大判例

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京都地方裁判所 昭和52年(わ)287号 判決

一 被告人

1 名称

明和興業株式会社

本店所在地

大津市雄琴苗鹿町九四番地

代表者氏名

城田道一こと 金聖述

代表者住居

京都市山科区勧修寺瀬戸河原町一番地

2 氏名

城田道一こと 金聖述

年令

大正九年一〇月一〇日生

職業

会社役員

本籍

韓国慶尚南道蔚州郡青良面開谷里二〇一番地の一

住居

京都市山科区勧修寺瀬戸河原町一番地

二 事件名

各法人税法違反

三 公判出席検察官

岩橋廣明

四 主文

被告人明和興業株式会社を罰金五〇〇万円に、

被告人金聖述を懲役六月に処する。

被告人金聖述に対しこの裁判確定の日から二年間右刑の執行を猶予する。

訴訟費用は被告人両名の連帯負担とする。

五 理由

(罪となるべき事実)

被告人明和興業株式会社は、滋賀県大津市雄琴苗鹿町九四番地(昭和四九年七月一九日以前は大阪市大正区北泉尾町二丁目四八番地、同月二〇日から同五二年一月七日までは京都市山科区勧修寺瀬戸河原町一番地)に本店を有し、特殊浴場の経営等を目的とするもの、被告人金聖述は、右会社の代表取締役としてその業務を統括していたものであるが、被告人金聖述は、右会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、

第一  昭和四八年三月一七日から同四九年二月二八日までの事業年度における右会社の所得額は二四七七万六九一円、これに対する法人税額は八八三万五九〇〇円であるにもかかわらず、公表経理上売上金の一部を除外し、これによつて得た資金を架空名義の預金にするなどして所得を秘匿したうえ、同年四月三〇日所轄の港税務署において、同署長に対し、所得金額は六八万六、二二三円、これに対する法人税額は一八万七五〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もつて不正の行為により、正当な法人税額と申告にかかる法人税額との差額八六四万八、四〇〇円を免れ

第二  同四九年三月一日から同五〇年二月二八日までの事業年度における右会社の所得額は二、二六一万八、一〇三円、これに対する法人税額は八一四万八、四〇〇円であるにもかかわらず、前同様の不正の方法により所得を秘匿したうえ、同年四月二八日所轄の東山税務署において、同署長に対し、所得金額は三八二万七、一八八円、これに対する法人税額は九三万六、九〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もつて不正の行為により、正当な法人税額と申告にかかる法人税額との差額七二一万一、五〇〇円を免れ

第三  同五〇年三月一日から同五一年二月二九日までの事業年度における右会社の所得額は二、六五八万一、八六四円、これに対する法人税額は九一六万三、一〇〇円であるにもかかわらず、前同様の不正の方法により所得を秘匿したうえ、同年四月二七日前記所轄東山税務署において、同署長に対し、所得金額は六二八万五、八四四円、これに対する法人税額は一一六万円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もつて不正の行為により正当な法人税額と申告にかかる法人税額との差額八〇〇万三、一〇〇円を免れ

たものである。

(証拠の標目)

判示全事実につき

一、被告人金聖述の当公判廷における供述

一、第五、第六回公判調書中の同被告人の供述部分

一、同被告人の検察官に対する供述調書及び大蔵事務官の同被告人に対する質問てん末書一六通

一、第七回公判調書中の証人米田福雄の供述部分及び同証人の証人尋問調書

一、大蔵事務官の山科治三郎、松谷晃(二通)、渡辺セキ、佐々岡計徳、姜奎(三通)、金憲錫(二通)、島本文子、李静江、西原栄子、朴仙玉、吉川正夫、新井暢魯、崔曽秀、姜正龍、山科登美夫、鈴木靖直(二通)、林永得、金炳允(二通)、朴在憲に対する各質問てん末書

一、姜奎、金憲錫、島本文子、金炳昊、金炳允の検察官に対する各供述調書

一、香川慶信作成の供述書二通

一、平井義人、季正来(二通)、稲葉豊(二通)、松本泰男(二通)、香川慶信(二通)、松本克明(三通)、長水正男、大植昭市、中村博(三通)、中村恵治(二通)、青木俊次、柱藤夫、品川武男、柏井辰夫、川辺莞二、川上繁幸、佐野明、林永得作成の各確認書

一、国税査察官作成の査察官調査書又は調査報告書計六通

一、大蔵事務官作成の現金預金有価証券等現在高確認書(七通)又は同検査てん末書(二通)

一、大蔵事務官作成の脱税額計算書説明資料付表

一、押収してある手帳二冊(昭和五四年押四二四号の三〇、三一)、メモ一綴(同号の三二)、補助元帳四冊(同号の三三、三四)、銀行勘定帳一冊(同号の三五)、金銭出納帳一冊(同号の三六)

判示第一の事実につき

一、大蔵事務官作成の証明書(検七号)

一、大蔵事務官作成の脱税額計算書(検一一号)及び同説明資料(検八八号、八九号)

判示第二の事実につき

一、大蔵事務官作成の証明書(検八号)

一、大蔵事務官作成の脱税額説明書(検一二号)及び同説明資料(検九〇号、九一号)

判示第三の事実につき

一、大蔵事務官作成の証明書(検九号)

一、大蔵事務官作成の脱税額計算書(検一三号)及び同説明資料(検九二号、九三号)

(法令の適用)

被告会社につき

法人税法一五九条一項、一六四条一項(七四条一項二号)、刑法四五条前段、四八条二項、刑事訴訟法一八一条一項本文、一八二条

被告人金聖述につき

法人税法一五九条一項(七四条一項二号)(懲役刑のみを科する)、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条(犯情の最も重い判示第一の罪の刑に加重)、二五条一項、刑事訴訟法一八一条一項本文、一八二条

(裁判官 石田登良夫)

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