京都地方裁判所 昭和51年(ワ)9号 判決 1976年11月16日
原告
国
被告
金利洙
ほか一名
主文
一 被告らは原告に対し各自金二五四万〇七二〇円及びこれに対する昭和四七年九月九日から支払済に至るまで年五分の割合による金員を支払え。
二 原告のその余の請求を棄却する。
三 訴訟費用はこれを二分し、その一を原告の負担とし、その余は被告らの連帯負担とする。
四 この判決は原告勝訴部分にかぎり仮に執行することができる。
事実
第一当事者の申立
一 請求の趣旨
1 被告らは各自、原告に対して金四四六万〇、〇四三円及びこれに対する昭和四七年九月九日から支払済に至るまで年五分の割合による金員を支払え。
2 訴訟費用は被告らの負担とする。
との判決ならびに仮執行の宣言
二 請求の趣旨に対する答弁
1 原告の請求は、いずれもこれを棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
との判決
第二当事者の主張
一 請求原因
(一) 本件事故の発生
訴外長谷川一良右衛門(以下被害者という)は左記交通事故によつて傷害をうけ死亡した。
1 日時 昭和四五年九月九日午後七時三五分ころ
2 場所 京都市右京区西院東田町先の市道上交差点
3 加害車両 普通貨物自動車(京一す六九八八)
右運転者 被告金利洙
4 態様 被告金利洙が加害車両を運転して、葛野大路通りを時速約四〇ないし四五キロメートルで南進中、おりから葛野大路高辻交差点内を足踏自転車に乗つて西から東に横断していた被害者と衝突し、被害者は、脳挫傷、頭蓋底骨折、前頭骨骨折等の傷害を負い、右傷害のため同年一一月五日死亡した。
(二) 責任原因
被告らは次の理由による本件事故の損害を賠償する責任がある。
1 被告金
被告金は、夜間、信号機のない葛野大路高辻交差点にさしかかつたのであるから、自車の前照灯の能力を考え、障碍物を発見したときはこれとの衝突を回避し得る程度に減速し、前方左右を注視して進路の安全を確認したうえ進行すべき注意義務があるにもかかわらず、これを怠り、漫然と前記速度のまま進行し、同交差点内を足踏自転車に乗つて西から東へ横断していた被害者を見落した過失により、前方約一六・二メートルの地点に接近してはじめて被害者を発見し本件事故を発生させたものであるから民法七〇九条に基き、本件事故により被害者及び被害者の遺族が受けた損害を賠償する責任がある。
2 被告会社
被告玉井建設株式会社(以下被告会社)は、加害車両を所有しており、被告金は被告会社の被用者であつて、被告会社では、日常、会社所有の車両を建設業務のため被用者に運転使用させているものである。
ところで、被告会社では、就労時間後、会社所有の車両を厳重に管理保管すべきであるにもかかわらず、本件加害車両については漫然と被用者委せとし、エンジンキーもメインスチッチに差し込んだままになつていて、就業時間外に被用者らが本件加害車両を私用で使用することが貫例となり、黙認されていたものである。
被告金自身についても半年近く本件加害車両を通学のために使用し、本件事故も被告金が夜間学校からの帰途惹起したものである。
よつて、被告会社は自賠法三条の運行供用者責任を負担するものである。
(三) 損害
1 被害者の死亡に至るまでの傷害による損害額
(1) 治療費 金一〇二万二、〇一五円
(処置料等金九三万七、三一五円及び室料差額金八万四、七〇〇円)
(2) 文書料 金八〇〇円
(診断書一通三〇〇円及び明細書一通五〇〇円)
(3) 看護料 金四万〇、六〇〇円
(家族付添期間五八日間に一日当り七〇〇円を乗じた額)
(4) 慰謝料 金五万八、〇〇〇円
(治療期間五八日間に一日あたり一、〇〇〇円を乗じた額)
合計額 金一一二万一、四一五円
2 死亡による損害額
(1) 葬儀費 金一、三四一円
(葬儀実費金一万一、三四一円から生活保護法による葬祭扶助受給額金一万円を控除した額)
(2) 逸失利益 金一四五万八、七〇二円
(月収認定額金三万〇、六〇〇円から月生活費認定額金一万五、三〇〇円を控除し、一二ケ月を乗じて、さらに、ホフマン係数七・九四五を乗じた額)
(3) 慰謝料 金二五〇万円
(死亡本人の慰謝料五〇万円及び遺族三名分の慰謝料二〇〇万円)
合計額 金三九六万〇、〇四三円
総合計額 金五〇八万一、四五八円
(四) 損害のてん補
本件加害車両には自賠法に基づく保険契約が締結されていなかつたため、被害者側の請求権及び受領権の受任者である共栄火災海上保険株式会社が、原告(所管庁運輸省自動車局)に対し、自賠法七二条一項の規定に基づく損害てん補金を請求したので、原告は同会社に対し昭和四七年九月八日金四四六万〇、〇四三円を損害てん補金として給付した。
(五) 結論
よつて、原告は自賠法七六条一項に基づき、右給付額を限度として被害者の相続人か被告らに対して有する損害賠償請求権を取得したので、被告らに対し金四四六万〇、〇四三円及びこれに対する損害てん補した日の翌日である昭和四七年九月九日から支払済まで民事法定利率年五分の割合による遅延損害金の支払を求める。
二 右に対する被告らの答弁と抗弁(主張)
(一) 原告主張の請求原因(一)の事実は認める。同(二)のうち、被告金が被告会社の被用者であり、被告会社が本件加害車両の所有者である事実は認めるが、その余の事実は否認する。なお、本件事故は被害者が本件事故現場を泥酔のうえ、無燈火の自転車に乗つて、突然飛び出して来たため惹起されたものであつて、その責は被害者に帰せられるべきである。
(二) 被告会社が昭和四三年一二月ごろ、本件加害車両の検査を受けた際、右車両の有効期間が、本来一年であるところ、検査証の有効期限が昭和四五年一二月二〇日(又は同年一一月一〇日)とされ、加害車両にもその旨のステツカー(検査標章)を貼付していた。
したがつて、被告会社では右表示有効期限まで自賠責の有効期限があると信じていたところ、右表示期限内である昭和四五年九月に発生した本件事故による確認の結果、真の保険有効期間を徒過した後の事故であることが判明したのである。
ところで、自動車の検査、登録等については、単に検査、登録等の時点で保険証明書が有効であるにとどまらず、保険期間と自動車検査証の有効期間とが完全に重複、一致していなければ、登録、検査等が受けられないとされて(自賠法九条一項、二項)おり、右規定は、昭和二七年の改正以前には、同条二項後段の規定がなく、従つて、保険証明書は検査、登録等の時に有効であれば足り、仮にその数日後に保険期間か満了するものであつても、検査、登録を受けられ、強制保険制度を担保する手段としては不十分であつたことに鑑み、右改正の際、検査、登録を受けるには、その日からその自動車の検査証の有効期間が満了する日までの期間を完全にカバーするような保険期間のある保険証明書を必要とする趣旨から、二項後段の規定を追加し、これにより、自動車検査証を受けている自動車は、必ず責任保険に加入している状態が確保できるようにしたものである。そして、この改正の実効をはかるため、運行車両には車検検査標章を表示することを義務づける制度があわせて新設された。さらに、自動車検査制度がない軽自動車等については、保険標章の表示を義務づけることによつて責任保険制度の実効を期しているが(自賠法九条の二、九条の三)、車検制度を有する軽自動車以外の自動車については同旨の規定は存しない。
以上のことから、法は、自動車検査証及び検査標章の表示、貼付によつて責任保険制度の担保を図つていることが明らかであり、自動車検査証を有し、検査標章を交付することは、責任保険を締結していることを国が確認、保障する意味を有しているのである。
また、車検期間については、二年が原則であつて、一年の自動車は例外であることをも考えれば、被告らが運行車両に貼付してある検査標章によつて責任保険が有効であると信じたとしても無理からぬことであり、何ら批難されるべきいわれはない。
以上のとおり、もし原告の機関である行政庁(運輸省陸運局)において加害車両の車検に際して正しくチエツクして自動車検査証や検査標章を発行、交付していれば、被告らは当然責任保険を締結していたのであつて、加害車両の無保険と国の誤つた車検証明、検査標章交付との間には因果関係が存する。したがつて、原告は、車検証明を誤つて発行したことに起因する無保険車両の損害てん補につき、被告らに対して、保険料相当金の請求はともかく、損害賠償金の代位請求権を行使することは許されない。
三 被告らの抗弁主張に対する原告の答弁
自賠法九条二項の責任保険証明書提示義務は同法五条の責任保険契約の締結強制の実効をあげるための担保規定に過ぎず、検査標章、車検証明を備えつけているからといつて同法八条の責任保険証明書の備え付け義務が免除されるものではないから、責任保険証明書の備え付けの有無及び点検について、常時留意することが必要であり、被告らにおいてこの点検を行つていたならば責任保険の有効期間が切れていたこと及び車検証明の有効期間の誤りを容易に発見しえたものである。
また、車検期間については、道路運送車両法六一条によりその有効期間が定められていて、本件加害車両の有効期間は一年となつている。そして、本件車両については昭和四〇年から四二年までの間過去三回にわたり車検期間一年として正しい車検証明の交付を受けている。そして、被告会社においては一〇数台の車両を所有し、これら車両の車検証明の点検を要していたのであるから、本件加害車両の車検について被告らはその真の有効期間を知り得たものといわざるを得ない。
責任保険契約の有効期間についても、その契約の締結を被告会社自身においてなしたものであるから、責任保険の契約期間は被告らが最もよく知り得たものである。
また、車検証明の有効期間を誤つて発行したことにつき原告に何らかの過失責任があるとしても、責任保険契約の締結されていなかつた本件加害車両の事故に起因する原告の代位請求権の行使との間には何ら因果関係はなく、被告らは車検証明の有効期間が誤つて発行されていることを奇貨として原告の被告らに対する代位請求権の行使を否定するにすぎない。
よつて被告らの主張は理由がなく失当である。
第三証拠関係〔略〕
理由
一 事故の発生
請求原因第(一)項は当事者間に争いない。
二 被告らの責任及び過失相殺
(一) 被告金の責任及び過失相殺
成立に争いのない乙第一号証及び被告金本人尋問の結果によれば次の事実が認められる。
1 本件交差点は、東西に、歩車道の区別のある車道の幅員二一・一メートル(幅一・五メートルの中央分離帯グリーンベルトを含む)のアスフアルト舗装道路である葛野大路通り、南北に幅員一三・七メートルの高辻通りが伸びている交差点であつて、交通整理は行なわれておらず、いずれの道路からも左右の見通しはよい。
2 当時被告金は加害車両を運転し、時速約四〇ないし四五キロメートルで葛野大路通りを南行し、本件交差点手前にさしかかつた。当時、周囲は既に暗く、右交差点付近の照明としては、加害車両前照灯と右交差点東南のガソリンスタンドの投光器のみであり、右投光器の光が強く、被告金の前方右側が見えにくい状態であつたのに何ら減速措置をとることなく、時速約四〇ないし四五キロメートルのまま右交差点内に進入しようとし、交差点入口付近において右前方約一六・二メートルの地点に、おりから右交差点内を自転車に乗り東行してくる被害者を発見し、急制動及び急転把の措置をとつたが及ばず、加害車両右横部に自転車が衝突して来て自転車は転倒した。
3 被害者長谷川一良右衛門は、飲酒のうえ、既に日没により暗くなつているのに燈火設備のない自転車に乗り、左前方を見れば容易に加害車両を発見し、危険回避措置がとれたであろうに、漫然と本件交差点内を東行し、加害車両に衝突し、その場に転倒した。
以上のごとく認められ右認定を覆すに足る証拠はない。右認定事実によれば、被告金は本件交差点付近に差しかかつた際、右前方が見えにくく、十分に安全が確認できなかつたのであるから、適宜減速措置をとり、右前方の安全を十分確認してから右交差点に進入すべき注意義務があるのに、これを怠つた過失のため被害者の発見がおくれ自車右横部に被害者の自転車を衝突させて本件事故を惹起したものといえるので民法七〇九条により被害者に生じた損害を賠償する責任があるが但し前記のように被害者長谷川にも、飲酒、無燈火及び安全不確認の過失があり、被害者のこの過失は賠償額の算定にあたつて斟酌されなければならない。そして、被害者の右過失と被告金の過失を対比するときはその過失割合は五対五とするのが相当である。
(二) 被告会社の責任
請求原因第(二)項1のうち、被告会社が加害車両を所有し、被告金が被告会社の被用者であることは当事者間に争いなく、成立に争いのない甲第一〇号証の二(但し、以下の認定に反する部分は除く)、甲第一〇号証の三及び被告金本人尋問の結果によれば、本件事故は被告金が就業時間後通学している学校の帰途起したものであるが、本件加害車両は被告金において昼間被告会社の業務のために使用するほか、本件事故前約半年前から夜間、学校への通学のために使用してきたものであり、被告会社においても、右夜間通学のための使用を黙認してきたことが認められ、甲第一〇号証の二のうち右認定に反する部分は信用できないし、他に右認定を覆すに足りる証拠は存しない。又被告金に過失のあること前記のとおりで免責事由はないから被告会社は自賠法三条の運行供用者として被害者の損害を賠償する責任がある。
三 損害
(一) 死亡に至るまでの傷害による損害
1 治療費 金一〇二万二、〇一五円(成立に争いのない甲第三号証の二ないし四、甲第四号証による。)
2 文書料 金八〇〇円(成立に争いのない甲第四号証による。)
3 付添料 金四万〇、六〇〇円(一日七〇〇円、五八日間)
(成立に争いのない甲第五号証の二による。)
4 慰謝料 金五万八、〇〇〇円(一日一、〇〇〇円、五八日間)
合計額 金一一二万一、四一五円
(二) 死亡による損害
1 葬儀費 金一、三四一円(葬儀実費一万一、三四一円より生活保護法による葬祭扶助受給額一万円を控除)(成立に争いのない甲第三号証の一、甲第六号証の一ないし七による。)
2 逸失利益 金一四五万八六八三円
(被害者の年齢と残存余命)五四歳八ケ月 二〇年
(平均収入)賃金センサスにより原告主張の月収三万〇、六〇〇円を下るものではない。
(生活費控除)二分の一
(就労可能年数)一〇年
(ホフマン係数)七・九四四九
30600×1/2×12×7.9449=1458683
3 慰謝料 金二五〇万円(甲第七号証の一及び弁論の全趣旨により死亡本人分五〇万円および遺族三人分二〇〇万円)
右1ないし3の合計額 金三九六万〇、〇二四円
(一)(二)の総合計額 金五〇八万一、四三九円
ところで、前記のとおり、被害者側にも五割の減額事由があるから、被害者の相続人が被告らに対し賠償を求めうるのは、金二五四万〇七二〇円である。
四 損害のてん補
成立に争いのない甲第二号証の一、二、第八号証、第一一号証の一、二、被告金本人尋問の結果及び弁論の全趣旨によると、本件加害車には自賠法に基づく保険契約が締結されていなかつたため、被害者側の請求権及び受領権の受任者である共栄火災海上保険相互会社が、原告に対し、自賠法七二条一項の規定に基づく損害てん補金を請求したため、原告は同会社に対し昭和四七年九月八日金四四六万〇、〇四三円を支払つたことが認められるので原告は右の限度で自賠法第七六条第一項により被害者が被告らに対してもつている損害賠償請求権を取得したといえる。
五 被告らの主張について
成立に争いのない甲第一〇号証の一、二及び弁論の全趣旨によれば被告会社が昭和四三年一二月ごろ、道路運送車両法第五章による本件加害車両の検査を受けた際、車両の車検期間は道路運送車両法第六一条第一項により本来一年であるのに、国(運輸省陸運局)より交付された検査証には誤つて有効期限が昭和四五年一一月一〇日までと記載され、その旨の検査標章が交付された事実を認めることができる。しかし自賠責保険の有効期間はこの期限と一致せず、本件事故が発生した昭和四五年九月九日、当時本件加害車両につき責任保険が締結されていなかつたことは先に認定したとおりである。
ところで、昭和三七年の自賠法の改正により、同法九条二項後段が追加規定され、車検証の有効期間の全部と責任保険期間とが重複するのでなければ車検処分ができないこととなり、責任保険期間と車検証の有効期間との関連性が強化され、この改正の実効をはかるため検査標章の表示制度(道路運送車両法六六条)が新設されたことは、被告ら代理人所論のとおりであり、右は、責任保険制度の実効性を担保するため、少なくとも自動車検査証を受けている自動車は必ず責任保険に加入している状態が確保できるようにしたものである。しかし、右改正の趣旨は右限度にとどまり、車検証を有し検査標章を交付することは責任保険を締結していることを国が確認、保障する意味までも持つものでないことは、自動車検査証を備付けている運行供用者にも、同時に責任保険証明書の備付けを要求している(道路運送車両法六六条、自賠法八条)ことから明らかである。
さらに、被告らは車検期間は二年が原則であつて、一年の自動車は例外であるというが、道路運送車両法第六一条第一項によればむしろ逆であり建設業を営む被告会社は右法条により貨物の運送の用に供する自動車の車検期間が一年であり本件加害車両が右貨物の運送の用に供する車両であることは当然知つているところであるから、本件加害車両の車検証の有効期間の記載の誤りに容易に気づき、それによつて責任保険期間についても留意しえたであろうし、その上、責任保険の契約の締結は被告会社自身がなしていたものであるから、その期間が何時までであるかは被告らが最もよく知り得たといわねばならない。
以上の点を考えると、本件事故当時、加害車両につき有効な責任保険が締結されていなかつたことにつき国の方にも多少の落度はあるが被告会社に落度がなかつたとはいえず、この故を以て原告が被告らに対し自賠法第七六条第一項による権利を主張できないということはできず、この点に関する被告らの主張は採用できない。
六 結論
以上により、原告が損害てん補金として支払つた金四四六万〇、〇四三円のうち、前記三の総合計金五〇八万一、四三九円について五割の過失相殺をした残りの金二五四万〇七二〇円をてん補する部分のみ損害てん補金として有効であるから、被告らは原告に対し、右金員とこれに対する損害てん補の翌日である昭和四七年九月九日より完済まで民事法定利率年五分の割合による遅延損害金の支払をなす義務があり、原告の本訴請求を右の限度で理由があるからこれを認容し、その余の請求は理由がないのでこれを棄却し、訴訟費用の負担につき民事訴訟法九二条本文、九三条一項但書を、仮執行宣言につき同法一九六条一項を各適用して主文のとおり判決する。
(裁判官 菊地博)