京都地方裁判所 平成8年(わ)436号 判決
判決主文
被告人を懲役一年及び罰金二〇〇万円に処する。
右罰金を完納することができないときは、金五万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。
この裁判が確定した日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。
(罪となるべき事実の要旨)
被告人は、平成四年一一月一四日に死亡した田中ツユの養子として同女の全財産を相続した古川義信の相続税の申告に井上悠、坂井清二、青木康及び松島聖悟とともに関わったものであるが、右古川、井上、坂井、青木及び松島と共謀の上、右古川の相続税を免れようと企て、相続財産の全課税価格が一九億四五二三万一〇〇〇円で、これに対応する相続税額が一一億四四八五万四七〇〇円であるにもかかわらず、相続財産の一部を除外した上、平成五年五月一四日、京都市左京区聖護院円頓美町一八番地所在の所轄左京税務署において、同署長に対し、右古川に係る課税価格が二億七一六九万二〇〇〇円で、これに対する相続税額が六〇一五万五八〇〇円である旨の内容虚偽の相続税の申告書を提出し、もって不正の行為により、右古川の相続税一〇億八四六九万八九〇〇円を免れたものである。
(適用した罰条)
相続税法六八条、平成七年法律第九一号による改正前の刑法六〇条、六五条一項、一八条、二五条一項
(裁判官 近江清勝)