京都地方裁判所 昭和51年(ワ)909号 判決 1978年6月09日
原告
神田林
ほか一名
被告
宮坂靖弘
主文
一 被告は
原告神田林に対し金一〇、一四三、八六四円及びうち金九、二四三、八六四円に対する昭和五〇年一月二二日以降、
原告神田綾子に対し金一二、六一二、三二六円及びうち金一一、六一二、三二六円に対する前同日以降各完済まで年五分の割合による金員を支払え。
二 原告等のその余の請求を棄却する。
三 訴訟費用はこれを二分し、その一を原告等の、その一を被告の各負担とする。
四 この判決は、原告等勝訴の部分に限り仮に執行することができる。
事実
第一当事者の求めた裁判
一 請求の趣旨
1 被告は原告神田林に対し、金二三、八二一、一六五円及びうち金二一、〇二九、一六五円につき昭和五〇年一月二二日以降、うち金一、三九六、〇〇〇円につき同年四月一〇日以降、うち金一、三九六、〇〇〇円につき本判決言渡の日の翌日以降それぞれ完済まで、年五分の割合による金員を支払え。
被告は原告神田綾子に対し、金二三、六二〇、一四五円及びうち金二〇、八四六、一四五円に対する昭和五〇年一月二二日以降、うち金一、三八七、〇〇〇円に対する同年四月一日以降、うち金一、三八七、〇〇〇円に対する本判決言渡の日の翌日以降それぞれ完済まで年五分の割合による金員を支払え。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
3 仮執行宣言
二 請求の趣旨に対する答弁
1 原告等の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告等の連帯負担とする。
第二当事者の主張
一 請求原因
1 事故の発生
(1) 発生日時 昭和五〇年一月一八日午後一一時一〇分頃
(2) 発生場所 京都市北区玄以通り油小路西入ル路上
(3) 加害車 普通乗用自動車(京五五3四四四)
運転者 被告
(4) 被害者 訴外亡神田洋一(以下洋一と言う)
(5) 事故の態様 被告が、右加害車を運転し前記日時、場所を時速六〇キロメートルで進行中、右玄以通りの北側歩道上を西から東に向つて進行し南に向おうとした訴外洋一に右加害車を衝突させた。
(6) 被害者の死亡 洋一は右事故により右側頭頂骨折脳幹部損傷の傷害を負い、同月二一日急性腎不全右側頭部巨大硬膜下血腫左腎破裂のため死亡した。
2 責任原因
自動車運転の業務に従事する者は、絶えず前方及び左右の安全を確認する注意義務があるにも拘らず被告はこれを怠り、慢然最高制限速度四〇キロを超える六〇キロメートルで進行し、歩道上を歩行していた洋一に衝突しはじめて本件事故の発生に気づいたものであり、被告には、故意または重大な過失がある。
3 損害
(1) 洋一の損害
<1> 逸失利益 金四一、六九二、二九〇円
洋一は事故当時京都産業大学経済学部三回生で二一歳であり、政府の自動車損害保険事業損害査定基準によれば就労可能年数は四二年であり、予定の通り昭和五一年三月に大学を卒業すれば同年四月から就業し四一年間は働くことができた。洋一は従業員一〇〇人以上の事業所に就職し賃金センサス昭和四九年第三巻の「職階及び年齢階級別きまつて支給する現金給与額、所定給与額及び年間賞与その他特別給与額」(別紙第一)に従つて所得を得ることができ、これを基礎に右四一年間に得べかりし利益をホフマン方式により算定すると、別紙第二の(一)ないし(三)のとおり金四一、六九二、二九〇円となる。
<2> 慰藉料 金四、〇〇〇、〇〇〇円
(2) 原告神田林の損害
<1> 慰藉料 金三、〇〇〇、〇〇〇円
原告神田林には三人の子供があるが、男子は洋一だけだつたので、同人をこよなく愛し期待していたところ、本件事故により洋一を失い多大な精神的苦痛を蒙むつた。右苦痛に対する慰藉料としては金三、〇〇〇、〇〇〇〇円が相当である。
<2> 洋一の看病及び仮葬儀に関する支出
病院関係費 金二三、七五〇円
入院中の食費金 一二七、一五〇円
死亡後の処理費 金二〇七、一五〇円
仮葬儀費 金三二四、九七〇円
大分県と京都市間の旅費 金二五〇、〇〇〇円
右合計金九三三、〇二〇円
<3> 葬儀費 金一、二五〇、〇〇〇円
<4> 弁護士費用 金一、三九六、〇〇〇円(着手金)
金一、三九六、〇〇〇円(報酬)
<5> 原告神田林は相続により洋一の被告に対する前記損害賠償請求権を原告神田綾子と二分の一の割合で取得した。金二二、八四六、一四五円
(3) 原告神田綾子の損害
<1> 慰藉料 金三、〇〇〇、〇〇〇円
<2> 弁護士費用 金一、三八七、〇〇〇円(着手金)
金一、三八七、〇〇〇円(報酬)
<3> 相続により取得した洋一の損害賠償請求権 金二二、八四六、一四五円
(4) 損害の填補
原告神田林は自賠責保険から金五、〇〇〇、〇〇〇円、被告から金二、〇〇〇、〇〇〇円を填補受領し、固有の慰藉料に金一、二五〇、〇〇〇円、看護・仮葬儀費用に金九三三、〇二〇円、葬儀費用に金二〇〇、〇〇〇円、相続した洋一の請求権の請求額に金四、六一六、九八〇円(逸失利益に四、一一六、九八〇円、慰藉料に五〇〇、〇〇〇円)をそれぞれ充当し、原告神田綾子は自賠責保険から金五、〇〇〇、〇〇〇円を填補受領し、固有の慰藉料に金一、二五〇、〇〇〇円、相続した洋一の請求権の請求額に金三、七五〇、〇〇〇円(逸失利益に三、二五〇、〇〇〇円、慰藉料に五〇〇、〇〇〇円)をそれぞれ充当して損害の一部填補をうけた。
(5) 結論
よつて、被告に対し、原告神田林は金二三、八二一、一六五円と弁護士費用を除いた金二一、〇二九、一六五円に対する洋一死亡の翌日たる昭和五〇年一月二二日以降、弁護士費用のうち着手金たる金一、三九六、〇〇〇円に対する交付日以後の日である同年四月一〇日以降、報酬である金一、三九六、〇〇〇円に対する本判決言渡の日の翌日以降各完済まで民事法定利率たる年五分の割合による遅延損害金の、原告神田綾子は金二三、六二〇、一四五円と弁護士費用を除いた金二〇、八四六、一四五円に対する洋一死亡の翌日以降、各弁護士費用に対する各前同日以降完済まで民事法定利率たる年五分の割合による遅延損害金の各支払いを求める。
二 請求原因に対する認否
1 請求原因第1項1ないし4および6の事実は認める。
2 第2項(責任原因)については否認する。
3 第3項(損害)については、原告等が自賠責保険より各金五、〇〇〇、〇〇〇円、被告より金二、〇〇〇、〇〇〇円を受領したことは認め、その余の事実は不知。
三 主張
1 過失相殺
洋一は、横断歩道でもなく交差点でもない箇所から道路を横断しようとして歩道上から車道上に飛び出して本件事故に会つたもので、本件事故現場附近は閑静な住宅地であり、特に暗い夜間であるため、前照燈をつけて進行してくる加害者の存在は容易に判明しえる状況にあつたから、右洋一が道路横断に際し少しでも注意を払つておれば本件事故は容易に避けられたものである。したがつて、右洋一には、本件事故発生につき左右の交通に対する注意の欠缺並びにそれによる突然の車道上飛び出しの過失がある。
2 損益相殺
原告等は自賠責保険より各金五、〇〇〇、〇〇〇円、被告の供託金二、〇〇〇、〇〇〇円のほかに、自賠責保険より金八〇〇、〇〇〇円と被告より賠償内金として金七五〇、〇〇〇円を受けとつている。
四 抗弁に対する認否
1 本件事故発生につき洋一に過失があつたとの点は否認する。
2 被告主張2の事実のうち金八〇〇、〇〇〇円を除くその余の事実は認める。ただし、被告が支払つた賠償内金七五〇、〇〇〇円のうち金一五〇、〇〇〇円は香典であつて、損益相殺の対象とはならない。
第三証拠〔略〕
理由
一 請求原因第1項の(1)ないし(4)および(6)の事実は当事者間に争いがない。
二 そこで事故の態様および責任について判断するに、成立に争いのない甲第一号ないし第四号証、同第一〇号証、同第一一号証及び乙第三号証および被告本人尋問の結果によれば次の事実が認められる。
1 本件事故現場玄以通りは、東西に通じる幅員約七・五米で、両側に歩道が設けられているアスフアルト舗装された道路で、その両側には民家が続いており、街燈と民家の門燈のため夜間でもうす明く、東西の見通しも良好である。
2 被告は加害車を運転し、玄以通りを時速約五〇キロメートルから六〇キロメートルでカーステレオを聞きながら事故現場にさしかかつたため、おりから玄以通りの北側歩道上から南に向けて車道を横断しようとしていた神田洋一を見落し、自車左前部に洋一を衝突させた。
3 洋一は玄以通り北側歩道を東進し、事故現場の歩道部分と車道とが同じ高さになつている箇所から玄以通りを南側へ横断しようとして車道に出たところ本件事故に遭遇した。
以上の事実が認められ、ほかに右認定を左右するに足りる証拠はない。以上認定の事実によれば、被告はカーステレオに気をとられたりして前方左右に対する注視を怠つたまま事故現場に進行した過失により本件事故を惹起したものというべきであるから、本件事故につき不法行為者として賠償責任を負わなければならない。
三 次に、本件事故により、原告等に生じた損害について判断する。
1 洋一の損害 三七、五三〇、八一六円
逸失利益 金三四、五三〇、八一六円
成立に争いのない甲九号証及び原告神田林本人尋問の結果によれば、洋一は事故当時二一歳の健康な男子であつて京都産業大学経済学部三回生で昭和五一年三月に同大学卒業の予定であつたことが認められるが、原告等主張のように、洋一が前記大学卒業後、従業員一〇〇人以上の企業に就職できることは認めるに足りる証拠はなく、必ずしも確実であるともいえず、また、婚姻後の生活費として三〇%を控除するとしても、亡洋一の扶養家族の生活費をも控除せざるを得ないことにもなり、むしろ、一率五〇%の生活費を控除して同人の逸失利益を算定するのが相当である。したがつて、労働省労働統計調査部の賃金センサス「年齢階級別きまつて支給する現金給与額、所定内給与額」にもとづき、大学卒業時の二二歳から六二歳までを就労可能として、生活費控除分五〇%でホフマン方式により洋一の逸失利益の現価を算出すると別紙第三のとおりその合計額は金三四、五三〇、八一六円となる。
慰藉料 金三、〇〇〇、〇〇〇円
洋一は予期しない事故により重傷を負わされ苦痛を感じ、遂に死亡するに至つたものであり、本件記録にあらわれた事情を考慮すると、洋一の右苦痛に対する慰藉料としては、金三、〇〇〇、〇〇〇円が相当である。
2 原告神田林の損害 二、四七六、九二三円
慰藉料 金二、〇〇〇、〇〇〇円
原告神田林本人尋問の結果によれば、洋一は原告等の唯一の男子であつたこと、洋一の死亡により相当な苦痛を受けたことが認められ、これらの事情を斟酌すれば、同原告の慰藉料としては金二、〇〇〇、〇〇〇円が相当である。
病院関係費 金七九、七八〇円
原告本人尋問の結果により真正に成立したものと認める甲第一二号証の二ないし六、第一四号証の一、三、第一五号証の五、七、八および原告神田林の本人尋問の結果によれば、
<1> 院長に対する謝礼 金六、六〇〇円
<2> 紙おしめ代 金一、四〇〇円
<3> 腹タイ・T子タイ代 金一、二〇〇円
<4> チリ紙代 金二五〇円
<5> 死体運搬費 金一四、〇〇〇円
<6> 輸血した人への食事代 金一七、〇〇〇円
<7> 輸血した人へのコーヒー代 金三、〇三〇円
<8> 輸血した人へのノート代 金三〇、〇〇〇円
<9> 輸血を申出た学生に対する謝礼 金五、〇〇〇円
<10> 輸血した人へのノート代 金一、三〇〇円
を原告神田林において洋一の病院での治療に関して支出したことを認めることができ、右額は合計金七九、七八〇円となり、これらの同被告が支払つた金員はいずれも本件交通事故と相当因果関係にある損害ということができる。
葬儀費・仮葬儀費など金三六三、八一〇円原告本人尋問の結果により真正に成立したものと認める甲第一三号証の一ないし四、第一五号証の一〇、第一六号証の一・二第一七号証の一及び原告神田林本人尋問の結果によれば、
<1> 仮葬儀式代 金二五〇、〇〇〇円
<2> タクシー代(火葬場、空港) 金二六、〇六〇円
<3> 永代経の受納代 金三〇、〇〇〇円
<4> 喪服代 金六、〇〇〇円(原告両名の分)
<5> 線香代 金一、七五〇円
<6> 祭壇一式(本葬儀) 金五〇〇、〇〇〇円
をいずれも、仮葬儀及び葬儀に関して原告神田林が支出したものと認めることができる。また、本件のように被害者洋一の死亡地と郷里とが遠く離れており、かつ、死亡地にも洋一の固有の友人がおり、郷里にも友人・親族がいるという場合には、葬儀を二回に分けて行なうことにも合理性があり、従つて父親たる神田林が仮葬儀・本葬儀(自宅および寺)に支出した額も本件事故の損害であると認めるべきものであるが、洋一の年齢・社会的地位、原告等の社会的地位に照らしても合計金三〇〇、〇〇〇円の限度が相当因果関係にある損害とみるのが相当である。そのほか、右認定のタクシー代、永代経の受納代、喪服代および線香代も本件事故と相当因果関係にある損害というべきものである。また、弔問客接待に類する費用または香典返しと同視されるものは、本件交通事故の損害とは認め難い。
旅費 金三三、三三三円
原告神田林本人尋問の結果および弁論の全趣旨によれば、旅費金二五〇、〇〇〇円を原告神田林が支出したが、そのうちには、原告等以外に見舞客一三人の分が含まれているというのである。そうすると、見舞客の分の支出は、本来は見舞客が自己負担すべきものであるから、それを原告神田林が支出したからといつて本件事故と相当因果関係にある損害とみることはできない。従つて、原告両名の旅費250,000×2/15=33,333(円以下切りすて)だけを損害として認めるべきである。
3 原告神田綾子の損害
慰藉料 金二、〇〇〇、〇〇〇円
四 次に被告の過失相殺の主張について判断する。
前記の認定事実に徴すると、本件事故の発生については洋一が横断歩道でもない箇所から道路を横断しようとして左右の安全に注意を払わないで車道に出た過失が一因をなしていることは明らかで、これを考慮すれば本件損害賠償額を算定するに当り、前記原告らおよび洋一の損害の二割を減ずるのが相当である。そうすると、その額は、洋一三〇、〇二四、六五二円、原告神田林一、九八一、五三八円(円以下きりすて)原告神田綾子一、六〇〇、〇〇〇円となる。
五 洋一の損害賠償請求権の相続
原告神田林の本人尋問の結果によれば、原告両名は洋一の両親であつて、洋一には配偶者も子供もいなかつたことが明らかである。そうすると、原告等は洋一の本件交通事故による損害賠償請求権を二分の一あて相続したものである。よつて、その額は、
原告神田林 一六、九九三、八六四円
原告神田綾子 一六、六一二、三二六円
となる。
六 損益相殺
原告神田林が被告より金七五〇、〇〇〇円(その額にかんがみると原告等の損害に充当するのが相当である)を受領していること、原告等が自賠責より各金五、〇〇〇、〇〇〇円、被告より金二、〇〇〇、〇〇〇円を受領したことは当事者間で争いがないが、原告らが自賠責より右のほか金八〇〇、〇〇〇円を受領したことを認めるに足りる証拠はない。右金額を原告等の主張の如く神田林の固有の慰藉料に一、二五〇、〇〇〇円、病院関係支払費及び仮葬儀費に九三三、〇二〇円、葬儀費に二〇〇、〇〇〇円、相続取得した洋一の請求権の請求額に四、六一六、九八〇円(逸失利益に四、一一六、九八〇円、慰藉料に五〇、〇〇〇円)をそれぞれ充当し、神田綾子の固有の慰藉料に一、二五〇、〇〇〇円、相続取得した洋一の請求権の請求額に三、七五〇、〇〇〇円(逸失利益に三、二五〇、〇〇〇円、慰藉料に五〇〇、〇〇〇円)をそれぞれ充当し、さらに、原告神田林については、右七五〇、〇〇〇円と余剰の分を順次慰藉料、洋一よりの相続分に充当していくと、その額は、原告神田林九、二四三、八六四円、原告神田綾子一一、六一二、三二六円となる。
七 弁護士費用
原告等が弁護士費用のうち着手金を弁護士に支払つたことを認めるに足りる証拠はない。本件事案の内容、審理の経過等に照らし、原告等が被告に負担を求めることができる弁護士費用は原告神田林につき金九〇〇、〇〇〇円、原告神田綾子につき金一、〇〇〇、〇〇〇円が相当である。
八 そうすると、弁護士費用を加算すると、原告神田林の損害一〇、一四三、八六四円、同神田綾子の損害一二、六一二、三二六円となる。よつて、被告は原告神田林に対し金一〇、一四三、八六四円、原告神田綾子に対し金一二、六一二、三二六円と右各金額からそれぞれ弁護士費用を除いた額(原告神田林につき金九、二四三、八六四円、原告神田綾子につき金一一、六一二、三二六円)に対する本件事故発生日より後である昭和五〇年一月二二日以降完済まで民法所定の年五分の割合による遅延損害金を各支払うべき義務がある。
そうすると、原告等の本訴請求は右の限度で理由があるからこれを認容し、その余は失当としてこれを棄却し、訴訟費用の負担につき民事訴訟法九二条、九三条を、仮執行の宣言につき同法一九六条を各適用して主文のとおり判決する。
(裁判官 小北陽三)
別紙第一
<省略>
別紙第二 逸失利益調査表
1 利得額は年間収入額から生活費を控除した額とする。
2 生活費は25歳(4年目の昭和54年)までは年間収入の2分の1額、26歳(5年目)以降は同3分の1額とする。
3 各年度は、その年の4月1日から翌年の3月末日までとする。
<省略>
別紙第三 逸失利益計算表
1 年間収入は、給与年額と年間賞与その他特別給与額の合計額である。
2 利得額は年間収入から生活費50%を控除した額である。
3 円以下は四捨五入とする。
<省略>