京都地方裁判所舞鶴支部 昭和49年(ヨ)6号 決定 1974年4月06日
申請人 明るい民主府政をすすめる会
右代表者 堀江友広
申請人 蜷川虎三
右申請人ら代理人 小林義和
被申請人 明日の京都を創る府民会議
右代表者 奈良本辰也
送達場所
舞鶴市真名井通り
明日の京都を創る府民会議西舞鶴事務所
舞鶴市三条初瀬
明日の京都を創る府民会議東舞鶴事務所
右当事者間の昭和四九年(ヨ)第六号ビラ配布禁止仮処分事件につき当裁判所は申請人の申請を相当と認め、権利実行保全のため本案事件の判決が確定するまで左の仮処分を命ずる。
主文
被申請人の四月六日付新ふみんと題するビラ(別紙のとおり)に対する占有を解いて、申請人の委任する京都地方裁判所舞鶴支部執行官にその保管を命ずる。
被申請人は、前記ビラを配布したり、第三者に引渡したり等一切の処分をしてはならない。
執行官は前記命令の趣旨を公示するため適当な方法をとらなければならない。
(裁判官 喜久本朝正)
<以下省略>