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京都地方裁判所 平成8年(行ウ)23号 判決 1997年10月17日

原告

藤田孝夫(X)

右訴訟代理人弁護士

片見冨士夫

被告

京都市長(Y)桝本賴兼

右訴訟代理人弁護士

崎間昌一郎

理由

第二 〔証拠略〕によれば、以下の事実が認められる。

一  本件条例八条には、同条各号に該当する情報が記録されている公文書を公開しないことができると規定され、その情報として同条一号には「個人に関する情報で、個人が識別され、又は識別され得るもののうち、公開しないことが正当であると認められるもの」、同条四号には「本市と国、他の地方公共団体又はこれらに準じる団体(以下「国等」という。)との間における協議、協力、依頼等により行う事務に関して作成し、又は取得した情報で、公開することにより当該国等との協力関係又は信頼関係を損なうと認められるもの」がそれぞれ規定されている。また、同条七号には「本市又は国等が行う許可、認可、試験、争訟、交渉、渉外、入札、人事その他の事務事業に関する情報で、公開することにより次のいずれかに該当するもの」と規定されているが、同号ウには「関係当事者間の信頼関係が著しく損なわれると認められるもの」、同号エには「当該事務事業又は同種の事務事業の公正かつ適切な執行に著しい支障が生じると認められるもの」と定められている。

二  別紙文書目録記載の各公文書は、いずれも市総務局総務課が平成四年度ないし平成六年度において接遇費、協議費、懇談会費等の名目でした飲食を伴う支出に関する経費支出決定書である。

1  第一文書(〔証拠略〕)は土曜閉庁を導入した際の行政サービスのあり方に関する調査のため市を訪れた横浜市総務局行政部調整担当者に対する接遇にかかる経費支出決定書である。この接遇は、週休二日制の施行を控えた横浜市の担当職員との間において、市議会や労働組合等との折衝を遂行するために必要な事項に関する情報や担当者の意見の交換を行った協議にかかるものである。そして、第一文書には支出種別、支出金額、支出科目、支出理由(接遇の趣旨及び概要)、開催日時、支出内訳、債権者名(京四季)、懇談会に出席した横浜市及び京都市の各職員の役職名及び個人名がそれぞれ記載されている。

このうち、支出内訳並びに出席した京都市職員の役職名及び氏名の記載は本件公開請求の対象外であり、本件処分で非公開とされたのは支出理由のうち接遇の趣旨に関する記載と相手方として出席した横浜市職員の役職名及び氏名である。そして、非公開とされた部分のうち横浜市職員の氏名を除く記載部分は被告の異議決定により公開されたため、同文書にかかる接遇の趣旨が「土曜閉庁に伴う市民サービスについて調査のため来市された横浜市総務局行政部調整担当者の接遇」であり、横浜市側から同市総務局行政部調整担当課長及び同係長の二名が出席したことが明らかになった。

一方、第一文書中横浜市職員二名の氏名が記載されている部分はいずれも横書きで数文字程度の記載にとどまり、個人名以外の事項が記載されていることは窺えないし、ほかに同文書において接遇における出席者の発言内容等接遇の具体的な内容は記載されていない。

2  第二文書(〔証拠略〕)は市議会各会派に対する平成五年度予算の説明会にかかる経費支出決定書である。同説明会は市の予算担当者が平成五年度予算案に関して市議会各会派から得た要望に対して説明する目的で開催されたものである。同文書には種別、支出金額、支出理由、支出科目、支出内訳、債権者名(京都ロイヤルホテル)、説明会に出席した市議会議員の人数及び氏名がそれぞれ記載されている。

このうち、支出内訳の記載は本件公開請求の対象外であり、本件処分で非公開とされたのは支出理由のうち説明会の趣旨を記載した部分及び同説明会に出席した相手方の団体名、人数及び氏名である。そして、非公開とされた部分のうち相手方として出席した者の属する団体名及びその氏名を除く部分は被告の異議決定により公開された。これにより、同文書にかかる説明会の趣旨が「市会各会派に対する平成五年度予算の説明会」であり、市会側から四一名の出席を得たことが明らかになった。

一方、市議会側からの出席者の氏名が記載されている部分は「出席者 市会側四一名」との表題のもとにA四版横書きで一〇行にわたる部分であり、出席者の所属する会派名及び個人名以外の具体的な事項が記載されていると認められるような形態とはいえないし、ほかに同文書において説明会における市担当者の説明内容やこれに対する質疑応答の内容等説明会の具体的な内容は記載されていない。

3  第三文書(〔証拠略〕)は市議会役職者に対する平成五年度予算案の概要の説明会にかかる経費支出決定書であり、第六文書(〔証拠略〕)は平成六年度予算案に関する同種の説明会にかかる経費支出決定書である。同説明会は市の予算担当者が市議会の議事運営を担当する役職者に対し新年度予算案及び予算関連議案の各概要を説明し、市議会における予算案等の円滑な審議に資することを目的として行われるものである。両決定書にはいずれも種別、支出金額、支出理由、支出科目、支出内訳、債権者名(京都ロイヤルホテル)、説明会に出席した市議会議員の人数、役職名及び氏名が記載されている。

両決定書中、支出内訳の記載は本件公開請求の対象外であり、本件処分で非公開とされたのは支出理由のうち説明会の趣旨を記載した部分及び説明会に出席した相手方の団体名、人数、役職名及び氏名である。そして、非公開とされた部分のうち相手方として出席した者の個人名を除く部分は被告の異議決定により公開されたため、両文書にかかる説明会の趣旨がそれぞれ「市会に対する平成五年度予算案概要等説明会」及び「市会に対する平成六年度予算案概要等説明会」であり、いずれも市議会側から議長、副議長、市会事務局長等の役職者が合計一一名出席したことが明らかになった。

一方、両文書において市議会側からの出席者の氏名が記載されている部分は「出席者 市会側一一名」との表題のもとに「議長」、「副議長」等の役職ごとに横書きで記載する体裁となっており、非公開とされた部分に個人名以外の事項が記載されていることを窺うことはできない。また、ほかに両文書において説明会における市担当者の説明内容やこれに対する質疑応答の内容等説明会の具体的な内容は記載されていない。

4  第五文書(甲第六号証)は市の新庁舎整備問題に関して市の職員が国の職員と行った協議にかかる経費支出決定書である。同協議は新庁舎の建設地、高さ、旧庁舎の保存等の課題について国の職員と実施したものであり、市の要請に基づき、市の職員としての経歴を有する国の職員を招いて行ったものである。同文書には種別、支出金額、支出理由、支出科目、支出内訳、債権者名(チヨダレストラン(株))、協議会に出席した相手方の人数、役職名及び氏名が記載されている。

このうち、支出内訳の記載は本件公開請求の対象外であり、本件処分で非公開とされたのは相手方として出席した者の人数、役職名及び氏名であるが、出席した相手方が一名であることが被告の異議決定により公開された。

一方、相手方として出席した者の役職名及び氏名が記載されている部分は「出席者 相手方一名」との表題のもとに横書きで一行記載されており、非公開とされた部分に出席者の役職名及び個人名以外の事項が記載されていることを窺うことはできない。また、ほかに同文書には出席者の発言内容等協議の具体的な内容は記載されていない。

5  第七文書(〔証拠略〕)は平成五年度京都市総合防災訓練事前協議会にかかる経費支出決定書である。市総合防災訓練は災害が発生した場合に警察機関、道路管理者、電気、電話、ガス等の防災関係機関が互いに連携し、有機的な応急対策活動を行えるようにするために、市民や防災活動に関係する行政機関や民間団体の参加を得て毎年実施されている訓練であり、同文書にかかる協議会は同訓練の全体的な計画を策定するにあたり、前記各機関・団体との間において訓練に対する共通の認識を持つとともに相互の役割分担の調整をすることを目的として開催される協議会である。第七文書には支出種別、支出金額、支出科目、支出内訳、支出理由、債権者の住所及び会社名、会議の名称、開催日時、開催場所、同協議会に出席した相手方の所属する機関・団体名及び氏名並びに京都市側の出席者の役職名及び氏名がそれぞれ記載されている。

このうち、支出内訳、債権者の住所及び会社名並びに出席した京都市職員の役職名及び氏名は本件公開請求の対象外であり、本件処分で非公開とされたのは協議会の名称、出席した相手方の所属する機関及び団体名並びにその氏名である。そして、非公開とされた部分のうち個人名を除く部分は被告の異議決定により公開されたため、同協議会の趣旨が「平成五年度京都市総合防災訓練事前協議会」であり、相手方として京都府警察本部等の行政機関や日本赤十字社京都支部、NTT京都中支店等の民間団体から合計六名の職員が出席したことが明らかになった。

一方、相手方として出席した者の氏名が記載されている部分は「氏名」と掲げられた欄にその者が所属する機関ごとに横書きで数文字ずつ記載されており、個人名以外の事項が記載されていることは窺えないし、ほかに同文書には出席者の発言内容等協議の具体的な内容は記載されていない。

以上の事実が認められる。

第三 本件文書部分の非公開事由該当性に関する当裁判所の判断

一  本件条例八条一号該当性

1  被告は、第七文書にかかる協議会に出席した民間団体に属する職員の氏名が同号に該当する情報であると主張する。

2  ところで、本件条例八条一号は、個人のプライバシーに関する情報が公開されることによってそのプライバシーが侵害されるのを防ぐため、特定の個人が識別され又は識別されうる情報のうち公開しないことが正当であると認められるものが記録されている公文書を非公開とすることができるとした趣旨であると解される。

そこで、第二の二5に説示した事実によれば、第七文書にかかる協議会は市が実施する防災訓練の計画に先立ち、市と警察及び民間の防災関係諸機関との調整をする目的で開かれたものであるが、その協議にかかる防災訓練の計画策定は公益的な事業といえるだけでなく、同協議の費用は市の予算から支弁されている。したがって、同協議会は単なる私的な懇談会ではなく市が行う事業の遂行に関わるものであって、民間団体から出席した職員は公務ではないもののいずれも自らの職務として出席したものといえるから、同文書に記録された民間団体に属する職員の氏名はその職務を遂行した者を相手方担当者として特定して表示する趣旨にすぎず、同職員の個人としての行動ないし生活に関わる事項を記録する意味合いのものではないというべきである。

してみると、これらの民間団体に属する職員の氏名が非公開事由に該当すると主張する被告において、その職員の個人名が知られることにより同人の生活の平穏が不当に侵害されることを窺わせるに足りる具体的な事情を主張立証しない限り、かかる情報は原則として本件条例八条一号に定める「個人に関する情報」には該当しないというべきである。

3  これに対し、被告は民間団体の職員にとって特定の行事に参加し、誰と懇談したり飲食したかという情報は他人に知られたくない個人情報であると主張し、乙2中にはこれに沿う記載があるけれども、これらはいずれも被告らの概括的な認識を述べたものにとどまるうえ、懇談及び飲食に関わる情報が個人情報といえるかどうかは個人が参加する「行事」の性質等により決せられるのが原則であることを看過した、採用しがたい点を含むものであり、個別の職員ごとに個人名が公開されることによって当該職員の生活の平穏が不当に侵害されることを窺わせるに足りる具体的な事情を主張、立証したものとはいえないし、ほかに被告においてかかる具体的な事情を何ら主張も立証もしない。

4  そうすると、第七文書中民間団体に所属する職員の氏名はいずれも本件条例八条一号に定める「個人に関する情報」に該当するとはいえない。

二  本件条例八条四号該当性

1  被告は第一文書にかかる接遇に出席した横浜市職員の役職名及び氏名、第五文書にかかる協議に出席した国の職員の役職名及び氏名並びに第七文書にかかる協議会に出席した京都府警察本部の職員の氏名がそれぞれ同号に該当する情報であると主張する。

そして、弁論の全趣旨によれば、このような各職員の役職名や氏名がいずれも「市と国等との間における協議により行う事務に関して取得した情報」に該当することが認められる。

2  ところで、本件条例八条四号の趣旨は、市と国等との協力関係や信頼関係を継続的に維持するため、公開することによってこれらの関係が損なわれ、当該又は以後の事務事業の実施に著しい支障を生じると認められる情報が記録された公文書を非公開とすることができるとする趣旨であると解される。

そこで、第二の二1、4にそれぞれ説示した事実によれば、第一文書にかかる接遇は市職員と横浜市職員との間において週休二日制を導入した際における市民に対する行政サービスのあり方に関する意見及び情報を交換する目的で、第五文書にかかる協議は市職員と国の職員との間で新庁舎の整備問題に関する課題について協議する目的でそれぞれ開催されたものであり、第七文書にかかる協議会の目的は第三の一2に指摘したとおりであって、いずれの協議会等も単なる私的な懇談会ではなく、市が行う事務事業に関して市の予算を用いて開催された公的な会合であるから、これらの各会合に出席した相手方はいずれも公務として出席したものにほかならない。また、前記各文書の記載内容とその体裁は第二の二1、4、5にそれぞれ説示したとおりであるから、相手方の役職名や氏名を公開しても各会合における出席者の発言やそこで行われた協議の具体的な内容は何ら明らかになるものではないし、被告がこれらの各会合に出席した相手方に関する情報を公開するのは本件条例によって課された義務の履行としてするものであって自らの発意でこれをするものではない。そうすると、各会合に出席した相手方においてその氏名等を公開されたこと自体について被告に対し不信の念を抱くとは通常考えられない。

してみると、各会合に出席した相手方の役職名や氏名が同号に定める非公開事由に該当すると主張する被告において、それが一般に公開されることによって各会合の出席者が所属する国等と市との間の信頼関係が損なわれることを窺わせるに足りる具体的な事情を主張立証しない限り、かかる情報は原則として本件条例八条四号に該当しないというべきである。

3  これに対し、被告はいずれの文書に関しても出席した相手方の役職名や氏名を一方的に公開すると相手方である各行政機関が不信感、不快感を持ち、これらの各機関と市との間の協力関係の維持が困難になると主張し、乙1、2中にはこれに沿う記載がある。しかし、相手方の氏名等を公開したことについて相手方の機関が被告に対して不信感や不快感を抱くことが通常考えられないことは前に指摘したとおりであって、被告の主張はあくまで被告が抱いている抽象的な危惧感を述べたものにとどまり、個別の場合における具体的な事情を主張し、立証するものとはいえない。

4  そうすると、第一、第五及び第七文書における相手方の役職名及び氏名はいずれも本件条例八条四号に該当するとはいえない。

三  本件条例八条七号該当性

1  被告は第二文書にかかる説明会に出席した相手方の団体名及び氏名、第三文書及び第六文書にかかる説明会に出席した相手方の氏名、第五文書にかかる協議会に出席した相手方の役職名及び氏名がそれぞれ同号に該当する情報であると主張する。

そして、弁論の全趣旨によれば、第二、第三、第五及び第六文書にそれぞれ記載された各会合に出席した相手方の団体名、役職名及び氏名がいずれも同号に定める「市が行う事務事業に関する情報」に該当することが認められる。

2  ところで、本件条例八条七号の趣旨は市が行う事務事業の中にはその性質上公開することによってその目的が損なわれたり、公正かつ適切な執行が妨げられるものがあるため、これらにかかる情報が記録された公文書を公開しないことができるとする趣旨であると解される。

そこで、第二の二2、3に説示した事実によれば、第二文書にかかる説明会は市の予算担当者が予算編成に関する市議会各会派からの要望に対する説明をする目的で、第三文書及び第六文書にかかる説明会は市の予算担当者が市議会の役職者に対して予算案に関する説明をする目的でそれぞれ開催されたものであり、第五文書にかかる協議会の目的は第三の二2に指摘したとおりであるが、第二、第三及び第六文書の目的はすでに異議申立手続において被告が進んで公開するに及んだ事項である。そして、前記各文書中被告によってすでに公開された開催目的に関する記載はごく簡略な記載に止まるうえ、相手方の氏名等は開催日時、開催場所等の外形的な事実と何ら異なる性質の情報とはいえないから、この外形的な事実と開催目的に関する記載とを総合しても、各会合において話し合われた事項や出席者の発言内容等協議や説明に関する具体的な事項が明らかになるわけではない。また、このように各会合の主たる目的は意見交換をはじめとする協議や説明であって、儀礼的なものではないのだから、その会合への出席者の氏名等が公開されることによって市における相手方の格付けのいかんが決まるというわけでもない。

そうすると、前記各文書に記録された各会合に出席した相手方の氏名等が同号に定める非公開事由に該当すると主張する被告において、当該会合が事業の施行のために必要な事項について関係者との間で特に内密の協議を目的として行われたものであり、かつ、その会合に出席した相手方の氏名等が公開されることにより、当該事務事業もしくは将来の同種の事務事業の目的が達成できなくなり、又はこれらの事務事業の公正もしくは適切な執行に支障が生じるおそれがあることを窺わせるに足りる具体的な事情を主張立証しない限り、かかる情報は本件条例八条七号に該当しないというべきである。

3  これに対し、被告は各会合がいずれも内密の協議ないし説明を目的として行われたものであると主張し、乙1中にはこれに沿う記載があるけれども、いずれも被告らの認識を述べたものに止まり、協議ないし説明がその趣旨、目的等にかんがみ内密であることが合理的に要請され、かつ現に内密の協議ないし説明として行われたものであることを客観的に窺わせるような具体的な根拠を示すものではない。

また、被告は、相手方の氏名等を公開したときに生じる支障について、「市会議員の出席状況や市と市議会各会派との個別具体的な関係情報が明らかになるために市と市議会各会派との間の信頼関係が損なわれる」、「各会合に出席した市議会議員が一般市民から誤解を受けるおそれがあるとして不信感、不快感を抱き、今後市が市議会役職者と同種の会合を行うことができなくなる」、「新庁舎の整備に関する具体的な事項が正式に決定していない段階で相手方の氏名等を公開すると様々な憶測を呼び、今後の新庁舎整備事業の執行に支障を生じる」などと主張し、乙1中にはこれに沿う記載がある。しかし、これらはいずれも被告において相手方の氏名等を公開することによって生じると懸念するところの支障の内容を抽象的に述べたものにすぎず、各会合ごとにこれらの支障が生じるおそれがあることを根拠付ける具体的な事情を主張、立証するものではない。

してみると、被告において各会合の内密性やその会合に出席した相手方の団体名、役職名及び氏名を公開することによって生じる支障を根拠づける具体的な事情を何ら主張、立証しないことに帰するというほかない。

4  そうすると、第二、第三、第五及び第六文書中相手方の団体名、役職名及び個人名はいずれも本件条例八条七号に該当するとはいえない。

第四 結論

以上の次第で、本件文書部分が本件条例に定める非公開事由に該当することを理由とする本件所分は違法であって、原告の本訴請求は理由があるからこれを認容することとし、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 大出晃之 裁判官 磯貝祐一 吉岡茂之)

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