京都地方裁判所 昭和63年(行ウ)18号 判決 1992年3月23日
京都市中京区夷川通釜座東入亀屋町三四五番地の三
原告
目黒允
右訴訟代理人弁護士
高山利夫
同
小川達雄
京都市中京区柳馬場通二条下ル等持寺町一五番地
被告
中京税務署長 西垣守雄
右指定代理人
井越登茂子
主文
一 原告の請求をいずれも棄却する。
二 訴訟費用は原告の負担とする。
事実
第一当事者の求める裁判
一 原告(請求の趣旨)
1 被告が原告に対し、昭和六二年三月三日付けでそれぞれなした原告の昭和五八年分の所得税の総所得金額を三六六万六、二〇〇円、同五九年分の総所得金額を六八五万六、一六八円、同六〇年分の総所得金額を七八〇万円四、五四九円とする更生処分(但し、昭和六二年四月二七日付け異議決定による一部取消後のもの。以下「本件各処分」という。)のうち、昭和五八年分につき一七〇万七、〇〇〇円、同五九年分につき二一六万四、〇〇〇円、同六〇年分につき二三一万一、〇二二円を超える部分及びこれらに対応する各過少申告加算税の賦課決定処分をいずれも取消す。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
との判決。
二 被告(答弁)
主文同旨の判決。
第二当事者の主張
一 原告(請求原因)
1 原告は、手描友禅業を営む者であるが、昭和五八年分ないし同六〇年分の所得税の確定申告、更生、異議申立、異議決定、審査請求、裁決の経緯は別表甲1のとおりである。
2 本件各処分には、以下のような違法がある。
(一) 被告は、原告に対する税務調査につき第三者の立会いを認めなかった。また、事前通知も行わず、調査理由の開示も行なわなかった。更に、原告本人の調査を行わないで反面調査をした。被告はこのような違法な税務調査に基づき本件各処分を行なった。
(二) 本件各処分は、原告の所得を過大に認定した違法がある。
よって、本件各処分の取消を求める。
二 被告(認否、主張)
1 認否
(一) 原告の請求原因1の各事実を認める。
(二) 同2(一)、(二)をいずれも争う。
2 主張
(一) 調査の事前通知、第三者の立会い、調査理由の開示、反面調査について
(1) 税務調査に第三者が立合うことは、税務職員に課された守秘義務に違反するおそれがある。また、税理士資格のない第三者の立会いを認めることは、税理士法に違反するおそれもある。そこで、調査を担当した被告の部下職員は第三者の立会いを認めなかったものである。したがって、第三者の立会拒否は違法ではない。
また、事前通知や、調査理由の個別的、具体的な告知は、質問検査を行ううえでの法律上の要件ではない。したがって、税務調査につき調査理由の具体的開示を行なわなかったとしても、本件各処分は違法とはならない。
(2) 反面調査は、納税者自身の調査によっても実額が把握できない場合に限るものではない。
(二) 事業所得金額
(1) 推計課税の必要性
被告は、本件係争各年分についての原告の申告にかかる所得金額が適正なものかどうかを確認するため、部下職員を原告の所得税調査にあたらせた。
右職員は、昭和六一年一〇月一三日から同年一二月四日までの間、前後六回にわたり、原告方に臨場した。しかし、うち四回は原告本人が不在であった。残りの二回は、原告が第三者の立会いを求めた。右職員は、第三者を退席させるよう要請したが、原告はこれに全く応じず、調査に協力しようとしなかった。
以上の経緯により、被告はやむを得ず、推計の方法により算出した金額に基づき本件各処分を行なったのであり、推計の必要性が存在した。
(2) 推計の合理性
被告が行なった原告の本件係争各年分の事業所得金額の推計は、次のとおり合理的である。
イ 大阪国税局長は、原告の事業所在地を管轄する被告、及び、これに隣接する上京、下京、右京、東山及び左京の各税務署長に対し、青色申告により所得税の確定申告書を提出している者で、本件係争各年分において次の(イ)ないし(ト)の条件をすべて充たす者を抽出するよう通達指示した。これに応じ、右各税務署長が右基準にしたがって機械的に抽出した同業者は、別表乙3ないし5記載のとおりであった。
(イ) 手描友禅業を営んでいること。
(ロ) 右(イ)以外の業種目を兼業していないこと。
(ハ) 年間を通じて事業を継続して営んでいること。
(ニ) 事業所が、上京、下京、右京、東山及び左京の各税務署のいずれかの管内にあること。
(ホ) 売上金額が、次の範囲内にあること。
<1> 昭和五八年分は、六六〇万円以上二、〇〇〇万円未満。
<2> 同五九年分は、八二〇万円以上二、四九〇万円未満。
<3> 同六〇年分は、九七〇万円以上二、九四〇万円未満。
なお、右金額の範囲は、後記原告の本件係争各年分の売上金額を基準に、上限をその約一・五倍、下限をその約半分としたものである。
(ヘ) 青色専従事業者の人数が、次のとおりであること。
<1> 昭和五八年分は、二人
<2> 同五九年分及び同六〇年分は、一人。
(ト) 対象年分の所得税について、不服申立又は訴訟が継続中でないこと。
ロ 右抽出基準によって抽出された同業者は、原告との業種業態の類似性、事業場所の近似性及び事業規模の類似性を具備しており、また、その申告の正確性について裏付けを有する青色申告者である。したがって、右抽出基準には合理性があり、これに基づいて算出された数額は正確である。
そして、右同業者の選定は、大阪国税局長の発した通達に基づき機械的になされたものであって、そこに恣意の介在する余地がない。
よって、右各同業者の算出所得率の平均値を用いて被告がした、原告の本件係争各年分の事業所得の推計には、合理性がある。
(3) 事業所得金額の計算
イ 売上金額
原告の売上金額は、昭和五八年分が一、三二七万三、五〇〇円、昭和五九年分が一、六五六万一、三〇〇円、昭和六〇年分が一、九五四万九、九二〇円であり、その明細は別表乙2のとおりである。
ロ 算出所得金額
原告の本件係争各年分の算出所得金額(売上金額から売上原価及び一般経費を控除した金額)は、イの各売上金額に、別表乙3ないし5記載の同業者の算出所得率(売上金額のうちに占める算出所得金額の割合)の平均値を乗じて算定した。その金額はそれぞれ別表乙1の<3>算出所得金額欄記載のとおりである。
ハ 特別経費
原告が、居宅兼事業所の不動産を購入する際の京都中央信用金庫丸太町支店からの借入金についての利息のうち、五割相当額を事業にかかる特別経費とした。その額は、別表乙1の<4>特別経費欄記載のとおりである。
ニ 事業専従者控除額
原告の本件係争各年分の所得税の確定申告書にそれぞれ記載された金額であり、別表乙1の<5>事業専従者控除額欄記載のとおりである。
ホ 事業所得の金額
原告の本件係争各年分の事業所得の金額は、前期ロの各算出所得金額から前記ハの各特別経費の金額及び前記ニの各事業専従者控除額をそれぞれ控除した金額であり、別表乙1の<6>事業所得金額欄記載のとおりである。
したがって、右各金額の範囲内でなされた本件各更生処分は、いずれも適法である。
三 原告(認否、実額主張)
1 認否
(一) 被告の主張二2(一)を争う。
(二) 同二2(二)(1)のうち、被告の部下職員が、六回にわたり、原告方に臨場したこと、うち四回は原告本人が不在であり、残り二回は、右職員が原告に第三者を退席させるよう求め、原告がこれに応じなかったことを認め、その余を争う。
(三) 同二2(二)(2)を争う。
(四)(1) 同二2(二)(3)イの売上金額を認める。
(2) 同ロの算出所得金額の主張を争う。
(3) 同ハの特別経費、ニの事業専従者控除額をいずれも認める。
(4) 同ホの事業所得金額の主張を争う。
2 反論
(一) 推計の必要性について
原告は、本件税務調査に非協力的であったわけではなく、調査を担当した被告の部下職員において、第三者の立会いを理由に税務調査を尽くさなかったにすぎない。
したがって、本件につき推計の必要性がない
(二) 推計の合理性について
原告は、その業態の特色として、本件係争各年分とも外注に頼る割合が多かった。ところが被告主張の推計は、その基礎となる同業者の選定において原告の右特殊事情を無視しており、合理性がない。
(三) 外注費及び雇人費の実額の主張
原告の本件係争各年分の外注費及び雇人費の実額は、次のとおりである。
(1) 昭和五八年分
外注費 四八八万五、〇八〇円
雇人費 一二〇万円(式島秀明分)
以上の内訳は、別表甲2の1、2のとおり。
(2) 昭和五九年分
外注費 八七九万六、六六〇円
雇人費 一八三万一、二五〇円(式島秀明、川崎早夜子分)
以上の内訳は、別表甲3の1ないし3のとおり。
(3) 昭和六〇年分
外注費 九五四万九、〇一五円
雇人費 一七六万一、四〇〇円(山本知恵子、猪奥三枝子、原利男分)
以上の内訳は、別表甲4の1ないし3のとおり。
四 被告(認否、反論)
1 認否
(一) 原告の反論三2(一)を争う。
(二) 原告の反論三2(二)を争う。
被告主張の推計は、同業者の平均値を用いることにより業態の類似性を担保する、合理的なものである。
(三) 原告の反論三2(三)の各事実を否認する。
原告主張の外注費等は、原告の事業遂行上必要な経費であるか否か明らかでなく、真実の必要経費といえない。
2 反論(原告による経費の実額の主張について)
原告は、本件係争各年分について、被告主張の売上金額を認めた上で、経費の実額を主張する。しかし、右売上金額は、被告において把握し得たものにすぎず、売上金額のすべてではない。したがって、原告の実額の主張は、原告において右売上金額が真実の売上金額に合致することを主張立証しない限り、失当である。
五 原告(認否)
被告の反論四2を争う。
第三証拠
証拠に関する事項は、本件記録中の書証目録及び証人等目録記載のとおりであるから、これを引用する。
理由
一 請求原因一1の各事実は当事者間に争いがない。
二 請求原因一2(一)及び被告の主張二2(一)について検討する。
税務職員による質問検査については、その範囲、程度、時期、方法、場所等実定法上特段の定めのない実施の細目については、質問検査の必要があり、かつ、右必要と相手方の私的利益との衡量において社会通念上相当な程度にとどまる限り、権限ある税務職員の合理的な選択に委ねられており、また、調査理由の個別的、具体的な告知は、法律上一律の要件とされているものではなく、調査を担当する税務職員の裁量によると解すべきである。(最決昭和四八年七月一〇日刑集二七巻七号一二一一頁、最判昭和五八年七月一四日訟務月報三〇巻一号一五一頁参照)。
そして、本件において、税務調査に第三者を立会わせなかったことや、事前通知ないし調査理由の開示をしなかったこと、及び、原告の取引先等に対して反面調査をしたことが調査担当職員の裁量権の濫用であるとか、本件調査がその必要なしに、あるいは社会通念上相当でない方法で行なわれた違法があるとすべき事情は本件全証拠によっても認められない。したがって、原告の請求原因一2(一)の主張は理由がない。
なお、原告主張のように、納税者である原告に対する直接調査によりその目的を達することができなかった場合にのみ、補完的に反面調査が許されると解すべき根拠はない。
三 被告の主張二2(二)(1)の推計課税の必要性について検討する。
1 被告は、その部下職員を、本件係争各年分の原告の所得税調査にあたらせた。右職員は、昭和六一年一〇月一三日から同年一二月四日までの間前後六回にわたり原告方に臨場した。うち四回は原告本人不在であり、残りの二回は、第三者が調査に立会いを求めた。右職員が原告にこれを退席させるよう要請したが、原告はこれに応じなかった。これらの事実は、当事者間に争いがない。
右争いがない事実、原告本人尋問の結果(但し、措信できない部分を除く)、証人千井学の証言、及び弁論の全趣旨を総合すれば、原告は、被告の部下職員が税務調査のため原告方に臨場した際、第三者の税務調査への立会いを要求し、右第三者らとともに調査理由の個別具体的開示に固執する等して、税務調査に協力しなかったことが認められる。
したがって、本件において、原告の本件係争各年分の所得税について推計課税をする必要性があったことが認められる。これに反する原告本人尋問の結果の一部は、前掲各証拠及び弁論の全趣旨に照らし遽かに措信できず、他に右認定を覆すに足る証拠がない。
2 なお、原告は、その反論三2(一)において、同人は本件税務調査に非協力的であったわけでなく、被告の部下職員が、第三者の立会いを理由に、調査を尽くさなかった、と主張する。しかし、前示二のとおり、本件において税務調査に第三者の立会いを認めなかったことは違法といえず、したがって、右職員が、第三者が退席しないために税務調査を断念したことをもって、調査を尽くさなかった、ということはできない。
四 推計の合理性について
1 証人丸田隆英の証言、これにより真正な成立が認められる乙第四ないし第一五号証及び弁論の全趣旨を総合すれば、以下の各事実を認めることができ、他にこの認定を覆すに足る証拠がない。
大阪国税局長は、原告の事業所在地を管轄する被告、及びこれに隣接する上京、下京、右京、東山及び左京の各税務署長に対し、青色申告により所得税の確定申告書を提出している者で、本件係争各年分において次の(一)ないし(七)の条件をすべて充たす者を抽出するよう通達指示した。これに応じて、右各税務署長が右基準に従って機械的に抽出した同業者は、別表乙3ないし5記載のとおりであった。
(一) 手描友禅業を営んでいること。
(二) 右(一)以外の業種目を兼業していないこと。
(三) 年間を通じて事業を継続して営んでいること。
(四) 事業所が、上京、下京、右京、東山及び左京の各税務署のいずれかの管内にあること。
(五) 売上金額が、次の範囲内にあること。
<1> 昭和五八年分は、六六〇万円以上二、〇〇〇万円未満。
<2> 同五九年分は、八二〇万円以上二、四九〇万円未満。
<3> 同六〇年分は、九七〇万円以上二、九四〇万円未満。
なお、右金額の範囲は、後記原告の本件係争各年分の売上金額を基準に、上限をその約一・五倍、下限をその約半分としたものである。
(六) 青色専従事業者の人数が、次のとおりであること。
<1> 昭和五八年分は、二人。
<2> 同五九年分及び同六〇年分は、一人。
(七) 対象年分の所得税について、不服申立又は訴訟が継続中でないこと。
2 各認定事実によれば、次の各点が明らかである。右同業者の選定基準は、業種の同一性、事業場所の近接性、事業規模の類似性等の点で同業者の類似性を判別する要件として合理的なものである。その抽出作業について、被告あるいは大阪国税局長の恣意の介在する余地は認められない。右の調査の結果得られる数値は、青色申告に基づいたものでその申告が確定しており、信頼性が高い。抽出した同業者数も、昭和五八年分は一〇名、同五九年分は一五名、同六〇年分は一一名であり、この数は、各同業者の個別性を平均化するに足るものである。
そして、原告の本件係争各年分の所得金額は、右各同業者の算出所得率の平均値を基礎に推計されたものである。したがって、その推計には、特段の事情がない限り、合理性があるものというべきである。
3 原告は、その反論三2(二)において、原告の業態の特色として、本件係争各年分とも外注に頼る割合が高かった旨主張する。しかし、そもそも、同業者間に通常存在する程度の差異は、平均値の中に吸収され、これを捨象し母集団の代表値である平均値をもって推計することが許される。これに関し、原告本人は、原告が他の同業者と比較して外注費の割合が格別に高い、と供述する。しかし、この原告本人尋問の結果の一部は、その的確な裏付け証拠がないこと、その陳述内容の不確実さ等弁論の全趣旨に照らし遽かに措信できず、他にこれを認めるに足る的確な証拠がない。したがって、原告の右主張は採用できず、前示推計の合理性を動かすことができない。
五 推計の方法による事業所得金額について
1 売上金額
原告の本件係争各年分の売上金額(被告の主張二2(二)(3)イ)は、当事者間に争いがない(別表1の<1>売上金額欄)。
2 算出所得金額
原告の本件係争各年分の算出所得金額は、右各年分の売上金額に、別表乙3ないし5の同業者の本件係争各年分の算出所得率の平均値を乗じて得られる。これは、被告の主張二2(二)(3)ロにいう別表乙1の<3>算出所得金額欄記載のとおりである(別表裁1の<3>算出所得金額欄)。
3 特別経費
原告の本件係争各年分の特別経費の金額(被告の主張二2(二)(3)ハ)は、当事者間に争いがない(別表裁1の<4>特別経費欄)。
4 事業専従者控除額
原告の本件係争各年分の事業専従者控除額(被告の主張二2(二)(3)ニ)は、当事者間に争いがない(別表裁1の<5>事業専従者控除額欄)。
5 以上の各事実によれば、原告の本件係争各年分の事業所得金額は、算出所得金額から特別経費及び事業専従者控除額を控除した金額であるから、別表裁1の<6>事業所得金額欄記載のとおりとなる。
六 原告の実額の主張について
原告は、その反論三2(三)において、被告が推計の前提として主張する売上金額を認めた上で、本件係争各年分について外注費及び雇人費についてのみ実額の主張をする。以下、これについて検討する。
そもそも、所得実額の主張をもって被告の推計を争うためには、売上及び経費の双方につき洩れのない総額の実額を主張立証して、正確な洩れのない所得実額を証明する必要がある。被告が推計の前提として主張する売上額は、反面調査などで把握し得たいわば売上額の最小限であって、原告が実額反証により主張すべきいわば売上額の最大限とは異なる。したがって、原告は被告の主張の右売上額を認めるだけでは足りない。原告において帳簿書類を提示しない等推計の必要性が認められる以上、原告には、係争年度における正確な一切の帳簿書類を提出し、これにより求められる売上額の総額が洩れのない正確なものであることを主張、立証すべき責任がある。
原告は、本件において、被告主張の売上金額が洩れのない売上総額であることを立証せず、また、これを認めるに足る的確な証拠もない。したがって、その余について判断するまでもなく、原告の実額の主張は採用できない。
七 結論
したがって、本件各処分は、前示別表裁1の<6>事業所得金額欄記載の金額の範囲内のものであっていずれも適法であり、これに違法な点はない。
よって、原告の請求はいずれも理由がないからこれを失当として棄却し、訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法七条、民訴法八九条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 吉川義春 裁判官 菅英昇 裁判官 佐藤洋幸)
別表甲1 課税の経緯
<省略>
別表甲2の1 昭和58年度外注費及び雇人給与
<省略>
別表甲2の2 58年度月別明細表
<省略>
別表甲3の1 昭和59年度外注費及び雇人給与
<省略>
別表甲3の2 59年度月別明細表
<省略>
別表甲4の1 昭和60年度外注費及び雇人給与
<省略>
別表甲4の2 60年度月別明細表
<省略>
別表乙1
事業所得の金額の計算
<省略>
別表乙2
売上金額明細表
<省略>
別表乙3
同業者算出所得率一覧表(昭和58年分)
<省略>
別表乙4
同業者算出所得率一覧表(昭和59年分)
<省略>
別表乙5
同業者算出所得率一覧表(昭和60年分)
<省略>
別表裁1
事業所得の金額の計算
<省略>