大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

京都地方裁判所 昭和58年(行ウ)30号 判決 1988年9月28日

京都市右京西院春栄町二一

原告

本持宏和

右訴訟代理人弁護士

高田良爾

京都市右京区西院上花田町一〇の一

被告

右京区税務署長

関稔

右指定代理人

高須要子

石田一郎

三好正幸

谷川利明

中西基勝

中村嘉造

主文

一  原告の請求を棄却する。

二  訴訟費用は原告の負担とする。

事実

第一申立

一  原告

1  被告が原告に対し昭和五七年三月三日付でした原告の昭和五三年分、昭和五四年分及び昭和五五年分(以下、これらを本件係争各年分という。)の所得税の更正処分(但し、昭和五四年分については審査裁決により一部取消された後のもの。以下、本件処分という。)のうち別表1の確定申告欄記載の総所得金額を超える部分をいずれも取消す。

2  訴訟費用は被告の負担とする。

二  被告

主文と同旨。

第二主張

一  請求の原因

1  原告は、肩書住所地において「西院自動車工作所」の屋号で自動車整備業を営む者であるが、被告に対し、本件係争各年分の所得税の確定申告(白色申告)をした。

被告は、昭和五七年三月三日付で原告に対し本件係争各年分の所得税につき本件処分をした。

原告は、本件処分に対し、異議申立及び審査請求をした。

国税不服審判所長は、昭和五八年五月一九日付審査裁決により昭和五四年分の本件処分を一部取消し、同年六月一日ころ裁決書を原告に送達した。

以上の経過と内容は別表1記載のとおりである。

2  しかし、本件処分には次の違法事由がある。

(一) 被告の調査担当者は、原告に対する税務調査にあたり、第三者の立会いを拒否して調査しなかつた。

(二) 被告は、原告の本件係争各年分の総所得金額を過大に認定した。

よつて、本件処分の取消を求める。

二  請求の原因に対する認否

1  請求の原因1の事実は認める。

2  請求の原因2の事実は争う。

三  抗弁

1  被告の調査担当者は、昭和五六年九月二日から本件処分までの間、再三にわたり、原告方に臨場し、本件係争各年分の所得金額の計算の基礎となる帳簿書類等の提示と事業内容の説明を求めた。ところが、原告は、調査担当者が四回目に臨場した同月一〇日になつて昭和五五年分の収支計算書と題する書面を提示したのみで、その後も他の帳簿書類等の提示をせず、且つ、調査担当者が第三者の立会いを拒んだにもかかわらず民主商工会事務員等を立会わせ、調査に協力しなかつた。

そのため、被告はやむなく反面調査のうえ、推計課税の方法で本件処分をしたのであつて、本件処分に手続的瑕疵はない。

2  所得金額

(一) 原告の本件係争年分の事業所得金額は別表2記載のとおりである。

(二) 同業者の選定と同業者の売上原価率(売上原価が売上金額のうちに占める割合の平均値)及び算出所得率(売上金額から売上原価及び税理士報酬を含む一般経費を控除した算出所得金額が売上金額のうち占める割合の平均値)の算定は、次のとおりである。

被告は、本件係争処分で次の条件に該当する同業者を抽出し、別表7記載の事例を得た。

イ 原告の所轄税務署管内に事務所を有していること。

ロ 自動車整備業を営み、他の事業を兼業していないこと。

ハ 年間を通じ事業を継続して営んでいること。

ニ 青色申告書を提出していること。

ホ 不服申立又は訴訟係属中でないこと。

ヘ 売上原価の金額(差引原価、外注費、雇人給料賃金、配偶者を除く青色事業専従者に支給した給与の金額の合計金額)が六三〇万円から二二〇〇万円の範囲であること。すなわち、原告の係争事業年分のうち、売上原価(但し、別表4の1にないし3記載の部品仕入並びに別表5の1ないし3記載の外注費についての各被告旧主張と別表6の1記載の給料賃金についての被告主張の合計額)が最も少ない昭和五四年分の約五〇パーセントを下限とし、最も多い昭和五五年分の約一五〇パーセントを上限とした。

右同業者は、地域、規模等の点で原告と類似性があり、青色申告であるからその数値は正確である。従つて、右同業者から売上原価率及び算出所得率を算定し、これを原告に適用することには合理性がある。

3  以上によれば、原告の主張するような違法はなく、原告の本件係争各年分の事業総所得金額は本件処分を上回つており、本件処分は適法である。

四  抗弁に対する認否

別表2記載の事実中、売上原価、建物減価償却費、利子割引料及び地代家賃についての認否及び主張は別表4の1ないし3、同5の1ないし3、同6の1及び2、同8の1及び2、同9及び同10記載のとおりであり、売上金額、算出所得金額及び事業所得金額は否認する。事業専従者控除は認める。

なお、同業者の青色専従者給与をその売上原価に含めるべきである。

五  再抗弁等

(実額主張)

原告の事業所得金額は別表11記載のとおりである。

(後記被告の認否に対する反論)

別表12ないし14の各1記載の車検申請料は車一台につき一万円であるが、実際の車検台数と合致しないのは、原モータースや原告従業員及びその家族の車検をも無料で行つていたためであつて、売上金額に計上漏れはない。

六  再抗弁に対する認否

再抗弁事実は争う。現金出納帳等の帳簿の提出がなく、費用と収益の対応が不明で、その車検台数において昭和五四年分として二一台、昭和五五年分として二〇台の計上漏れがあるなど売上金額計上漏れがあり、経費に関する領収書の欠落もあるうえ、家事関連費も含まれていて、実額により原告の収益を認定することはできない。

第三証拠

記録中の証拠に関する調書記載のとおりであるから、これを引用する。

理由

第一  原告が肩書住所地において「西院自動車工作所」の屋号で自動車整備業を営んでいたこと、被告に対し本件係争年分の確定申告(白色申告)をしたこと、被告が本件処分をしたこと、原告が異議申立及び審査請求をしたこと、国税不服審判所長が審査請求一部認容の裁決をしたこと、これら本件処分に至る経過と内容が別表1記載のとおりであることは当事者間に争いがない。

第二調査について

一  原告は、被告の調査担当者が第三者の立会いを拒否して調査しなかつたと主張する。

二  そこで検討するに、

1  被告の調査担当者が昭和五六年九月二日から本件処分までの間、再三にわたり、原告方に臨場し、本件係争各年分の所得金額の計算の基礎となる帳簿書類等の提示と事業内容の説明を求めたこと、原告が同月一〇日になつて昭和五五年分の収支計算書と題する書面を提示したのみで、その後も他の帳簿書類等の提示をせず、且つ、調査担当者が第三者の立会いを拒んだにもかかわらず民主商工会事務員等を立会わせ、調査に協力しなかつたことは原告において明らかに争わないから、これを自白したものとみなす。

2  原告本人尋問の結果によれば、原告は調査担当者と六、七回にわたつて面談し、調査担当者から資料の提示を求められたにもかかわらず、第三者の立会いを拒否されたことを理由にして、前記昭和五五年分の収支計算書の他には帳簿等を提示しなかつたことが認められ、また、領収書等は保管しているものの、現金出納帳、売上帳、仕入帳、得意先元帳等はないと供述している。

3  ところで、調査担当者が質問検査権を行使する際の第三者立会など実施細目については、実定法上特段の定めがなく、権限ある調査担当者の合理的選択に委ねられているものと解されるところ(最高裁昭和五四年(行ツ)第二〇号昭和五八年七月一四日判決・訟務月報三〇巻一号一五一頁)、前記の経過に徴すると、調査担当者が第三者の立会いを拒んだことが調査の違法事由になると認めるべき特段の事情は窺えない。

4  以上によれば、このように原告が調査に協力せず、帳簿資料に基づいてその事業内容を十分に説明せず、調査により所得金額を把握できないからには、被告が反面調査のうえ推計課税の方法で本件処分をするも止むを得ないものがあつたと言うべきであり、その他原告が調査の違法事由として主張するところは理由がなく、本件処分に手続的瑕疵はない。

第三被告主張の所得金額について

一  売上原価

1  部品仕入についての別表4の1ないし3の各被告新主張欄記載のうち、昭和五三年分の株式会社旭商会分、山田部品株式会社分、昭和五四年分の株式会社東揚商会分、昭和五五年分の株式会社東揚商会分は弁論の全趣旨により真正に成立したと認める同表摘要欄掲記の乙号各証によりこれを認め、その余の分は少なくとも被告主張額の部品仕入があつたことにつき当事者間に争いがない。

2  外注費についての別表5の1ないし3の各被告新主張欄記載のうち、昭和五三年分の西京電機分は弁論の全趣旨により真正に成立したと認める同表摘要欄掲記の乙号証によりこれを認め(同号証には二四万七六〇〇円と記載されているが、被告主張の金額の限度でこれを認める。)、その余の分は少なくとも被告主張額の外注費があつたこと当事者間に争いがない。

3  給料賃金についての別表6の1は当事者間に争いがない(その後、原告は別表6の2の記載のとおり主張を改め、被告は右を自白の撤回であるとして異議があると主張するが、少なくとも被告主張額の給料賃金があつたこと当事者間に争いがない。)。

4  以上によれば、売上原価は別表3記載のとおりである。

二  同業者の売上原価率及び算出所得率

1  原告本人尋問の結果及び弁論の全趣旨によれば、原告は、昭和三九年頃から肩書住所地において自動車整備業として、自動車の修理、車検、一般機械の故障修理、板金塗装等の工場(いわゆる指定工場ではなく認証工場)を営んでいることが認められる。

2  証人塩谷邦幸の証言により真正に成立したと認められる乙二号証及び三号証によれば、被告は、その主張のとおり、原告の所轄税務署管内に事業所を有し、自動車整備業を営み、他の事業を兼業せず、年間を通じ事業を継続して営み、青色申告書を提出し、不服申立又は訴訟係属中でなく、その売上原価の金額が六三〇万円から二二〇〇万円の範囲にある同業者を抽出し、別表7記載の事例を得たこと、同表記載B及びDについては外注費が差引原価欄に一括して記載されていることが認められる。

3  以上によれば、右同業者は、営業地域、営業内容及び営業規模の点で原告と類似性があり、かつ、無作為に抽出されたもので、青色申告者でその数値も正確であると認められるから、右同業者から売上原価率及び算出所得率を算定し、原告の売上金額及び算出所得金額を推計することは、事実に合致する蓋然性が高く、合理性があると認めるのが相当であり、この認定を左右するに足る主張立証はない。被告の主張は別表3記載のとおり改められ、これによれば売上原価が最も少ないのは昭和五四年分の一二九八万円余であり、その約五〇パーセントは約六五〇万円となり、右同業者抽出基準に比して下限が若干高額となるが、その差はわずか二〇万円であつて、別表7記載の同業者の売上原価に対比して右推計の合理性を左右しない。

4  右同業者の売上原価率及び算出所得率は別表7記載のとおりである。

なお、原告は、同業者の青色専従者給与をその売上原価に含めるべきであると主張するけれども、原告の妻については別表2記載のとおり事業専従者控除をするところ、同業者の妻に対する給与は、課税政策上必要経費に算入しないものとされた「生計を一にする配偶者その他の親族」に対する賃金について、青色申告に限り必要経費と認められるものであるから、むしろ、同業者の算出所得率の算定にあたつては、これを必要経費から除外しないと、いわゆる白色申告者である原告が青色申告納税者と同じ扱いを受けることとなり不合理である。原告の右主張は採用できない。

5  以上によれば、原告の売上金額及び算出所得金額は別表2記載のとおり推計される。

三  特別経費

1  原告の工場用建物の減価償却費が別表8の1の記載のとおりであることは当事者間に争いがない。原告主張の別表8の2は同業者の一般経費として処理されるべき経費であるから、これを採用しない。

2  別表9記載の利子割引料は当事者間に争いがない。原告主張の別表11記載の利子割引料のうち、昭和五四年分は被告主張額より低額であり、昭和五五年分は同表注5記載のとおり誤記と思料されるところ、そうすれば、被告主張額より低額となる。

3  地代家賃が別表10記載のとおりであること当事者間に争いがない。

4  別表2の記載の事業専従者控除額は当事者間に争いがない。

5  以上のほか、特別経費の主張立証はない。

四  以上により、原告の本件係争年分の事業所得金額を計算すると、別表2記載のとおりとなること、計数上明らかである(但し、同表注記のとおり訂正する。)。

第四原告の実額主張について

一  原告の主張売上金額については、

1  現金出納帳等の帳簿の提出がない。原告はその本人尋問において前記のとおり現金出納帳、売上帳、仕入帳、得意先元帳等はない旨供述するが、その事業規模に徴すると右帳簿類がないとするは余りにも不合理かつ不自然であつて、右供述は措信できない。原告は本訴においても提出すべき帳簿類を提出していないものと認められる。

2  車検台数に明らかな脱漏が認められる。

(一) 原告主張の別表13及び14の各4によれば、車検申請料は昭和五四年分八八万円、昭和五五年分九七万円であるところ、原告本人尋問の結果によれば、右は車検申請料が一台につき一万円であるところから、車検台数に一万円を乗じて算出した台数であると認められる。しかるに、弁論の全趣旨により真正に成立したと認める乙八号証によれば、被告の調査の結果判明した原告が行つた車検台数は昭和五四年分が一一一台、昭和五五年分が一〇七台である。

(二) 原告は、その本人尋問において、右車検台数の相違につき、原モータースに対する名義貸分や原告従業員及びその家族の車検を無料で行つた分があるためであると供述し、右に副う書証として原モータースの原弘三作成名義の甲二六号証を提出するが、弁論の全趣旨により真正に成立したと認める乙三一号証、三六号証及び三七号証によれば、原弘三が右甲二六号証の作成を否定し、原告に車検手続の代行を依頼したことはないとしていること、原告の従業員であつた井尻清一が従業員の車についても部品代や諸費用は支払つていたし、その家族の車については一般顧客と同様であつたとしていることが認められる。右原告本人尋問の結果は採用できない。

3  更に、原告は、売上金額について、

(一) 成立に争いがない乙一号証によれば審査請求の段階では、昭和五三年分を二、〇九九万一、〇七三円、昭和五四年分を一、九四六万三、九二九円、昭和五五年分を一、九九一万七、二〇六円と主張していた。

(二) 昭和五九年七月一九日付原告第二準備書面では、昭和五三年分を二、〇九八万九、七八八円、昭和五四年分を一、九二六万八、一八八円、昭和五五年分を二、一一四万八、五二六円と主張した。

(三) 昭和六二年一月二一日付原告第八準備書面では、被告の主張を入れて、昭和五三年分につき六万三、二五〇円を、昭和五四年分につき一万〇、〇八〇円を、昭和五五年分につき一五万〇、四〇〇円を加算すると主張した。

(四) 以上のように、その主張自体が変遷している。

4  以上によれば、原告主張の売上金額については、原告本人尋問の結果をもつてしては未だこれを認めるに足りず、計上漏れがあると疑うに足る合理的理由がある。原告の主張する売上金額が原告の売上金額の全額であると認め難い。

二  そうだとすれば、原告主張の売上金額は採用できず、また、被告主張の売上金額を前提として原告主張の経費のみの実額を検討することは、収入と経費との対応を欠き、不合理な結果となるから、原告主張の経費についての判断をするまでもなく、原告の経費のみの実額主張による推計の合理性の反証はその理由がないと言わねばならない。

第五  以上によれば、本件処分は前記認定の事業所得金額の範囲内であるから、被告が原告の所得金額を過大に認定した違法はない。

よつて、原告の請求は理由がないから棄却することとし、行政事件訴訟法七条、民事訴訟法八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 吉川義春 裁判官 田中恭介 裁判官 和田康則)

別表1 課税処分経緯表

<省略>

別表2 事業所得金額の計算(被告の主張)

<省略>

注(当裁判所の認定)

表記のうち、昭和54年分の算出所得金額は6,105,733円、同年分の事業所得金額は5,369,960円となることが計数上明らかであるから、表記を右のとおり訂正する。

別表3 売上原価一覧表(被告の主張)

<省略>

注 原告は本件係争年分のたな卸を実施していないので、上記合計額をもって、売上金額とする。

別表4の1

昭和53年分

部品仕入の明細

<省略>

注 原告は上記のとおり認否を改め、被告は右自白の撤回に異議があると述べた。

別表4の2

昭和54年分

部品仕入の明細

<省略>

注 原告は上記のとおり認否を改め、被告は右自白の撤回に異議があると述べた。

別表4の3

昭和55年分

部品仕入の明細

<省略>

注 原告は上記のとおり認否を改め、被告は右自白の撤回に異議があると述べた。

別表5の1

昭和53年分

外注費の明細

<省略>

注 原告は上記のとおり認否を改め、被告は右自白の撤回に異議があると述べた。

別表5の2

昭和54年分

外注費の明細

<省略>

注 原告は上記のとおり認否を改め、被告は右自白の撤回に異議があると述べた。

別表5の3

昭和55年分

外注費の明細

<省略>

注 原告は上記のとおり認否を改め、被告は右自白の撤回に異議があると述べた。

別表6の1 料金賃金明細(被告の主張・原告の認否)

<省略>

別表6の2 料金賃金明細(原告の主張)

<省略>

注 原告は上記のとおり認否を改め、被告は右自白の撤回に異議があると述べた。

別表7 同業者の売上原価率・算出所得率について(昭和53年分)

<省略>

同業者の売上原価率・算出所得率について(昭和54年分)

<省略>

同業者の売上原価率・算出所得率について(昭和55年分)

<省略>

別表8の1

建物の減価償却費の計算(被告の主張・原告の認否)

<省略>

別表8の2 その他の減価償却費の計算(原告の主張)

<省略>

別表9 利子割引料の明細

<省略>

別表10 昭和55年分地代家賃の明細

<省略>

別表11 事業所得金額の計算(原告の主張)

<省略>

注1 別表12ないし14の各1に記載のとおり。但し、昭和53年分として山植藤三に対する売上¥63,250円、昭和54年分として美上織物に対する売上合計¥10,080円、昭和55年分として株式会社辰己屋に対する売上¥150,400¥を加算する。

注2 別表4の1ないし3記載のとおり。(昭和55年分は¥7,001,839円と思料される。

注3 別表12ないし14の各2に記載のとおり。但し、固定資産税のうち居住用部分の使用割合を10分の1として、昭和53年につき¥7,596円、昭和54年分につき¥7,991円、昭和55年分につき、¥8,229円を減額する(昭和53年分は¥137,164円の誤記と思料される。)

注4 別表12ないし14の各3に記載のとおり。但し、昭和53年分につき¥20,000円、昭和54年分につき¥4,000円を(いずれも道路交通法反則金)を減額する。

注5 昭和53年分は別表9記載のとおり。昭和54年分は別表13の3に記載のとおり。昭和55年分は別表14の3に記載のとおりと主張するので、¥99,866円の誤記と思料される。

別表12の1 昭和53年分売上月別明細書

<省略>

別表12の2 昭和53年分経費内容明細表(1)

<省略>

<省略>

別表12の3 昭和53年分経費内容明細表(2)

<省略>

<省略>

別表13の1 昭和54年分売上月別明細書

<省略>

別表13の2 昭和54年分経費内容明細表(1)

<省略>

<省略>

別表13の3 昭和54年分経費内容明細表(2)

<省略>

<省略>

別表14の1 昭和55年分売上月別明細書

<省略>

別表14の2 昭和55年分経費内容明細表(1)

<省略>

<省略>

別表14の3 昭和55年分経費内容明細表(2)

<省略>

<省略>

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例