大判例

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京都地方裁判所 昭和40年(ソ)7号 決定

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決理由〕本件のように、調停調書に、「調停申立人が、新築工事を続行する場合、別紙添附図面(イ)点と(ロ)点を結ぶ線の北側の土地(甲地)内において建築工事をなすべきものとする」と記載のある場合、右調停条項を、抗告人主張のように、「調停申立人は、(イ)点と(ロ)点を結ぶ線の南側の土地(乙地)内において建築工事をしてはならない」旨の調停申立人の抗告人に対する不作為義務を定めたものと解することはできない。けだし、右調停条項は、甲地についてのみ規定しているから、甲地とは別の土地である乙地については、何等の定めをしていないものと解するのを相当とするからである。

抗告人援用の大審院昭和九年一月二三日決定(大審院裁判例八民四項)は、訴訟上の和解調書における「甲土地明渡」なる文言を「甲土地上物件収去行為を包含する甲土地の占有権移転行為」を表示するものと解したものであつて(その当否は別として)本件と事実を異にし、本件に適切ではない。

したがつて、本件調停調書は、抗告人主張の債務名義としての効力がない。 (小西勝 石田恒良 福島裕)

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