大判例

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京都地方裁判所 昭和45年(ワ)623号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決理由〕まず被告に不法行為の責任があるかどうかについて判断する。

<証拠>をあわせるとつぎの事実を認めることができる。

すなわち本件事故現場は南北に通ずる幅員約8.5メートルのコンクリート舗装された平たんな国道二四号線上で、衝突地点の約二八メートル北方は東西に流れる南谷川に架けられた橋梁となつておりその手前から堤防上を東に向う幅員約三メートルの小道が分岐していること、国道上の最高速度は毎時五〇キロメートルに制限されているが直線道路で見とおしも良く車の量も少くないこと、被告は毎時六〇キロメートルもしくはそれ以上の高速で同国道上を北進し、前記提防上の小道に入るため右折するに当り一応減速はしたものの後方の状況を全く確認せず、後方から急速に接近して来ている原告車に気付かないまま右折を開始し、道路中心線を約4.3メートル越えたところ、右斜め前方を向いた被告車の右側面中央部附近に、進行して来た原告車の左側面が激しく接触したこと、一方原告全玄は時速約七、八〇キロメートルで国道上を北進して被告車に迫りその右側に出ようとしてさらに加速追い越しにかかつた際、前記のとおり被告車が右折を開始したためこれと接触するや、原告全玄において狼狽のあまり急ブレーキを踏みハンドルを右に切つたため原告車は右斜めに暴走、堤防を越え、折から水涸れで岩肌が露出していた約七メートル下方の河底に転落したこと以上の事実が認められ、<反証排斥略>。

これを詳言すると被告は右折開始前三〇メートル手前から右折の合図をした旨主張し、前掲書証中の被告供述部分並びに被告本人訊問の結果中(以下被告供述等という)にはこれにそう趣旨の部分が存在し、被告が援用する大阪高裁の刑事判決もこれを採用し判断の基礎としている如くであるが、当裁判所はこれをにわかに信用することはできないものと考える。何となれば右は要するにすべて被告本人のみの供述に止まり、直後に追従していた原告全玄はもちろん約一五〇メートル後方から、事故を目撃したマイクロバスの運転手、乗客の誰一人として右折合図のあつたことを認めていないばかりでなく、被告は当時対向車を認めていなかつた(甲第一二号証の一一)し、後続車も遙かに後方にあつて危険は全くないと確信していたというのであるから、法規に遵い三〇メートル手前から右折の合図をして徐行するまでの必要はどこにもなかつた筈であつて、被告が真実そのように行動したとすればそれは前掲書証の各記載によつてうかがわれるようなそれ以前の行動、国道上を北進するマイクロバスを他車が避譲しているのにかかわらず、これを無視して脇道から突然右折進入して右マイクロバスの前に割り込み、制限速度を越えて突進した粗暴な運転態度から見て、あまりにも人が変つたような慎重な運転振りと評せざるを得ないうえ、それ程慎重な運転を敢てしたとすれば、当然なすべき後方の安全確認を怠つた理由も発見できないわけであつて、これらの疑問が解明されない限り被告の前記供述部分を軽々に信用することは危険であるといわざるを得ない。試みに被告のいうところに従つて計算すると、被告は事故現場の手前で時速一五ないし二〇キロメートル(甲第一二号証の一〇の記載によると一〇キロメートル)に減速し約三一メートル進行した(同一二号証の一)というのであるから、所要時間は時速二〇キロメートル(秒速5.5メートル)で約5.4秒となるが、その間対向車もその他の障害物もない前方にのみ注意を払い、バックミラーはもちろんサイドミラーさえ一瞥もせず、しかも方向指示器のみは当初から操作したということになるのであつて、いやしくも自動車運転の経験ある者には到底考えられないところだからである。また被告は事故現場の南方約二〇〇ないし二五〇メートルで後方を確認したとき約五〇メートルの距離に追従するマイクロバスが存在しただけであつたので、右折に際しても後方は安全であると確信していた旨主張し、前掲刑事判決もこれを判断の根拠としている如くであるが、証拠を仔細に検討すれば、右は到底真実に符号しないものであることが明らかである。

すなわち前記書証によれば被告が事故現場の南方約一キロメートルの交差点(これをかりにA点としよう)において、法規に従つて直進車を避譲している他車の脇をすり抜け、直進車であるマイクロバスの進路上に右折して国道上に入つたことは被告も自認するところであるが当時マイクロバスと被告車の距離は約五〇メートルであつたというのである。そうして前記甲第一二号証の四ないし六の各記載によると右マイクロバスは時速約五〇キロメートル(秒速約13.9メートル)で北進中事故現場の約五〇〇メートル南方(これをB点とする)でこんどは原告車に追い越されたことが認められるから、マイクロバスがA点から五〇〇メートル進行してB点に達するまで約三九秒強を要し、その間被告車は同号証の一〇の記載に従い時速六〇キロメートル(秒速16.7メートル)で進行したとすれば、A点から651.3メートルの地点に達していたこととなる。

換言すれば、原告車がB点でマイクロバスを追い越した瞬間には、被告車は事故現場の約三五〇メートル南方にあつたわけであつて、被告車とマイクロバスとの距離は約一五〇メートルと認められる。これは同号証の五記載のマイクロバス運転者の供述と全く一致する。

従つてそれ以後は原告車がマイクロバスと被告車との中間を走行していたわけであるから、もし被告がその主張のように事故現場の南方約二五〇メートル(その地点をC点としよう)で後方を見たとすれば、マイクロバスではなく高速で追及してくる被告車を発見しなければならない筈である。(二〇〇メートルであればなおそうなる。)

そうして被告のいうように原告車が時速八〇キロメートル(秒速22.2メートル)被告車のそれを前記のように毎時六〇キロメートルとすれば、被告のいう事故現場南方二五〇メートルまで被告車は約六秒を要して進行し、原告車はその間一三三メートル進行するから両車の距離は約一二〇メートルにあつたわけであり、さらに被告が方向指示器による合図をして徐行し初めたと称する現場の手前三〇メートルの地点は、C点から二二〇メートルの距離で、時速六〇キロメートルの被告車は約13.2秒を要し、原告車はその間約二九三メートル進行して両車の距離は約四七メートルに迫り、衝突地点まで原告車は三〇メートルに加えて四七メートル合計七七メートルを約3.4秒で達するので、その間被告車は三〇メートルを3.4秒で進行したわけでその速度はおおむね毎時一一キロメートルに相当する。(従つて被告が徐行した旨の供述は措信できる。)

して見ると原告車はB点から衝突地点まで約22.6秒で進行したわけで、その間マイクロバスは314.1メートル進行するから、衝突時マイクロバスは約一八五メートル南方にあつたわけであるが、前記甲第一二号証の六の記載によるとマイクロバスの運転者亀田文雄は前方約二〇〇メートルの距離で事故があつた旨供述していることが認められ、これまた前記計算とほぼ一致する。

そうだとすれば被告は右折を開始するに当つては当然直後に追及して来る原告車の存在を予期すべき場合であつたことは明らかであるから、その自認するように後方の状況を全く確認することなく中心線を越えて右側車線に入つた被告の過失は極めて大きく、これが原告全玄の過失と相まつて本件事故を惹起するに至つたものといわなければならないので、被告は自賠法三条による責任(被告車の運行供用者であることは当事者間に争いがない)のみならず、民法七〇九条に基き物損を含むすべての損害を賠償する義務があることとなる。<中略>

ところで被告は本件事故の一半の原因は原告全玄の過失である旨主張して損害賠償額の減縮を求めるからこれについて考える。

本件事故の主たる原因が被告において、追越にかかつた原告車の直前で右折を開始したためと認められることは前叙のとおりであるが、前掲各証拠をあわせると、原告全玄においても被告車が徐行していることを確認したのであるから、その動向を注視警戒し、これに適応できるよう適切な速度を保つべきであつたのにかかわらず、先を急ぐのあまりかかる配慮を欠き、警笛を吹鳴したのみで高速、しかも制限速度をはるかに越える時速約八〇キロメートルで被告車の右側に突進したため、わずかに中心線を越えた被告車を避けることができず、暴走転落の結果を招いたものであることが認められるのでその過失は決して軽微ということはできない。

そこで双方の過失割合を比較衡量すると、原告全玄のそれを四、被告のそれを六と認めるを相当とする。そうして、訴外常彦は原告車を所有しそれを自己のために運行の用に供していたものであることは当事者間に争いがないから、同訴外人は原告車の運転者であつた原告全玄と同様の責任を免れず、従つて同訴外人の蒙つた損害については、その六割相当額の賠償を被告に求めることが許されるのみであつて、その余は自ら負担すべきものと解せられる。 (富川秀秋)

<編注>当事者間に争いのない事実によると被告(右折車の運転手)は大阪高裁において、無罪の判決を受け、確定している。

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