大判例

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京都地方裁判所 昭和51年(わ)206号 判決

判決主文

一、被告人を懲役八月及び罰金一、〇〇〇万円に処する。

二、右罰金を完納することができないときは、金二〇万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。

三、この裁判確定の日から二年間右懲役刑の執行を猶予する。

(適用した罰条)

所得税法二三八条一項、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、四八条二項、一八条、二五条一項

(累犯の加重原因である前科)

なし

(罪となるべき事実の要旨)

当裁判所で認定した罪となるべき事実は起訴状記載の公訴事実と同一であることからここにこれを引用する。

昭和五一年七月二四日

裁判所書記官 田中敬悟

(裁判官 古性明)

起訴状

左記被告事件につき公訴を提起する。

昭和五一年三月四日

京都地方検察庁

検察官検事 高橋哲夫

京都地方裁判所 殿

被告人 本籍 京都市下京区新町通花屋町上る艮町八五五番地の四

住居 同区新町通五条下る艮町八七七番地

職業 会社役員

氏名 大八木實

年令 明治四〇年五月三〇日生

公訴事実

被告人は、京都市下京区新町通花屋町上る艮町八五五番地の四において、仏本経典類の出版業を営んでいたものであるが、所得税を免れようと企て、

第一、昭和四七年分の総所得金額は、三一、九〇〇、二二一円で、これに対する所得税額は、一五、五二七、二〇〇円であるのにかかわらず、公表経理上、売上の一部を除外し、これによって得た資金を無記名又は仮名の貸付信託にするなどの行為により所得を秘匿した上、同四八年三月一二日同区間之町五条下る大津町所在下京税務署において、同税務署長に対し、総所得金額は、三、一五七、三八八円で、これに対する所得税額は、四二七、三〇〇円である旨の虚偽の確定申告書を提出し、もって不正の行為により所得税一五、〇九九、九〇〇円を免れ、

第二、昭和四八年分の総所得金額は、三九、七二四、七〇〇円で、これに対する所得税額は、二〇、二一三、二〇〇円であるのにかかわらず、公表経理上、売上の一部を除外し、架空の外注費を計上し、これによって得た資金を無記名の貸付信託にするなどの行為により所得を秘匿した上、同四九年三月四日前記下京税務署において、同税務署長に対し、総所得金額は、四、三九〇、三五二円で、これに対する所得税額は、七四四、一〇〇円である旨の虚儀の確定申告書を提出し、もつて不正の行為により所得税一九、四六九、一〇〇円を免れ、

第三、昭和四九年分の総所得金額は、二六、四七五、五三〇円でこれに対する所得税額は、一一、〇四三、二〇〇円であるのにかかわらず、公表経理上、売上の一部を除外し、架空の外注費を計上し、これによって得た資金を無記名又は仮名の貸付信託にするなどの行為により所得を秘匿した上、同五〇年三月一二日前記下京税務署において、同税務署長に対し、総所得金額は、二、八八九、五八九円で、これに対する所得税額は、三一六、八〇〇円である旨の虚偽の確定申告書を提出し、もつて不正の行為により所得税一〇、七二六、四〇〇円を免れ

たものである。

罪名及び罰条

所得税法違反 同法二三八条

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