京都地方裁判所 昭和46年(手ワ)264号 判決 1971年12月07日
原告
埼玉中央信用組合
右代表者
大谷専造
右代理人
村田茂
被告
山口氏義
主文
被告は原告に対し金四〇〇、〇〇〇円およびこれに対する昭和四六年七月三〇日から支払ずみまで年六分の割合による金員を支払え。訴訟費用は被告の負担とする。
本判決は仮に執行できる。
事実《省略》
理由
原告は、被告が振出した左記約束手形一通(本件手形)を所持している。
金額 四〇〇、〇〇〇円
支払期日 昭和四六年七月三〇日
支払地、振出地 京都市
支払場所 株式会社京都銀行桂支店
振出日 昭和四六年五月三〇日
振出人 山口氏義(被告)
受取人 イマキ産業
第一裏書裏書人 イマキ産業代表 今井喜三郎
第一裏書被裏書人 埼玉中央信用組合(原告)
原告は、本件手形を支払期日に支払場所に呈示して支払を求めたが、拒絶された。
以上の事実は被告の認めるところである。
本件手形の受取人「イマキ産業」と第一裏書人「イマキ産業代表今井喜三郎」との間に裏書の連続を肯定するのが相当である。
したがつて、原告は、裏書の連続のある手形の所持人であるから、本件手形の適法の所持人と推定される。
よつて、本件手形金四〇〇、〇〇〇円およびこれに対する昭和四六年七月三〇日から支払ずみまで年六分の割合による法定利息の支払を求める原告の本訴請求を、正当として認容し、民事訴訟法第八九条第一九六条を適用し主文のとおり判決する。(小西勝)