京都地方裁判所 昭和24年(ヨ)323号 判決
申請人 福田彌一 外七名
被申請人 京都府立医科大学長
一、主 文
本件仮処分申請はこれを却下する。
訴訟費用は申請人等の負担とする。
二、申請の趣旨
申請代理人等は被申請人は申請人等が各々京都府立医科大学の学生たる身分を保有することを確認し、且つ学の内外において学生としてなす一切の行動を妨害してはならないとの裁判を求める旨申立てた。
三、事 実
申請人等はいずれも旧大学令による京都府立医科大学本科の学生、被申請人は同大学の学長であるところ、被申請人は昭和二十四年十一月八日突如として同大学から共産主義思想を抱く教員を追放しようとして、同大学附属女子專門部の訴外足立教授に対し何ら正当の理由がないのに辞職勧告をなしたが、日頃同訴外人の学識人格を敬愛していた右專門部生徒並びに右大学本科学生の多数は被申請人の右措置に公憤を感じ、その結果そうした希望を右專門部教授会に傳え右措置を撤回することを陳情する本科二回生並びに右專門部第四学年の各決議が成立した。そこで学生生徒の代表及び有志学生等申請人等を含む約三十名は翌十一月九日午後三時から学長室において行われる右專門部教授会議に右決議を申入れると共に同会議を傍聽するため右学長室に入場して待つていたところ、開会直後訴外志多教授は非公開と傍聽禁止とを発言したが、これに対し前記足立教授と訴外竹沢教授は本科教授会議と同様の公開を主張した。しかしその点に関し充分の討議が行われないうちに訴外木口教授の提案により無記名投票が行われ、その結果八対二の多数決で非公開、傍聽禁止と決定された。そこで訴外水野教務課長は申請人等を含む前記約三十名に対し退場を要求したが、そのうち三、四名が「我々はクラスの代表として決議を持つて來たからまずその審議をするかしないかを決定し、且つ非公開の理由を明示して頂きたい」と発言したのに対し、被申請人は突如議長に指示して流会を宣言させたので、同会議は散会となつた。同月十四日同教授会は本科教授会に対し前記約三十名の学生の行爲に対する善処方を申入れたが、本教授会は翌十五日人事問題であるとの理由から非公開で会議を開き事件の眞相を調査することなく又学生側の弁明も聽かないで、前記專門部教授会の会議の議事進行を妨害して流会せしめて大学の秩序を乱したという理由の下に申請人等を一方的に放学処分に附する旨の決議をなし、被申請人は申請人等に対して口頭を以て翌十六日学則第三十四條の懲戒権に基いて、同月十九日までに申請人等自ら退学を願出た場合は退学を認めて放学処分に附しないで且つ欠員のある場合に限り復学を許可することもある旨の條件付放学処分の言渡をなした。これがため申請人門脇、同田阪はその父兄の哀願強要によつて退学願を出したが、その余の申請人六名は退学願を出さなかつたところ被申請人より内容証明郵便をもつて右六名の放学処分決定した旨の通知を受取るに至つた。しかし前記專門部教授会々議の学内公開は同大学の民主的慣行として確立されておるのみならず、申請人等は当時決して無断入場したのでなく傍聽を申入れて入場したのであり、当時公開非公開の意見が対立するや勿論これが公開を希望したが決して公開を強要したのでなく更に退場を要求された際にも前記のように單に希望を述べたにすぎないのであつて、その要求に從わなかつたのでない。しかもなお且つ、当時申請人等を含む本科学生十数名が入場していたがその間発言した者はそのうち三、四名にすぎなかつたのに被申請人は申請人等八名のみを放学処分や強制退学処分に附したのである。そもそも公立大学と学生との法律関係は公の営造物の特別使用関係における権利義務の相互関係、即ち公法上の特別権利義務関係に立つていると見るべきであるから学生は学長の懲戒権に服さなければならぬことは当然であるが、教育の倫理的特殊性にかんがみてその懲戒権の行使は無制限且つ恣意的であることは許されない。この点を前記事情について考えると、被申請人の申請人等に対する前記放学処分や強制退学処分は次のような四の理由によつて当然無効というべきものである。即ち(一)申請人等の前記行爲は何ら学生の本分に悖るものでなく全く懲戒に値する理由がない。(二)前記大学本科教授会々議は公開という從來の大原則を破つて祕密会議という極めて非民主的不明朗な形式で進行せられ全く一方的に申請人等の処分が決議された。(三)申請人等の前記行爲はたとえ懲戒に値するとしても学生にとつて死刑の宣告にも等しい放学処分に値するものでない。けだし被申請人は申請人等に対して一回の訓戒も加えることもなく又父兄を呼出して父兄から訓戒を加えさせることもなく要するに教育者として当然なすべき教育愛もなく学則第三十四條に規定されている三種の懲戒のうち戒飭、停学という低度のものを選択するならば格別、申請人等と行動を共にした他の学生数名は非共産党員であるが故に何らの懲戒も加えられておらないからである。しかもこれは明らかに憲法第十四條に違反する差別的処分である。(四)被申請人には最初から申請人等を放学処分に附するという意思はなく、その眞意は停学処分にあるが、他に対するみせしめのためにまず前記のような條件付放学処分の申渡を爲し、前記事情の下に強制的に退学願を提出させた申請人門脇、同田阪を除く他の申請人六名を放学処分に附したのである。よつて右放学処分や強制退学処分はいずれも無効であり申請人等は依然として同大学学生たる身分を保有するものであるが被申請人はこれを否定し申請人等が教室及び同大学構内に出入するを拒否しようとしているから申請人等は被申請人に対し学生たる身分の存在確認の訴を提起すべく目下準備中であるが、本案判決の確定を待つていてはその間学生として講義を聽き実習に参加する機会を奪われ、ために著しい損害を被ることとなるので取りあえず本件申請に及んだ次第である。被申請人の答弁中(一)の点に対し被申請人は学長として大学の管理権があるから学生の入学許可とか放学処分とかの権限もあるのである。(二)の(イ)の点に対し申請人田阪正利、同門脇一郎は形式上は任意退学したかのようであるが、実質上は被申請人の前記のようなどうかつ的強制退学要求や父兄の哀願強要によつて退学させられたのであるから、その退学は無効である。(二)の(ロ)の点に対し、本件仮処分申請の本案訴訟は前記放学処分の当然無効を前提とする学生たることの身分確認請求訴訟であるから、行政事件訴訟特例法第二條の「違法な処分の取消」を求めるものでなく、且つ公法上の特別権利関係に関するいわゆる当事者訴訟である。よつて本件仮処分については、同法第十條第七項の適用はなく、民事訴訟法中仮の地位を定める仮処分の規定が全面的に適用せらるべきであると述べた。
被申請人代理人は、主文同旨の裁判を求め、その理由として、(一)京都府立医科大学は、京都府によつて設立されている公立大学であるから、京都府の営造物であつて、その管理主体は京都府である。故に同大学に入学して学生となつている法律関係は、京都府の営造物の利用関係であり、公法上のものである。ところが、同大学々長は特別の定がない限り京都府の機関にすぎないから訴訟追行権を持たない。他方、申請人等の主張する本案訴訟における請求の趣旨は、前述した点から見ると、京都府の営造物の利用関係の存在確認を求めるものに外ならない。故に、申請人等が右請求の趣旨をもつて本案訴訟を提起するにはその被告としては同大学々長たる被申請人をもつてすべきでなく、京都府をもつてすべきである。從つて本件仮処分申請においても右本案訴訟の被告であるべき京都府を被申請人としなければならないのに同大学々長勝義孝を被申請人としたのはその適格を誤つている。(二)仮に被申請人が本件仮処分申請においてその適格を有するとするも(イ)被申請人は昭和二十四年十一月二十日京都府立医科大学の教授会の決議を経て同大学々則第三十四條に基いて申請人等八名中田阪正利、門脇一郎を除く六名を放学処分に附したが右田阪、門脇両名はそれまでに既に任意退学したものであるから本件申請をなす正当の理由がないことは明らかである。(ロ)右両名を除く申請人等六名についていえば、右六名は前記放学処分に附されるまでは、右大学の学生であつたことは認めるも、その六名は、前記十一月二十日をもつて放学処分に附されたものであるが、右処分は学校教育法第十一條、同法施行規則第十三條、京都府立医科大学々則第三十四條に基くいわゆる教育行政法規による行政処分であるから、本件仮処分申請は行政事件訴訟特例法第十條第七項の規定に抵触する。すなわち同法同項は同法第二條の「行政廳の違法な処分の取消変更を求める訴」については、仮処分に関する民事訴訟法の規定が適用されないとしている。「違法な処分の取消」とは違法であるが一應有効な行政処分で判決によつて取消されて、はじめてその効力を失うものと本來無効の行政処分で判決によつて無効を確認されるものと二種があり、本件仮処分申請原因は(1)申請人等の行爲に学生の本分に悖るものでなく懲戒に値しない、(2)懲戒の手段が不十分である、(3)懲戒に値するものであつても放学に値しないとの理由から放学処分の無効を理由とするものであるが、実質上は同法第二條の「違法な処分の取消」を求めんとするにあるから同法第十條第七項の適用を受ける。よつて本件仮処分申請は何れの理由からしても不適法として却下を免れないと述べた。
四、理 由
本件仮処分申請は要するに、申請人等はいずれも京都府立医科大学々生であつたところ、昭和二十四年十一月十五日本科教授会の決議により翌十六日口頭で同大学々長から放学処分を命ぜられたが、その放学処分は申請人主張の(一)乃至(四)の理由で無効でありなお申請人田阪、門脇両名は被申請人のどうかつに基く父兄の哀願や強要に負けて退学願を無理矢理出さされる破目に陷つたものであるからこれ又当然無効であつて、申請人等は今なお同大学の学生たる身分を保有しているからその確認と同大学の内外における申請人等の学生としてなす一切の行動を妨害してはならないこととを求めるというのであつて、右放学処分そのものの取消を求めるものでないことは明白である。ところが京都府立医科大学は学校教育法第九十八條同法施行規則第九十一條旧大学令、旧大学規程によつて存続する京都府立の大学であるから、いわゆる京都府の営造物であつて、同大学に入学して学生となる法律関係は、京都府の営造物の特別使用関係であり、公法上の権利義務関係である。この法律関係のみが一に右大学と在学生との法律関係である。從つて本件仮処分申請は、とりもなおさず申請人等と京都府との間に本件大学なる営造物の特別使用関係の存在することを前提とするものである。
申請人は被申請人は右大学の管理者であつて申請人等の学生たる身分すなわち営造物たる右大学利用関係は申請人等と被申請人との間に存するものであると主張するが被申請人は右大学々長としてすなわち大学なる営造物の主体なる京都府の機関として旧大学規程第十條第十一條京都府立医科大学々則第三十四條により学生の懲戒権を行使する権限を有する外右諸法規の明規する諸種の権限を有することは明らかであるがいまだもつて学長が大学なる営造物の管理主体なりと解すべき成法上の根拠なくむしろ却て学校教育法第五條地方自治法第二條第二項第五号第百四十九條第三号等の規定に徴すればその管理主体は京都府なりと解すべきである。
しかしておよそ或る権利又は法律関係の存否が爭われる場合にはその権利又は法律関係の帰属する一方の主体が原告となり対立する他方の主体を被告として訴を提起するのが私法関係たると公法関係たるとを問はず訴訟法理論の大原則たることは疑なきところでありこれに対する例外は(一)私法関係において例えば破産管財人、遺言執行者、選定当事者の如きいわゆる職務上の当事者の場合、(二)公法関係においていわゆる抗告訴訟(行政事件訴訟特例法第二條の訴訟)の場合いわゆる機関訴訟(地方自治法第百七十六條第百四十六條)の場合、(三)第三者丙と原告甲との間の法律関係の存否が原告甲と被告乙との間の他の法律関係の存否の前提となつて爭われる場合等にこれを見ることが出來るのであるが本件の場合はこのいずれの例外の場合も適切でないけだし(一)職務上の当事者は訴訟物につき全般的な管理権すなわち訴訟実施権を持つことが法の規定又は事柄の性質上明白なる場合でなければならぬのに大学長の場合はこのような全般的な管理権を認めた規定なく又事柄の性質上然りということも出來ない、(二)抗告訴訟や機関訴訟は一種独特の性質と構造を持つものであつて本件はいわゆる公法上の当事者訴訟であり抗告訴訟でないことは申請人の主張自体明らかである、(三)申請人は被申請人との間に別個の法律関係(例えば不法行爲に基く損害賠償請求権の如き)を主張しその前提として申請人と府との間の営造物利用関係の存否の確認を求めているのでないこともまた申請人の主張自体明瞭である。
以上いずれの例外の場合も本件に適切でないとすれば申請人は本件の本案たる学生たることの身分関係確認訴訟において被告として訴訟物たる権利関係の主体たる京都府に対し訴を提起せねばならぬことは既に上述したところにより明瞭であろうひつきよう本件仮処分申請は被申請人たり得ざる者を被申請人として爲されたものであつてこの申請はこの点において失当である。
次に申請人は大学長が申請人に対し爲した放学処分が無効であり申請人は未だ学生たる身分を保有しているからその確認並びにその学生としての行動の妨害排除の仮処分を求めているのであるがそもそもこのような仮処分申請がわが成法上許容さるべきものであるかどうかの点につき考えて見る。
大体行政処分の効力を爭う訴訟として(一)いわゆる抗告訴訟、(二)無効確認訴訟、(三)無効なることを前提とする他の法律関係に関する訴訟が考えられる行政事件訴訟特例法が制定された当初は同法は主として(一)の抗告訴訟のみに関する法律であり(二)(三)の如き公法上の権利関係訴訟(当事者訴訟)には同法中第八條第九條第十二條のみが適用せられその他は一切適用せられないというような考え方が支配的であつた如くである「行政処分については民事訴訟法中仮処分に関する規定は之を適用しない」と規定する同法第十條第七項もまた(一)の抗告訴訟のみに適用する規定と考えられた。然るに同法の実際上の運用の結果は(一)の抗告訴訟における行政処分の取消原因たる瑕疵と(二)の無効確認訴訟における行政処分の無効原因たる瑕疵とは理論上は区別し得ても実際上は極めて類似し両訴訟を全然区別し別異に取扱うことは適当でない、又(一)の抗告訴訟を提起して行政処分の執行停止を求むるには嚴重なる制限がある(第十條第二項)ことより訴訟の原告側に立つ者は故意に(一)の抗告訴訟を避け(二)の無効確認訴訟又は(三)の無効を前提とする別の訴訟を本案として仮処分を申請しもつて行政処分の執行停止に関する嚴重なる制限を回避しようとする傾向を馴致した等の理由から右第十條第七項をその規定の位置に拘泥することなくその文言通り行政処分の効力が問題となるあらゆる場合にこれを適用することが適切であるとの解釈が行われるに至つたのである。
もつとも一般的にいうて無効原因たる瑕疵は取消原因たる瑕疵よりも重大なるを常とするに拘らず無効原因たる瑕疵ある場合に民事訴訟法仮処分規定の適用を封じ且第十條第二項の執行停止を取消変更訴訟の提起のあつた場合のみに認めるとすると無効の行政処分に対しては遂に應急の措置を講ずるの途が全く封ぜられるの結果となり著しく背理の結果となるそこで(二)の無効確認訴訟に対しては第五條と第十一條を除く他の取消変更訴訟に関する諸條と共に第十條の全部を適用するのが至当であり無効確認訴訟についても取消変更訴訟と同様嚴重なる制限の下においてであるが執行停止という仮の処分を認めるのを相当と解せざるを得ないこととなるわけである、すなわち行政処分の無効を主張する者は当該処分を爲した行政廳を相手として無効確認訴訟を提起して第十條第二項により執行停止を求むることは出來るが行政処分の無効そのものを訴訟物としないで無効なることを前提とする他の訴訟(本件はまさにそれであり放学処分の無効なることを前提として学生たることの身分関係が訴訟物となつている)を本案とする場合には最早應急の仮の処分は求め得ない結果となるわけである。
当裁判所も右の解釈に從うものであるが右の解釈は徒らに成法を離れ自ら求めて司法権の限界を狹少ならしむるものなりとの反対論があろうと思われるから一言附言するに元來行政処分を爲す者は国家又は公共団体の公的機関であり自ら公の爲に行動することを本義として一私人が自己の個人的利害の爲に爲す行動とは本質的に異るが故に一私人が他人に強制力を行使せむが爲には自ら原告となりて債務名義を得たる上でなければならぬに反し行政廳は法の規定の下において行政上の必要に應じ自己の判断と責任に基き行政の客体たる法人又は自然人に対し強制力を行使することが認められているのである、けだし行政作用は国家公共団体の主要なる作用の一であつて行政廳は斯様な公権力を持つことによりよくその職責を果し得るのである、だから新憲法下における司法権は從來それが民事刑事の裁判のみに限定されていたのに対し法律上の一切の爭訟を取扱うことになり從つて行政処分もその適法か否かにつき窮極においては司法権による判断を免れるものでないことは当然ながら三権分立の本義に鑑み行政権は絶対に司法権に干渉すべからざると共に司法権も濫に臨機應急の措置を爲して行政作用の円滑なる運行を妨げることはこれを愼まねばならぬ、前記行政事件訴訟特例法第十條第二項が行政処分の執行を停止するにつき嚴重なる制限を設けた趣旨はそこにあるというべきである、そうすると法第十條第七項の規定は行政処分の効力が問題になるあらゆる場合において適用あり行政作用を停止とする仮処分を爲し得ないと解することは右の理論の当然の帰結であつて徒らにその規定の位置にのみ拘泥して同條同項の適用を法第二條の訴訟の場合のみに限定すべきものではないのである。
なお申請人中田阪、門脇二名については両者は学長より口頭にて放学処分を受けたがその放学処分は若し自発的に退学願を出すならば後に機を見て復校を許可するとの條件付のものであり父兄はこの復校許可を希望するの余り両名に対し哀願強要したので止むなく退学願を出したがこれは固より無効であると主張するのであるが適式の退学願の受理という行政行爲(正確には準法律行爲的行政行爲があつた以上申請人としてはこの行爲の効果を爭うのでなければ両申請人がなお学生たる身分を有するとは主張し得ぬのであり且右の如き受理行爲は矢張り行政廳の行爲であつてこの行爲の無効を主張しても矢張り仮処分を求むるについては前記の理論がこの場合には当はまるものと解されるから右の両申請人に関する主張もまた所詮失当である。
以上のとおりであるから当裁判所は申請人の本件仮処分申請はこれを却下すべきものとし訴訟費用につき民事訴訟法第八十九條第九十三條を適用して主文のとおり判決する。
(裁判官 宅間達彦 前田治一郎 裁判官東民夫は差支に付き署名捺印することができない)