大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

京都家庭裁判所 平成10年(少)1230号 1998年11月05日

主文

少年を医療少年院に送致する。

理由

(非行事実)

少年は、

第1  D、Eと共謀して、平成10年4月5日午後0時30分ころから同日午後1時ころまでの間、京都府城陽市○□×××番地の×先路上において、F所有の第一種原動機付自転車1台(時価3000円相当)を窃取した

第2  前記両名と共謀して、同日午後10時ころから翌6日午前0時ころまでの間、前同市○○×××番地の××G方ガレージにおいて、H所有の第一種原動機付自転車1台(時価約1万円相当)を窃取した

第3  前同10年10月1日午後1時ころ、前同市○○××番地の×先路上において、何者かが窃取して同所に遺留したC所有の第一種原動機付自転車1台(時価約5万円相当)を発見しながら警察に届け出る等正規の手続きをとることなく、自己の用に供する目的で領得し、もって横領した

第4  前同日午後8時10分ころ、前同市○△××番地□□前において、I所有の自転車1台(時価5000円相当)を窃取した

ものである。

(法令の適用)

第1、第2、第4につき 刑法235条

(第一、第2については更に同法60条)

第3につき 刑法254条

(処遇の理由)

少年院仮退院後、約2ヶ月で第1、第2の非行に及び、これらの件で平成10年7月21日に試験観察(補導委託)に付されながら、約2ヶ月で委託先を無断退所して徒遊しているうち更に第3、第4の非行に及んだものであるうえ、鑑別結果で前回後頭神経痛の疑い、発達性表出性言語障害が指摘され、今回は癲癇が指摘されていることから今回は精査と治療のためにも医療少年院での処遇が相当であると思料した。よって、少年法24条1項3号、少年審判規則37条1項を適用して主文のとおり決定する。

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例