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京都地方裁判所 昭和54年(行ウ)13号 判決 1983年8月31日

京都市中京区高倉通六角上る丸屋町一六六番地の三

原告

油谷益男

訴訟代理人弁護士

高田良爾

京都市中京区柳馬場二条下る等持町一五番地

被告

中京税務署長

人西操

指定代理人検事

田中治

主文

原告の請求を棄却する。

訴訟費用は、原告の負担とする。

事実

第一当事者の求める裁判

一  原告

被告が昭和五二年七月二一日付で原告の昭和四九年分ないし昭和五一年分(以下本件係争年分という)の所得税についてした更正処分(裁決によって一部取り消された後のもの)のうち、総所得金額が昭和四九年分は一七三万七〇〇〇円、昭和五〇年分は二三三万五〇〇〇円、昭和五一年分は一九六万五〇〇〇円をそれぞれ超える部分及び本件係争年分の過少申告加算税の賦課決定処分を取り消す。

訴訟費用は、被告の負担とする。

との判決。

二  被告

主文同旨の判決。

第二当事者の主張

一  請求原因

1  原告は、染色業(手描友禅)を営む者であるが、被告に対し、本件係争年分の所得税の確定申告をしたところ、被告は、昭和五二年七月二一日付で更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分をした。

原告は、これを不服として、被告に対し異議申立をしたが、右異議申立は棄却されたので、さらに、国税不服審判所長に対し審査請求をしたところ、同所長は、右更正処分の一部を取り消す旨の裁決をした。

確定申告から決裁までの経過及びその内容は、別表(一)記載のとおりである(以下、裁決によって一部取り消された後の更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分を、それぞれ本件更正処分及び本件賦課決定といい、両者を合わせて、本件処分という)。

2  本件処分は、次の理由によって違法である。

(一) 被告は、本件処分の前提である調査を行なうにつき、原告から調査理由の開示請求があったにもかかわらず、調査の具体的理由及び必要性の開示をせず、かつ、原告の承諾を得るという要件に欠ける反面調査を行なった。したがって、本件処分は、違法な調査に基づくものであるから、違法である。

(二) 原告の本件係争年分の総所得金額は、確定申告額のとおりであるから、本件更正処分のうち確定申告額を超える部分は所得を過大に認定した点で違法である。したがって、本件賦課決定も違法である。

3  結論

原告は、本件更正処分のうち、総所得金額が、昭和四九年分は一七三万七〇〇〇円、昭和五〇年分は二三三万五〇〇〇円昭和五一年分は一九六万五〇〇〇円をいずれも超える部分及び本件賦課決定の取消しを求める。

二  請求原因に対する答弁と主張

(認否)

請求原因1の事実は認めるが、同2の事実は争う。

(主張)

1 原告の本件係争年分の総所得金額は、別表(二)記載のとおりであり、その範囲内でされた本件処分は、適法である。

2 原告の事業所得の推計

(一) 推計の必要性

被告の部下職員は、原告の本件係争年分の所得税の調査のため、昭和五二年五月二五日から同年六月二九日までの間に数回にわたり、原告方(事業所は、同所二階にある)に臨場し、その都度原告の妻訴外油谷よし子と面接して、同訴外人に対し、原告と引き合わせるよう要求し、また、事業所を視察させるよう求めたが、同訴外人は、これを拒否した。さらに、同職員は、同訴外人に対し、何度も本件係争年分の申告の基礎となった所得金額の計算や事業内容等について質問しまた、右に関する帳簿書類の提示を求めた。しかし、同訴外人は、これに一切応ぜず、同職員の調査に協力しなかった。

そこで、被告は、やむをえず原告の取引先等を調査し、本件係争年分の総所得金額を算出したところ、いずれも原告の申告額を上回ったもので、本件を処分した。

(二) 推計の基礎となる同業者

(1) 抽出方法

被告は、中京税務署及び同署に隣接する上京、下京、右京、及び東山の各税務署の管内に納税地を有する所得税の納税者のうち、本件係争年分について以下のアないしエの条件をすべて満たす同業者一二名を抽出した(以下本件同業者という)。

ア 染色業(手描友禅)を営む者で、当該税務署の管内に事業所を有し、他の業種を兼業していない者であること

イ 年間を通じて事業を継続して営んでいる者であること

ウ 青色申告決算書を提出している者で、かつ、課税処分につき、不服申立または訴訟を提起していない者であること

エ 売上金額(収入金額と同旨)が五〇〇万円以上でかつ二〇〇〇万円以下の範囲内にある者であること

(2) 本件同業者の売上原価及び一般経費率等

本件同業者の売上金額、売上原価及び一般経費、売上原価及び一般経費率並びに同率の本件係争年分ごとの平均値(以下同業者率という)は、別表(三)記載のとおりである。

(三) 推計の合理性

本件同業者は、無作為かつ機械的に抽出されたもので、右抽出について課税当局の恣意が介入する余地は、全くなかった。そして、本件同業者は、前記条件の下に類似しており、原告の所得を推計する基礎として適当である。また、本件同業者は、いずれも青色申告者であるから、作成提出した青色申告決算書に記載されている売上金額等の計数は、いずれも正確に算出されたものであり、したがって、右計数を用いて算出された同業者率は正確である。

(四) 推計方法及び事業所得の科目別金額

(1) 原告の本件係争年分の売上金額、売上原価及び一般経費、特別経費、事業専従者控除額並びに事業所得は、別表(四)記載のとおりであり、<1>の売上金額及び<4>の特別経費の内訳は、別表(五)及び(六)に各記載のとおりである。<3>の売上原価及び一般経費は、実額で把握した<1>の売上金額に本件係争年分ごとの<2>の同業者率(別表(三)のないし)を乗じて算出した。

(2) 別表(六)の特別経費について

雇人費(給料・賃金)は、原告が所得税法六条の源泉徴収義務者として所得税を徴収し、それを納付の際に納付書に添付した「給与所得、退職所得等の所得税徴収高計算書」の給与支給額欄記載の額である。

建物減価償却費は、原告の減価償却資産である家屋について別表(七)記載のとおり算出した。

利子割引料は、原告が訴外京都信用金庫本店に対し、借入金利子として支払った金額である。

(3) 別表(四)の<5>の事業専従者控除額は、原告が昭和五一年分の所得税の確定申告書に記載した原告の妻油谷よし子分である。

三  被告の主張に対する原告の反論

(認否)

1 被告の主張1の事実のうち、原告の本件係争年分の配当所得金額は認めるが、その余の事実は争う。

2 同2の事実のうち、事業専従者控除額は認めるが、その余の事実は争う。

(反論)

1 実額の主張

原告の本件係争年分の事業所得の明細は、別表(八)記載のとおりである。右の明細は、油谷よし子が確定申告のため毎年一一月ころから翌年の一月ころまでの間に伝票に基づいて各項目ごとに整理をした帳 (甲第一ないし第三号証・以下本件帳簿という)をもとにして、計算や経費算入(家事関連費等)の誤りの訂正を加えて算出した。右訂正の詳細は、別表(九)の1ないし3記載のとおりである。

2 推計の合理性について

(一) 被告は、本件同業者の提出した所得税青色申告決算書そのものを書証として提出しないから、別表(三)の記載が正確であるかどうか不明であり、ここに課税当局の恣意が介入する余地がある。また、右の記載だけでは、本件同業者の営業規模等の判断や原告の営業規模との比較ができない。したがって、本件で推計の合理性があると判断することはできない。

(二) 原告の売上金額(別表(八)記載のとおり)と本件同業者中のD、F、G、H及びLの売上金額とを対比すると、原告と右同業者とでは、その営業規模が類似しているとはいえない。さらに、本件同業者の売上金額並びに売上原価及び一般経費は、相互において相当のばらつきがあるから、本件同業者の売上原価及び一般経費率を平均しても、営業規模の異なる各同業者のそれを単純 均したにすぎない。したがって、被告の主張する同業者率は合理性がなく、推計の合理性がない。

四  原告の実額の主張に対する被告の反論

原告の本件帳簿は、その提出時期、記載方法及び記載内容からしても、また、原告がその基礎となる請求書及び領収書を一切提出していないことからしても、その都度作成されたものとは認められず、かつ、その内容も措信し難いものであるから、原告の事業所得金額を実額計算することはできない。

第三証拠

本件記録中の証拠関係目録記載のとおり。

理由

一  請求原因1の事実は、当事者間に争いがない。

二  原告は、被告の部下職員が原告の所得を調査するについて、原告から調査理由の開示請求があったににもかかわらず、調査の具体的理由及び必要性の開示をせず、かつ、原告の承諾を得るという要件に欠ける反面調査を行なった違法があるから、右調査に基づく本件処分は違法であると主張するが、税務職員が所得税法に定められた質問検査を行う際、被調査者に調査の理由及び必要性を個別的、具体的に告知すること及び取引先等の反面調査に先立ち納税者の承諾を得ることを一律に義務づけた規定は、同法上見当たらない。したがって、税務職員には、調査の必要があり、かつ、これと相手方の私的利益との衡量において相当な限度にとどまる限り、質問検査の実施の日時場所、その方法や反面調査の方法などを合理的に選択して実施することがまかされているとしなければならない。

そうすると、原告のこの主張は、理由がない。

三  本件処分の違法性について判断する。

1  原告の本件係争年分の配当所得金額が別表(二)の<2>記載のとおりであることは、当事者間に争いがない。

2  原告の本件係争年分の事業所得金額について

(一)  原告の実額の主張の正当性について判断する。

証人油谷よし子(第二回)の証言によって成立が認められる甲第一ないし第三号証及び同証言によると、本件帳簿は、原告の妻油谷よし子が、原告の本件係争年分の売上金額や諸経費を各項目別に記入した帳簿であることが認められ、この認定に反する証拠はない。

しかし、証人油谷よし子(第一回)の証言によると、油谷よし子は、原告に代わり、原告の取引の記帳や所得税の申告事務等をしていたが、本件処分に係る調査の際、被告の部下職員から帳簿類の提示を求められたときにも、また、異議申立及び審査請求のときにも、本件帳簿を原告の事業所得金額を明らかにするための資料として提出しなかったことが認められ、この認定に反する証拠はない。

そして、油谷よし子は、本件訴訟になってからでも、本件帳簿を証拠として提出することは考えていないと供述した(証人油谷よし子の証言(第一回)参照)。ところが、原告は、本件訴訟提起後三年近くも経過した昭和五七年七月二日の第一三回口頭弁論期日になってはじめて本件帳簿を甲第一ないし第三号証として提出したことは、当裁判所に顕著な事実である。

そのうえ、前記甲第一ないし第三号証及び証人油谷よし子(第二回)の証言によると、本件帳簿は、毎日その都度記帳されたものではなく、一年分を毎年一一月から翌年一月にかけてまとめて記入されたものであること、本件帳簿中には、記帳されたものを横線を引いて消し、あるいはその上になぞって書き直し、または後から挿入したと思われる部分が随所に見られること、特に、諸経費の金額を書き直したと思われる部分は、ほとんどの場合、金額が書き直し前に比べて増加していること、その他、金額のみ鉛筆で記載している部分(全体は、インクで記載されている)や日付の順序が逆となっている部分あるいは昭和五〇年二月二九日、九月三一日等ありえない日付を記載した部分があること、出張費と研修費の区別があいまいであり、また、税務申告を意識して交際費を一か月定額で計上していること、以上のことが認められ、この認定に反する証拠はない。

以上認定の事実や、油谷よし子は、本件帳簿のもととなった伝票並びにその伝票のもととなった領収証及び請求書の大半が残っていると供述している(証人油谷よし子の証言(第二回)参照)にもかかわらず、原告は、本件訴訟でこれらの原始資料を証拠として提出していないことを総合して勘案すると、本件帳簿は、原告の本件係争年分の経理の実体を正確に記帳したものとすることは無理である。

そうすると、本件帳簿の記載が正確であることを前提に、これによって原告の本件係争年分の事業所得金額を実額で算出することは到底できないとしなければならない。

(二)  被告主張の推計課税の正当性について判断する。

(1) 推計の必要性について

証人苗代栄進、同油谷よし子(第一回)の各証言によると、中京税務署の職員であった訴外苗代栄進は、昭和五二年五月二四日ころから同月三〇日までの間三回にわたり、原告方を訪れ、油谷よし子に面接して本件係争年分の確定申告の基礎となった資料を提示するよう要求したが、油谷よし子は、これに応じようとはせず非協力的 度に終始したことが認められ、この認定に反する証拠はない。

そうすると、原告の本件係争年分の所得を把握するためには、推計課税の方法によるしかないといえる。

(2) 売上金額(別表(四)の<1>)について

成立に争いがない乙第四号証の六、証人山中忠男の証言によって成立が認められる同第二号証の一、二、同第五号証の一ないし三、同第六号証の一、二、証人苗代栄進の証言によって成立が認められる同第四号証の一ないし五、証人工藤敦久の証言によって成立が認められる同第一五ないし第一七号証、右各証言及び証人油谷よし子(第二回)の証言によると、原告の本件係争年分の取引先は、訴外株式会社日染、同株式会社染の紫光及び同株式会社詩染堂であること、被告が別表(四)及び別表(五)で主張する原告の本件係争年分の売上金額は、原告の本件係争年分の右取引先との取引額から、値引額、歩引額(歩引とは、取引先から原告に染色の加工賃を現金又は小切手で支払う際に、慣習上約束手形の割引料相当額を差し引くこと)並に相殺金額のうち地直し代、色抜き代(いずれも、原告が外注先に支払うべき代金を取引先で立て替えた額)、値引額及び相殺理由不明の分を差し引いて算出した額であること、以上のことが認められ、この認定に反する証拠はない。

右認定事実によると、原告の本件係争年分の売上金額は、別表(四)の<1>記載の額を下らないものというべきである。そしてその内訳は、別表(五)記載のとおりである。

(3) 売上原価及び一般経費(別表(四)の<3>)について

(ア) 推計の合理性について

証人山中忠男の証言によって成立が認められる乙第七号証、同第八ないし第一三号証の各一二及び同証言によると、大阪国税局長は、原告の本件係争年分の事業所得金額を算出するため被告並びに中京税務署に隣接する上京、下京、右京、東山及び左京各税務署の署長に対して通達を発し、当該税務署の管内に納税地及び事業所を有し、かつ染色業(手描友禅)のみを営む個人事業者で、被告主張の(ア)ないし(エ)の各条件のすべてを満たすもの全員の報告を求めたこと被告ら右各税務署長は、調査の結果、右各条件を満たす同業者を合計一二名抽出し、その住所氏名、売上金額並びに売上原価及び一般経費を同業者調査表に記入して報告したこと(乙第八ないし第一三号証の各一、二)、右同業者の売上金額、売上原価及び一般経費、売上原価及び一般経費率並びに同業者率が、別表(三)記載のとおりであること、以上のことが認められ、この認定に反する証拠はない。

以上の認定事実によると、本件同業者は、原告と立地条件、業種、業態及び営業規模に類似性があるものが抽出されたわけであるから、これによって算出された同業者率は、原告の本件係争年分の売上原価及び一般経費率と近似性があることになる。したがって、これを基礎として原告の本件係争年分の売上原価及び一般経費を推計することには、合理性があるとしなければならない。

(イ) もっとも、原告は、この推計方法には、原告の反論2(一)のとおり合理性が欠如していると主張するので、これについて判断する。

本件に顕われた証拠を仔細に検討しても、前記同業者調査表の提出集計の過程で、課税当局の恣意の介入したことが認められる証拠はない。却って、前記認定の同業者調査表の作成経緯記載方法及び記載内容に照らし、選出された同業者調査表は十分信用に値するものというべきであり、同業者の各青色申告決算書そのものの提出がないとの一事をもって、同業者調査表の信用性がないとすることはできない。そして、同業者調査表には、本件同業者の売上金額並びに売上原価及び一般経費が記載されているのであるから、本件同業者の営業規模が窺知できないわけではない。したがって、原告の右主張は理由がない。

さらに、原告は、原告の反論2(二)のとおり合理性を欠如すると主張するので、これについて判断する。

前記認定の原告の本件係争年分の売上金額と本件同業者中D、F、G、H及びLの売上金額とを対比すると、最も原告との差が大きいDの昭和五一年分の売上金額は、原告の同年分の右金額の約四三パーセントであること、そして、右同業者も売上金額の範囲に関する前記の条件を満たしていることからすると、原告と右同業者とでその営業規模に類似性があるというべきである。

また、本件同業者の売上金額は、いずれも前記(エ)の条件を満たすものであるし、別表(三)のないしの売上原価及び一般経費率の最高が同業者Bの昭和五〇年分の三二・九七パーセント最低が同業者Lの同年分の一二・七八パーセントであるから、同業者間に見られる売上金額並びに売上原価及び一般経費のばらつきは、推計の合理性を失わせる程度のものとはいえない。したがって、原告の右主張は理由がない。

(ウ) このようにみてくると、被告の推計方法すなわち、原告の本件係争年分の売上金額に対し、同業者率つまり同業者の売上原価及び一般経費率を乗じて原告の売上原価及び一般経費を算出する方法には合理性があるから、この方法によって原告の本件係争年分の売上原価及び一般経費を推計すると、別表(四)の<3>記載の金額になることは、計数上明らかである。

(4) 特別経費(別表(四)の<4>)について

証人西本清の証言によると、原告の本件係争年分の特別経費として、雇人費(従業員に対する給料・賃金)、京都信用金庫本店からの借入金の支払利子及び事業に使用している建物の減価償却費があり、それぞれの額が別表(五)記載のとおりであることが認められ、この認定に反する証拠はない。

原告は、雇人費及び支払利子につき右金額を超えて主張し、さらに外注費及び地代家賃があるとして別表(八)記載の額を主張するが、その算出の根拠となった前掲甲第一ないし第三号証の本件帳簿は、前述の理由で採用できないし、他にこれを認めることができる証拠はない。

(5) 事業専従者控除額(別表(四)の<5>)について

原告の昭和五一年分の事業専従者控除額が四〇万円であることは、当事者間に争いがない。

(6) 事業所得金額について

原告の本件係争年分の事業所得金額は、売上金額から売上原価及び一般経費並びに特別経費(昭和五一年分は、さらに事業専従者控除額)を差し引いた金額(別表(四)の<6>記載のとおり。但し、昭和五一年分は四二八万六七六一円の計算間違い)となる。

3  そうすると、原告の本件係争年分の総所得金額は、別表(二)記載のとおり(但し、昭和五一年分は四三八万六七六一円)となり、右金額の範囲内でされた本件更正処分は適法であって、原告の所得を過大に認定した違法がないことに帰着する。したがって、これに伴う本件賦課決定も適法であることはいうまでもない。

四  むすび

以上の次第で、原告の本件請求を失当として棄却し、行訴法七条、民訴法八九条に従い、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 古崎慶長 裁判官 小田耕治 裁判官 西田眞基)

別表(一)

<省略>

別表(二)

<省略>

別表(三)

<省略>

別表(四)

事業所得金額

<省略>

別表(五)

売上金額(内訳)

<省略>

別表(六)

特別経費(内訳)

<省略>

別表(七)

<省略>

別表(八)

<省略>

別表(九)の1

油谷益男 昭和49年分事業所得計算表

<省略>

別表(九)の2

油谷益男 昭和50年分事業所得計算表

<省略>

別表(九)の3

油谷益男 昭和51年分事業所得計算表

<省略>

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