(イ)の構成要件を充足する。

ロ号物件の「別紙(二)第4図-1のA1、B1、C1で示す光束」は本件考案の「異なる角度から入射される複数の光束」に相当し、また、ロ号物件の「プリズム2A、平面部2B、プリズム2C」は本件考案の光学手段に相当するからである。

(2) 前記4(二)(1)(ロ)は、前記2(二)(ロ)の構成要件を充足する。

(3) 前記4(二)(1)(ハ)は、前記2(二)(ハ)の構成要件を充足する。

(4) 前記4(二)(1)(ニ)は、前記2(二)(ニ)の構成要件を充足する。

(5) 前記4(二)(1)(ホ)は、前記2(二)(ホ)の構成要件を充足する。

(6) 作用効果も同じである。

6(一)  平成二年五月二九日から平成五年一二月三一日までの間の被告製品の総売上は二二六億二一九二万円である。

(二)  被告製品の総売上のうち、イ号及びロ号物件を含む自動ドアセンサー部門は被告の総売上の少なくとも二四パーセントを占める製品であった(前同期間の同部門の総売上は五五億六五九三万五〇〇〇円である。)。

(三)  そして、イ号及びロ号物件は、右自動ドアセンサー部門の少なくとも七〇パーセントを占める製品である。

(四)  したがって、イ号、ロ号物件の販売総額は約三九億円であり、その純利益は約四億五六〇〇万円を下らない。

7  よって、原告は被告に対して不法行為による損害賠償請求権に基づき四億円及びこれに対する平成六年一月一日から完済まで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める。

二  請求原因に対する認否

1  請求原因1のうち柱書の部分及び(一)ないし(四)は認める。(五)の実用新案登録請求の範囲のとおりの記載が補正公報中にあることは認める。ただし、後記三のとおり、本件考案の要旨は、(五)の実用新案登録請求の範囲に記載されたとおりのものと解することはできない。

2  同2のうち、(一)は否認する。なお、後記三のとおり、本件考案の明細書についてされた出願公告決定後の補正は違法であり、右の補正がされなかった出願について実用新案登録がされたものとみなされるので、本件考案の構成要件について原告の主張のように解することは誤りである。

同(二)の作用効果と同趣旨の記載が実用新案公報及び補正公報中にあることは認める。

ただし、右の作用効果に関する出願公告決定後の補正も違法であり、右補正がされなかった出願について登録がされたものとみなされるので、本件考案の作用効果についても原告の主張のように解することはできない。

3  同3は認める。

4(一)  同4(一)(1)は認める。

(二)  同4(一)(2)は否認する。ただし、イ号物件の「エリアシール」が本件考案の「マスキングテープ」に相当するとの点は認める。

なお、イ号物件は、請求原因2(二)に記載されたような作用効果を奏することはない。

(三)  同4(二)(1)は認める。

(四)  同4(二)(2)は否認する。ただし、イ号物件の「エリアシール」が本件考案の「マスキングテープ」に相当するとの点は認める。

5  同5(一)(二)はいずれも否認する。なお、後記三に記載のとおり、本件考案の技術的範囲は、出願公告時の明細書に記載された特許請求の範囲に基づいて定めるべきところ、出願公告時の明細書に記載された特許請求の範囲と対比すれば、イ号物件及びロ号物件は、いずれも本件考案の技術的範囲に属さない。

6  同6は否認する。

三  本件考案の技術的範囲に対する被告の主張

1  総論

本件考案の出願経過によれば、出願人である原告は、出願公告すべき旨の決定の謄本の送達後(以下これを「出願公告決定後」と略記する。)に特許庁に提出した平成二年九月四日付け手続補正書により、出願公告時の明細書について実用新案登録請求の範囲等の補正を行っているが、右の補正(以下「本件補正」といい、右の補正によって補正された明細書を「補正明細書」という。)は、平成五年法律第二六号による改正前の実用新案法第一三条(以下、実用新案法をいう場合は、同法による改正前のものをさす。特許法についても同じ。)において準用する特許法第六四条に違反するものであり、この結果、本件考案は、実用新案法第九条第一項において準用する特許法第四二条により、本件補正がされなかった実用新案登録出願について登録がされたものとみなされる。

したがって、本件考案の技術的範囲は、本件補正がされなかった実用新案登録請求の範囲、即ち出願公告時の明細書に記載された実用新案登録請求の範囲の記載に基づいて定めることになる。以下、詳述する。

2  本件実用新案公報の記載

本件補正の対象となった出願公告時の明細書及び図面は、実用新案公報に記載されているものと同じ内容であるが、右の出願公告時の明細書(以下「公告明細書」という。)によれば、本件考案の実用新案登録請求の範囲は次のように記載されていた。

「異なる角度から入射される複数の光束の各々に対応した個別の入射領域を有すると共に各領域を通過する光束を屈折させて各光束を略平行にして出射する複数のプリズムの組み合わせからなる複合プリズム手段、その複合プリズム手段から出射される略平行な光を一つの収束点に反射する放物面ミラー、その放物面ミラーの収束点に配置された受光素子、およびその受光素子の出力信号に基づいてオン・オフの作動を行うスイッチ回路を具備してなる広角型光電スイッチ。」

また、公告明細書の考案の詳細な説明には、次のように記載されていた。

「上記複合プリズム手段におけるプリズムの組み合わせは、フレネルレンズのように構成してもよい。ただし、レンズのように連続的なものでは不必要な方向からの光も入ってくるためS/N比が悪くて監視の確実性が低下するので、所望の方向の光束だけに対応させて入射領域を分け、各領域にプリズムを形成するべきである。」

「第2図に示す11は、この考案の光電スイッチの一実施例である。

異なる角度から窓面14に入射される光束A、B、Cは、それぞれに対応するプリズム16a、16b、16cで屈折されて平行な光束a、b、cとなる。」

すなわち、右の実用新案登録請求の範囲及び考案の詳細な説明の各記載から明らかなように、公告明細書によれば、本件考案は、「複数のプリズムの組み合わせからなる複合プリズム手段」を必須の構成要件とするものであり、かつ、考案の詳細な説明中に、「各領域にプリズムを形成する」、「プリズム16a、16b、16c」、「光束A、B、Cは、それぞれに対応するプリズム16a、16b、16cで屈折されて」等と記載されているとおり、右の「複合プリズム手段」は、光束を屈折する複数の「プリズム」のみの組み合わせからなり、「プリズム」以外のものをその組み合わせの要素とするものではないことが明瞭に記載されていた。

ちなみに、「プリズム」とは、JISハンドブック「光学」Z八一二〇一一三にあるように「平行でない平面を二つ以上もつ透明体」を意味する用語である。

したがって、公告明細書によれば、本件考案は、複数の「プリズム」以外のものを組み合わせの要素として含むような記載は、実用新案登録請求の範囲にも考案の詳細な説明にも全くなかった。

3  本件補正の内容及びその違法

ところが、出願公告決定後の本件補正により、実用新案登録請求の範囲は請求原因1(五)に記載のとおり補正された。

本件補正は、実質的に、公告明細書に記載された「複数のプリズムの組み合わせからなる複合プリズム手段」を「前面には水平面を、そして後面には中央部から入射する光束をそのまま透過する平面と、当該平面に連なり、他の光束を略平行に屈折する複数のプリズム面とをそれぞれ形成した光学手段」に変更したものと認められる。

しかも、本件補正後の実用新案登録請求の範囲において、「中央部から入射する光束をそのまま透過する平面」と、「他の光束を略平行に屈折する複数のプリズム面」とが明確に区分して記載されていることに照らせば、右の前者の「平面」が「プリズム面」でないことは明白である。

そうすると、本件補正は、公告明細書ないしはその実用新案登録請求の範囲に記載された「複数のプリズム(のみ)の組み合わせからなる複合プリズム手段」を、「複数のプリズム面」とプリズム面でない「平面」との組み合わせ、即ち複数の「プリズム」と「プリズムでない透明体」との組み合わせからなる「光学手段」に実質的に変更したものといわざるを得ない。そして、右のような実質的な変更をもたらす本件補正は、明らかに特許法第六四条第一項第一号(特許請求の範囲の減縮)、第二号(誤記の訂正)又は第三号(明瞭でない記載の釈明のいずれにも該当しないものであり、かつ、実質上実用新案登録請求の範囲を変更したものである。

4(一)  また、公告明細書によれば、考案の目的・効果について次のような記載がなされている。

「この考案は、構成が簡単であり、かつ監視する光束の変更を容易に行うことができ、さらに光束のカットを外部から容易に行うことができる広角型光電スイッチを提供することを目的とする。」

「この考案の広角型光電スイッチによれば、複雑な構成の特殊な凹面ミラーに代えて普通の放物面ミラーを用いればよいから、仕上り精度やコストの点で製造性を向上することができる。

また、監視する光束数の増減や方向の変更は、複合プリズム手段を取り換えればよく、その作業は容易である。

さらに、監視が不要の光束をカットするとき、外部から窓面の一部をマスキングするだけでよいから、作業負担が著しく軽減される。これは特に広角型光電スイッチを設置して初期調整を行う際に、多数の光束を一つ一つカットしてテストを行うのを容易にするから、大きな現実的メリットとなる。」

(二)  これに対し、補正明細書では、考案の効果として、以下の効果を追加している。

(1) 前面が水平面で裏面が平面部と当該平面部に連なる複数のプリズムとを有するため、製作が簡単で安価なものができると共に、当該光学手段の部分を簡単に交換するだけで、多種の光束に対応できる。

(2) 光学手段の前面と裏面の中央部は、平面であるため、不要な反射がなく集光効率が高い。

(3) 光学手段の前面が平面として形成されているので、マスキングテープを簡単に貼ったり、あるいは剥がしたりすることができる。

(4) マスキングテープを剥がす場合に、光学手段の表面が平坦面であるから、マスキングテープによって付けられた光学手段の表面の接着剤を除去し易い。

(5) 光学手段の前面が平面部であると、その表面には埃が付着しないので、光の透過度が低下しない。

(三)  右(二)に記載した本件考案の効果は、公告明細書には全く記載されていなかったものであって、本件補正により、新たに別の効果として付加されたものであるとともに、右の新たな効果は、補正前の実用新案登録請求の範囲及び考案の詳細な説明からは予測不可能なものであるから、右の効果の付加により実質上別異の考案となるに至ったものである。したがって、この点からも本件補正は、本件考案の内容を実質的に変更するものである。

5  実用新案登録請求の範囲とイ号、ロ号物件との対比

(一) したがって、本件考案の技術的範囲は、本件補正がされなかった公告明細書に記載された実用新案登録請求の範囲の記載に基づいて定められなければならない(実用新案法第二六条、特許法第七〇条)。

(二) 右実用新案登録請求の範囲を構成要件に分説すると次のAないしEのとおりである。

A 異なる角度から入射される複数の光束の各々に対応した個別の入射領域を有すると共に各領域を通過する光東を屈折させて各光束を略平行にして出射する複数のプリズムの組み合わせからなる複合プリズム手段、

B その複合プリズム手段から出射される略平行な光を一つの収束点に反射する放物面ミラー、

C その放物面ミラーの収束点に配置された受光素子、

D およびその受光素子の出力信号に基づいてオン・オフの作動を行うスイッチ回路を具備してなる

E 広角型光電スイッチ。

(三) そして、右構成要件Aの「複合プリズム手段」はさらに細分すると次の構成要素から成り立っている。

a1  異なる角度から入射される複数の光束の各々に対応した個別の入射領域を有すること。

a2  右の各領域(個別の入射領域)を通過する光束を屈折させて各光束を略平行にして出射すること。

a3  複数のプリズムの組み合わせからなること。

したがって、本件考案の構成要件Aの「複合プリズム手段」とは、「光束を屈折させる」「複数のプリズムの組み合わせ」という要件を必須のものとして含んでおり、このことは、「複合プリズム手段」が「プリズムのみの組み合わせ」から成り立っており、プリズム以外の透明体を組み合わせの要素としないことを明らかに示している。

(四) これに対し、イ号物件及びロ号物件は、各窓枠部12が、プリズムに相当する2A、2Cの部分のほかに、略平行な表裏二面を有するプリズム以外の2Bの部分から成っている。

したがって、イ号物件及びロ号物件は、「複数のプリズムのみの組み合わせからなる複合プリズム手段」という公告明細書の考案の必須の構成要件を具備しない。

(五) 以上によれば、イ号物件及びロ号物件が本件考案(本件補正前)の技術的範囲に属さないことは明らかである。

四  右被告の主張に対する原告の認否及び反論

1  被告が主張する出願経過において、原告が、願書に添付した明細書の実用新案登録請求の範囲及び考案の詳細な説明の各記載につき、それぞれ被告主張のとおり補正をなしたことは認める。

2(一)  本件補正は実用新案法第一三条・特許法第六四条に適合するものである。

(二)  公告明細書記載の「複合プリズム手段」の「プリズム」とは「平行でない平面を二つ以上もつ透明体」と定義された「プリズム」ではない。

このことは、公告明細書が、「上記複合プリズム手段におけるプリズムの組み合わせは、フレネルレンズのように構成してもよい。」として、右定義された「プリズム」とは異なる構成も公告時の「複合プリズム手段」に含まれると説明し、かつ、第2図では平行な平面をもつ透明体の部分を「16b」として指示し、かつ、「それぞれに対応するプリズム16a、16b、16cで屈折されて平行な光束a、b、cとなる」と説明していることより明らかである。

すなわち、公告時の「プリズム」とは、前記のJISで定義された「プリズム」のほか、少なくとも、公告後の補正の「中央部から入射する光束をそのまま透過する平面」を含む概念として使用されていた。

(三)  そして、本件補正では、前記の「複合プリズム手段」をより明確かつ具体的な記載とするため、JISの「プリズム」の概念を、そのまま本件考案の概念として採用することを明記し、その関係で、「中央部から入射する光束をそのまま透過する平面」という部分も実用新案登録請求の範囲に加入したのである。

さらに言えば「中央部から入射する光束をそのまま透過する平面」が存在することは公告時の明細書の第、2図に開示されているし、我が国の中学の理科の知識を有する者なら理解可能な、ましてや当業者なら当然理解できる「中央部から入射する光束をそのまま透過する」面は平面である構成なのである。

(四)  本件補正における目的・効果に関する記載の訂正は、いずれも右補正において実用新案登録請求の範囲の記載を具体的かつ明瞭に改めたことに伴い補足的・付随的に付け加えられた事項、ないし、補正前の明細書の実施例においても当然に導かれる効果を補足的に追加記載したものに過ぎず、右訂正により何ら考案の要旨に実質的な変更がもたらされたものではない。

第三  証拠

本件記録中の書証目録及び証人等目録に記載されたところと同一であるからこれを引用する。

理由

一  原告が請求原因1柱書及び同(一)ないし(四)記載の本件実用新案権を有していることは当事者間に争いがない。また、本件実用新案の補正公報に、実用新案登録請求の範囲として請求原因1(五)のとおりの記載があること、本件考案の作用効果として、請求原因2(二)のとおりの記載があることは当事者間に争いがない。

二  補正の違法性について

被告は、本件実用新案の補正が違法であり、本件実用新案の範囲は、補正公報記載のとおりではなく、実用新案法第九条第一項において準用する特許法第四二条により、本件補正がされなかった実用新案登録出願について登録がされたものとみなされるべきである旨主張するので、この点について検討する。

1  公告明細書に、前記第二の三「本件考案の技術的範囲に対する被告の主張」第2項に引用されたとおりの記載があること及び補正明細書に同第3項に引用されているとおりの記載がなされていることは当事者間に争いがない。

2  被告の主張の要旨は、公告明細書記載の実用新案登録請求の範囲にいう「複数のプリズムの組み合わせからなる複合プリズム手段」とは光束を屈折する複数の「プリズム」のみの組み合わせからなるべきであると解釈したうえ、補正明細書が、「複数のプリズムの組み合わせからなる複合プリズム手段」を「前面には水平面を、そして後面には中央部から入射する光束をそのまま透過する平面と、当該平面に連なり、他の光束を略平行に屈折する複数のプリズム面とをそれぞれ形成した光学手段」に変更したのは、「プリズム面」に加え、「平面」を追加するものであって考案の内容を実質的に変更するものであるというにある。

3  しかしながら、以下の理由により、被告の主張は採用できない。

(一)  たしかに、公告明細書においては、考案の詳細な説明において、「各領域にプリズムを形成する」、「プリズム16a、16b、16c」、「光束A、B、Cは、それぞれに対応するプリズム16a、16b、16cで屈折されて」等と記載されているとおり、「複合プリズム手段」を構成する16a、16b、16cはいずれもプリズムであることを指すように読めるところであり、また、JISハンドブックにおいて「プリズム」とは、「平行でない平面を二つ以上もつ透明体をいう。」と定義されているところである(甲二の2)。

そして、「プリズム」は通常JISの定義に従って使用されている用語であるから、右明細書自体の記載からは、16aと16cはJISの「プリズム」であるが、16bはこれと異なるものとは理解しがたい。

また、本件出願公告当時、原告において、16b部分もJISの定義によるプリズム(以下「プリズム」というのはJISの定義によるものを指す)を使用した製品を製造販売していたことも認められる(検乙一、二の1ないし6)。

(二)  しかしながら、

(1) 公告明細書には、そこに記載した「複合プリズム手段」が、プリズムのみから構成されると明確に限定する記載はなく、これに対し、公告明細書第2図に「16b」として示された透明体は、その上辺と下辺とが平行な直線で記載されており、平行な平面をもつ透明体として表現されている。

したがって、公告明細書記載の「複合プリズム手段」がどのような内容のものを意味するかは、図面も含めた公告明細書全体から判断するのが相当である。

(2) しかるところ、本件考案は、異なる角度から集中的に入射される光束を受光素子に収束させる構成として、従来技術の「凹面ミラー」に代えて「複合プリズム手段」とする構成を採用したものであるが、「複合プリズム手段」は、異なる角度から入射される光束を光電スイッチ内で平行光束にする手段であり、公告明細書に説明されている複合プリズム手段に垂直に入射する光束Bは、その入射する16bの部分で直進させれば良いから、16bについては、検乙一の製品が存在するようにプリズムであっても差し支えないが、プリズムである必要はなく、「中央部から入射する光束をそのまま透過する平面」であれば良い。したがって、本件考案の達成しようとする目的からいっても、16bについては、プリズムのみを複数組み合わせたものにする技術的な必然性、必要性はない。

(3) そして、前記のように、公告明細書第2図に「16b」として示された透明体は、その上辺と下辺とが平行な直線で記載されており、平行な平面をもつ透明体として表現され、「16b」が手前方向又は奥行方向に屈折させる「プリズム」であるとするならば、第2図の手前方向又は奥行方向に角度を有する面が図面上、厚みの変化として表現されていなければならないところ、公告明細書の第2図にはこれをうかがわせる作図はされていない。しかも、公告明細書第1図(広角型光電スイッチの従来例)において、「窓面4」が平行な平面をもつ透明体であり、これが図面上上辺と下辺とが平行な直線で表現され、第2図の「16b」と同様の作図となっていることも「16b」が平行な平面をもつ透明体であることを裏付けるものである。

(4) したがって、公告明細書中の詳細な説明中にいう「プリズム16b」は、文言上は「プリズム」を意味するものというほかはないが、右図面及び本件考案の目的にも照らせば、「16b」はJISに定義されたところのプリズムに限定された意味を有するものではなく、平行な平面を二面もつ透明体をもその範疇に含むものと読み取ることができる(なお、被告の主張する検乙一の製品の存在は、右の判断を動かすに足りるものではない。)。

4  また、被告は、本件補正により、本件考案の目的についても実質的に変更されており、さらに本件考案の効果についても公告明細書の記載からは予測できない新たな効果が加入されている旨主張するが、目的については変更されておらず、また本件考案の効果に対する記載内容の変化も、公告明細書又は図面に記載された本件考案の実施例から当業者が容易に予測可能な事項と認めることができるから、本件考案の実質的変更をもたらすものとは認められない。

5  したがって、本件補正は、公告明細書の記載をより明瞭かつ具体的にしたものと認めるべきであり、本件補正が違法であると認めることはできない。

三  本件考案の構成要件とイ号、ロ号物件の構成との対比

1  前記二で検討したところによれば、本件補正は適法であるから、補正明細書記載の実用新案登録請求の範囲及び作用効果に基づき、イ号、ロ号物件との対比を行うべきである。

補正明細書に基づき、本件考案の構成要件を分説すると以下のとおりである。

(イ)  異なる角度から入射される複数の光束を屈折して略平行にする光学手段は、

ⅰ その前面には水平面を、

ⅱ 後面には中央部から入射する光束をそのまま透過する平面と、当該平面に連なり、他の光束を略平行にする複数のプリズム面とをそれぞれ形成する。

(ロ)  放物面ミラーは光学手段から出射される略平行な光束を一つの収束点に反射する。

(ハ)  受光素子は、当該放物面ミラーの収束点に配置される。

(ニ)  スイッチ回路は、当該受光素子の出力信号に基づいて作動する。

(ホ)  以上を特徴とする広角型光電スイッチ

2  イ号物件の構造が、別紙(一)イ号物件説明書に記載のとおりであることは当事者間に争いがない。

右争いのない事実から、イ号物件は、原告が主張(請求原因4(一)(1))するとおりの構造上の特徴を有するものと認められる。

3  ロ号物件の構造が、別紙(二)ロ号物件説明書に記載のとおりであることは当事者間に争いがない。

右争いのない事実によると、ロ号物件は、原告が主張(請求原因4(二)(1))するとおりの構造上の特徴を有するものと認められる。

4  そこで、本件考案の構成要件と、イ号物件、ロ号物件の各構造との対比を行う。

(一)  イ号物件について

原告主張のイ号物件の構造上の特徴(請求原因4(一)(1))の(イ)(ロ)(ハ)(ニ)(ホ)の各構成要件をそれぞれ充足するものと認められる。

(二)  ロ号物件について

原告主張のロ号物件の構造上の特徴(請求原因4(二)(1))の(イ)(ロ)(ハ)(ニ)(ホ)は、前記1(イ)(ハ)(ロ)(ニ)(ホ)の各構成要件をそれぞれ充足するものと認められる。

5  また、本件考案の作用効果は、請求原因2(二)に記載したとおりであるが、イ号物件及びロ号物件の構造から、両物件とも本件考案の作用効果と同一の作用効果を有するものと認められる。

6  よって、イ号物件、ロ号物件とも、本件実用新案権を侵害していると認めることができる。

四  損害について

1  被告の売上部門は、製品別に大別して、防犯用製品・自動ドア用製品・民生用製品・産業機器用製品・その他の製品の五部門に別れている(乙一四)ところ、被告が平成元年ころから、イ号物件及びロ号物件を販売していることは当事者間に争いがない。なお、右販売は自動ドア用製品部門で行われていた(乙一四)。

2  乙九ないし一二号証の各4及び乙一五号証によると、平成二年五月二九日から平成五年一二月三一日まで(以下「本件算定期間」という。)における被告の全売上高合計は、二三六億八三三〇万二〇〇〇円であり、これから「売上原価」(一三一億五七〇五万円~五五・五五パーセント)及び「販売費及び一般管理費」(以下「販売管理費」という。七七億三三六八万一〇〇〇円~三二・六五パーセント)を除いた同期間の営業利益合計は二七億九二五六万七〇〇〇円であるから、平均純利益率は一一・七九パーセントである。

3  乙一三ないし一五及び二一号証によると、本件算定期間の被告の自動ドア部門の売上額は六〇億二三六〇万二〇〇〇円(二五・四三パーセント)、売上原価は三三億三九八七万四〇〇〇円であり、同部門のうちイ号物件及びロ号物件の売上額は、一九億四九九一万八三八五円(八・二三パーセント)、売上原価は一〇億七五八四万五〇〇〇円であると認められる。右イ号物件及びロ号物件の売上額に前記平均純利益率を乗じると二億二九八九万五三七八円となる。

4  しかるところ、被告は、イ号物件及びロ号物件の販売により被告が得た利益の計算方法として、販売管理費を計算するにあたり、自動ドア部門の直接営業人員の比率に応じて全体の販売管理費を按分すべきであるとし、また、イ号物件及びロ号物件の販売については、他部門より開発研究費や営業費を費やしているとして、自動ドア部門の販売管理費よりさらに一二・五パーセント多く算出すべきであると主張し、乙一五号証は右主張に沿うものである。

そして、平成二年から平成五年までの間の被告の直接営業人員(延人数)は、一八七名であり、そのうち自動ドア部門が五三名(二八・三四パーセント)であることが認められ(乙一五)、同部門の売上に占める割合と比較するとやや直接営業人員が多いことが認められる。

しかし、右期間の販売管理費に占める直接営業人員の人件費率は約二三パーセントにすぎないと認められるからであるから(甲一四)、被告の主張するように直接営業人員の比率をもって販売管理費を算定するのは不合理である。なお、イ号物件及びロ号物件についてのみより多額の開発費等を要したと認めるに足りる的確な証拠はない。

したがって、販売管理費については、総額のうち二三パーセントについては、直接営業人員率に従って配分し、その余は各部門とも同一の割合で配分するのが相当である。右のようにして計算すると、自動ドア部門の販売管理費率は左記計算により三三・五一パーセントとなる。

自動ドア部門の売上額=6,023,602,000

〃 販売管理費=7,733,681,000×0.77×0.2543+7,733,681,000×0.23×0.2834=2,018,436,605

〃 販売管理費率=2,018,436,605÷6,023,602,000×100=33.51

5  そこで、イ号物件及びロ号物件の純利益は、その売上額一九億四九九一万八三八五円から売上原価一〇億七五八四万五〇〇〇円と前記自動ドア部門の販売管理費率で算出した販売管理費六億五三四一万七六五〇円(1,949,918,385×0.3351=653,417,650)を控除した二億二〇六五万五七三五円と算定される。

そして、イ号物件及びロ号物件の販売により被告が得た右利益をもって、原告に生じた損害額と推定するのが相当である。

五  そうすると、原告の請求は、二億二〇六五万五七三五円及びこれに対する平成六年一月一日以降の遅延損害金の支払を求める限度で理由があるからこれを認容し、その余は理由がないから棄却し、訴訟費用の負担について、民事訴訟法八九条、九二条を、仮執行宣言について同法一九六条を適用して主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 井垣敏生 裁判官 鬼澤友直 裁判官 本田敦子)

別紙 (一)

イ号物件説明書

一 図面の説明

第1図-1 全体斜視図

第1図-2 ケース1の分解斜視図

第2図-1 窓枠部12の外側斜視図

第2図-2 窓枠部12の内側斜視図

第2図-3 第2図-2のA-A'断面図

第3図 検知手段載置部13の平面図

第4図-1 光束説明図

第4図-2 エリアシール1枚を貼付した場合の光束説明図

二 イ号物件の構造上の特徴

1 広角型光電スイッチであって、ケース1は外枠11、窓枠部12、検知手段載置部13がビス等で一体化された略直方体形状をしている。

2(1) 前記窓枠部12の前面内側の一方端から、鋸歯形状面21a、内側平面21b、鋸歯形状面21cが連続して形成されている。

(2) 右鋸歯形状面21a、21cの裹側、即ち、前記窓枠部12の前面外側は、エリアシール7、7を貼付する長方形の略水平の凹平面22a、22cが、内側平面21bの裹側すなわち前記窓枠部12の前面外側は、略水平の外側平面22bが形成されている。

(3) すなわち、後記のプリズム2Aの内側が右鋸歯形状面21aであり、外側が凹平面22aである。

同様に後記のプリズム2Cの内側が鋸歯形状面21cであり、外側が凹平面22cである。

また、後記の平面部2Bの内側が内側平面21bであり、外側が外側平面22bである。

(4) 右プリズム2A、平面部2B、プリズム2Cは後述する受光部5の前方に位置するよう構成されている。

3 前記窓枠部12の前面内側で、前記鋸歯形状面21cの内方側に隣接して鋸歯形状面31a、内側平面31b、鋸歯形状面31cが連続して形成されている。

(2) 右鋸歯形状面31a、31c及び内側平面31bの裏側、即ち、前記窓枠部12の外側面32は平面に形成されている。

(3) すなわち、後記のプリズム3Aの内側が右鋸歯形状面31aであり外側が外側面32のそれに対応する部分であり、同様に後記のプリズム3Cの内側が鋸歯形状面31cであり、外側が外側面32のそれに対応する部分である。

また、後記の平面部3Bの内側が内側平面31bであり、外側が外側面32のそれに対応する部分である。

(4) 右プリズム3A、3Cと平面部3Bは後述する発光部4の前方に位置するよう構成されている。

4(1) 前記検知手段載置部13には、発光素子41と放物面ミラー42とからなる発光部4と、受光素子51と放物面ミラー52とからなる受光部5とが近接して設けられている。

(2) 前記検知手段載置部13には、電子回路等からなるスイッチ回路6が設けられている。

三 イ号物件の作動について

1 発光部4の発光素子41より出射された近赤外線は、放物面ミラー42により反射されて第4図-1のa2、b2、c2で示す放物面ミラー42の光軸に略平行な光束となり、平面部3Bでは略直進して透過し、プリズム3A、3Cでは屈折して透過し、右図のa1、b1、c1、に示す光束となって監視エリア(図示しない。)に照射される。

2 右の照射された光束は監視エリア内に存在する人、物体等に当たって反射する。

3 右の反射した第4図-1のA1、B1、C1、で示す光束は、平面部2Bでは略直進して透過し、プリズム2A、2Cでは屈折して透過し、右図のA2、B2、C2、に示す放物面ミラー52の光軸に略平行な光束となって放物面ミラー52に到達し、該放物面ミラー52によって反射されて一つの収束点に収束され、該収束点に配置された受光素子51で検知される。

なお、前記凹平面22a又は(及び)22cにエリアシール7を貼付することで、監視が不要のエリアからの反射光束がプリズム2A又は(及び)2Cに入射するのを遮断し、以て、監視エリアを限定することができる。

第4図-2は凹平面22aにエリアシール7を貼付した場合の光束説明図である。

4 反射光束を検知した受光素子51は、出力信号をスイッチ回路6に入力し、これを作動させる。

第1図-1

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第1図-2

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第2図-1

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第2図-2

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第2図-3

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第3図

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第4図-1

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第4図-2

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別紙(二)

ロ号物件説明書

一 図面の説明

第1図-1 全体斜視図

第1図-2 ケース1の分解斜視図

第2図-1 窓枠部12の外側斜視図

第2図-2 窓枠部12の内側斜視図

第2図-3 第2図-2のA-A'断面図

第3図 検知手段載置部13の平面図

第4図-1 光束説明図

第4図-2 エリアシール1枚を貼付した場合の光束説明図

二 ロ号物件の構造上の特徴

1 広角型光電スイッチであって、ケース1は窓枠部12、検知手段載置部13がビス等で一体化された略円柱形状をしている。

2(1) 前記窓枠部12の内側の一方の半分部分には、鋸歯形状面21a、内側平面21b、鋸歯形状面21cが連続して形成されている。

(2) 右鋸歯形状面21a、21cの裏側、即ち、前記窓枠部12の外側は、エリアシール7、7を貼付する長方形の水平の凹平面22a、22cが、内側平要21bの裏側、即ち、前記窓枠部12の外側は、水平の外側平面22bが形成されている。

(3) すなわち、後記のプリズム2Aの内側が右鋸歯形状面21aであり外側が凹平面22aであり、同様に後記のプリズム2Cの内側が鋸歯形状面21cであり外側が凹平面22cである。

また、後記の平面部2Bの内側が内側平面21bであり外側が外側平面22bである。

(4) 右プリズム2A、2Cと平面部2Bは後述する受光部5A、5Bの前方に位置するよう構成されている。

3(1) 前記窓枠部12の内側の他方の半分部分には、鋸歯形状面31a、内側平面31b、鋸歯形状面31cが連続して形成されている。

(2) 右鋸歯形状面31a、31c及び内側平面31bの裏側すなわち前記窓枠部12の外側面32は平面に形成されている。

(3) 後記のプリズム3Aの内側が右鋸歯形状面31aであり、外側が外側面32のそれに対応する部分であり、同様に後記のプリズム3Cの内側が鋸歯形状面31cであり、外側が外側面32のそれに対応する部分である。

また、後記の平面部3Bの内側が右内側平面31bであり、外側が外側面32のそれに対応する部分である。

(4) 右プリズム3A、3Cと平面部3Bは後述する発光部4A、4Bの前方に位置するよう構成されている。

4(1) 前記検知手段載置部13には、発光素子41aと放物面ミラー42aとからなる発光部4A、発光素子41bと放物面ミラー42bとからなる発光部4B、受光素子51aと放物面ミラー52aとからなる受光部5A、及び、受光素子51bと放物面ミラー52bとからなる受光部5Bとが田の字状に各近接して設けられている。

(2) 前記検知手段載置部13の下部には、電子回路等からなるスイッチ回路6(図示しない。)が設けられている。

三 ロ号物件の作動について

1 発光部4Aの発光素子41aより出射された近赤外線は、放物面ミラー42aにより反射されて第4図-1のa2、b2、c2で示す放物面ミラー42aの光軸に略平行な光束となり、平面部3Bでは略直進して透過し、プリズム3A、3Cでは屈折して透過して、右図のa1、b1、c1に示す光束となって監視エリアに照射される。

発光部4Bにおいても同様である。

2 右の照射された光束は監視エリア内に存在する人、物体等に当たって反射する。

3 右の反射した第4図-1のA1、B1、C1で示す光束は、平面部2Bでは略直進して透過し、プリズム2A、2Cでは屈折して透過し、右図のA2、B2、C2に示す放物面ミラー52aの光軸に略平行な光束となって受光部5Aの放物面ミラー52aに到達し、該放物面ミラー52aによって反射されて一つの収束点に収束され、該収束点に配置された受光部5Aの受光素子51aで検知される。

受光部5Bにおいても同様である。

なお、前記凹平面22a又は(及び)22cにエリアシール7を貼付することで、監視が不要のエリアからの反射光束がプリズム2A又は(及び)2Cに入射するのを遮断し、以て、監視エリアを限定することができる。

第4図-2は凹平面22aにエリアシール7を貼付した場合の光束説明図である。

4 反射光束を検知した受光素子51a、又は(及び)、51bは、出力信号をスイッチ回路6に入力し、これを作動させる。

第1図-1

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第1図-2

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第2図-1

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第2図-3

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第3図

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第2図-2

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第4図-1

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第4図-2

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