京都地方裁判所 昭和57年(行ウ)26号 判決 1985年1月30日
京都市上京区今出川通小川東入下ル南兼康町三四七番地
原告
菅原正雄
訴訟代理人弁護士
高田良爾
京都市上京区一条通西洞院東入
被告
上京税務署長
土肥米之
指定代理人検事
中本敏嗣
主文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は、原告の負担とする。
事実
第一当事者の求める裁判
一 原告
被告が、昭和五六年三月九日付で原告に対してした、原告の昭和五二年分ないし昭和五四年分(以下本件係争年分という)の所得税更正決定(但し、裁決によって一部取り消された後のもの・以下本件処分という)のうち、昭和五二年分の総所得金額が一二四万〇九六〇円、昭和五三年分の総所得金額が一二三万八〇〇〇円、昭和五四年分の総所得金額が一一四万九九五三円をいずれも超える部分及び過少申告加算税賦課決定(但し、裁決によって一部取り消された後のもの)の全部を取り消す。
訴訟費用は、被告の負担とする。
との判決。
二 被告
主文同旨の判決。
第二当事者の主張
一 原告の本件請求の原因事実
1 原告は、肩書地で、ひな人形及び五月人形などの人形小売業を営んでいる。
原告は、本件係争年分の所得税の確定申告をしたところ、被告は、本件処分及び過少申告加算税賦課決定処分をした。そこで、原告は、異議、審査請求をしたが、その経緯と内容は、別紙1記載のとおりである。
2 しかし、本件処分には、次の違法がある。
(一) 被告は、昭和五五年九月以降部下職員をして本件係争年分の税務調査をさせたが、部下職員は、事前通知をせず、突然原告方店舗に臨場し、一方的に資料の提示を求め、税務調査の理由を開示しなかった。したがって、本件処分には、手続上の違法がある。
(二) 被告は、原告の本件係争年分の所得金額を過大に認定した。したがって、本件処分には、実体上の違法がある。
(三) そこで、原告は、被告に対し、本件処分のうち請求の趣旨第一項掲記の金額を超える部分及び過少申告加算税賦課決定処分(裁決によって取り消された後のもの)の取消しを求める。
二 被告の答弁
本件請求の原因事実中、1の事実は認めるが、2の主張は争う。
三 被告の主張
1 税務調査について
被告の部下職員は、本件税務調査の際、原告に対し、本件係争年分の申告所得が正しいかどうかを確認するため調査に来たと来意を告げて必要な帳簿書類の提示を求めたが、原告は、調査理由を開示することを強く求めて、帳簿書類を提示せず非協力的態度に終始した。
そこで、被告は、仕方なく反面調査のうえ推計課税をしたもので、本件処分には、原告が主張するような手続的違法はない。
2 原告の本件係争年分の事業所得金額について
(主位的主張について)
(一) 原告の本件係争年分の事業所得金額は、別紙2記載のとおりである。
(1) 昭和五二年分
<1> 売上金額 一二〇〇万五三八八円
<2>売上原価を売上原価率〇・五三二二で除した額である。
(算式)
6,389,268円÷0.5322=12,005,388円
原告は、昭和五二年分の所得を申告する際、その確定申告書に収支計算書を添付しており、それには、昭和五二年分の売上金額は六六一万二四〇〇円、同仕入金額は四六六万八九〇〇円、期末在庫一一五万円、売上原価三五一万八九〇〇円と各記載されていた。
しかし、被告が調査した結果、昭和五二年分の仕入金額は七五三万九二六八円であることが判明し、右収支計算書は実際の金額を圧縮して計算したものと認められた。
ところで、本件係争年分における原告の事業実体にはさしたる変動もなく、売上金額はおおむね売上原価に応じて増減するものと認められるので、仕入金額の圧縮に伴い売上金額も圧縮されているものと認められる。
したがって、被告は、原告が昭和五二年分の確定申告書に添付した収支計算書において自認する売上原価率により売上金額を算定した。
(算式)
3,518,900円÷6,612,400円=0.5322
<2> 売上原価 六三八万九二六八円
原告の仕入金額は、次のとおりである。
仕入先 金額
菅原正之助 七二一万三〇九〇円
(株)田辺 二七万一四六六円
(株)桂人形店 五万四七一二円
合計 七五三万九二六八円
なお、原告が昭和五二年分の確定申告書に添付した収支計算書によると、前記のとおり期末在庫が一一五万円と記載されているから、同額を差し引いた額を売上原価とする。
<3> 一般経費 一二五万五四四〇円
原告が、昭和五二年分の確定申告書に添付した収支計算書に記載した額である。
<4> 支払利息 一一万三二九三円
京都中央信用金庫西陣支店からの借入金に対する支払利息である。
<5> 地代家賃 二七万〇四〇〇円
原告は、賃借中の建物で店舗を営んでいるが、その事業専有割合は、七割程度である(審査請求の際の原告の申立)。そこで、年額賃料七万二〇〇〇円(月額六〇〇〇円)の七割である五万〇四〇〇円が、原告居住家屋の地代家賃である。そのほかに、原告の栗東店の賃借料は、二二万円である。
<7> 事業専従者控除額 四〇万〇〇〇〇円
(2) 昭和五三年分
<1> 売上金額 九六〇万二八七五円
原告が、本件処分の調査担当者に申し立てた額である。
<2> 売上原価 四九四万七九三六円
原告が、本件処分の調査担当者に申し立てた仕入金額である。
なお、原告は、棚卸についてなんらの申立てをしなかったから、期首と期末とを同額とみて、仕入金額を売上原価とする。
<3> 一般経費 一〇〇万四四六一円
<1>売上金額に、原告の昭和五二年分の一般経費率を乗じて算出した。
(算式)
1,255,140円÷12,005,388円=0.1046(昭和52年分一般経費率)
9,602,875円×0.1046=1,004,461円
<4> 支払利息 八万五七三三円
京都中央信用金庫西陣支店からの借入金に対する支払利息である。
<5> 地代家賃 五万〇四〇〇円
昭和五二年分と同様である。但し、栗東店分をのぞく。
<7> 事業専従者控除額 四〇万〇〇〇〇円
(3) 昭和五四年分
<1> 売上金額 一一〇八万二一〇〇円
原告が、本件処分の調査担当者に申し立てた額である。
<2> 売上原価 五八一万四〇一一円
原告が、本件処分の調査担当者に申し立てた額である。なお、期首と期末とを同額とみて、仕入金額を売上原価とする。
<3> 一般経費 一一五万九一八八円
<1>売上金額に昭和五二年分の一般経費率を乗じて算出した。
<4> 支払利息 七万一五五二円
京都中央信用金庫西陣支店からの借入金に対する支払利息である。
<5> 地代家賃 五万〇四〇〇円
昭和五二年分と同様である。但し、栗東店分をのぞく。
<7> 事業専従者控除額 四〇万〇〇〇〇円
(二) そうすると、本件処分は、原告の本件係争年分の事業所得金額を下廻るから、本件処分には、原告の所得を過大に認定した違法がない。
年分 本件処分の額 被告の主張額
昭和五二年分 二六四万〇七三三円 三五七万六九八七円
昭和五三年分 一六〇万八九〇九円 三一一万四三四五円
昭和五四年分 一六七万〇〇一二円 三五八万六九四九円
(予備的主張)
(一) 原告の本件係争年分の事業所得金額は、別紙3記載のとおりである。
(二) 昭和五四年分
原告は、昭和五四年分の事業所得金額の実額として、甲第九二号証の収支計算書を提出しているので、これを基にして、必要な加算減算をすると、別紙4記載のとおりである。
(1) 広告宣伝費
原告は、五月分接待交際費二万五九四〇円を、広告宣伝費に計上しているが、これは、接待交際費に計上するのが正しいから、同額を減算する。
(2) 接待交際費
右の二万五九四〇円を加算する。
原告は、御礼などの名目で一六万二七二一円を支出したとしているが、紹介手数料的な支出がないのが、原告の営業実体であり、支出の根拠もあいまいであるから、同額を減算する。
(3) 修繕費
修繕費八〇万五五九五円(一〇月分一六万六六八〇円、一一月分四〇万七二八〇円、一二月分二三万一六四五円)は、減価償却費として計上するから、同額を減算する。
(4) 消耗品費
看板代一〇万円は、減価償却費として計上するから、減算する。
(5) 雇人費
原告は、妻を事業専従者とし、従業員を一人も雇うことなく営業をしていたのであるから、雇人費はない。
(6) 地代家賃、支払利息
別紙2のとおりである。
(三) 昭和五三年分
原告は、昭和五三年分事業所得金額を、原告が作成した京商連帳簿に基づいて主張しているが、その基となった家計簿の提出がないし、京商連帳簿の正確性には疑いがあるから、推計の方法による。
(1) <2> 売上原価
別紙2と同じである。
(2) <1> 売上金額
別紙3の下欄記載の算式による。
(3) <3> 広告宣伝費
原告の主張額による。
(4) <3> その他の経費
原告の昭和五四年分の一般経費率九・三九パーセント(別紙4参照)によって算出する。その算式は、別紙3の下欄のとおりである。
(四) 昭和五二年分
原告は、昭和五二年分の事業所得金額の計算の根拠となる帳簿書類を提出しないから、推計による。
(1) <2> 売上原価
原告の仕入金額七五三万九二六八円を売上原価とし、期末在庫一一五万円を控除しないことにする。
(2) <1> 売上金額
昭和五四年分の売上原価率を適用する。
(3) <3> 広告宣伝費
別紙3の下欄記載のとおり、昭和五三年分と昭和五四年分の平均額である。
(4) <3> その他の経費
昭和五三年分と同じ方法である。
(五) まとめ
そうすると、本件処分は、原告らの本件係争年分の事業所得金額を下廻るから、本件処分は、原告の所得を過大に認定した違法がない。
年分 本件処分の額 被告の主張額
昭和五二年分 二六四万〇七三三円 三五七万四八七八円
昭和五三年分 一六〇万八九〇九円 一七二万八九五〇円
昭和五四年分 一六七万〇〇一二円 二七九万四二八二円
四 被告の主張に対する原告の反論
1 原告の本件係争年分の仕入金額は、次の額であり、この額は、裁決によって認められた額である。
昭和五二年分 七三九万〇七六八円
昭和五三年分 四五一万〇八一九円
昭和五四年分 四九九万九一八五円
なお、昭和五二年分には、期末在庫が、被告主張どおり、一一五万円あった。そして、昭和五三年分、昭和五四年分も、期末在庫が一一五万円以上あった。
2 原告は、昭和五二年一月から同年四月まで、栗東店を経営したから、昭和五二年分は、昭和五四年分の事業形体と異なり、多額の経費が必要であった。したがって、原告の営業は、本件係争年分を通じて変動がないわけではないし、昭和五四年分の経費率を適用するのは、誤りである。
3 被告主張の支払利息は認めるが、そのほかに、原告は、国民金融公庫西陣支店に対し、次の利息を支払った。
昭和五三年分 九万六六五七円
昭和五四年分 四万七四七二円
4 地代家賃、専従者控除額は、いずれも認める。
5 原告の宣伝費は、別紙6を下らない。
五 被告の反駁
原告が、国民金融公庫西陣支店に主張の利息を支払ったことは認めるが、これらは事業資金に対する利息の支払であることが認められる資料がないから、否認する。
第三証拠関係
本件記録中の証拠関係目録記載のとおり。
理由
一 本件請求の原因事実中1の事実は、当事者間に争いがない。
二 本件税務調査の違法性について
本件に顕われた証拠を仔細に検討しても、本件税務調査に原告が主張するような違法な事実が認められる証拠はない。したがって、原告のこの点の主張は、採用しない。
三 原告の本件係争年分の事業所得金額について判断する。
1 被告主張の主位的主張と予備的主張とを対比したとき、予備的主張の方が、より原告の営業に即して詳細に項目を挙げて主張されているから、当裁判所は、予備的主張から判断する。なお、被告は、主位的主張と予備的主張とを、その順序を固執して主張する趣旨ではなく、要は、本件処分の正当性を主張するにあるから、予備的主張をまず判断しても、弁論主義に反しないとしなければならない。そして、原告にとっても、その方が有利である。
2 昭和五四年分について
原告は、その本人尋問において、原告の主張額は、妻がつけていた家計簿が基となっていると主張しながら、昭和五二年分及び昭和五三年分の家計簿を提出していない。そこで、提出があった昭和五四年分から、検討する。
(一) <1> 売上金額 一一〇八万二一〇〇円
原告本人尋問の結果によって成立が認められる甲第七二号証の二、同第九二号証、同第九四号証、証人工藤敦久の証言によって成立が認められる乙第一六号証によって認める。そしてこの認定に反する証拠はない。
(二) <2> 売上(仕入)原価 五八一万四〇一一円
前掲の甲第九二号証、乙第一六号証によって認める。この認定に反する前掲甲第七二号証の二及び成立に争いがない同第一号証(裁決書)は、採用しない。なお、期首及び期末の棚卸高が認められる証拠はないから、これを等しいものとする。
(三) 一般経費について
被告は、一般経費について、原告の提出した収支計算書(甲第九二号証)により、その一部を加算減算している。
ところで、原告本人尋問の結果によると、収支計算書は、原告の妻がつけた家計簿(甲第七三ないし同第九一号証の各一、二)を京商連シート式簡易帳簿(甲第四六ないし同第七二号証の各一、二)に整理し、それを収支計算書(甲第九二、九四号証)にまとめて作成されたことが認められる。しかし、京商連シート式簡易帳簿と収支計算書とでは、その細部に開差があることは、別紙5記載のとおりである。しかし、原告は、両者に開差のある理由を明らかにしないから、当裁判所は、被告の主張する収支計算書によって一般経費の実額を認めることにする。
被告は、本件に顕われた証拠に基づいて収支計算書に加算減算をしているが、原告は、これに対し、具体的にその不当であることを主張立証しないから、当裁判所は、被告のした加算減算が正当であり、合理性があるものと認める。
(四) 特別経費について
(1) 雇人費 一万〇〇〇〇円
前掲甲第七七号証の一によって認める。
(2) 地代家賃、支払利息
当事者間に争いがない。
原告は、国民金融公庫に支払われた利息も控除すべきであると主張しているが、本件に顕われた証拠を仔細に検討しても、原告が昭和五二年一一月二五日国民金融公庫から借り入れた一五〇万円(甲第九号証の二参照)が、仕入代金に支払われたことが認められる証拠はない。この点に関する原告本人尋問の結果は採用しない。
したがって、原告主張の国民金融公庫に対する支払利息は、加算しない。
(五) 事業専従者控除額
当事者間に争いがない。
(六) まとめ
そうすると、原告の昭和五四年分の事業所得金額は、被告主張額より雇人費一万円を控除した二七八万四二八二円になることは、計算上明らかである(別紙7を参照)。
3 昭和五三年分について
原告は、前述したとおり、昭和五三年分の家計簿を提出しないから、昭和五四年分の原告の事業所得金額を基礎として、推計するほかはない。
(一) <2> 売上(仕入)原価 四九四万七九三六円
前掲甲第九二号証、乙第一六号証、原告本人尋問の結果によって成立が認められる甲第三九号証の二、同第九三号証によって認める。なお、期首及び期末の棚卸高が認められる証拠はないから、これを等しいものとする。
(二) <1> 売上金額 九四三万〇〇二八円
原告の昭和五四年分の売上原価率によって算出することは、原告自身の率を適用するのであるから、特別の事情の主張立証がない限り合理性があるとしなければならない。そして、右特別の事情が認められる証拠はない。
そうすると、被告の主張額を正当と認める。
(三) <3> 広告宣伝費 一三三万一五七〇円
前掲甲第三九号証の二、同第九三号証によって認める。そして、この額は、原告が主張する別紙6を超えるものである。
(四) <3> その他の経費 八八万五四七九円
被告主張の計算方法によって算出する。
(五) 支払利息、地代家賃、事業専従者控除額
当事者間に争いがない。
原告が主張する国民金融公庫に対する支払利息が、加算されないことは、昭和五四年分のそれに判断したとおりである。
(六) まとめ
原告の昭和五三年分の事業所得金額は、別紙7記載のとおり一七二万八九一〇円であることは、計算上明らかである。
4 昭和五二年分について
原告は、前述したとおり、昭和五二年分の家計簿を提出しないから、昭和五四年分の原告の事業所得金額を基礎として推計するほかはない。
原告は、昭和五二年一月から同年四月まで栗東店を営んでいたから、昭和五二年分は、昭和五四年分の営業形態と異なると主張しているが、原告は、栗東店を営んでいたというだけで、その営業の実際は、何一つ明らかにしないし、岩波辰三税理士の作成した乙第一五号証でさえ不正確であることは、弁論の全趣旨によって明らかである。したがって、昭和五四年分の売上原価率、経費率によって必要な推計をし、昭和五二年分の事業所得金額を計算するほかはないのである。
(一) <2> 売上原価 七五三万九二六八円
当裁判所が真正に作成されたものと認める乙第一二号証の二、同第一三、一四号証によると、原告の昭和五二年分の仕入総額は、七五三万九二六八円であると認められる。そして、前掲甲第九二号証によると、昭和五二年分の期首棚卸高は一一五万円であることが認められ、期末棚卸高が一一五万円であることは当事者間に争いがないから、昭和五二年分の売上原価は、七五三万九二六八円となる。
(二) <1> 売上金額 一二一七万六九九二円
被告主張の計算方法によって算出する。
(三) <3> 広告宣伝費 一一二万一六六〇円
被告主張の計算方法によって算出する。そして、この額は、原告主張額(別紙6参照)を超えるから、原告にとって有利である。
(四) その他の一般経費 一一四万三四一九円
被告主張の計算方法によって算出する。
(五) 支払利息、地代家賃、事業専従者控除額
当事者間に争いがない。
(六) まとめ
原告の昭和五二年分の事業所得金額は、別紙7記載のとおり三七八万〇六八一円であることは、計算上明らかである。
5 そうすると、原告の本件係争年分の事業所得金額は、本件処分の事業所得金額を上廻ることは、別紙7によって明らかである。したがって、被告には、原告の事業所得金額を過大に認定した違法がないことに帰着する。
四 むすび
原告の本件請求は、理由がないから棄却し、行訴法七条、民訴法八九条に従い、主文のとおり判決する。
(裁判長判事 古崎慶長 判事 小田耕治 判事補 長久保尚善)
別紙1 課税処分経緯表
<省略>
別表2 原告の事業所得金額
<省略>
別紙3 原告の事業所得金額
<省略>
※(1) 特別経費は、別紙2のとおりである。
(算式)
昭和53年分
※(2) 売上金額
昭和53年分売上原価 昭和54年分売上原価率
4,947,936円÷52.47%=9,430,028円
※(3) その他の経費
売上金額 一般経費率
9,430,028円×9.39%=885,479円
昭和52年分
※(4) 売上金額
昭和52年分売上原価 昭和54年分売上原価率
7,539,268円÷52.47%=14,368,721円
※(5) その他の経費
売上金額 一般経費率
14,368,721円×9.39%=1,349,222円
※(6) 広告宣伝費
昭和53年分広告宣伝費 昭和54年分広告宣伝費
(1,331,530円+911,790円)÷2=1,121,660円
別紙5 甲号証の検討 昭和54年分
<省略>
※原告確定申告額 1,149,953
(専従者控除400,000円を控除後の金額である。
別紙4 昭和54年分原告の事業所得金額
<省略>
別紙6 宣伝広告費
<省略>
別紙7 裁判所の認容額
<省略>