京都地方裁判所 昭和51年(ワ)338号 判決 1977年11月07日
原告
大谷国男
被告
モリカワ運輸株式会社
主文
一 被告は原告に対し五一九八一九円およびこれに対する昭和五一年四月一〇日以降完済に至るまで年五分の割合による金員を支払え。
二 原告のその余の請求を棄却する。
三 訴訟費用はこれを一〇分し、その九を原告の負担とし、その余を被告の負担とする。
四 この判決は第一項に限り仮に執行することができる。
事実
第一当事者の求めた裁判
一 請求の趣旨
1 被告は原告に対し金一〇、六〇四、三八〇円及び内金六、四四〇、七四〇円に対しては昭和五一年四月一〇日(以下年号の昭和を略す)から、内金四、一六三、六四〇円に対しては同年一二月一七日から、それぞれ完済に至るまで年五分の割合による金員を支払え。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
3 仮執行宣言
二 請求の趣旨に対する被告の答弁
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
3 仮執行免脱宣言
第二当事者の主張
一 請求原因
1 事故の発生
原告は次の交通事故で負傷した。
(一) 発生日時 四七年一二月一一日午後三時四〇分頃
(二) 発生場所 宇治市小倉老ノ木町三一番先路上
(三) 加害車 タンクローリー車(京八八あ二七)
運転者 訴外 二宮昇
(四) 事故内容 原告が右(二)記載地にある仁心会曽根病院東側の道路の右端を北から南へ向つて歩行中、曽根病院へ給油のため同病院南側へ加害車を右折進入させようとした訴外二宮昇が、同車を原告の肩、背中等に衝突せしめ、左肩部背部腰部打撲症を負わしめた。
2 被告の責任
本件事故は二宮昇の前方不注意により発生したものであり、本件事故当時、二宮昇は被告モリカワ運輸株式会社の従業員で、本件事故は業務中発生したものであり、且つ被告会社は加害車両の保有者であり、被告会社は民法七一五条及び自動車損害賠償法三条により、損害賠償義務を負うものである。
3 損害
(一) 治療費の未払分
(1) 都倉病院(宇治市宇治山本二七) 金九五三、四一〇円
(2) 安井病院(京都市左京区田中飛鳥井町八九) 金二五、五二〇円
(3) 国立京都病院(京都市伏見区深草向畑町一の一) 金五、六三〇円
(二) 文書料 金七、〇〇〇円
(三) 付添費 金四六、八〇〇円
原告が都倉病院で、四八年一一月一四日腰椎椎間軟骨ヘルニア切除手術を施行したため、同日より同年一二月二二日までの三九日間付添を要し、この間原告の妻が付添看護した。 1200×39=46800
(四) 入院雑費 金一三、二〇〇円
原告は都倉病院に四八年一一月一四日から同年一二月二七日まで入院した諸雑費
(五) 通院費 金一三六、一九〇円
(1) <省略>
(六) 休業損害
(1) 休業損害 一、一七二、八五三円
原告は本件事故当時株式会社公栄社に勤務し、四七年九月ないし一一月の三ケ月間平均一日二、七八二円、四八年六月ないし八月の三ケ月間平均一日三、七六一円の給与を受けていたところ、本件事故による傷害のため四七年一二月一一日から四八年五月二五日まで一一二日間及び四八年一〇月九日から四九年五月二六日まで二二九日間休業せざるを得なかつた。よつて右休業期間に右割合による合計一、一七二、八五三円の得べかりし賃金収入を失い同額の損害を受けた。
(2) 昇給差額分四、一六三、六四〇円
(イ) 原告が現在勤務している公栄運輸株式会社は本件事故当時株式会社公栄社の運輸部であつたが、五〇年七月に独立設立されたものであり、後者の賃金体系はそのまま前者にひきつがれている。
(ロ) 原告の賃金体系は日給制で、日曜日のみ休日で余日は出勤しており、一ケ月に少くとも二五日は出勤する。
もし原告が本件事故に遭遇せずに通常出勤しておれば四八年一月二六日実施された昇給では日額九五〇円、四九年三月二六日実施された昇給でも日額九〇〇円それぞれ昇給したにもかかわらず、本件事故による長期欠勤のために四八年一月二六日日額二五〇円昇給したのみである。
ところで原告の勤務する会社の定年は五五歳であり、原告は一二年四月三日生れで四九年三月二六日現在三七歳一一月で、停年まで一七年間余りある。従つて原告は四八年一月二六日より四九年三月二五日までの間(一四ケ月)一〇五、〇〇〇円及び四九年三月二六日以降定年に至るまでの間(一七年間)ライプニツツ式による計算で四、〇五八、六四〇円のうべかりし昇給による増加賃金収入を失い同額の損害を受けた。
(七) 喪失利益 二、〇八〇、一三七円
原告は本件事故により後述(八)記載のとおり重い後遺症に悩まされ、今後五年間にわたつて労働能力が三五%低下した。尚原告の一日当り平均賃金は三、七六一円であるから、右期間ライプニツツ方式による計算で二、〇八〇、一三七円のうべかりし利益を失つた。
(八) 慰藉料 二〇〇万円
(イ) 原告は本件事故により、四四日間入院し、この間腰椎椎間ヘルニア切除手術を受け、又現在に至るまで長期の通院を余儀なくされ、多大の肉体的、精神的苦痛を受けたのみならず、入院中は親子三人が病室暮らしという生活を強いられ、妻も事故のため、内職をやめざるを得なかつた。そのうえ、被告が不当にも治療費を支払つてくれなかつたために、原告は病院に対して公正証書まで作成させられた。
(ロ) この長期の入院通院にもかかわらず、今なお頑固な腰痛と足のつつぱりに悩まされ、生活のためにやむなくコルセツトを装着し、頓服を服用して痛みをとめながらようやく仕事をしている状態である。勿論仕事をしても疲れやすく、夜も熟睡できない日が続いている。
以上のように原告の蒙つた苦痛は到底筆舌に尽し難いものである。
4 よつて請求の趣旨記載のとおり原告は被告に対し金一〇、六〇四、三八〇円及び内金六、四四〇、七四〇円に対しては本件訴状送達日の翌日たる五一年四月一〇日から内金四、一六三、六四〇円に対しては請求拡張の準備書面送達日の翌日たる同年一二月一七日からそれぞれ完済に至るまで年五分の割合による遅延損害金の支払を求める。
二 請求の原因に対する被告の認否
1 請求原因1の事実のうち、原告の受傷内容を争いその余の事実は認める。
2 請求原因2のうち二宮に過失のあつたことは認めるがその内容を争う。その他の事実はすべて認める。
3 請求原因3の事実はいずれも争う。
本件事故による原告の傷害は四八年五月三〇日には治癒しており、その他原告主張の疾病は原告の持病で事故と因果関係はない。交通費についても四八年二月頃原告が自家用車で通院しているのを被告の社員が発見している。
三 抗弁
1 一部弁済
被告は四七年一二月一五日以降四九年六月二七日頃までの間に多数回にわたり、原告に対し合計金二、七九九、八一一円を支払つた。内治療費及び文書料は金五二三、三六〇円である。
2 過失相殺
原告は事故当時頃府道小倉停車場線道路右端を南に向つて歩いていたが、訴外二宮運転の加害車が自分の左わきを時速五ないし一〇キロメートルで並走しつつ曽根病院に重油を配達せんために道路右端に寄せていつていることに全く気付かず、前方にあつた軽四輪自動車を避けようとして、道路中央の方に歩行して寄つたため、加害車の運転席より一メートル二ないし三〇センチ後方の右側面と原告が接触したものである。以上のように原告が進路を道路中央寄りに変える際には側方及び後方の交通の安全を確認すべき注意義務があるにもかかわらずこれを怠つたものであるから、原告にも過失がある。
四 抗弁に対する認否
1 抗弁1の事実のうち、金二、二七七、五一八円を治療費、休業補償費等として弁済を受けたことは認める。
2 原告は道路右端を歩いていたのであり、後方からくる車に注意すべき注意義務はない。
第三証拠〔略〕
理由
一 請求原因1の(一)(二)(三)の事実及び二宮昇に過失のあつたことは当事者間に争いがない。
成立に争いのない乙一ないし四号証、証人二宮昇の証言、原告本人尋問の結果の一部によると次のとおり認められる。
(1) 本件現場は南北に走る幅員五・二米(その外両側に〇・四米ずつの蓋のある側溝がある)の舗装された市道の曽根病院前である。
(2) 加害車は時速五、六粁で南進して来たが目的が曽根病院へ重油を運び込むことであつたため、加害車を右によせた後先頭を左へ転じようとして加害車を右によせた。
(3) 原告は、丁度その時道路右側を歩いて南進して来て曽根病院前に来た時右側に軽四輪車が頭部を東北に向けて止つていたため、少し左側によつたところ加害車が来て原告の左後方に衝突した。このため原告は少し前のめりになつたが倒れる程のことはなかつた。
(4) 二宮昇は予め右前方に原告が歩いているのを見たが前記軽四輪車の前でもあつたので原告が注意して加害車をよけてくれると思つて進行したところ原告が左へよつて来たため衝突となつた。
以上のごとく認められこの認定に反する原告本人尋問の結果の一部は措信しない。
右認定事実によると本件事故は二宮の方で原告の存在に気づきながら原告がよけてくれると思つて停止せず進行した点に過失があるが(過失の点は当事者間に争いがない)、原告も右側の軽四輪車を避けて左の方へ出るのであり、かつ加害車が来るのに気付かない筈がなく、一寸よければよけれる状況であつたから事故の発生について被告にも過失があるようにみえるが全損害について過失相殺する程のことはないと認められるので被告の過失相殺に関する主張はこれを採用しない。
二 被告が加害車の保有者であることは当事者間に争いなく二宮昇に過失のあることも当事者間に争いがないので免責事由のない被告は原告に生じた損害を賠償すべきものといわねばならない。
三 成立に争いのない甲三ないし二一号証、甲三一、三二号証の各二、甲三五号証、乙七号証、原本の存在については争いなくその成立については証人野崎幸三郎の証言により真正に成立したものと認められる甲四六号証、証人二宮昇、野崎幸三郎の各証言、原告本人尋問の結果の一部によると次のとおり認められる。
(1) 原告は衝突を受けたが外傷を受けることもなかつた。当日曽根病院の診療を受けたがその病名は左肩押部、左側胸部打撲症、左肘打撲症であつた。その費用は一四四〇〇円であつたが検査料六〇〇〇円、診断書代三五〇〇円が含まれ実質的治療としては患部の湿布と投薬位であつた。X線によるも異常はなかつた。
(2) 原告はその翌日から四八年五月三〇日迄の間に一一六回松田整形外科診療所に通院して診療を受けた。同診療所がつけた診断名は背部、腰部打撲症、根性坐骨神経痛であり右各部の疼痛、鈍痛、両大腿前部のしびれ感、両下肢の牽引様疼痛を訴えた。治療方法は、投薬、注射、マツサージ、トラコバルトによる固定等であつた。同医師の診断によると原告は三九年国立京都病院でヘルニアの手術を受けたがそのときヘルニアが完全に治癒したのではなくその後も軽度の腰痛を残しており、四七年の五月六月七月中も胃潰瘍と腰痛のため又同年一一月には胃炎で同医院に来て診療を受けていた。尚原告は松田和男医師の診療を受けていた四八年三月一日から仕事に出て二〇日間程働いた後休み又六月から働きに出た。
(3) 原告は四八年九月一〇日から四九年七月二五日迄都倉病院で診療を受けた。病名は腰椎々間板症でその間の四八年一〇月二一日から一二月二七日迄の六八日間同病院に入院してヘルニアの摘出手術を受け又合計一〇〇日通院して治癒した。手術の部位は左第四腰椎々間板であつた。
(4) この外原告は四八年二月二七日と同年一一月六日の二回左根性坐骨神経痛で国立京都病院に、四八年九月一二日から同月一八日迄の間に三日安井病院に通院した。安井病院の病名は腰部挫傷であつた。四八年二月二七日の国立京都病院での松村友昭医師の診断によると同医師は当日原告に両下肢の上下運動をさせたところ両大腿直筋に疼痛と硬直がみられたがX線検査でも腰部に交通事故による異常所見はなく、ヘルニアも確認されなかつた。
(5) 原告は事故前の三九年六月一八日国立京都病院で左第五腰椎と第一仙椎間の椎弓切除術を受け同年七月八日退院したことがあり当時の病名も左根性坐骨神経痛であつた。
(6) 原告は事故前の四七年九月は胃炎で一日、同年一一月は神経痛で二日、風邪と胃炎で二日勤先を休んだことがあり事故当時の原告の職業は自動車の修理工、板金、塗装工であつたが五〇年初からは自動車の運転手として勤務している。
以上のごとく認められるところ原告は三九年にも椎弓切除の手術を受けたこと、本件事故前にも胃炎、腰痛等で勤先を休んだことがある事実よりして四八年五月三一日迄の診療は全部本件事故と因果関係ありと認められるが、都倉病院以降の分は曽て原告が三九年に受けたヘルニアの手術が完治せず再発したか原告の体質によるものと認められる。しかし本件事故と全く因果関係なしということもできないのでその四割が本件事故と因果関係ありと認めその損害を次のとおり算定する。
四 損害
(1) 治療費 九八四、五六〇円
都倉病院 九五三、四一〇円
安井病院 二五、五二〇円
国立京都病院 五、六三〇円
右は成立に争いのない甲一六、一七、一九、二〇号証によつて認める。
(2) 文書料 曽根病院の分三〇〇〇円、安井病院の分四〇〇〇円、松田整形外科の分一〇〇〇円
右は成立に争いのない甲二三、二四、二五号証により認める。右以外の分は被告の方で支払つた証拠が多くあるが原告の方で支払つた証拠がないので認められない。
(3) 付添費 四六、八〇〇円
成立に争いのない甲一六号証によると原告が都倉病院入院中の三九日間は付添を要したことが認められその付添費は一日一二〇〇円が相当である。
1,200×39=46,800
(4) 入院雑費 二〇、四〇〇円
300×68=20,400
(5) 通院費 曽根病院、松田整形外科迄の分一八、六四〇円、それ以外の分一七、二〇〇円
証人野崎幸三郎の証言、原告本人尋問の結果によれば原告は自家用車で通院していたことのある事実が認められ通院中は自動車を運転することができる状態であつたものというべく原告本人尋問の結果以外にタクシーで通院したという証拠がないので通常の交通機関(バス又は電車)の利用の範囲で次の交通費を認める。
松田整形外科 一六〇円×一一六(日)=一八五六〇円
安井病院 三二〇円×三(日)=九六〇円
国立京都病院 一二〇円×二(日)=二四〇円
都倉病院 一六〇円×一〇〇(日)=一六〇〇〇円
曽根病院 八〇円×一(日)=八〇円(片道のみ)
(6) 休業損害 全部因果関係を認める分三五九、六〇九円、その他の分九一一、九九四円
成立に争いのない甲二六ないし二九号証、原告本人尋問(第二回)によれば原告は本件事故当時株式会社公栄社に勤務し、四七年九月ないし一一月の三ケ月間は一日平均二一〇九円、四八年六月ないし八月の三ケ月間は一日平均三二七一円の給与を受けていたこと及び本件事故により四七年一二月一一日から四八年五月二五日まで一一二日間(約六ケ月)及び四八年一〇月九日から四九年五月二六日まで二二九日間(約八ケ月)休業したこと、四八年六月にはボーナス一二二、二〇一円を受取つたことが認められるのでボーナスは半期に大体この程度の金額とみて次のとおり計算される。
2109×112+122201=359609
3271×229+122201×2×8/12=911994
(7) 昇給差額分
原告本人尋問の結果とそれにより成立の認められる甲三四号証によれば原告の勤務先では四八年、四九年とも昇給があり原告が通常に勤務しておれば四八年一月から翌年三月迄は日額五五〇円の昇給があつたのに原告は二五〇円しか昇給できず、それ以後四九年中は日額九〇〇円の昇給があつたのにそれを得られなかつたことが認められるのでその差額は次のとおり計算され、その中Aはその全額が本件と因果関係がありBはその四割が本件と因果関係ありと認める。
A 300×25×14=105000
B 1200×25×10=300000
この外原告は原告が五五歳になるまでの昇給差額分を要求しているが、原告の職種、その収入が日給で計算されている事実よりして五五歳迄この差額が続くとは考えられないのでこの請求はこれを認めるに由ない。
(8) 逸失利益について
原告本人尋問の結果(第二回)によれば原告は現在も公栄運輸株式会社に勤務して自動車運転の業務に従事し、普通の給料を得ていることが認められるから、原告の労働能力が低下したことを理由とする逸失利益の請求は理由がない。
(9) 以上により本件事故と全部因果関係のある金額 四八七、二四九円
四割の因果関係を認める金額の合計 二二八四、九五四円
(10) 慰藉料 一四〇〇、〇〇〇円
前記認定の諸事実、原告が自賠責保険より一四級の後遺症認定を受け一九万円の支払を受けた事実その他一切の事情を勘案し原告の受けた精神的苦痛を慰藉すべき慰藉料は一四〇万円が相当である。
(11) 以上の合計 二八〇一、二三〇円
487249+2284954×0.4+1400000=2801230
(12) 損害の補填 二二八一、四一一円
被告が支払済であると主張する金額二七九九八一一円の中二二七七五一八円は原告の認めるところであるが、その内訳を検討するに、証人野崎幸三郎の証言とそれにより成立の認められる乙二三、二六、三一号証、成立に争いのない乙八ないし二二号証、乙二五号証、乙二七ないし三〇号証、乙三二、三三、三四、三六、三七、三八、三九号証、乙四一ないし四五号証、甲四、九号証によると被告が支払つた金額の中には原告が請求していない治療費として曽根病院の分が一一四〇〇円、松田整形外科の分が五〇四八〇〇円、松田整形外科への文書料四七〇〇円等があるのでこれらを除いて被告が原告に支払つた分は二二八〇四一一円であること、成立に争いのない乙二四号証の要求伝票にある一〇〇〇円は甲二五号証に対応する一〇〇〇円を支払つたものと推認されるので被告の抗弁のうち二二八一四一一円を認める。
(13) 右(11)より(12)を差引いた金額 五一九、八一九円
五 よつて原告の本訴請求は被告に対し右の五一九八一九円及びこれに対する本件訴状送達の翌日であること記録によつて明らかな昭和五一年四月一〇日より完済に至るまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を命ずる限度に於て理由があるのでこれを認容しその余は理由がないからこれを棄却し訴訟費用の負担等に民訴法八九条九二条本文一九六条一項を適用して主文のとおり判決する。仮執行の免脱宣言はその必要なしと認めこれを付さない。
(裁判官 菊地博)