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京都地方裁判所 昭和62年(ワ)2803号 判決 1989年9月06日

原告

杉 山 京 子

右訴訟代理人弁護士

海 藤 壽 夫

被告

京  都  市

右代表者京都市公営企業管理者

中 坊 仁壽治

右訴訟代理人弁護士

坂 本 正 寿

谷 本 俊 一

右訴訟復代理人弁護士

森 田 雅 之

右被告補助参加人

興亜火災海上保険株式会社

右代表者代表取締役

穂 苅   實

右訴訟代理人弁護士

益 川 教 雄

吉 川 哲 朗

被告

田 中 義 彦

外一名

右両名訴訟代理人弁護士

川 瀬 久 雄

主文

一  被告らは各自原告に対し、金八四万四000円及び内金七七万四000円に対する昭和六0年九月八日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

二  原告の被告らに対するその余の請求をいずれも棄却する。

三  訴訟費用は、参加の費用を除いたものを一0分し、その一を被告京都市の負担とし、その六を被告田中義彦及び同田中朱實の連帯負担とし、その余を原告の負担とし、参加の費用を補助参加人の負担とする。

四  この判決は、右第一項及び前項に限り仮に執行することができる。

事実

第一  当事者の求めた裁判

一  請求の趣旨

1  被告らは連帯して、原告に対し、金一二0万円及び内金一0二万四000円に対する昭和六0年九月八日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

2  訴訟費用は被告らの負担とする。

3  仮執行の宣言

二  請求の趣旨に対する答弁

(被告ら)

1 原告の請求をいずれも棄却する。

2 訴訟費用は原告の負担とする。

(被告田中義彦及び同田中朱實)

3 仮執行の免脱宣言

第二  当事者の主張

一  請求原因

1  交通事故の発生(以下「本件事故」という。)

(一) 日時 昭和六0年九月七日午後一時三四分ころ

(二) 場所 京都市右京区鳴滝安井殿町一0番地先鳴滝本町バス停留所(以下「本件バス停」という。)付近路上

(三) 態様 原告が、訴外橋本秀雄(以下「橋本」という。)運転のバス(京二二か二三五。以下「本件バス」という。)からの降車の際、進行してきた訴外田中宏(以下「宏」という。)の運転する自転車(以下「田中車」という。)に衝突された。

2  責任原因

(一) 被告京都市(以下「被告市」という。)

(1) 本件事故は、本件バスの運行によって生じたものであり、被告市は右バスを保有し自己のために運行の用に供していたものであるから、自動車損害賠償保障法(以下「自賠法」という。)三条本文に基づき、右事故により生じた損害を賠償する責任がある。

(2) 本件事故は、橋本において、本件バスから乗客を降車させるにつき、その安全を確保するため、右バスを本件バス停の標柱(以下「本件標柱」という。)にできるだけ近付けて停車させた上、降車口付近の安全を確認した後降車口の扉を開け、更に右扉を開けた後も降車口付近の状況に注意し、必要な場合には降車を一時止めさせるなどの指示を出すなどして乗客の安全な降車を確保すべき注意義務があったにもかかわらず、漫然これを怠り、本件バスを本件標柱から一メートル以上離して停車させ、かつ、左前方から下り勾配の道路をかなりの高速で進行してくる田中車の存在を看過するなどその降車口付近の安全を確認することなく漫然右扉を開けた過失により発生したものであるところ、被告市は右事故当時、橋本を雇用し、バス運転手として同被告の行う旅客運送事業の業務に従事させていたもので、橋本は同被告の業務の執行中右事故を発生させたのであるから、同被告は、使用者として民法七一五条一項本文に基づき、右事故により生じた損害を賠償する責任がある。

(3) 被告市は旅客運送を業とする者であり、原告が本件事故当日右事故に先立ち府庁前バス停留所において本件バスに乗車したことにより、同被告と原告との間に旅客運送契約が成立した。そして、旅客運送人は当該旅客に対し、善良な管理者の注意をもって旅客を安全に到達地に運送すべき安全運送義務を負うものであるところ、本件において被告市は、右(2)と同様の内容の具体的な安全運送義務を負っていたにもかかわららず、その履行をしなかったのであるから、商法五九0条一項に基づき、右事故により生じた損害を賠償する責任がある。

(二) 被告田中義彦及び同田中朱實(以下「被告田中ら」という。)

(1) 本件事故は、宏において、本件バス停に停車した本件バスの降車口側を田中車に乗車して通過する際にはバスから降車する乗客の存在が当然予想されるのであるから減速するなどして右乗客との衝突を回避できるようにして進行すべき注意義務があったにもかかわらず、これを意に介することなく、かなりの高速で右バスの降車口側を通過しようとした過失により発生した。

(2) 宏は、昭和四八年九月二一日生で、本件事故当時は一一歳(小学校六年生)であって、未だ自己の行為の結果が違法なものとして法律上非難され何らかの法律的責任が生じることを認識し得る精神能力(責任能力)を有していなかった。

(3) そして、被告田中らは、それぞれ宏の父母であり、法定代理人親権者にあたるから、いずれも民法七一四条一項本文に基づき、本件事故により生じた損害を賠償する責任がある。

3  原告の受傷及び治療経過

原告は、本件事故により、頭部外傷Ⅰ型、外傷性頚部症候群、両肘打撲の傷害を受け、昭和六0年九月七日から同月三0日までの二四日間シミズ病院に入院し、翌一0月一日から昭和六一年二月二四日まで実日数五0日間同病院に通院して治療を受けた。

4  損害

(一) 入院諸雑費 二万四000円入院一日につき一000円として二四日分

(二) 慰藉料 一00万円

(三) 弁護士費用 一八万二四00円(ただし、本訴で請求するのは内金一七万六000円)

よって、原告は、被告らに対し、連帯して本件事故による損害賠償として一二0万円及び内金一0二万四000円に対する履行期を経過した後で右事故の翌日である昭和六0年九月八日から支払済みまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金を支払うよう求める。

二  請求原因に対する認否

(被告市)

1 請求原因1(本件事故の発生)の事実は認める。

2 同2(一)(被告市の責任)は争う。

原告は本件バス停において四番目に降車しており、本件事故は、橋本において原告が降車を完了して路上に降り立ったこと並びに乗車口及び降車口に人がいないことをそれぞれ確認して乗車口及び降車口の扉を同時に閉め、右の方向指示器を点滅させた上、発進のためのギア操作を行っていた時に発生したものであるから、右事故と本件バスのドアの開閉との間に因果関係は存在しない。なお、橋本は、本件バスを本件標柱から約0.三ないし0.四メートル離して停車させていた(別紙図面の①を運転席としてバスの形を長方形で示した部分)。

3 同3(原告の受傷及び治療経過)の事実は知らない。

4 同4(損害)の事実は争う。

(被告市補助参加人)

自賠法三条本文にいう自動車の「運行」とは自動車を当該装置の用い方に従い用いることをいい、また、自動車の運行に「よって」とは運行と人身被害の発生との間の相当因果関係の存在を意味するものであるから、本件事故が橋本において本件バスの降車口の扉の開閉を完了した後に発生したものであり、扉の開閉によって原告の傷害を惹起したものでない以上、被告市に対する同条項に基づく損害賠償請求は、右いずれの要件をも欠いているというべきである。

(被告田中ら)

1 請求原因1(本件事故の発生)の事実は認める。

2 同2(二)(被告田中らの責任)のうち、被告田中らがそれぞれ宏の父母でいずれも法定代理人親権者にあたることは認めるが、その余は争う。

宏は本件事故当時満一二歳であり、本件の自転車の運転行為について自ら責任を負うに足りる年齢である。公道上で自転車を運転する者は、自己と他者の安全を考えて運行すべき注意義務を当然に課されており、その前提となる一般的な能力を備えているとみるべきものである。

3 同3(原告の受傷及び治療経過)の事実は知らない。

4 同4(損害)の事実は争う。

三  抗弁

(被告市)

本件バス停付近は自転車の通行が禁止されている場所ではなく、人や自転車等の往来も頻繁であって、原告においても、右バス停付近を自転車等の車両が通過することは容易に予見できたものである。従って、原告には本件バスから降車する際左右の安全を確認すべき注意義務があったというべきであり、本件事故は、原告がこれを怠り、漫然と降車したことにより発生したものであるから、原告の過失をその損害の算定に当たって斟酌すべきである。

四  抗弁に対する認否

抗弁事実のうち、本件バス停付近が人や自転車等の往来が頻繁な場所であることは認めるが、その余は否認する。

第三  証拠関係<省略>

理由

一請求原因1(本件事故の発生)の事実は、当事者間に争いがない。

二進んで、被告らの責任について判断する。

1 まず、右一の争いのない事実に、<証拠>を総合すれば、

(一)  本件事故の現場は東西に走る一条通り路上で、その車道の幅員は六.一メートルであったところ、右現場付近は、右車道の南側に白色ペイントで車道外側線が表示され、その南側に更に幅員四.一ないし四.八メートルの路側帯があり、右路側帯中の右車道外側線から約一メートル離れた位置に本件標柱が立っていたもので、右事故当時、右路側帯中の右標柱のすぐ西側には三台の駐車車両があったこと(以上の状況は別紙図面のとおりであり○Aないし○Cは駐車車両の位置を示す。)、

(二)  本件バスは、運転手一名のみが乗務するいわゆるワンマンバスで、その後部に乗車口、その最前部の運転席左横に降車口があり、乗車口及び降車口の扉は運転席からの操作により自動的に開閉する仕組になっていたもので、本件事故当時は橋本が乗務していたこと、

(三)  本件バス、田中車の車幅は、それぞれ二.四九メートル、0.五五メートルであり、田中車に本件事故による損害は発生しなかったこと、

(四)  一条通りを西進していた本件バスは、本件事故の発生直前に本件バス停に車体左側端の線が右(一)の車道外側線上に一致するような形で停車したもので(別紙図面の②を運転席としてバスの形を長方形で示した部分)、これより右バスと本件標柱との間に幅約一メートルの空間が生じたこと、

(五)  田中車を運転して一条通りの南側端部を東進していた宏は、本件バス停に本件バスが停車していることに気付いていたが、右バスの前方約九メートル付近まで接近した時乗降客の姿が見えなかったので、右バスと本件標柱との間を通過しようと考え、下り坂ということもあって自転車としてはかなり高速になっていたにもかかわらず、そのまま同所を通り抜けようとしたところ、原告が右バスの降車口から着地しようと右足を出したことから、宏の左足と原告の右足とがぶつかり、その結果、原告は地上に転倒し、宏は七メートル余り進行した後田中車を停止させたこと

が認められる。

もっとも、被告市は、「橋本は本件バスを本件標柱から約0.三ないし0.四メートル離して停車させている上、本件事故は、原告が降車を完了し、橋本が乗車口の扉を閉めて右バスを発進させようとした時発生した」旨主張し、<証拠>には右主張に副う記載部分があり、<証拠>も右主張に副う供述をしている。

しかしながら、<証拠>のとおり、証人橋本は、本件事故の実況見分の際、右認定と同様、別紙図面の○Aないし○C付近にそれぞれ駐車車両が存在した旨供述しており、同号証の記載から右駐車車両は四輪自動車であったと推認できるところ、これらの点並びに同証人の実況見分及び法廷における各供述を前提とすると、本件バスと本件標柱との間には車幅0.五五メートルの田中車が通過し得る空間はなく、右標柱と右○Cの駐車車両との間に同車が通過し得る空間があったことには疑問があり、仮に後者についてその余地があったとしても、右バス、標柱、駐車車両の位置関係からすれば、宏は大幅に減速して通過の可否を確かめつつ進行しなければならない状況であった筈であるから、以上のような状況の下での本件事故の発生をいう同証人の前記供述等は極めて不自然な感を免れない。また、証人橋本は、「本件事故直前本件バス停においては、本件バスを停車させた時及び乗車口の各扉を開けた時に自ら前方及びバックミラーにより左後方の安全を確認し、かつ、右各扉を閉めた後前方及び右側の安全を確認したが、いずれにおいても危険な状況はなかった」旨供述しているが、同証人も右事故が、右バスの降車口のすぐ脇で発生したと供述しているから、これまた不自然、不合理といわざるを得ない。従って、これらの事情に<証拠>をも併せ考えると、<証拠>は到底採用できず、他に前記認定を覆すに足りる証拠はない(なお、被告市は、<証拠>につき、一部記憶のないこと、不明確であること等を挙げてこれらの信用性を否定する主張をしているが、証人田中宏の年齢、同田中権一のバスの乗客としての関心、原告本人の意識障害を伴う頭部の受傷、右事故からの時の経過等に照らすと、これらの者の観察、記憶に不十分な点が認められるのはむしろ当然とも考えられ、供述内容にも作為的なものは窺われないのであるから、右主張は理由がない。)。

2  そこで、被告市の責任について検討する。

(一) まず、橋本を含めワンマンバスの運転手としては、バスを停留所に停車させる際、バスと停留所の標柱との間を通過しようとする自転車等の車両があることは十分予測できるから、右間隔をできるだけ狭めて右車両の通過を防ぐとともに、乗降口を開くに当たっては、予め、バスの左側方を通過し、あるいは通過しようとする車両のないことを確認し、開扉の後も右車両が現われたときは降車を制止するなどして乗客の降車の安全を図るべき注意義務があるというべきところ、右1で認定したところによれば、橋本はこれを怠り、特段の事情もないのに本件バスを本件標柱から約一メートル離れた場所に停車させてその間に自転車等の車両が容易に通り抜けられる空間を作った上、前方から右側通行して右空間に向かって自転車としてはかなりの高速で田中車が進行してきていたのに、前方を確認することなく本件バスの降車口の扉を開けて原告を降車させようとしたものであって、この点において橋本に過失があったといわなければならない。

(二)  そして、被告市がバスを運行して旅客運送事業を行っていることは当裁判所に顕著であり、証人橋本の証言によれば、橋本が本件事故当時バスの運転手として被告市に雇用されていたことが認められ、右事故は、前示のとおり、本件バスの営業運転中その運転手である橋本の過失により発生したものである。

(三)  従って、その余の点を判断するまでもなく、被告市は、使用者として、民法七一五条一項本文に基づき、本件事故により生じた損害を賠償する責任がある。

3  次いで、被告田中らの責任につい検討する。

(一) まず、宏を含め自転車の運転者としては、停留所に停車したバスから乗客が降車してくるであろうことは十分に予測できるから、右バスの乗降口側を通過する際はできるだけその車体から離れ、十分に徐行して降車してくる乗客との事故の発生を防止すべき注意義務があるにもかかわらず、宏はこれを怠り、約一メートルの間隔の本件バスと本件標柱との間を徐行することもなく、自転車としてはかなりの高速で進行したものであって、この点において、同人には過失があったというべきである。

(二) そして、<証拠>によれば、宏は昭和四八年九月二一日生であることが認められるから、本件事故当時同人は一一歳一一か月の小学校六年生であったもので、右事実に右事故の態様及び弁論の全趣旨を総合すれば、右事故当時、同人は、その行為の結果につき自己が法律上の責任を負うべきことを弁識するに足りる能力を備えていなかったものと認められる。更に、被告田中らが宏のそれぞれ父母であり、法定代理人親権者にあたることは当事者間に争いがない。

(三) 従って、被告田中らは、宏の監督義務者として、民法七一四条一項本文に基づき、各自本件事故により原告に生じた損害を賠償する責任がある。

4  なお、以上によれば、本件事故は、宏及び橋本の両者の過失によって発生したものであるが、右両者の内部関係でみると、無謀な運転を行った宏の過失が橋本の過失をはるかに上回るもので、その過失の割合は、宏の八に対し、橋本が二と認めるのが相当である。

三そこで、原告の損害について判断をする。

1  まず、<証拠>によれば、請求原因3(原告の受傷及び治療経過)の事実が認められ、右認定に反する証拠はない。

2  次に、個々の損害項目について検討する。

(一)  入院諸雑費 二万四000円

右によれば、原告が本件事故の治療のために入院したのは二四日間であり、かつ、原告が入院諸雑費として一日当たり少なくとも一000円を支出したことは容易に推認できるから、原告が賠償を求めうる入院諸雑費は合計二万四000円と認められる。

(二)  慰藉料 七五万円

本件事故の態様、原告の受けた傷害の内容及び程度、治療の状況その他本件審理にあらわれた一切の事情を斟酌すると、右事故により原告が被った精神的苦痛に対する慰藉料は、七五万円が相当である。

(三)  弁護士費用 七万円

本件事案の内容、前記認容額等に照らすと、本件事故と相当因果関係のあるものとして原告が賠償を求め得る弁護士費用は七万円が相当である。

以上によれば、右の合計額は八四万四000円となる。

四被告市は、本件事故は原告の過失にも起因するので、その損害の算定に当っては右過失を斟酌すべきである旨主張するところ、なるほど、その主張のように、原告が右方の安全を十分に確認した上で本件バスから降車していれば本件事故は未然に防止できた可能性は高い。しかしながら、バスの乗客は降車する停留所を指定できるにとどまり、当該停留所における具体的な停留位置、降車口の扉の開扉の時期等乗客をどのように降車させるかについては、当該バスの乗務員(いわゆるワンマンカーにおいては運転手)の判断に委ねられていることはいうまでもないから、乗客を安全な場所に降車させることは右乗務員に課せられた基本的な義務というべきであり、右のような事情から、乗客が右乗務員の降車の指示(停留所の標柱付近にバスを停止させて降車口の扉を開けることは、黙示の降車の指示にあたる。)を信頼し、降車場所に危険がないものと考えて降車するのはむしろ当然といえる上、乗客が乗務員の指示に従って行動することにより旅客運送の円滑が保たれていること等の事情にも照らすと、本件バスの乗客であった原告に被告市主張のような注意義務を課してその懈怠を過失として斟酌することは、乗務員の注意義務をいたずらに乗客に転嫁するものであって相当でなく、到底採用できないものである。

五以上の次第で、原告の本訴各請求は、被告ら各自に対し、金八四万四000円及び内金七七万四000円に対する昭和六0年九月八日から支払済みまで年五分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるからこれを認容し、その余はいずれも理由がないから棄却することとし、訴訟費用の負担につき民事訴訟法八九条、九二条、九三条、九四条を仮執行の宣言につき同法一九六条一項をそれぞれ適用し、仮執行の免脱宣言は相当でないから付さないこととして、主文のとおり判決する。

(裁判官鍬田則仁)

別紙<省略>

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