京都地方裁判所 昭和44年(行ク)2号 決定
被申立人署長は口頭で被申立人委員会と同意見)、つぎのとおり決定する。
主文
申立人の本件申立を却下する。
申立費用は申立人の負担とする。
理由
一、申立人の申立の趣旨および理由
別紙のとおり
二、被申立人等の意見
別紙のとおり
三、当裁判所の判断
本件疏明によれば、本件執行停止がなされた場合、被申請人等主張の、「公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがある」事実を認めうる。
よつて、本件申立ては、行政事件訴訟第二五条第三項にいう「公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき」に該当するものと認め、これを却下し、申立費用の負担につき民事訴訟法第八九条を適用し主文のとおり決定する。(小西勝 杉島広利 寒竹剛)
別紙一申立人の申立の趣旨
申立人の昭和四四年一月二二日付集団行進および集団示威運動許可申請に対し、被申立人京都府公安委員会が昭和四四年一月二六日付で、被申立人京都府松原警察署長が同年同月二七日付でなした各許可に付された条件のうち、「神宮道通を経て京都市立美術館前で流れ解散とすること」の部分の効力を各々停止する。
申立費用は被申立人等の負担とする。
申立の理由<省略>
別紙二被申立人等の意見<省略>