大判例

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京都地方裁判所 昭和54年(わ)1263号 判決

一、被告人

本籍

京都府宇治市伊勢田町南山四九番地の一

住居

京都府宇治市伊勢田町南山四二番地の二

職業

建築請負業

氏名

天野忠夫

昭和二年五月一九日生

一、罪名

所得税法違反

一、出席検察官

松本正則

一、判決主文

被告人を懲役四月および罰金二〇〇万円に処する。

右罰金を完納することができないときは、金一万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。

この裁判の確定した日から二年間右懲役刑の執行を猶予する。

一、罪となるべき事実

被告人は、京都府宇治市伊勢田町南山四二番地の二において、建築請負業を営むものであるが、所得税を免れようと企て、

第一 昭和五一年分の総所得金額は二、八七二万三、三八一円で、これに対する所得税額は一、〇七一万二、七〇〇円であったにもかかわらず、工事収入の一部を除外し、これによって得た資金を架空名義あるいは無記名の定期預金にするなどして所得を秘匿した上、昭和五二年三月八日京都府宇治市大久保町井ノ尻六〇の三所在の所轄宇治税務署において、同税務署長に対し、昭和五一年分の総所得金額が三五〇万円で、これに対する所得税額は三二万二、九〇〇円(この金額には計算上の誤りがある。)である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、右年分の正規の所得税額一、〇七一万二、七〇〇円と右申告にかかる総所得金額に対する所得税額三二万七、三〇〇円との差額一、〇三八万五、四〇〇円を免れ

第二 昭和五二年分の総所得金額は一、二六六万一七二円で、これに対する所得税額は二五四万九、八〇〇円であったにもかかわらず、前同様の方法で所得を秘匿した上、昭和五三年三月九日前記宇治税務署において、同税務署長に対し、昭和五二年分の総所得金額が三一五万三、七一三円で、これに対する所得税額が三二万四〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、右年分の正規の所得税額二五四万九、八〇〇円と右申告税額との差額二二二万九、四〇〇円を免れ

たものである。

一、適用した罰条

所得税法二三八条一項前段、後段(一二〇条一項三号) 刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、四八条二項、一八条、二五条一項

裁判所書記官 桜井義廣

(裁判官 木下順太郎)

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