京都地方裁判所 昭和51年(ワ)624号 判決 1980年5月09日
主文
一 別紙物件目録(一)ないし(七)、(一一)記載の各物件及び同目録(一〇)記載の物件の持分二分の一の共有持分は、昭和三五年一月二〇日死亡した初鹿野信忠の遺産であることを確認する。
二 原告らのその余の請求を棄却する。
三 訴訟費用はこれを五分し、その四を被告らの、その余を原告らの負担とする。
事実
第一 申立
一 原告ら
1 主位的請求
(一) 原告らと被告らとの間において、別紙物件目録(一)ないし(一一)記載の各物件は、昭和三五年一月二〇日死亡した被相続人初鹿野信忠の遺産であることを確認する。
(二) 訴訟費用は被告らの負担とする。
との判決
2 予備的請求
(一) 原告らと被告らとの間において、別紙物件目録(一)、(二)、(五)、(六)、(八)ないし(一一)記載の各物件及び同目録(三)、(四)、(七)記載の各物件の代償財産は、昭和三五年一月二〇日死亡した被相続人初鹿野信忠の遺産であることを確認する。
(二) 訴訟費用は被告らの負担とする。
との判決
二 被告ら
1 本案前の答弁
(一) 原告らの主位的及び予備的請求をいずれも却下する。
(二) 訴訟費用は原告らの負担とする。
との判決
2 本案に対する答弁
(一) 原告らの主位的及び予備的請求をいずれも棄却する。
(二) 訴訟費用は原告らの負担とする。
との判決
第二 主張
一 請求原因
1(一) 初鹿野信忠(以下信忠という)は昭和三五年一月二〇日死亡した。しかしてその相続人は、長男初鹿野英三(以下単に英三という)、次女被告初鹿野志ず、次男原告初鹿野次郎作、三男原告初鹿野知、三女被告初鹿野千枝子(以下単に被告千枝子という)と長女亡〓田美与子(昭和三四年一二月一九日死亡)の代襲相続人である訴訟承継前の原告〓田悦子である。
(二) その後信忠の遺産につき相続人間で分割協議がととのわない間である昭和四〇年五月六日長男英三が死亡した。しかしてその相続人は、妻原告初鹿野喜美、長男原告初鹿野光伸、長女原告横山佳子、次女原告島田典子、次男原告初鹿野哲彦、三女原告日下部和子である。
(三) 従つて信忠の遺産につき持分を有する共同相続人は、別紙親族関係図記載のとおりである。
2 別紙物件目録記載の各物件(以下単に(一)の物件、(二)の物件というようにいう)は信忠生前中同人が所有していたもので、同人の死亡により同人の遺産となつたものである。
3 しかしなから、被告らは右各物件が信忠の遺産であることを争つている。
4 (三)、(四)及び(七)の各物件は、別紙登記名義変更図記載のとおりいずれも昭和三五年一月二一日付で信忠から〓田静雄(以下単に静雄という)に所有名義が移転しているが、右はいずれも仮装の登記であるところ、同変更図記載のとおり、(三)及び(四)の各物件については被告千枝子が同人名義に変更したうえ吉田恵以に売却して所有権移転登記を了し、又(七)の物件については同被告が崔仁煥に売却して静雄名義から直接崔仁煥に所有権移転登記を了した。
5 訴訟承継前の原告〓田悦子は昭和五三年七月二二日死亡し、原告〓田正雄及び同谷口康子がその相続人として〓田悦子の原告としての訴訟上の地位を承継した。
6 よつて原告らは、主位的に、別紙物件目録記載の各物件は信忠の遺産であることの確認を、予備的に、(一)、(二)、(五)、(六)及び(八)ないし(一一)の各物件並びに(三)、(四)及び(七)の各物件の代償財産は信忠の遺産であることの確認を求める。
二 被告らの本案前の主張並びに請求原因に対する認否
1 本案前の主張
(一) 確認訴訟においては、求められている確認判決が法律的紛争を除去するのに有効適切であることを要し、確認判決が得られたとしても当該紛争が解決されないで残ると認められるときは確認の利益はないところ、本件で確認の対象とされている別紙物件目録記載の各物件は(但し(一〇)の物件については持分二分の一の共有持分)、別紙登記名義変更図記載のとおり所有名義が移転し、現在被告千枝子か、吉田恵以あるいは崔仁煥のいずれかの名義に変更されているのであるから、右各登記を抹消し、信忠名義に回復するか、あるいは相続人全員の共有登記に更正するか、いずれにせよ登記名義を変更しないことには、本件紛争は一向に解決しないものである。従つて単に遺産の確認を求める本件確認の訴えは確認の利益を欠くものであり、不適法である。
(二) 又、予備的請求中の(三)、(四)及び(七)の各物件の代償財産につき遺産であることの確認を求める部分は、代償財産の内容が何ら特定されていないから、確認の対象が不特定であり、不適法である。
2 請求原因に対する認否
(一) 請求原因1の事実は認める。
(二) 同2の事実中、別紙物件目録記載の各物件はもと信忠が所有していたものである(但し同目録(一〇)記載の物件については持分二分の一の共有持分である)ことは認めるが、その余の事実は否認する。
(三) 同3の事実は認める。
(四) 同4の事実中、〓田静雄への所有権移転登記が仮装であること、及び(七)の物件の崔仁煥への売却は被告千枝子がなしたとの事実は否認するが、その余の事実は認める。
三 抗弁
1 別紙物件目録記載の各物件の所有権の喪失
(一) (一)ないし(七)の各物件については、信忠と静雄間で売買予約ないし代物弁済予約契約が締結されていたところ、昭和三四年一二月二五日静雄が売買予約完結権を行使した結果、同日売買により所有権を取得した。なお右については昭和三五年一月二一日所有権移転登記がなされた。
(二) (八)及び(九)の各物件については、昭和三二年一一月二〇日信忠が柴田辰治に売却し、柴田辰治がその所有権を取得した。なお右については同年同月二一日所有権移転登記がなされた。
(三) (一〇)及び(一一)の各物件については(但し(一〇)の物件は持分二分の一の共有持分)、信忠と山田セビロン株式会社間で売買予約ないし代物弁済予約契約が締結されていたところ、昭和三五年一月五日同会社が売買予約完結権を行使した結果、同日売買により所有権を取得した。なお右については同年同月二一日所有権移転登記がなされた。
2 相続回復請求権の時効
仮にしからずとするも、原告らの本訴請求は別紙物件目録記載の各物件を信忠の遺産に組み入れ、これを遺産分割の対象とし、原告らがその主張する相続分に応じこれを取得せんとするものであるから、本訴はその実質において相続回復請求権の行使に外ならないところ、原告らが右各物件が被告千枝子の所有名義に帰したのを知つたのは、遅くとも昭和三八年二月末日であり、従つてその相続回復請求権は昭和四三年二月末日の経過をもつて時効により消滅した。被告らは本訴において右時効を援用する。
3 取得時効
仮に以上が認められないとしても、被告千枝子は(一)ないし(六)の各物件を昭和三八年一月下旬ないし同年二月初頃静雄から、(八)及び(九)の各物件を昭和三四年一二月二〇日柴田辰治から、(一〇)及び(一一)の各物件を昭和三八年一月末頃山田セビロン株式会社からそれぞれ買受け(但し(一〇)の物件については持分二分の一の共有持分)、自己の所有物と信じて右各物件の占有を開始したので、それぞれ一〇年を経過した時点で、被告千枝子は時効により右各物件の所有権を取得した。被告らは本訴において右時効を援用する。
四 本案前の主張に対する原告らの反ばく
(本案前の主張(一)について)
本件確認の訴えが確認の利益のあることは明らかである。即ち、信忠の遺産については被告初鹿野志ずから遺産分割の調停申立がなされ、原告らが別紙物件目録記載の各物件をも遺産に加えるべき旨主張したことから、被告らとの間に遺産の範囲について争いが生じ、調停が不成立となつたうえ、審判手続も事実上中断状態になつているが、右経過から明らかなように右各物件の遺産帰属性が確認判決により確定すれば、相続人全員を拘束し、具体的な遺産分割手続に入り得るのであつて、その意味において紛争は最終的に解決するのであるから、確認の利益があることは明らかである。
なお、(三)、(四)及び(七)の各物件については第三者にその所有名義が移転しているが、遺産分割の対象となる財産は、相続開始時に存在した財産なのか、あるいは分割時に現存する財産に限るのかは争いがあるが、前説によれば右各物件が遺産であることの確認を求める利益があることは当然のことであり、後説によつても、具体的相続分の算定にあたつては、売却された財産を売却した相続人に対する前渡し財産として扱い相続開始時に存した遺産全部を基礎にしてなされるべきであるから、右各物件が遺産であることが確認される利益は存するものである。
五 抗弁に対する認否
1 抗弁1の事実中、別紙物件目録記載の各物件につきそれぞれ被告ら主張の登記がなされていることは認めるが、その余の事実は否認する。
右各登記の登記原因は全く存在せず、右各登記はいずれも仮装のものであることは後記するとおりである。
2 抗弁2については争う。
民法八八四条は共同相続人間にも適用があるとしても、「共同相続人のうち一人若しくは数人が、他に共同相続人がいること、ひいて相続財産のうちその一人若しくは数人の本来の持分をこえる部分が他の共同相続人の持分に属するものであることを知りなからその部分もまた自己の持分に属するものであると称し、又はその部分についてその者に相続による持分があるものと信ぜられるべき合理的な事由があるわけではないにも拘らず、その部分もまた自己の持分に属するものであると称し、これを占有管理している場合」には同条の適用は排除さるべきである。しかして後記のとおり信忠から静雄、山田セビロン株式会社あるいは柴田辰治への所有権移転登記は実体関係のない仮装のものであり、被告千枝子はこれを十分承知していなから、自己の持分をこえて全部について所有権移転登記を了したのであるから、本件には民法八八四条の適用はない。
3 同3の事実は、時効の援用に関する部分を除いて、すべて否認する。被告千枝子の占有は後記のとおり善意でない。
4 (原告らの主張―抗弁1に対し)
別紙物件目録記載の各物件についての信忠から静雄、山田セビロン株式会社あるいは柴田辰治に対する所有権移転登記は、次のとおり実体関係のない仮装のものである。
(一) (八)及び(九)の各物件を除いたその余の物件について
(1)(イ) 信忠は浄るり道楽を通じ川勝玉枝なる女性と親しくしていたが、川勝玉枝とその長男川勝忠男、次男川勝忠正らは言葉巧みに信忠につけ入り、自分達の事業のために信忠に多額の融資をさせたり、あるいはその返済を帳消しにするために、個人事業を法人組織に改め信忠を社長にかつぎ出したり、あるいは融通手形を発行させたり等々のことをしていた。そうした川勝親子と信忠との結びつきは、そのまま放置すれば、信忠所有の財産は、右川勝親子のために食い物にされてしまうという極めて危険な状態にあつた。
(ロ) しかして被告千枝子は右危険を除去するため、親戚のうちで最も信頼できる静雄に(八)及び(九)の各物件を除いたその余の物件の登記名義を移すことを考え、信忠をその旨了承せしめた。その結果、別紙登記名義変更図記載のとおり、何ら実体関係がないにも拘らず、(一)ないし(七)の各物件については昭和三五年一月二一日信忠から静雄に、(一〇)及び(一一)の各物件については同日信忠から山田セビロン株式会社に登記名義が変更された。
(ハ) 右登記手続は、これを信忠からまかされていた被告千枝子が、昭和三四年一二月中旬頃、静雄に登記に必要な書類を預けてなした。なお、(一〇)及び(一一)の各物件については山田セビロン株式会社名義になつているが、右会社は静雄の経営する会社で便宜その名義を借用したにすぎない。
(2) しかして登記名義の移転後賦課される不動産取得税や固定資産税は、これを静雄に負担させるわけにはいかないので、信忠の相続人らが相続財産の中から負担することにした。
(3) 又、右各物件に関する訴訟も被告千枝子が一切を進めた。例えば、(七)の物件上にはかつて木造瓦葺二階建居宅が建つておりこれを北林小太郎に賃貸していたが、家賃値上げ等について紛争を生じ、北林が右建物の所有名義人である静雄を相手に(右建物も前記各物件とともに前同様の理由から名義が変更されていた)、訴訟を提起してきたが、その裁判は被告千枝子や信忠の長男英三らが弁護士を選任して訴訟を遂行し、静雄には時々経過を報告するのみであつた。
(4) しかして一旦静雄名義にかえた前記各物件を被告千枝子が自己名義に変更したいきさつは次のとおりである。
(イ) 静雄は右各物件の所有名義人になるについては、予め自己の実印を押捺した登記委任状と印鑑証明交付請求書を信忠(その死亡後は相続人)に預けておいた。初鹿野の側とすれば、望めばそれを利用していつでも登記名義を変えることができたのであつて、従つてそれは、静雄の邪心なきことの何よりの証明であつた。
(ロ) ところで被告千枝子は右書類を利用すれば静雄や他の相続人に内緒で前記各物件を処分し得ると考え、京阪住宅株式会社を仲介にして静雄らに無断で(七)の物件を崔仁煥に売却してしまつた。しかしながら、被告千枝子は右手続を進めるうち、静雄が改印しているのを知つた。静雄は、被告千枝子が北林に賃借していた前記建物を勝手に取壊すなど尋常でない行為を繰り返していたので、更にこの上何をされるかわからないと心配になり、秘かに実印をかえていたのである。
(ハ) そこで被告千枝子は昭和三八年一月一七日肺結核で病気療養中の静雄宅を当時同棲していた西川磯吉とともに訪れ、登記委任状、印鑑証明書等の交付を要求した。ところが右要求を静雄から拒まれたので、同人を罵り、わめきちらしまるで静雄が遺産横領を企んでいるかのように非難し、静雄が英三に電話をかけて相談しようとするのを実力で阻止するなど延々七時間にも及ぶ攻撃を静雄に加えた。その結果静雄は精神的にも肉体的にも疲労困憊し、要求された書類を被告千枝子に渡した。
被告千枝子は右書類を利用して、別紙登記名義変更図記載のとおり、(七)の物件については崔仁煥に、その余の物件については自己名義に名義を変更した。
(ニ) そして静雄から被告千枝子への名義変更が贈与とみなされ多額の税金がかかるのを回避するため、権利移転の原因を売買とし、その代金が静雄に渡つたかのように工作した。
(二) (八)及び(九)の各物件について
(八)及び(九)の各物件には被告千枝子が居住していたが、同被告は信忠の財産を取得しようとして同人に対し様々ないやがらせをし、同人をほとほと困らせていたので、信忠は被告千枝子をこらしめ、反省させるために一計を案じ、柴田辰治に右各物件の所有名義を移したうえ、家屋明渡訴訟を提起させることとし、何ら原因関係がないのに、別紙登記名義変更図記載のとおり、仮装的に右各物件の登記名義を同人に移転した。
しかしその後、信忠、英三と被告千枝子間に話し合いができ、(八)及び(九)の各物件の名義は、柴田から被告千枝子に戻すことにした。
六 再抗弁(相続回復請求権の時効の坑弁に対し)
被告初鹿野志ずは昭和三六年遺産分割の調停申立をなしたが、昭和三八年原告らが別紙物件目録記載の各物件も遺産に加えるよう請求して、遺産の範囲を争つたため、調停は不調になり、審判に移行した(京都家庭裁判所昭和三八年(家)第一一四号審判事件)。従つて原告らの右請求により相続回復請求権の時効は中断した。
七 原告らの主張及び再抗弁に対する被告らの答弁と反ばく
1 原告らの主張に対する答弁と反ばく
(一)(1)(イ) 原告らの主張(一)(1)(イ)の事実は認める。
信忠は金銭に窮し、山田セビロン株式会社から少くとも金一〇〇万円を借入れていたほか、静雄からも金借していたもので、それが(八)及び(九)の各物件を除いたその余の物件の所有権を静雄あるいは山田セビロン株式会社に移転した原因となつたものである。
(ロ) 同(一)(1)(ロ)の事実中、原告ら主張のとおりの登記がなされたこと(但し(一〇)の物件については持分二分の一の共有持分について)は認めるが、その余の事実は否認する。(八)及び(九)の各物件を除いたその余の物件の所有権が真実静雄らに移転していたことは、信忠の相続人たる原告ら及び被告らともにこれを相続税の対象物件として扱つていないことからも明らかである。
(ハ) 同(一)(1)(ハ)の事実中、被告千枝子が信忠の依頼で所有権移転登記手続に必要な書類を静雄方に届けたことは認めるが、その余の事実は否認する。
山田セビロン株式会社は静雄経営の会社ではなく、静雄は同社の単なる取締役にすぎなかつた。(一〇)及び(一一)の各物件(但し(一〇)の物件については持分二分の一の共有持分)については、単なる名義の借用にすぎないものではなく、真実所有権が移転されたことは、同物件に居住していた川勝玉枝に対し同社が訴訟を提起したことからも明らかである。
(2) 同(一)(2)については、静雄取得物件の不動産取得税は英三が負担したが、売買価額との関係で取得税などの負担はすべて売主の負担という取決めがあつたと推測される。しかして山田セビロン株式会社の取得物件については英三はその取得税を負担していない。又固定資産税は静雄取得物件がいずれも賃貸物件及びその敷地であり、家賃収入があつたので、静雄はこれを管理していた被告千枝子に集金した家賃の中から納入させていた。
(3) 同(一)(3)については、静雄は北林居住建物に関し北林対策を指示しており、訴訟の単なる名義人ではなかつた。
(4) 同(一)(4)の事実は、原告ら主張のとおりの登記がなされたこと(但し(一〇)の物件については持分二分の一の共有持分についてである)は認めるが、その余の事実は否認する。被告千枝子が真実売買によつて(一)ないし(六)、(一〇)及び(一一)の各物件(但し(一〇)の物件については持分二分の一の共有持分)の所有権を取得したことは、抗弁において述べたとおりである。
(二) 同(二)の事実は否認する。
(八)及び(九)の各物件は柴田辰治が信忠から真実取得した物件であることは抗弁において述べたとおりである。だからこそ右物件を、原告ら及び被告らは信忠の相続財産から除外して税務署に申告している。しかして被告千枝子は柴田から右各物件を代金三五万円で買受けたものである。
2 再抗弁に対する答弁
調停、審判の申立人は被告初鹿野志ずであつて原告らではなく、原告らは相手方として遺産の範囲を争つているにすぎないから、時効は中断されず、従つて再抗弁は失当である。
第三 証拠(省略)
物件目録
(一) 京都市北区紫野上御所田町一一番四
宅地 一一七・四二平方米
(二) 右同所一一番地の四
家屋番号四九番
木造瓦葺二階建居宅
一階 五五・四七平方米
二階 四八・五九平方米
(三) 右同所一一番六
宅地 一〇七・〇四平方米
(四) 右同所一一番地の六
家屋番号五一番
木造瓦葺二階建居宅
一階 五八・五一平方米
二階 四五・六一平方米
(五) 右同所一一番七
宅地 八七・五七平方米
(六) 右同所一一番地の七
家屋番号五二番
木造瓦葺二階建居宅
一階 四九・二八平方米
二階 三五・七六平方米
(七) 右同所一一番五
宅地 一〇〇・一六平方米
(八) 右同所一一番一
宅地 八六・二一平方米
(九) 右同所一一番地の一
家屋番号四七番二
木造瓦葺二階建居宅
一階 四六・六七平方米
二階 四三・九六平方米
(一〇) 京都市北区紫野下右龍町一五番
宅地 一九八・三四平方米
(一一) 右同所一五番地
家屋番号七〇番
木造瓦葺二階建居宅
一階 九五・四七平方米
二階 四二・〇四平方米
親族関係図
<省略>
登記名義変更図
<省略>