大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

京都地方裁判所 昭和62年(行ウ)21号 判決 1990年9月26日

京都府八幡市川口西扇一七番地の二〇

原告

三宅秀雄

右訴訟代理人弁護士

高田良爾

京都府宇治市大久保町井ノ尻六〇番地の三

被告

宇治税務署長

藤野文良

右指定代理人

下野恭裕

主文

一  原告の請求をいずれも棄却する。

二  訴訟費用は原告の負担とする。

事実

第一当事者の求める裁判

一  原告(請求の趣旨)

1  被告が、原告に対し昭和六一年三月三日それぞれなした原告の昭和五七年分の所得税の総所得金額を七六九万七、七八九円、同五八年分の所得税の総所得金額を五四二万七、〇二〇円、同五九年分の所得税の総所得金額を九〇四万二、五六五円と更正した各処分のうち、昭和五七年分につき二七〇万一、二八〇円、同五八年分につき二二〇万七、一〇〇円、同五九年分につき二六三万七、五七九円を各超える部分及びこれに対応する各過少申告加算税の賦課決定をそれぞれ取り消す。

2  訴訟費用は被告の負担とする。

との趣旨の判決。

二  被告(答弁)

主文同旨の判決。

第二当事者の主張

一  原告(請求原因)

(一)  原告は、原(現)寸業(以下「原寸業」という)を営む者であり、原告の、昭和五七年ないし昭和五九年分の所得税の確定申告、更正、異議申立、異議決定、審査請求、裁決等の課税の経緯は、別表1に記載のとおりである(以下、昭和六一年三月三日付の昭和五八年分の所得税の更正処分並びに過少申告加算税賦課決定、同日付の昭和五七年分、昭和五九年分の所得税の更正処分並びに過少申告加算税賦課決定で異議決定により変更された後のものを「本件各処分」という)。

(二)  しかし、本件各処分は、以下に述べるとおり違法事由があり取り消されるべきである。

(1) 被告は、税務調査につき、事前通知もなくかつ調査理由の開示も行なわない等違法な調査に基づき本件各処分を行なった。

(2) 本件各処分のうち、原告主張金額を超える部分は、原告の所得を過大に認定した違法がある。

(三)  よって、原告は被告に対し、本件各処分の取消を求める。

二  被告

1  請求原因に対する認否

(一) 請求原因(一)の事実をいずれも認める。

(二) 同(二)、(三)を争う。

2  被告の主張

(一) 課税の経緯

被告は、原告の係争各年分の所得税調査のため、昭和六〇年八月二日以降七回にわたり所属職員らを原告肩書地等に臨場させたが、原告は、調査に関係のない第三者を同席させ、調査理由を開示するように求めるなどして調査に協力せず、帳簿書類を提示しなかったため、実額による所得金額の計算は困難と判断し、推計により所得金額を算定することとし、(三)又は(五)の抽出方法により同業者を選考して推計を行ない、次の(二)(1)、(3)の数値を基礎にして、(二)又は(四)各冒頭記載の事業所得金額(一)又は(二)をそれぞれ推計したものであるが、以下のとおりいずれの推計にも合理性がある

(二) 原告の事業所得金額について(一)

原告の本件係争各年分の事業所得金額及び計算根拠は、別表2及び以下に記載のとおりである。

(1) 売上金額

原告の本件係争各年分の売上金額の明細は別表3のとおりである。

(2) 算出所得金額

いずれも前記(1)の各売上金額に、別表4の(1)ないし(3)の各<4>記載の同業者の算出所得率(売上金額から一般経費を控除した金額を売上金額で除した算出所得金額)の平均値(以下「算出所得率」という)をそれぞれ乗じて別表2<3>の算出所得金額欄記載のとおり算出した。

(3) 特別経費

イ 外注費

別表5のとおりである。

ロ 地代家賃

原告が日本鐡建株式会社に対して支払った寮の使用料であり、その金額は、別表6のとおりである。

ハ 支払利息

原告が事業資金として伏見信用金庫八幡支店から借り入れた金員に対する支払利息で、その金額は別表7のとおりである。

(三) 推計の合理性について(一)

被告が原告の本件係争各年分の事業所得金額(一)の算定に当たり用いた同業者の選定経緯及びその推計が合理的であることは、以下に述べるとおりである。

(1) 大阪国税局は、原告が確定申告書を提出している被告(宇治税務署長)に対し、青色申告により所得税の確定申告を提出している者で、本件係争各年分を通じ次のイないしホのすべての条件に該当する者を抽出するよう通達指示したところ、被告が抽出基準に従って抽出した同業者は、別表4記載のとおり五件であった。

イ 設計業を営んでいること。

ロ 他の業種目を兼業していないこと。

ハ 年間を通じて事業を継続して営んでいること。

ニ 売上金額が、一、二〇〇万円以上、五、六〇〇万円未満であること。

右の売上金額の範囲は、事業規模の類似性を担保するため、原告の係争各年分の売上金額を基準に、上限を昭和五七年分の約二〇〇パーセント、下限を昭和五八年分の約五〇パーセントの範囲内に限定したものである。

ホ 本件係争各年の所得税について、不服申立て又は訴訟が係属中でないこと。

(2) 右(1)の抽出基準により抽出された同業者は、原告と業種、業態、事業規模等において類似性を有し、その申告の正確性について裏付けを有する青色申告者であるから、右の抽出基準は合理性があり、これに基づき算出された数額は正確である。

そして、右同業者の選定は、大阪国税局長が発した前記通達に基づき被告が機械的に右抽出基準に該当する者のすべてを抽出したものであるから、その抽出に恣意の介在する余地はない。

したがって、右により選定された同業者の算出所得率については、正確性と普遍性が担保されており、被告がこれらを用いて原告の本件係争各年分の事業所得を推計したことは合理的である。

(四) 原告の事業所得金額について(二)

原告の本件係争各年分の事業所得金額及び算定根拠は、別表8及び以下に記載のとおりである。

(1) 売上金額

前記(二)(1)(別表3)のとおり。

(2) 算出所得金額

いずれも前記(1)の各売上金額に別表9の(1)ないし(3)の各<4>記載の同業者の算出所得率をそれぞれ乗じて別表8<3>のとおり算出した。

(3) 特別経費

前記(二)(3)、(4)(別表5ないし7)のとおり。

(五) 推計の合理性について(二)

被告が原告の本件係争各年分の事業所得金額(二)の算定に当たり用いた同業者の選定経緯およびその推計が合理的であることは、以下に述べるとおりである。

(1) 抽出方法

イ 被告は、会社四季報により、橋梁工事、鉄骨工事を行なっている企業で、大阪府下に工場が所在するものを、大阪市域及び京都府全域の職業別電話帳から鉄骨、橋梁工事関係の企業のうち、右地域に本店が所在し、設計をも事業内容とすることが記載されている企業をそれぞれ抽出し、これらの企業について、外注先(孫請を含む)に個人経営の原寸設計業者ないし原寸業者があるか否かを調査し、五五件を把握した。

ロ 次に、右の原寸設計業者ないし原寸業者について、その住所地を管轄する税務署宛確定申告の有無を照会したところ、青色申告書により確定申告を行っている業者は一四件であることが判明した。

ハ そこで、大阪国税局長は、これら一四件の業者の住所地を管轄する堺、八尾、尼崎、豊能及び枚方の各税務署長に対し、右のうち本件係争各年分を通じ次のaないしeのいずれの条件にも該当する者を抽出するよう通達指示したところ、右抽出基準に該当する者は、別表9の(1)ないし(3)に各記載のとおり、堺税務署管内に四件、枚方税務署内に一件であった。

a 原寸設計業(原寸業)を営んでいること。

b 他の業種目を兼業していないこと。

c 年間を通じて事業を継続して営んでいること。

d 売上金額が一、二〇〇万円以上、五、六〇〇万円未満であること。

e 本件係争各年の所得税について、不服申立て又は訴訟が係属中でないこと。

(2) 右(1)の抽出基準により抽出された同業者は、原告と業種、業態、事業規模等において類似性を有し、その申告の正確性について裏付けを有する青色申告者であるから、右抽出方法は合理性があり、これに基づき算出された数額は正確である。

そして、右同業者の選定は、被告の調査によって判明した個人の同業者一四件の中から行なったものではあるが、右の経過に恣意の介在する余地はない。

したがって、右により選定された同業者の算出所得率については、正確性と普遍性が担保されており、被告がこれらを用いて原告の本件係争各年分の事業所得を推計したことは合理的である。

(六) 本件課税処分の適法性

原告の本件係争各年分の事業所得金額は、前記(二)または(四)に記載のとおりであり、その範囲内でした本件各処分はいずれも適法である。

三  原告(被告の主張に対する認否)

(一)  被告の主張(一)(課税の経緯)を争う。

原告は調査に協力しようとしたが、被告の所属職員が調査を進める努力を怠り、推計による更正処分を行なったのである。

(二)  同(二)(事業所得金額一)のうち、(1)(売上金額)を認め、(2)(算出所得金額)を否認し、(3)(特別経費)を認める。

外注費は、被告主張以外にも存在する。

(三)  同(三)(推計の合理性一)を争う。

原告の業種は、原寸業であり、設計業とは異なるから、被告のいう同業者五件の内に原告と同様の原寸業者が含まれているかが不明確である以上、もはやこれを原告と類似業者であると判断することはできない。

(四)  同(四)(事業所得金額二)のうち、(1)(売上金額)を認め、(2)(算出所得金額)を否認し、(3)(特別経費)及び別表8の事業専従者控除額をいずれも認める。

(五)  同(五)(推計の合理性二)を争う。

第三証拠

証拠に関する事項は、本件訴訟記録中書証目録及び証人等目録に記載のとおりであるからこれを引用する。

理由

一  請求原因(一)の事実は、いずれも当事者間に争いがない。

二  原告は、請求原因(二)(1)において、被告のなした調査手続が事前通知もなく調査理由の開示も行なわない違法があり、この違法な調査に基づく本件各処分もまた違法であると主張する。しかし、調査に先立ち通知を行うか否か、調査の理由の個別的、具体的な告知は国税調査官の合理的裁量に委ねられて法律上調査の要件とはいえないし、本件全証拠によっても本件の調査を社会通念上相当でないとする事情は認められないから、原告の右主張は失当である。

三  原告は、請求原因(二)(2)において、過大認定の違法を主張するので検討する。

1  推計課税の必要性

成立に争いのない乙第三ないし第六号証、証人福住豊の証言(第一〇回口頭弁論期日)、弁論の全趣旨を総合すると、原告は、被告の税務調査に対してその帳簿書類を提示せず、かつ、これに代わる資料を何ら示さなかったことが明らかであるから、被告が原告の本件係争各年分の所得税を算定するについて推計課税の方法による必要性が認められる。

2  推計の合理性

いわゆる推計課税は、実額を完全に把握する帳簿書類その他の直接的資料が得られないなど推計の必要性があるとき、やむを得ず間接的資料により所得を推計するものであるから、具体的な推計の方法ができるだけ真実の所得に近似した数値を算出し得る合理的なものでなくてはならない。そして、これが同業者率により算出する場合に関し、同業者の抽出基準の合理性の一つとして、同業者の類似性として、業種、業態の同一性ないし近似性、法人と個人の別の同一性、事業規模の近似性、事業所の近接性(立地条件)が必要である。これらの同一性ないし近似性を全面的に充足する同業者を得がたい業種については、とくに立地条件を重視すべき業種であるなどの特段の事情のない限り、まず、業種、業態、法人、個人の別、事業規模、事業所の近接性の順に、その同一性、近似性の強いものを選択すべきである。

そして、証人福住豊、同芝亘の各証言、原告本人尋問の結果、弁論の全趣旨によれば、原告の営む後示原寸業は、その同業者が少なく、前示同業者の類似性の各項目を完全に充足する業者を、とくに原告の事業所の近接地に求めるのが困難であり、かつ、とくに立地条件がそれほど影響しない業種であることが明らかである。

被告は、原告の所得の推計に関し、業種を設計業として同業者を抽出した結果による推計の合理性(被告の主張(三))と、業種を原寸設計業(原寸業)として同業者を抽出した結果による推計の合理性(被告の主張(五))とを共に主張するところ、事業所の近接性(立地条件)については、前者の方がより類似性を有し、後者はこれに劣ることはその主張自体から明らかである。そこで、以下、この両推計の業種、業態、法人、個人の別、事業規模などの類似性についていずれが勝るかを検討する。

(一)  原告が原寸業を営むことは当事者間に争いがない。

成立に争いのない甲第一号証、第二号証並びに原告本人尋問の結果、弁論の全趣旨及びこれらにより現場写真であることが認められる検第一ないし第六号証を総合すれば、原告が行なっている仕事は、具体的には、原寸作業及び施工図の作成であり、このうち、施工図とは、設計図から鉄骨関係の事項を抜き出したもので、鉄骨部分のみの組み立てに必要な縮尺図面をいい、その作成作業は、製図版を用い、一般的な製図作業と異ならないこと、しかし、原寸作業は、施工図に基づき、工場内の原寸場の床に必要な鉄骨の実物大の図面を書き、この上にフィルムを置いて実物大の型板を作成し、あるいは実物大の定規を作成する作業であって、作業場所、用具等が他の製図作業と全く異なること、そして、原告は、橋梁用鉄骨及び建物用鉄骨に関して右の原寸作業及び施工図の作成を請け負っているが、仕事全体の約四〇パーセントを占める橋梁用鉄骨については、原寸作業のみを請け負い、約六〇パーセントを占める建物用鉄骨でも、その内の更に七〇パーセントは原寸作業のみを請け負っており、建物用鉄骨のうちの約三〇パーセントについて、原寸作業と施工図の双方を請け負っているが、施工図のみを請け負うことはごく僅かであること、施工図についてはその殆どを外注に回していることが認められ、右の認定を覆すに足る証拠がない。

(二)  右に認定した事実に照らすと、原告は、施工図作成をも行なっているが、その全体の仕事に占める割合はごく低く、むしろ、原寸作業が仕事の殆どを占め、設計業と原寸業とは、作業内容、作業場所、作業形態、用具等が異なることからして業種が異なることが明らかであり、そうすると、原告について、業種を設計業として抽出した同業者による推計を行なった場合(被告の主張(三))よりも、業種を原寸業として抽出した同業者による推計を行った場合(被告の主張(五))の方が、より、業種、業態の類似性を有すると認められる。

(三)  そこで、被告の主張(五)のその余の点に関する推計の合理性について更に検討するに、証人芝亘の証言により真正な成立が認められる乙第七ないし第一六号証、同証人及び証人福住豊の各証言(第一三回口頭弁論期日)、弁論の全趣旨を総合すると次の事実が認められ、他にこの認定を覆すに足る証拠がない。

(1) 被告は、推計により原告の所得金額を算出するのに必要な同業者を選定するため、会社四季報及び職業別電話帳(大阪市域及び京都府全域)から、鉄骨、橋梁工事関係の企業八件を抽出し、これらの企業について、外注先に個人経営の原寸設計業者の有無を調査し、五五件についてその名称を把握し、これらの者について、その住所地を管轄する税務署長に確定申告の有無を照会した上、青色申告により確定申告を行なっている個人の原寸設計業者ないし原寸業者一四件を選び出した。そして、大阪国税局長名義で、右の一四件の住所地を管轄する各税務署長に対し、右の者のうち、本件係争各年を通じ次のaないしeの条件をすべて満たす者を抽出するよう通達指示したところ、これに対する回答から、右の抽出基準に該当する者(同業者)は堺税務署管内に四件、枚方税務署管内に一件であることが判明した。

a 原寸設計業(原寸業)を営んでいること。

b 他の業種目を兼業していないこと。

c 年間を通じて事業を継続して営んでいること。

d 売上金額が一、二〇〇万円以上、五、六〇〇万円未満であること。

e 本件係争各年の所得税について不服申立て又は訴訟が係属中でないこと。

そこで、右の同業者について本件係争各年分の算出所得金額を調査した上、同業者の算出所得率を求めたところ、その結果は別表9ないし(1)ないし(3)に記載のとおりであった。

(2) 右認定の事実によれば、同業者の算出所得率算出の対象となった被告主張(五)の同業者の選定基準は、前示のとおり業種、業態の同一性ないし類似性及び法人、個人の別において、前示被告主張(三)の抽出基準がその主張どおりであるとしてもこれに勝るほか、事業規模の点は、これと全く同一であってその間に優劣はなく、ただ、前示のとおり事業所の近接性(立地条件)につきこれにやや劣るが、なおこれを有しているうえ、そもそも、原告の原寸業は立地条件の影響が少ない業種であることに照らすと、同業者の類似性を判別する要件としてはより合理的なものであり、その抽出作業について被告及び大阪国税局長の恣意の介在する余地は認められず、かつ、右の調査は青色申告書に基づいており、その申告が確定していることから正確性が高く、その抽出数も同業者の個別性を平均化するに足るものということができる。したがって、右同業者の算出所得率を基礎に原告の所得を推計すること(被告の主張(五))に合理性があるというべきである。

3  原告の事業所得金額について

被告の原寸設計業(原寸業)を同業者とする推計(被告の主張(五))に基づく、原告の事業所得金額(二)の算出(被告の主張(四))について検討する。

(一)  売上金額

被告主張の、原告の本件係争各年分の売上金額(別表8<1>)及びその明細(別表3)は当事者間に争いがない。

(二)  算出所得金額

前記(一)の各売上金額に、別表9の(1)ないし(3)の各<4>に記載の同業者の算出所得率の平均値をそれぞれ乗じて計算すると、別表8<3>に記載のとおり、昭和五七年分が二、四三一万五、六六四円、昭和五八年分が二、二〇八万七、二七八円、昭和五九年分が二、四一三万〇、八九四円となる。

(三)  特別経費

被告主張の、原告の本件係争各年分の特別経費(別表8)及びその明細(別表5ないし7)は当事者間に争いがない。

原告は、外注費について、被告の主張以外にも存在すると主張するが、これを認めるに足る的確な証拠がない。

(四)  事業専従者控除額

昭和五八年分及び昭和五九年分の事業専従者控除額については、当事者間に争いがない。

(五)  そこで、前記(二)の算出所得金額から前記(三)の特別経費及び(四)の事業専従者控除額を除すると、原告の事業所得金額は、別表8<6>のとおり、昭和五七年分が一、六〇四万二、二三四円、昭和五八年分が一、五六九万〇、五二五円、昭和五九年分が一、六二五万九、三三二円となる。

4  そうすると、右の金額の範囲内でした原告の本件処分は、適法であって過大認定の違法はなく、請求原因(二)(2)の原告の主張は理由がない。

四  よって、本訴請求は理由がないからこれを棄却し、訴訟費用につき行政事件訴訟法七条、民訴法八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 吉川義春 裁判官 管英昇 裁判官 堀内照美)

別表1

課税の経緯

<省略>

別表2

係争各年分事業所得金額の計算

<省略>

別表3

係争各年分の売上金額

<省略>

別表4の(1)

同業者算出所得率表

(昭和57年分)

<省略>

別表4の(2)

同業者算出所得率表

(昭和58年分)

<省略>

別表4の(3)

同業者算出所得率表

(昭和59年分)

<省略>

別表5

外注費の明細

<省略>

別表6

地代家賃の明細

<省略>

別表7

支払利息の明細

<省略>

別表8

係争各年分事業所得金額の計算

<省略>

別表9の(1)

同業者算出所得率表

(昭和57年分)

<省略>

別表9の(2)

同業者算出所得率表

(昭和58年分)

<省略>

別表9の(3)

同業者算出所得率表

(昭和59年分)

<省略>

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例