大判例

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京都地方裁判所 昭和49年(わ)1078号 判決

1 被告人を懲役八月及び罰金一〇〇〇万円に処する。

2 右罰金を完納することができないときは、金一〇万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。

3 この裁判確定の日から二年間右懲役刑の執行を猶予する。

(罪となるべき事実の要旨)

被告人は、京都市下京区朱雀分木町所在京都市中央卸売市場内において、西和商店店主として青果物仲卸業を営んでいるものであるが、所得税を免れようと企て

第一、昭和四六年分の総所得金額が三三、四六一、四四八円でこれに対する所得税額は一六、五五七、一〇〇円であつたのに、公表経理上売上金額の一部を除外し、これを架空名義の預金、有価証券等にするなどして事業所得の一部を秘匿するほか、証券会社を通じ仮名で株式売買を行い、その売買収益にかかる雑所得および所有株式にかかる配当所得の全額を秘匿したうえ、昭和四七年三月一四日京都市下京区間之町五条下ル大津町八番地所在の所轄下京税務署において、同税務署長に対し、同年分の総所得金額が八、七〇〇、〇八二円で、これに対する所得税額は二、四九六、〇〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もつて不正の行為により同年分の正当な所得税額と申告にかかる所得税額との差額一四、〇六一、一〇〇円を免れ

第二、昭和四七年分の総所得金額が五六、三一四、〇四八円で、これに対する所得税額は三〇、八九三、七〇〇円であつたのに前記同様の方法により事業所得、雑所得および配当所得をそれぞれ秘匿したうえ、昭和四八年三月一三日前記下京税務署において、同税務署長に対し、同年分の総所得金額が一〇、七七九、三四九円で、これに対する所得税額は三、四三二、〇〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もつて不正の行為により同年分の正当な所得税額と申告にかかる所得税額との差額二七、四六一、七〇〇円を免れたものである。

(適条)

所得税法二三八条一項、刑法四五条前段、四七条本文、四八条一項、二項、一〇条、一八条

裁判所 書記官 井上正

(裁判官 古性明)

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