大判例

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京都地方裁判所 昭和41年(ワ)1179号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決理由〕三、原告嶋津勉および原告林光蔵の各供述によれば、宅地建物取引業者が依頼者から買受の依頼を受け、目的物件並びにその売主を、依頼者に知らせた後、依頼者が右業者を除外して、その売主と直接交渉して、同物件について売買を成立させたときは、右業者はその依頼者に対し、京都府知事の定める最高報酬額を請求することができる慣習の存在することが認められ、右認定事実に反する証拠はなく、前記第二項の認定事実によれば、宅地建物取引業者である原告三名は、被告から、土地買受の斡旋仲介方の依頼を受け、原告らにおいて、本件土地の存在を被告に告知し、被告に右土地を見せ、その所有者の売却代理人から、その価格を聞いて、被告に右の次第を告知した後、被告は右所有者の代理人と直接交渉して、本件土地を買受けたのであるから、右の慣習によれば、原告らは被告に対し、京都府知事の定めた最高報酬額を請求することができるものと、いわなければならず、右慣習によらない定めがあつたことの認められない本件においては、被告は、右慣習に従わなければならない。(常安政夫)

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