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京都地方裁判所 昭和49年(行ウ)19号 判決 1979年2月23日

原告 伊吹猪精練加工株式会社

被告 中京税務署長 ほか一名

代理人 服部勝彦 山中忠男 竹内健治 山田一雄 ほか三名

主文

一  原告の被告中京税務署長及び被告国に対する各請求をいずれも棄却する。

一  訴訟費用は原告の負担とする。

事  実<省略>

理由

第一A事件(編注・法人税更正決定処分取消請求事件)について

一  請求原因1ないし3の事実(課税の経緯)は当事者間に争いがない。

二  そこで本件更正決定が違法か否かにつき以下において判断する。

1  理由附記について

本件更正の附記理由が別表二(一)及び(二)のとおりであることについては当事者間に争いがないところ(請求原因4(一)(1)参照)、その理由附記が不備であるか否かにつき検討する。

(一) 法人税法一三〇条二項は青色申告書に係る更正の場合更正通知書に理由附記を要求するが、右規定の趣旨は更正する処分庁の判断の慎重、合理性を担保しその恣意を抑制するとともに処分理由を相手方に告知して不服申立の便宜を与えることにあるものと解される。そして右理由附記の程度については、右規定が青色申告に係る所得計算が法定の帳簿組織による正当な記載に基づくものである以上、その記載を無視して更正されることがないことを納税者に保障したものであるから、記載を否認して更正する場合にはその根拠を右帳簿書類の記載以上に信憑力ある資料を摘示しより具体的に明示する必要があり、単に否認の対象となる勘定科目と当該否認金額を示すだけでは足りないというべきである。

ところで前記争いのない事実によれば、本件訴訟の対象は裁決により一部取消がなされた後の更正決定であり、理由附記の効力を考えるにも、附記理由が一体不可分の場合はともかく、附記理由が項目毎になされている本件のような場合においては、当該残存項目に対応する附記理由の当否につき判断するのみで足りるというべきである。

<証拠略>によれば、原処分のうち、本件係争年分の売上除外金額は全額、受取利息及び未納事業税の各金額についてはその一部が裁決により取消されていることが認められるから、本件における理由附記の当否については右売上除外についての項目以外の項目について順次判断する。

(二)<1> 「受取利息の除外」について

三和銀行五条支店の川口ほか八口の定期預金の受取利息四二、〇七五円が原告の当期における簿外資産として益金となる旨を示しており、加算の対象となる勘定科目、金額以外に加算理由を明示している。

<2> 「接待交際費」について

右項目にかかる附記理由は原告が計上していた接待交際費のうち二一八、三七〇円を原告代表者が費消しており原告代表者に対する役員賞与と認められるため右金額を損金に算入しえないことを示しており、右否認の対象となる接待交際費の支出先、支出金額の内訳及び賞与と認定する理由等について直接明示してはいないが、否認の対象となる勘定科目、金額以外に否認の理由を具体的に示しており、前記(一)の法の趣旨を没却させるものではない。

<3> 「租税公課」について

右項目に係る附記理由は原告の四四事業年度分の所得金額の更正による事業税一三九、二〇〇円が四五事業年度における損金額に算入されることを示しており、減算の対象となる勘定科目、金額以外に減算する理由を具体的に明示している。

<4> 「交際費等の損金算入額」について

右項目に係る附記理由は原告申告に係る接待交際費のうち二一八、三七〇円は前記<2>の加算項目掲記のように原告代表者個人の役員賞与と認められるため、四五事業年度の交際費等の損金として一九六、九四四円が算入される旨示しており、原告の接待交際費の申告額、損金に算入される交際費等の支出先、内訳等の明細を直接明示してはいないが、減算の対象となる勘定科目、金額以外に減算する理由を具体的に明示している点に照せば、前記(一)の法の趣旨を没却させるものではない。

(四六事業年度)

<1> 「受取利息の除外」について

右項目に係る附記理由は三和銀行五条支店の川口他八口の定期預金の四六事業年度における受取利息合計四三四、四五二円は原告の当期における簿外資産として益金に含まれる旨を表示しており、右附記理由は前事業年度の<1>と同様の理由により附記理由として充分といえる。

<2> 「接待交際費」について

原告が接待交際費として計上した金額中代表者個人の費用に充当された三一一、七一〇円は同人に対する役員賞与と認められ、絵画購入費二五万円は非減価償却資産の取得費としていずれも損金算入されないことを示しており、右附記理由は前事業年度の<2>と同様の理由により附記理由として不備はないものと認められる。

<3> 「租税公課」について

右項目に係る附記理由は、原告の四五事業年度分の所得金額の更正による事業税六〇、三六〇円が四六事業年度における損金額に算入されることを示しており、右附記理由は前事業年度<3>と同様の理由により附記理由として充分である。

<4> 「貸倒引当金の損金算入額」について

原告の四六事業年度における貸倒引当金の繰越限度超過額のうち、七、九八七円は四六事業年度における損金に算入される旨表示しており、右附記理由は貸倒引当金の繰入限度額、損金算入額の算出根拠について直接明示してはいないものの、前記(一)の法の趣旨を没却させるものではない。

<5> 「交際費等の損金算入額」について

右項目に係る附記理由は、原告が接待交際費に計上した金額のうち、前記<2>の加算項目掲記のように五六一、七一〇円は交際費等に該当せず、三七一、四七六円が四六事業年度の損金に算入される旨表示しており、右附記理由は前事業年度の<4>と同様の理由により附記理由として不備はないといえる。

以上により、本件更正の理由附記には不備はないといいうる。

2  本件修正申告の瑕疵と本件更正決定の効力について

(一) 原告は本件修正申告の瑕疵を種々主張するところ、本件訴訟で取消対象となつているのは、裁決での一部取消後の本件更正決定であり、本件修正申告は四三事業年度、本件更正決定は四五、四六事業年度でその対象となる事業年度が異なつており、右修正申告に係る本件定期預金の本件係争事業年度における受取利息額のみが本件更正決定の内容をなす原告の所得金額の認定に影響を与えるものであり、原告主張の瑕疵は、右認定に影響を与える限度で考慮すれば足りるというべきである。

(二) ところで、法人税は申告納税制度を採用し、納税申告書記載事項の過誤の是正については特別の規定(国税通則法一九条、二一条、法人税法八二条)を設けているのであり、これは法人税の課税標準等の決定については最もその間の事情に通じている納税義務者自身の申告に基づくものとし、その過誤の是正は法律が特に認めた場合に限ることとするのが、租税債務を可及的速かに確定せしめるべき国家財政上の要請に応じるものであり、納税義務者に対しても過当な不利益を強いる虞れがないと認めたからにほかならず、従つて、納税申告書の記載内容の過誤の是正については、その過誤が客観的に明白かつ重大であつて、前記法定の方法以外にその是正を許さないならば、納税義務者の利益を著しく害すると認められる特段の事情がある場合でなければならないと解すべきであり(最高裁昭和三九年一〇月二二日第一小法廷判決)、この理は、修正申告についての過誤の是正の場合についても別異に解すべき理由はない。

(三) 本件における事実関係については、<証拠略>に弁論の全趣旨を総合すれば次の事実が認められる。

原告代表者は昭和二一年頃個人で繊維織物の精練と染色整理の事業を開始し、昭和三七年一〇月に右染色整理部門のみを法人化して伊吹猪精練工場の商号なる原告会社を設立し、さらに昭和四三年四月一日に精練部門も合併統合したうえで現在の商号に変更した(その旨の登記は同月二日になされている。)が、右合併時における原告会社の役員は取締役が原告代表者以外に、伊吹ぬい子(原告代表者の妻)及び伊吹勝四部で監査役が井筒理介の同族会社である。

昭和四七年九月、被告署長が原告の法人税に関して調査を開始し、原告の取引銀行である三和銀行五条支店における原告の預金調査の結果、原告関係の多数の架空名ないし無記名の総額八、〇〇〇万円余に及ぶ定期預金が存在することが判明したものの、その預金の帰属主体ないし預金の原因たる収入の主体が必ずしも明確とならなかつた。原告代表者や井筒税理士らは、右預金は原告代表者個人のもので原告会社に関係が無いと主張したものの、その具体的理由は何ら説明せず、原告代表者個人のものであるとの証明資料も無く、これに関し原告代表者個人の所得税申告もなされていなかつた。被告署長においても、右預金が原告の所得に因るものであるとの資料も入手しないままに、原告代表者及び井筒税理士と被告署長の部下担当職員との間で折衝がなされた。その結果、昭和四三年五月から同年九月までの間に新に預け入れがなされた六口(預入者に川村、金子、土田、加納、佐々木、中村等の架空名が用いられていた)合計七三〇万円の本件定期預金(別表四参照)についてのみ、それが原告の四三事業年度における売上除外であるとして修正申告をするようにとの被告署長部下担当職員の指導があり、原告代表者及び井筒税理士もこれを了承し、昭和四七年一二月一二日付で四三事業年度分の法人税につき右指導どおりの内容の修正申告をなし、これによる法人税も納付した。そしてこの修正申告をうけて、被告署長は同月二七日付で本件係争事業年度分につき本件定期預金の受取利息を原告の所得金額に加算したほか、交際費の一部を否認するなどした本件更正決定をなした。

(四) 原告代表者や井筒証人は、本件定期預金を含む右認定の預金は、すべて原告代表者の個人資産である旨供述するが、その収入の具体的理由、根拠を示すべき資料は何ら存在しないのであり、又、これが原告代表者の個人収入に因るものならば、これに相応すべき原告代表者個人の所得税申告がなされなければならないのに、これがなされていないこと前認定のとおりであることからしても、右原告代表者や井筒証人の供述のみによつて、本件定期預金が原告代表者個人のものと認定することはできず、他にこれを認めるに足るような資料は存在しない。

(五) 原告は、本件修正申告について錯誤ないし心裡留保による瑕疵がある旨主張するが右認定の事実関係からみると、本件修正申告にかかる本件定期預金が、原告会社に属するものでなくて原告代表者個人に属するものであるとの事実が、客観的に明白であるとは、到底言えないところであり、また本件口頭弁論に提出された全資料を検討しても、本件定期預金が原告会社に属さないとの事実を認めることはできない。

してみると、前記(二)の説示に照らし、原告の右主張については、その余の点について判断するまでもなく、理由のないものというべきである。

(六) 原告は、本件修正申告に際し、被告署長側に修正申告の指導についてその理由を開示しなかつたことその他の違法な点があつたと主張(請求原因4、(三)、(3)、<3>、<4>)する。

しかしながら、本件修正申告に至る経緯は前記認定のとおりであつて、原告会社の監査役であり、また顧問税理士である井筒税理士においても被告署長側の指導を了承の上で修正申告をなすに至つたものであり、この間に原告が主張するような不当な点があつたとは認められない。

右原告主張に添う原告代表者及び井筒証人の右供述部分は、北村証人及び川端証人の各供述と対比して信用できない。仮に原告主張のように、本件定期預金が原告代表者個人に属するものならば、その具体的理由を税務調査において示せば足りるわけであり、最もその間の事実を知つている筈の原告側において何ら具体的事実を説明することなく、相手方に対してその説明を要求することは失当というほかない。このようにして、本件定期預金を含む前認定の架空名、無記名の定期預金に関する事実関係が判明しなければ、被告署長においてその権限により調査を行うこともありうるわけであり、これを非難することはできず、これによつて原告側に何らかの有形無形の影響が及ぶとしても、本件においては止むを得ないところであり、原告において受忍せざるを得ないというべきである。これをもつて、被告署長側から不当な強迫を受けたと主張するが如きもまた失当である。

原告の右各主張はいずれも理由がない。

3  税務調査が違法であるとの主張について

請求原因4(二)(1)の事実(税務調査の存在)については当事者間に争いがなく、原告は右調査が違法な横目資料に基づくものと主張するが、本件における調査と本件修正申告に至る経緯は前記(2、(三))認定のとおりである。

ところで税務署長が更正処分をなす場合には税務調査が必要である(国税通則法二四条、法人税法一三〇条一項参照)が、右調査の端緒となるべき資料の収集方法自体を規制する規定は存在せず、調査の必要性があり、かつ、これと相手方の私的利益との衡量により社会通念上相当な限度において権限ある税務職員の合理的な選択に委ねられていると解すべきである。従つて、仮に税務調査の端緒が他の税務機関の入手した資料によつたとしても、そのために法定された税務調査を全くなさなかつたり、右調査を回避するために当該資料を入手したと認めうる等の特別の事情がない限り、これを違法というべきではない。

本件においては、証人井筒理介、原告代表者の各供述中には、原告の主張の横目資料なるものの存在を窺わせる部分もあるが、証人北村昭平の供述と対比して直ちに信用できないところがあり、仮にいわゆる横目資料が存在したとしても、被告署長がそれのみに頼つて他に何らの調査をしなかつたというような特別事情を認めるべき資料は存在しないのであり、右横目資料を調査の資料とすること自体を違法ということはできず、いずれにしても原告の右主張は採用するに由ないところである。

4  原告の所得金額について

(四五事業年度)

(一) 原告の四五事業年度の法人税の確定申告額が二一、四六六、六三八円であることについては当事者間に争いがない。

そこで以下、被告主張にかかる加算減算項目の順序に従つて判断する。

(二) 受取利息除外額

本件定期預金の四五事業年度における受取利息が三四一、二七五円であり、右定期預金が簿外資金であることについて<証拠略>及び弁論の全趣旨により認められる。前記2に認定説示の事実関係に照らして、本件定期預金について、この間の事情に最も良く通じている原告の本件修正申告に基づいて、これが原告の権利に属するものと認定することは、他に特段の反証の無い本件においては相当であるから、右定期預金の受取利息を原告の所得金額に加算するのは正当である。

(三) 交際費等否認額

法人の所得計算上損金算入の対象となるべき「交際費等」というためには、その使途が明らかで、法人の業務遂行に関連のあるものであることを要するというべきである。

<証拠略>に弁論の全趣旨によると、原告は交際接待費として四五事業年度に五、二一三、四〇二円、四六事業年度に五、三三二、一六一円を計上しているが、この内には大丸京都店からの商品購入費(四五事業年度二、二〇六、五八八円、四六事業年度二、〇七〇、八二五円)が含まれていること、右大丸からの商品購入費中には食料品、衣料その他の日常生活用品その他原告の業務と全く関連の無いものまでが多数多額に及んで含まれていること、このうち原告の事業用に費消されたと認められるのは、被告署長が主張する別表三の(一)及び(二)に記載(四五事業年度八三三、七二〇円、四六事業年度七五八、一七三円)の程度であつて、その余は原告の業務用に費消されたというよりも、原告代表者個人ないしはその家族等において費消したものと認められ、以上の認定を左右する証拠は無い。

原告は、右交際費についての証拠資料は本訴提起後に収集されたもので、本件更正当時は何ら資料が無かつたのであるから、青色申告に係る本件更正に関しては違法というべきであると主張する。しかしながら、<証拠略>によると、本件更正のための調査時において、被告署長側において、原告の大丸京都店よりの購入品中に交際費等と認められないものが含まれている旨を指摘していたことが認められるのであり、<証拠略>は本件提起後に収集されたものであるけれども、訴提起があつた後において補強資料の収集を違法とすべき理由はなく、原告の右主張も採用しえない。

そして、前認定事実に照らせば、四五事業年度について二一八、三七〇円の交際費損金算入を否認したことは、結局相当である。

(四) 交際費等損金算入額

そうすると、(三)で認定したように二一八、三七〇円の交際費等損金算入を否認した結果措置法六三条により交際費等の損金不算入額が一九六、九四四円減少するものと認められ、この計算関係については原告も特段争わないところである。

(四六事業年度)

(一) 原告の四六事業年度における法人税の修正申告額が二八、三五一、三〇六円であることについては当事者間に争いがない。

(二) 受取利息除外額

<証拠略>に弁論の全趣旨を総合すれば、本件定期預金の四六事業年度における受取利息は三四三、八六七円と認められ(その内訳は別表四参照)、前記二、2で認定したように右受取利息は原告に帰属するから、原告の修正申告額に加算するのが相当である。

(三) 交際費等否認額

前記の四五事業年度における交際費等否認額に関して認定説示したところからして、四六事業年度につき交際費三一一、七一〇円の損金算入を否認することは結局相当である。

次に、本件絵画購入費二五〇、〇〇〇円については、この絵画は原告が室内装飾用に購入したもので原告が所持していることはその自認するところであるから、これが購入費を交際費と言えないことは明らかである。

また、右絵画が原告の事業用資産に当るか否かも疑問であるばかりでなく、原告はこれをその償却資産として経理上の処理をしていないことは、弁論の全趣旨から明らかであるから、その減価償却費を損金として計上すべき根拠も無く、この点に関する原告の主張も理由がない。

従つて、右絵画購入費二五〇、〇〇〇円について交際費として損金に算入することを否認したのは相当である。

(四) 交際費等損金算入額

そうすると(三)で認定したように五六一、七一〇円の交際費等損金算入を否認した結果、措置法六三条により原告の四六事業年度における交際費等の損金不算入額が三七一、四七六円減少するものと認められ、この計算関係については、原告においても明らかに争わないところである。

(五) 被告主張の損金に算入すべき未納事業税額四三、五六〇円及び貸倒引当金七、九八七円については、弁論の全趣旨からして原告において明らかに争わないところであり、自白したものとみなす。

以上によれば、原告の所得金額は、四五事業年度は二一、八二九、三三九円、四六事業年度は二八、八三三、八六〇円と認められ、本件更正は、原告の所得金額を右同額と認定したものであるから適法というべきである。

5  本件賦課決定の適法性について <略>

第二B事件(編注・不当利得金返還請求事件について)<略>

第三結論

以上によれば、原告の被告署長及び被告国に対する各請求はいずれも理由がないから、これを棄却することとし、訴訟費用の負担につき民事訴訟法八九条を適用して主文のとおり判決する。

(裁判官 石井玄 野崎薫子 岡原剛)

別表一 (本件処分の経緯)

対象

事業年度

区分

四五年度

四六年度

(一)

確定申告

所得金額

二一、四六六、六三八

二八、三四一、四〇六

税額

七、六三三、九〇〇

一〇、二四三、二〇〇

(二)

修正申告

所得金額

二八、三五一、三〇六

税額

一〇、二四八、一〇〇

(三)

更正賦課決定

所得金額

二一、九六九、六一四

二九、八三七、六四三

税額

七、八三二、一〇〇

一〇、八三二、三〇〇

重加算税額

三八、八〇〇

一三九、〇〇〇

(四)

裁決

所得金額

二一、八二九、三三九

二八、八三三、八六〇

税額

七、六七八、八三三

一〇、二三一、三七〇

重加算税額

三九、六〇〇

三九、九〇〇

別表二の(一) (更正の理由―四五事業年度)

加算

1 売上の除外      二〇〇、〇〇〇

当期の売上代金のうち、売上に計上しないで三和銀行五条支店の川口名義(証書No.一七〇、八五〇)の定期預金に入金された金額は当期の益金に算入されます。

2 受取利息の除外    四二〇、七五〇

三和銀行五条支店の川口ほか八口の定期預金の受取利息は当期の益金の額に算入されます。

3 接待交際費      二一八、三七〇

接待交際費に計上した金額のうち、代表取締役伊吹栄次郎の個人的費用に充てられた二一八、三七〇円は同人に対する役員賞与となりますので、当期の損金の額に算入されません。

以上加算計        八三九、一二〇

減算

1 租税公課       一三九、二〇〇

前期分の所得金額の更正にかかる事業税は当期の損金の額に算入されます。

2 交際費等の損金算入額 一九六、九四四

接待交際費に計上した金額のうち二一八、三七〇円は代表取締役伊吹栄次郎に対する役員賞与と認められますのでこのうち当期の損金算入額一九六、九四四円は当期の損金の額に算入されます。

以上減算計        三三六、一四四

差引合計         五〇二、九七六

別表二の(二) (更正の理由―四六事業年度)

加算

1 売上の除外      九三〇、〇〇〇

当期の売上代金のうち、売上に計上しないで三和銀行五条支店の福井勝信名義の普通預金に入金された金額(四六・九・三〇 五〇〇、〇〇〇円、四六・一二・三一 四三〇、〇〇〇円)は当期の益金の額に算入されます。

2 受取利息の除外    四三四、四五二

三和銀行五条支店の川口ほか八口の定期預金の受取利息は当期の益金の額に算入されます。

3 接待交際費

接待交際費に計上した金額のうち代表取締役伊吹栄次郎の個人的費用に充てられた三一一、七一〇円は同人に対する役員賞与となります。また、絵画の購入費に充てられた二五〇、〇〇〇円は非減価償却資産の取得費となりいずれも当期の損金の額に算入されません。

以上加算計      一、九二六、一六二

減算

1 租税公課        六〇、三六〇

前期分の所得金額の更正にかかる事業税は当期の損金の額に算入されます。

2 貸倒引当金の損金算入額  七、九八七

当期の繰越限度超過額のうち七、九八七円は当期の損金の額に算入されます。

3 交際費等の損金算入額 三七一、四七六

接待交際費に計上した金額のうち五六一、七一〇円は交際費等に該当しないので、このうち三七一、四七六円は当期の損金の額に算入されます。

以上減算計        四三九、八二三

差引合計       一、四八六、三三九

別表三の(一)、(二) <略>

別表四 <略>

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