大判例

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京都地方裁判所 昭和44年(ワ)134号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決理由〕そうすると新車であつても自動車登録を受けたあとはいわゆるナンバー落ちと称して金一〇万ないし金一五万円程度交換価額が下落するものであることは公知の事実であるから、本件自動車もその使用開始時の価額は金五二万九、〇〇〇円を超えないものと認められ、減価償却資産の耐用年数等に関する大蔵蔵省令別表の示すところにより本件自動車の耐用年数を六年とすれば、スクラップとしての価格を金一万円としても、一年につきおおむね金八万六、五〇〇円の割合で価額は下落するものと考えられるところ、被告本人訊問の結果によれば事故直後の本件自動車の走行粁数は五万キロをはるかに超えていたというのであつてこれに反する証拠はないから、原告会社においては本件自動車をかなりに頻繁に使用していたものと推認される。

従つて事故直前の原告車の交換価格は金五二万九、〇〇〇円から金八万六、五〇〇円を差し引いた残額金四三万二、五〇〇円であると認めるのが相当である。

(富川秀秋)

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