大判例

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京都地方裁判所 昭和39年(ワ)419号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決理由〕そこで、消滅時効の成否について判断する。約束手形の振出人に対する手形上の権利の消滅時効期間は満期の日から三年で、その起算日は手形法第七七条第一項第九号、第七三条の規定により満期の日の翌日と解すべきであり、この点につき、民法第一四〇条但書の規定により初日を算入して満期の日から起算すべきものとする被告の主張は独自の見解であつて採用の限りではない。そして、前記甲第一ないし三号証によると本件各手形の満期はいずれも昭和三六年五月四日であるから、その翌日の五日から起算して三年を経過した昭和三九年五月四日の終了と共に消滅時効は完成すべきところ、本件記録によると原告が本訴を提起したのが右最終日の昭和三九年五月四日であることが明らかであるから、右時効はこれにより中断したものといわなければならない。従つて原告の時効中断の再抗弁は理由があり、被告の本件各手形の振出人としての責任は時効によつては消滅しないものである。(白石嘉幸)

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