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京都地方裁判所 昭和43年(行ク)2号 決定 1968年5月07日

原告

大田竜一

他四名

右五名訴訟代理人

柴田茲行

他七名

被告

京都府地方労働委員会

右代表者会長

小田美奇穂

右訴訟代理人

黒瀬正三郎

参加申立人

福知山信用金庫

右代表理事

下野長利

右申立代理人

吉川幸三郎

他三名

主文

参加申立人が右当事者間の当庁昭和四二年(行ウ)第一三号不当労働行為救済申立棄却命令取消請求事件に参加することを許可する。

理由

参加申立代理人等は、主文同旨の裁判を求め、その理由として、被告は、原告等と参加申立人との間の京都府地方労働委員会昭和四〇年(不)第四三号福知山信用金庫不当労働行為救済申立事件について、昭和四二年一〇月二〇日申立棄却命令をなし、原告等は、昭和四二年一一月二七日、京都地方裁判所に右命令取消訴訟を提起した。参加申立人は、右訴訟の結果により権利を害される関係にあるから、行政事件訴訟法第二二条により参加申立に及んだと述べた。

被告訴訟代理人は、「本件参加申立を却下する。」との裁判の求め、その理由として、本件訴訟の結果により参加申立人の権利が害されることはないから、本件参加申立は不適法であると述べた。

本件のように労働委員会が不当労働行為救済申立棄却命令をなし、当該労働者が右命令取消訴訟を提起した場合、当該使用者は、行政事件訴訟法第二二条にいう「訴訟の結果により権利を害される第三者」に該当すると解するのが相当である。けだし、右訴訟において判決により右申立棄却命令が取消されると、右判決の拘束力を受ける労働委員会が、使用者に対し不当労働行為救済命令を発することになりうるからである。

よつて、本件参加申立を許容し、主文のとおり決定する。(小西勝 杉島広利 竹原俊一)

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